○栃木県公営企業職員定数条例
昭和50年3月22日
栃木県条例第3号
栃木県公営企業職員定数条例をここに公布する。
栃木県公営企業職員定数条例
(趣旨)
第1条 この条例は、栃木県公営企業の設置等に関する条例(昭和41年栃木県条例第52号)第2条第1項の規定に基づき設置された公営企業に常時従事する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第1項、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項及び職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年栃木県条例第35号)第8条第1項の規定により臨時的に任用される者(地方公務員法第22条の3第1項の規定により臨時的に任用される者にあっては、臨時の職に関する場合に任用される者に限る。)を除く。以下「職員」という。)の定数に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平4条例2・令元条例12・一部改正)
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、140人とする。
2 次に掲げる職員は、前項の定数に含まないものとする。
(1) 休職中の職員
(2) 自己啓発等休業中の職員
(3) 配偶者同行休業中の職員
(4) 育児休業中の職員
(平6条例16・平14条例8・平14条例24・平19条例58・平26条例35・一部改正)
(職員の定数の配分)
第3条 前条第1項に定める職員の定数の配分は、管理者の権限を行う知事が定める。
(昭51条例28・全改、昭57条例38・平6条例16・平14条例8・平14条例24・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
(栃木県職員中知事の事務部局以外の職員定数条例の一部改正)
2 栃木県職員中知事の事務部局以外の職員定数条例(昭和26年栃木県条例第42号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の退職手当に関する条例の一部改正)
3 職員の退職手当に関する条例(昭和29年栃木県条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和51年条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第8号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第58号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。