○職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則
平成7年3月31日
栃木県人事委員会規則第2号
職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則を次のように定める。
職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則
職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(昭和27年栃木県人事委員会規則第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年栃木県条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第3条第3項の規定に基づく勤務時間の割振りの基準等)
第1条の2 条例第3条第3項各号列記以外の部分の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)をしている職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)
(2) 育児休業法第19条第1項に規定する部分休業をしている職員
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の2第1項に規定する修学部分休業をしている職員
(4) 地方公務員法第26条の3第1項に規定する高齢者部分休業をしている職員
(5) 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条又は育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「特定業務任期付短時間勤務職員等」という。)
(6) 条例第14条の2第1項に規定する介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある職員
(7) 警察学校において教養訓練を受けている職員
(平31人委規則2・追加)
(平31人委規則2・追加)
第1条の4 条例第3条第3項の規定に基づく勤務時間の割振りは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(2) 月曜日から金曜日までの午前10時から午後3時までの時間帯において、休憩時間を除き、連続する4時間は、この項の基準により勤務時間を割り振る職員に共通する勤務時間とすること。
(3) 始業の時刻は午前7時30分以後に、終業の時刻は午後7時以前に設定すること。
(平31人委規則2・追加、令5人委規則8・一部改正)
2 任命権者は、前項の規定による申告(以下この条において「申告」という。)について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申告をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
3 任命権者は、申告を考慮して勤務時間を割り振るものとする。この場合において、任命権者は、できる限り、当該勤務時間の割振りが申告どおりとなるように努めるものとし、当該申告どおりに勤務時間を割り振ると公務の運営に支障が生ずると認める場合には、別に人事委員会の定めるところにより勤務時間を割り振ることができるものとする。
(1) 職員からあらかじめ前項の規定により割り振られた勤務時間又はこの項の規定により変更された後の勤務時間の始業若しくは終業の時刻について変更の申告があった場合において、当該申告どおりに変更するとき。
(平31人委規則2・追加)
第1条の6 条例第3条第3項第1号の人事委員会規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。
(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で人事委員会が定めるもの
2 条例第3条第3項第1号の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(2) 条例第3条第3項第1号に規定する配偶者等であって、負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものを介護する職員
(平31人委規則2・追加、令元人委規則3・一部改正)
第1条の7 条例第3条第3項第2号の人事委員会規則で定める職員は、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第1号に規定する障害者である職員のうち、同法第37条第2項に規定する対象障害者である職員とする。
(平31人委規則2・追加)
第1条の8 第1条の5第3項の規定により勤務時間を割り振られた職員は、第1条の6第2項各号に掲げる職員又は前条に規定する職員に該当しないこととなった場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(平31人委規則2・追加)
第1条の9 第1条の5第3項の規定により勤務時間を割り振られた職員が、単位期間の中途において第1条の6第2項各号に掲げる職員又は第1条の7に規定する職員に該当しないこととなった場合における当該単位期間の末日までの間の勤務時間の割振りについては、引き続き、その該当しないこととなった直前に当該単位期間について割り振られた勤務時間によることができるものとする。
(平31人委規則2・追加)
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第2条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となること。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。
3 前2項の規定は、育児短時間勤務職員等には適用しない。
(平13人委規則4・平20人委規則13・平31人委規則2・一部改正)
2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第7条の2第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
(平22人委規則2・平22人委規則17・一部改正)
(休憩時間)
第4条 任命権者は、次の各号に掲げる場合に該当する職員から申出があり、かつ、公務の運営に支障がないと認められるときは、条例第6条第1項ただし書の規定により、休憩時間を45分とすることができる。この場合において、任命権者は、人事委員会の定めるところにより、当該休憩時間を置かなければならない。
(1) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)又は小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子(配偶者の子を含む。)のある職員が、これらの子の養育をする場合
(2) 条例第7条第4項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)のある職員が当該要介護者の介護をする場合
(3) 交通機関を利用して通勤する場合で、退勤について、終業の時刻を早めることにより、終業の時刻から職員の住居に到着する時刻までの時間(交通機関を利用する時間に限る。)が30分以上短縮されるとき。
(4) 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響がある場合
2 任命権者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合においては、人事委員会の承認を得て、条例第6条第1項の休憩時間を交替で与えることができる。
(平11人委規則1・追加、平19人委規則1・旧第3条の2繰下・一部改正、平22人委規則22・平28人委規則18・平28人委規則35・平31人委規則2・一部改正)
(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)
第5条 任命権者は、条例第2条第5項の規定により勤務時間を定め、条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。
2 任命権者は、条例第3条第3項の規定により勤務時間を割り振り、又は週休日の振替等を行った場合には、人事委員会の定めるところにより、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。
(平13人委規則4・平17人委規則18・平19人委規則1・平20人委規則13・平31人委規則2・一部改正)
(宿日直勤務)
第5条の2 条例第6条の2第1項の人事委員会規則で定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行う次に掲げる勤務とする。
(1) 庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視等を目的とする勤務
(2) 次に掲げる宿日直勤務
ア 本庁のうち危機管理防災局に勤務する職員が行う災害発生に係る緊急業務に関する情報連絡等を主とする宿日直勤務
イ 中央児童相談所又は那須学園に勤務する職員が行う収容のための施設における入所者の生活介助を主とする宿日直勤務
ウ 那須農業振興事務所那須広域ダム管理支所に勤務する職員が行うダム管理等を主とする宿日直勤務
エ 生活指導等のための宿日直勤務のうち、次に掲げるもの
(ア) 消防学校又は林業センターに勤務する職員が学生又は研修生に対して行う宿泊訓練その他の研修の応援等を主とする宿日直勤務
(イ) 農業大学校に勤務する職員が学生若しくは研修生に対して行う家畜の飼養管理若しくは園芸作物の栽培の管理に関する実習指導又は寮生に対して行う学習指導等を主とする宿日直勤務
(ウ) 青年の家又は少年自然の家に勤務する職員が利用者に対して行う生活指導等を主とする宿日直勤務
(エ) 警察学校に勤務する職員が寮生に対して行う生活指導又は監督を主とする宿日直勤務
オ 畜産酪農研究センターに勤務する職員が行う試験研究のための動物の飼養管理を主とする宿日直勤務
カ 警察本部又は警察署に勤務する職員が行う事件の捜査又は事故の処理等を主とする宿日直勤務
(令元人委規則3・追加、令4人委規則7・令5人委規則9・一部改正)
第5条の3 任命権者は、職員に前条に掲げる勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。
(令元人委規則3・追加)
(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)
第5条の4 条例第6条の2第1項ただし書の人事委員会規則で定める場合は、第5条の2に掲げる勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合とする。
2 条例第6条の2第2項ただし書の人事委員会規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。
(令元人委規則3・追加)
(超過勤務を命ずる際の考慮)
第5条の5 任命権者は、職員に超過勤務(条例第6条の2第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
2 任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員及び特定業務任期付短時間勤務職員等に超過勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員及び特定業務任期付短時間勤務職員等の正規の勤務時間(条例第6条の2第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。
(令元人委規則3・追加、令5人委規則8・一部改正)
(超過勤務を命ずる時間及び月数の上限)
第5条の6 任命権者は、職員(労働基準法(昭和22年法律第49号)第36条の協定に基づき超過勤務を命ずる時間又は月数の上限が定められている職員を除く。以下この条において同じ。)に超過勤務を命ずる場合には、次に掲げる時間の範囲内で必要最小限の超過勤務を命ずるものとする。
(1) 1月において超過勤務を命ずる時間について45時間
(2) 一の年度において超過勤務を命ずる時間について360時間
(1) 1月において超過勤務を命ずる時間について100時間未満
(2) 一の年度において超過勤務を命ずる時間について720時間
(3) 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において超過勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間
(4) 一の年度のうち1月において45時間を超えて超過勤務を命ずる月数について6月
5 前各項に規定するもののほか、職員に超過勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(令元人委規則3・追加)
(1) 深夜(午後10時から翌日の午前5時までの時間をいう。以下同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病、老齢等により請求に係る子の養育をすることが困難な状態にある者でないこと。
(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は出産後8週間を経過しない者でないこと。
(平11人委規則1・追加、平14人委規則14・平19人委規則1・一部改正、令元人委規則3・旧第5条の2繰下)
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)
第5条の8 条例第7条第1項の規定による請求は、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までにしなければならない。
2 任命権者は、条例第7条第1項の規定による請求があった場合においては、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。この場合において、当該通知後に、公務の運営に支障がある日があることが明らかとなったときは、任命権者は、当該日の前日までに、当該職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 任命権者は、条例第7条第1項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(平11人委規則1・追加、平19人委規則1・一部改正、令元人委規則3・旧第5条の3繰下)
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子の養育をすることができるものとして第5条の7に規定する者に該当することとなった場合
(5) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(平11人委規則1・追加、平14人委規則14・平19人委規則1・平28人委規則35・一部改正、令元人委規則3・旧第5条の4繰下・一部改正)
(介護を行う職員の深夜勤務の制限等)
第5条の10 条例第7条第4項の人事委員会規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
2 前3条(前条第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は、要介護者の介護をする職員について準用する。この場合において、第5条の7、第5条の8及び前条第1項から第3項までの規定中「第7条第1項」とあるのは「第7条第4項において準用する同条第1項」と、第5条の7第2号中「子」とあるのは「要介護者」と、「養育」とあるのは「介護」と、前条第1項中「次の各号」とあるのは「次の各号(第3号から第5号までを除く。)」と、同項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第2項中「前項各号」とあるのは「前項各号(第3号から第5号までを除く。)」と、同条第3項中「第1項各号」とあるのは「第1項各号(第3号から第5号までを除く。)」と読み替えるものとする。
(平11人委規則1・追加、平14人委規則14・平19人委規則1・平22人委規則22・平28人委規則35・平31人委規則2・一部改正、令元人委規則3・旧第5条の5繰下・一部改正)
4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該変更後の時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
(平14人委規則14・追加、平19人委規則1・平22人委規則22・一部改正、令元人委規則3・旧第5条の7繰下・一部改正)
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
(平14人委規則14・追加、平19人委規則1・平22人委規則22・平28人委規則35・一部改正、令元人委規則3・旧第5条の8繰下)
(介護を行う職員の時間外勤務の制限)
第5条の13 前2条(前条第1項第3号及び第4号並びに第2項各号を除く。)の規定は、要介護者の介護をする職員について準用する。この場合において、第5条の11第1項、第2項及び第5項並びに前条第1項から第3項までの規定中「第7条第2項又は第3項」とあるのは「第7条第4項において準用する同条第2項又は第3項」と、第5条の11第2項中「、同条第2項又は第3項」とあるのは「、それぞれ同条第2項に規定する支障の有無又は同条第3項」と、同条第3項中「第7条第2項又は第3項」とあるのは「第7条第4項において準用する同条第3項」と、「同条第2項又は第3項」とあるのは「同項」と、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号及び第2号」と読み替えるものとする。
(平22人委規則22・全改、平28人委規則35・一部改正、令元人委規則3・旧第5条の9繰下・一部改正)
(超勤代休時間の指定)
第5条の14 条例第7条の2第1項の人事委員会規則で定める期間は、職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号。次項において「給与条例」という。)第15条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
2 任命権者は、条例第7条の2第1項の規定に基づき超勤代休時間(同項に規定する超勤代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第9条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、超勤代休時間の指定に代えようとする超過勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第15条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 給与条例第15条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(第3号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 給与条例第15条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
(3) 給与条例第15条第2項(職員の育児休業等に関する条例(平成4年栃木県条例第2号)第15条又は第23条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して超勤代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該超勤代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、条例第7条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について超勤代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
5 任命権者は、職員があらかじめ超勤代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、超勤代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は、条例第7条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して超勤代休時間を指定するよう努めるものとする。
7 超勤代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(平22人委規則17・追加、令元人委規則3・旧第5条の10繰下)
(代休日の指定)
第6条 条例第9条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第7条の2第1項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(平22人委規則17・一部改正)
(年次休暇の日数)
第7条 条例第11条第1項第1号の人事委員会規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び特定業務任期付短時間勤務職員等のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数
(平20人委規則13・全改、平22人委規則2・平31人委規則2・令元人委規則3・令5人委規則8・一部改正)
第7条の2 条例第11条第1項第2号の人事委員会規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。ただし、その日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
(2) 当該年度において、国家公務員等(条例第11条第1項第3号に規定する国家公務員等をいう。以下この条において同じ。)となった者であって引き続き新たに職員となったもの 国家公務員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の年次休暇日数の欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員又は特定業務任期付短時間勤務職員等である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、人事委員会が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
2 条例第11条第1項第3号の人事委員会規則で定める法人は、国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人、公益的法人等への職員の派遣等に関する規則(平成14年栃木県人事委員会規則第3号)別表第1及び別表第2に掲げる法人並びに人事委員会がこれらに準ずる法人であると認めるものとする。
3 条例第11条第1項第3号の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 当該年度の前年度において職員であった者であって引き続き当該年度に国家公務員等になり引き続き再び職員となったもの
(2) 前号に掲げる職員のほか、人事委員会がこれらに準ずる職員であると認めるもの
4 条例第11条第1項第3号の人事委員会規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。ただし、その日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数
ア 当該年度の初日に職員となった場合 20日(当該年度の中途において任期が満了することにより退職することとなる場合にあっては、当該年度における在職期間に応じ、別表第1の年次休暇日数の欄に掲げる日数)に当該年度の前年度における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(当該残日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数
イ 当該年度の初日後に職員となった場合 この号アの日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数
(2) 定年前再任用短時間勤務職員及び特定業務任期付短時間勤務職員等 その者の勤務時間等を考慮し、人事委員会が別に定める日数
5 当該年度の前年度において国家公務員等であった者のうち年次休暇に相当する休暇の日数が暦年により定められていたもので引き続き当該年度に新たに職員となったものに係る前項の規定の適用については、同項第1号ア中「20日(」とあるのは「25日(」と、「当該年度の前年度」とあるのは「当該年の前年」と、「得た日数」とあるのは「得た日数(当該日数が40日を超える場合にあっては、40日)」と、同項第1号イ中「日数から職員となった日」とあるのは「日数(1月1日から3月31日までの間に職員となったものにあっては、基本日数に当該年の前年における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数)から当該年の1月1日から職員となった日」とする。
(平13人委規則4・旧第7条繰下・一部改正、平14人委規則14・平17人委規則18・平20人委規則13・平20人委規則45・平22人委規則2・平31人委規則2・令元人委規則3・令5人委規則8・一部改正)
第7条の3 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次休暇の日数は、当該年度の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第11条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年度の前年度から繰り越された年次休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年度の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年度において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年度の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの項の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。
(1) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び特定業務任期付短時間勤務職員等以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率
(2) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び特定業務任期付短時間勤務職員等以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(平20人委規則13・追加、平22人委規則2・令5人委規則8・一部改正)
(平20人委規則13・全改、平22人委規則2・一部改正)
(年次休暇の単位)
第9条 年次休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、年次休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。
(平13人委規則4・平17人委規則18・平20人委規則13・平22人委規則2・一部改正)
(傷病休暇)
第10条 条例第12条の人事委員会規則で定める傷病は、次のとおりとする。
(1) 悪性新生物
(2) 糖尿病
(3) 精神及び行動の障害
(4) 高血圧性疾患
(5) 心疾患
(6) 脳血管疾患
(7) 妊娠、分べん及び産じょくに係る傷病
(8) その他任命権者が特に必要と認める傷病
2 傷病休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、傷病休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。
(平13人委規則4・平17人委規則18・平20人委規則13・平21人委規則12・平22人委規則2・一部改正)
(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合 その都度必要と認められる期間
(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署に出頭する場合 その都度必要と認められる期間
(3) 職員が、骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等をするとき その都度必要と認められる期間
(4) 職員が、自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合 一の年度において5日の範囲内の期間
ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって人事委員会が定めるものにおける活動
ウ 国若しくは地方公共団体又は一般社団法人、一般財団法人等による日光国立公園又は日光杉並木街道における自然環境その他の良好な環境を保全するための活動で、県民の参加を得てその現地(県内に限る。)において実施されるものにおける活動
(5) 職員が結婚する場合 7日の範囲内の期間
(6) 女性職員が生理の場合 2日を超えない範囲内でその都度必要とする期間
(6)の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において10日の範囲内の期間
(7) 妊娠中又は出産後の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける場合 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要と認められる時間
(8) 妊娠中の女性職員が妊娠障害のため勤務することが著しく困難である場合 1妊娠について7日を超えない範囲内でその都度必要と認められる期間
(9) 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響がある場合 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認められる時間
(9)の2 妊娠中の女性職員が母体又は胎児の健康を保持するため、休養し、又は補食をする場合 その都度必要と認められる時間
(10) 女性職員が出産する場合 出産の予定日前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)目に当たる日から出産の日後8週間目に当たる日までの期間内においてあらかじめ必要とする期間
(11) 職員が生後2年に達しない子の養育をする場合(男性職員が養育をする場合にあっては、その配偶者(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)若しくは同号に規定する養子縁組里親である者を含む。)が養育をすることができないときに限る。) 1日について2回を超えず、かつ、90分を超えない範囲内の時間
(12) 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)が出産する場合 人事委員会が定める期間内における3日の範囲内の期間
(12)の2 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間
(12)の3 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして人事委員会が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(12)の4 要介護者の介護その他の人事委員会が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(14) 職員が父母の追悼のための特別な行事に出席する場合 1日(遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間
(15) 夏季における盆等の諸行事の場合又は職員が心身の健康の維持及び増進若しくは家庭生活の充実を図る場合 一の年の6月から10月までの期間内における6日の範囲内の期間
(15)の2 在職期間25年に達した職員が、心身の活力の維持及び増進のため勤務しないことが相当であると認められる場合 在職期間25年に達する日の属する年度の翌年度において3日の範囲内の期間
(16) 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合 1週間を超えない範囲内でその都度必要と認められる期間
(17) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 その都度必要と認められる期間
(平9人委規則3・平9人委規則15・平10人委規則3・平11人委規則1・平11人委規則8・平13人委規則4・平15人委規則12・平17人委規則18・平17人委規則19・平18人委規則27・平18人委規則28・平20人委規則13・平20人委規則40・平20人委規則45・平21人委規則12・平21人委規則17・平22人委規則2・平22人委規則22・平24人委規則19・平27人委規則1・平28人委規則35・平29人委規則9・令3人委規則17・令4人委規則15・令5人委規則7・令5人委規則16・一部改正)
5 第2項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第1項の申出に基づき第2項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第3項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第18条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
6 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。
(平28人委規則35・全改)
第12条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
2 1時間を単位とする介護休暇は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内とする。
(平28人委規則35・追加)
(介護時間)
第12条の3 介護時間の単位は、30分とする。
2 介護時間は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内とする。
(平28人委規則35・追加)
(組合休暇)
第13条 条例第15条第1項の人事委員会規則で定める機関は、次のとおりとする。
(1) 議決機関(代議員制度をとる場合に限る。)
(2) 執行機関
(3) 監査機関
(4) 投票管理機関
(5) 諮問機関
(1) 斉一型短時間勤務職員 30日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数
3 年度の中途において新たに職員となった者の組合休暇の期間は、その者の当該年度における在職期間に応じ、別表第1の組合休暇日数の欄に掲げる日数(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び特定業務任期付短時間勤務職員等にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、人事委員会が別に定める日数)とする。
4 第7条の3第1項各号に掲げる場合において、勤務形態が変更されるときの当該変更の日以後における組合休暇の日数は、当該年度の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第15条第1項又は第2項の規定により得られる日数とし、当該年度の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年度において当該変更の日の前日までに使用した組合休暇の日数を減じて得た日数に、第7条の3第1項各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年度の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの項の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した組合休暇の日数を減じて得た日数に、同条各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。
5 組合休暇の単位は、1日又は1時間とする。
(平13人委規則4・平17人委規則18・平20人委規則13・平22人委規則2・令5人委規則8・一部改正)
(年次休暇、傷病休暇、特別休暇及び組合休暇の請求等)
第14条 年次休暇の請求は、あらかじめ任命権者に対して行わなければならない。
4 出産した女性職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。
(平9人委規則3・平10人委規則3・一部改正)
(介護休暇及び介護時間の請求)
第15条 条例第16条の規定により介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。
2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の人事委員会が定める場合には、人事委員会が定める期間)について一括して請求しなければならない。
(平17人委規則19・平28人委規則35・一部改正)
(平9人委規則3・平10人委規則3・一部改正)
(平28人委規則35・一部改正)
(平17人委規則19・追加、平28人委規則35・一部改正)
(証明書等の提出)
第19条 任命権者は、傷病休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間又は組合休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、医師等の証明書その他その事由を明らかにする書類の提出を求めることができる。
(平28人委規則35・一部改正)
(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数
ア 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分
イ 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分
ウ 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分
(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分
(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分
(平13人委規則4・平17人委規則18・平20人委規則13・平22人委規則2・平22人委規則22・令3人委規則17・一部改正)
(報告)
第21条 人事委員会は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年人委規則第3号)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に使用された改正前の第11条第4号、第5号、第7号、第11号から第13号まで又は第15号に掲げる場合における特別休暇であって、同一の場合について改正後の第11条第5号、第6号、第8号、第12号から第14号まで又は第16号に掲げる場合に該当することとなるものについては、それぞれ同条第5号、第6号、第8号、第12号から第14号まで又は第16号の特別休暇として既に使用されたものとみなす。
附則(平成9年人委規則第15号)
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成10年人委規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年人委規則第1号)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に労働基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第112号)による改正前の労働基準法(昭和22年法律第49号)第34条第2項ただし書の規定により許可を受けた場合における休憩時間については、この規則による改正後の第3条の2の承認を得たものとみなす。
附則(平成11年人委規則第8号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年人委規則第4号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年人委規則第14号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年人委規則第12号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年人委規則第18号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年人委規則第19号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に使用された改正前の第11条第12号に掲げる場合における特別休暇であって、同一の場合について改正後の同号に掲げる場合に該当するものについては、同号の特別休暇として人事委員会が定める日又は時間について既に使用されたものとみなす。
附則(平成18年人委規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年人委規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年人委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年人委規則第13号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に使用された改正前の第11条第12号又は第12号の2に掲げる場合における特別休暇であって、同一の場合について改正後の第11条第12号又は第12号の2に掲げる場合に該当するものについては、それぞれ同条第12号又は第12号の2の特別休暇として既に使用されていたものとみなす。
附則(平成20年人委規則第40号)
この規則は、平成21年5月21日から施行する。
附則(平成20年人委規則第45号)抄
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年人委規則第12号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年人委規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年人委規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年人委規則第17号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年人委規則第22号)
1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。
2 この規則の施行の日前に使用された改正前の第11条第1項第12号の3の特別休暇については、改正後の同号の特別休暇として既に使用されたものとみなす。
附則(平成24年人委規則第19号)
この規則は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成27年人委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年人委規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年人委規則第35号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、附則第7項の規定は、公布の日から施行する。
(平成28年改正条例附則第2項の規定による指定期間の指定)
2 職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年栃木県条例第57号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員の申出は、平成28年改正条例第3条の規定による改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年栃木県条例第1号)第14条第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を明らかにして、人事委員会が別に定めるところにより、任命権者に対し行わなければならない。
3 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、平成28年改正条例附則第2項に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
4 平成28年改正条例附則第2項に規定する職員(以下「職員」という。)は、附則第2項の申出に基づき前項若しくは附則第6項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは附則第6項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を明らかにして、人事委員会が別に定めるところにより、任命権者に対し申し出なければならない。
5 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
6 附則第3項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、平成29年1月1日から附則第2項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は同項の申出に基づき附則第3項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から附則第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第18条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
(平成28年改正条例附則第2項の規定による指定期間の指定に関する準備行為)
7 附則第2項の指定期間の指定の申出は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成29年人委規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年人委規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年人委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第5条の6第2項第3号の規定の適用については、同号中「5月の期間」とあるのは、「5月の期間(令和元年11月以後の期間に限る。)」とする。
3 前項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。
附則(令和3年人委規則第17号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年人委規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年人委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年人委規則第15号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年人委規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年人委規則第8号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第13条 暫定再任用職員は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年栃木県条例第1号)第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第12条の規定による改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第7条の2第1項第2号及び第4項の規定を適用する。
2 暫定再任用短時間勤務職員は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第12条の規定による改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第1条の4、第5条の5第2項、第7条、第7条の2第1項第1号、第7条の3及び第13条の規定を適用する。
(雑則)
第18条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。
附則(令和5年人委規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年人委規則第16号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第7条の2、第13条関係)
(平13人委規則4・一部改正)
在職期間 | 年次休暇日数 | 組合休暇日数 |
1月に達するまでの期間 | 2日 | 3日 |
1月を超え2月に達するまでの期間 | 3日 | 5日 |
2月を超え3月に達するまでの期間 | 5日 | 8日 |
3月を超え4月に達するまでの期間 | 7日 | 10日 |
4月を超え5月に達するまでの期間 | 8日 | 13日 |
5月を超え6月に達するまでの期間 | 10日 | 15日 |
6月を超え7月に達するまでの期間 | 12日 | 18日 |
7月を超え8月に達するまでの期間 | 13日 | 20日 |
8月を超え9月に達するまでの期間 | 15日 | 23日 |
9月を超え10月に達するまでの期間 | 17日 | 25日 |
10月を超え11月に達するまでの期間 | 18日 | 28日 |
11月を超え1年未満の期間 | 20日 | 30日 |
別表第2(第11条関係)
死亡した親族 | 日数 | |
配偶者 | 7日 | |
血族 | 父母 | 7日 |
子 | 5日 | |
祖父母 | 3日 | |
孫 | 1日 | |
兄弟姉妹 | 3日 | |
おじ又はおば | 1日 | |
姻族 | 父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日 |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日 | |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日 | |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | 1日 | |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |
備考
1 職員と生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。
2 職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合は、血族の父母に準ずる。