○栃木県公営企業財務規程
昭和31年6月1日
栃木県電気事業管理規程第6号
〔栃木県電気事業財務規程〕を次のように定める。
栃木県公営企業財務規程
(昭44電管規程1・改称)
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 帳簿組織及び勘定科目
第1節 帳簿組織(第6条―第12条)
第2節 伝票及び日計表(第13条―第18条)
第3節 勘定科目(第19条・第20条)
第3章 金銭会計
第1節 通則(第21条―第26条)
第2節 収入(第27条―第32条)
第3節 支出(第33条―第44条)
第4節 振替(第45条―第47条)
第5節 収入支出計画(第48条)
第6節 預金利息(第49条)
第7節 預り金及び預り有価証券(第50条―第54条)
第8節 出納取扱金融機関(第55条―第61条)
第4章 たな卸資産会計
第1節 通則(第62条・第63条)
第2節 準備計画(第64条―第66条)
第3節 調達(第67条・第68条)
第4節 出納(第69条―第74条)
第5節 保管(第75条・第76条)
第6節 たな卸(第77条―第80条)
第5章 固定資産会計
第1節 通則(第81条―第82条)
第2節 取得(第83条―第86条)
第3節 建設仮勘定(第87条―第89条)
第4節 保存整理(第90条・第91条)
第5節 固定資産の除却(第92条・第93条)
第6節 減価償却(第94条―第96条)
第7節 整理(第97条―第99条)
第5章の2 引当金(第99条の2)
第5章の3 報告セグメント(第99条の3)
第6章 予算
第1節 予算の編成(第100条・第101条)
第2節 予算の執行(第102条―第106条の3)
第7章 決算
第1節 通則(第107条)
第2節 月次決算(第108条)
第3節 年度決算(第109条―第111条)
第8章 契約
第1節 一般競争入札(第112条―第122条)
第2節 指名競争入札(第123条・第124条)
第3節 随意契約(第125条)
第4節 契約の締結(第126条―第130条の2)
第9章 雑則(第131条・第132条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第2条の規定に基づき、法令に別段の定めがあるものを除くほか、栃木県企業局(以下「企業局」という。)における会計その他の財務に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(昭42電管規程1・昭47企管規程2・平6企管規程7・平14企管規程6・平29企管規程3・一部改正)
(会計一般原則)
第2条 公営企業に関する会計は、次の各号の原則に適合するものでなければならない。
(1) 事業の財政状態及び経営成績について真実な内容を表示すること。
(2) すべての取引について、正規の簿記の原則により正確な会計帳簿を作成すること。
(3) 資本取引と損益取引を明確に区分整理すること。
(4) 財務諸表により、利害関係人が企業の状況に関する判断を誤らないよう必要な会計事実を明瞭に報告すること。
(5) 会計処理の方法及び手続を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。
(6) 事業の財務に不利な影響を及ぼすおそれがある事態にそなえて健全な会計処理をすること。
(昭39電管規程1・昭44電管規程1・一部改正)
(企業出納員)
第3条 企業出納員は、出納員、副出納員及び分任出納員とし、職務権限に基づき、出納その他の会計事務をつかさどる。
2 出納員は経営企画課長を、副出納員は管理者の権限を行う知事が指定する経営企画課の職員をもって充て、企業局に属する出納その他の会計事務を執行し、分任出納員を指揮監督する。
3 副出納員は、出納員が不在のとき、出納員に事故があるとき、又は出納員が欠けたとき、その職務を行う。
4 分任出納員は、本庁の総括課長補佐(経営企画課の総括課長補佐を除く。)並びに発電管理事務所及び水道事務所(以下「出先機関」という。)の総括所長補佐をもって充て、出納員又は副出納員の命を受けてその所管に属する物品の出納その他の会計事務を執行する。
(昭33電管規程2・昭33電管規程6・昭33電管規程8・昭36電管規程1・昭36電管規程2・昭39電管規程2・昭42電管規程1・昭45電管規程1・昭47企管規程3・昭48企管規程1・昭49企管規程3・昭50企管規程2・昭52企管規程1・昭53企管規程5・昭54企管規程2・昭57企管規程4・昭61企管規程15・平元企管規程6・平2企管規程3・平5企管規程5・平6企管規程7・平7企管規程5・平8企管規程3・平11企管規程4・平14企管規程6・平19企管規程3・一部改正)
(1) 現金の収納
(2) 預金の出納及び預金種目の組替え
(3) 預金から支払のため小切手を振り出すこと。
(4) 有価証券(次号に規定するものを除く。)の受払い及び保管
(5) 預り有価証券(入札保証金及び契約保証金の納付に代わり担保として提供されたものに限る。)の受払い及び保管
(6) 物品の出納保管
(7) 固定資産の記録管理
(8) 支出負担行為の確認
(昭61企管規程22・全改、平8企管規程3・平12企管規程8・平14企管規程6・一部改正)
(企業出納員の責務)
第4条 企業出納員は、善良な管理者の注意をもって金銭、貯蔵品その他の資産を取り扱わなければならない。
(出納取扱金融機関)
第5条 管理者の権限を行う知事は、金銭の出納事務を取り扱わせるため、出納取扱金融機関を置く。
(昭33電管規程8・昭39電管規程1・平14企管規程6・一部改正)
第2章 帳簿組織及び勘定科目
第1節 帳簿組織
(組織)
第6条 帳簿は、会計伝票(以下「伝票」という。)及び総合仕訳日計表(以下「日計表」という。)をもって組織し、各勘定科目別に仕訳記載するものとする。
(本庁の帳簿)
第7条 本庁においては、次に掲げる帳簿を備え、取引を整理しなければならない。
(1) 総勘定元帳
(2) 総勘定元帳内訳簿
(3) 予算管理簿
(4) 固定資産台帳
(5) 企業債及び借入金台帳
(6) 有価証券整理簿
(7) 工事台帳
(8) 貯蔵品出納簿
(9) 現金出納簿
(10) 交付金台帳
(11) 備品貸与簿
(12) 借地台帳
2 前項に定めるものを除くほか、必要な補助簿を設けることができる。
(昭33電管規程2・昭33電管規程8・昭36電管規程1・昭39電管規程1・昭39電管規程2・昭44電管規程1・昭52企管規程1・平12企管規程8・平14企管規程6・一部改正)
(出先機関の帳簿)
第8条 出先機関においては、予算管理簿、固定資産台帳、有価証券整理簿、工事台帳、貯蔵品出納簿、現金出納簿、備品貸与簿及び借地台帳を備え、整理しなければならない。
2 前項に定めるものを除くほか、必要な補助簿を設けることができる。
(昭36電管規程1・全改、昭39電管規程1・昭39電管規程2・昭42電管規程2・昭45電管規程1・昭47企管規程3・昭48企管規程1・昭49企管規程3・昭50企管規程2・昭52企管規程1・昭53企管規程5・昭54企管規程2・昭57企管規程4・昭61企管規程15・平元企管規程6・平5企管規程5・平6企管規程7・平7企管規程5・平12企管規程8・平14企管規程6・平19企管規程3・一部改正)
(帳簿、決議書等の保存期間)
第9条 帳簿並びに決議書及びその関係書類の保存期間は、次に掲げるところによる。
(1) 総勘定元帳及び固定資産台帳 永久保存
(2) 前号に掲げる以外の帳簿 10年保存
(3) 伝票、日計表その他の証拠書類(法令等の規定により保存期間が定められているものを除く。) 5年保存
2 本庁の課長(以下「課長」という。)又は出先機関の長(以下「課所長」という。)は、前項の規定にかかわらず、契約その他権利義務に関する文書で重要なものについては、必要と認められる期間保存しなければならない。
(昭33電管規程2・全改、昭42電管規程1・昭44電管規程1・平9企管規程13・平12企管規程8・平14企管規程6・一部改正)
(記帳の原則)
第10条 総勘定元帳は日計表に基づき、総勘定元帳内訳簿その他の帳簿は伝票に基づき、1件ごとに記載する。
(平12企管規程8・一部改正)
(帳簿の記載)
第11条 帳簿の記載要領は、次に掲げるところによる。
(1) 記帳は、字体を楷書にし、摘要文を簡略に記載すること。
(2) 帳簿は、口座別に索引をつけること。
(3) 総勘定元帳は、科目の口座にそれぞれ記載すること。
(4) 総勘定元帳内訳簿は、款項目節の口座をそれぞれ設けること。
(昭33電管規程2・昭39電管規程1・一部改正)
(帳簿の照合)
第12条 総勘定元帳内訳簿その他相互に関連する帳簿は、随時照合しなければならない。
第2節 伝票及び日計表
(伝票による処理)
第13条 取引は、すべて伝票によって処理するものとする。
(伝票の種類)
第14条 伝票は、収入伝票、支払伝票、振替伝票、庫入伝票及び庫出伝票の5種とする。
(昭33電管規程2・平12企管規程8・一部改正)
(伝票の発行)
第15条 企業出納員は、取引発生の事実に基づいて伝票を発行しなければならない。
2 企業出納員は、伝票を発行しようとするときは、その都度予算の有無及び法令その他諸規程に適合するかどうかを検査しなければならない。
(昭39電管規程1・平8企管規程3・平12企管規程8・一部改正)
(伝票の整理)
第16条 伝票は、取引日日付及び番号を付して整理しなければならない。
2 番号は、事業年度ごとに付し、日付は、次の区分によるものとする。
(1) 収入及び支払伝票は出納の日
(2) 振替伝票は発行の日
(平12企管規程8・一部改正)
(日計表の作成)
第17条 出納員は、伝票に基づき日計表を作成しなければならない。
(平12企管規程8・一部改正)
(伝票等の保管)
第18条 出納員は、伝票、日計表その他証拠書類を種類別に区分し、日付順に編集し保管しなければならない。
(昭33電管規程2・一部改正)
第3節 勘定科目
(勘定科目)
第19条 会計経理は、次に掲げる会計ごとに別表第1に定める勘定科目により整理するものとする。
(1) 電気事業会計
(2) 水道事業会計
(3) 工業用水道事業会計
(4) 用地造成事業会計
(5) 施設管理事業会計
(6) 地域総合整備事業会計
(昭33電管規程2・昭40電管規程2・平6企管規程7・一部改正)
第20条 削除
(昭33電管規程2)
第3章 金銭会計
第1節 通則
(金銭の定義)
第21条 この規程において「金銭」とは、現金及び預金並びに小切手その他金銭に代わるべき証書類をいう。
(平19企管規程6・一部改正)
第22条 削除
(昭33電管規程2)
(出納)
第23条 金銭の出納は、収入伝票又は支払伝票をもって行うものとする。
(平12企管規程8・一部改正)
(平12企管規程8・一部改正)
第25条 削除
(昭42電管規程1)
(首標金額の表示)
第26条 納入通知書等の首標金額は、アラビア数字によって表示し、その頭初に「¥」の記号を付するものとする。
(昭39電管規程1・一部改正)
第2節 収入
(調定)
第27条 課所長は、収入の事由が発生したときは、調定決議書により調定するものとする。
2 課所長は、収入について分割して納付させる特約又は処分がなされている場合においては、当該特約又は処分に基づき納期が到来するごとに当該納期に係る金額について調定しなければならない。
3 課所長は、前2項の規定により調定したときは、本庁にあっては出納員に、出先機関にあっては分任出納員に通知しなければならない。
(昭47企管規程2・全改、平8企管規程3・平9企管規程13・平12企管規程8・一部改正)
(調定額の変更等)
第27条の2 課所長は、調定額の変更又は収入科目の訂正をするときは、変更調定決議書又は収入金更正通知書により行うものとする。
2 課所長は、調定額の変更又は収入科目の訂正をしたときは、出納員に通知しなければならない。
(平8企管規程3・追加、平12企管規程8・平14企管規程6・一部改正)
(納入の通知)
第28条 課所長は、調定をした場合には、直ちに納入通知書を作成し、納入義務者に送付しなければならない。ただし、その性質上納入の通知を必要としない収入については、この限りでない。
2 課所長は、前項本文の規定により納入の通知をする場合には、法令、契約等に別の定めがあるものを除き、調定の日から20日以内において適宜の納付期限を定めるものとする。
(昭47企管規程2・全改、平8企管規程3・平12企管規程8・一部改正)
2 企業出納員は、現金を収納したときは、領収済報告書により課所長に収納済の通知をしなければならない。
3 企業出納員は、収納した収入金を現金払込書により速やかに出納取扱金融機関に払い込まなければならない。
(平8企管規程3・全改、平12企管規程8・一部改正)
(徴収又は収納の委託)
第29条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により公金の徴収又は収納の事務の委託を受けた者(以下「収入受託者」という。)は、その徴収し、又は収納した収入金を現金払込書により、速やかに出納取扱金融機関に払い込まなければならない。この場合において、収入受託者は、その徴収し、又は収納した収入の内容を示す計算書を添付しなければならない。
(平4企管規程8・追加、平8企管規程3・平12企管規程8・令6企管規程3・一部改正)
(過誤納金の還付)
第30条 課所長は、誤納又は過納その他の事由により、払い戻しを必要とする場合は、還付命令書を作成し、支出の手続の例により速やかに当該誤納又は過納した者に還付しなければならない。
(平12企管規程8・全改)
(不能欠損の処理)
第31条 課所長は、収入で徴収不能となったものがあるときは、不能欠損処分決議書を作成し、振替伝票をもって処理するものとする。
(平12企管規程8・平14企管規程6・一部改正)
(収入伝票の発行)
第32条 出納員は、出納取扱金融機関から領収済通知書を受けたときは、収入伝票を発行し、第59条の公営企業資金受払日計表と照合しなければならない。
(昭33電管規程2・昭39電管規程1・昭45電管規程1・昭47企管規程2・平8企管規程3・平12企管規程8・一部改正)
第3節 支出
(支出命令及び支出負担行為の確認等)
第33条 課所長は、支払事由が発生したときは、支出決議書を作成し、支出の内容及び経過を明らかにした決裁文書その他の関係書類とともに、本庁にあっては出納員に、出先機関にあっては分任出納員に送付して支出命令を行うものとする。
2 出納員又は分任出納員は、支出命令を受けたときは、当該支出命令の内容を審査し、当該支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと及び当該支出負担行為に係る債務が確定していることを確認しなければならない。
3 分任出納員は、前項の規定による確認をしたときは、出納員にその旨を通知しなければならない。
(平12企管規程8・全改)
(平12企管規程8・全改)
(支出科目の訂正)
第34条の2 課所長は、支出科目の訂正をするときは、支出更生決議書により行い、本庁にあっては出納員に、出先機関にあっては分任出納員に当該支出更正決議書を送付しなければならない。
2 分任出納員は、前項の規定による送付を受けたときは、関係書類を審査し、出納員に通知しなければならない。
(平12企管規程8・全改)
(小切手振出済通知)
第34条の3 出納員は、支払のため小切手を振り出したときは、その都度小切手振出済通知書を出納取扱金融機関に交付しなければならない。
(昭47企管規程2・全改、平8企管規程3・旧第34条の2繰下・一部改正)
(直接支払)
第35条 出納員は、債権者に小切手を交付するときは、領収証書を徴するものとする。
2 出納員は、出納取扱金融機関をして債権者に現金で支払をさせるときは、債権者から領収証書を徴し、支払番号札を交付するものとする。この場合において、企業出納員は、あらかじめ出納取扱金融機関に対し支払証を交付しなければならない。
3 出納員は、前項の規定により支払をしたときは、即日その合計金額を券面金額とし、出納取扱金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これを出納取扱金融機関に交付しなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の小切手を受領したときは、これと引換えに支払番号札を返付しなければならない。
5 債権者の領収印は、見積書、契約書及び請求書の印と同一のものでなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない事由により改印を申し出たときは、この限りでない。
6 前項ただし書の場合は、その印鑑を証明する書類の提出を求めなければならない。
(昭39電管規程1・全改、昭47企管規程2・平8企管規程3・平12企管規程8・一部改正)
(小切手)
第36条 出納員の振り出す小切手は、記名式とする。ただし、官公署(法人による公社を含む。以下同じ。)、日本銀行又は出納取扱金融機関を受取人として振り出す小切手は、記名式指図禁止とし、これに受取人の氏名、金額、振出番号、年度、会計名その他必要な事項を記載しなければならない。
(昭39電管規程1・全改、昭42電管規程1・平8企管規程3・一部改正)
(小切手の償還)
第36条の2 出納員は、前条の規定により交付した小切手の所持人から償還の請求を受けた場合は、これを調査し、償還すべきものと認める場合は、その償還をしなければならない。
2 前項の規定により小切手の償還をしたときは、出納員は、支払を要するものは、支払の手続をしなければならない。
3 第1項の場合において、小切手の所持人が亡失により当該小切手を提出できないときは、出納員は、当該忘失した小切手の除権判決書の正本を提出させなければならない。
(昭39電管規程1・追加、平8企管規程3・一部改正)
(隔地払)
第37条 出納員は、遠隔の地に居住する債権者に支払をしようとするときは、出納取扱金融機関を受取人とする小切手に送金依頼書を添付し、これにより出納取扱金融機関をして送金させるものとする。この場合において、企業出納員は、当該債権者に対しその旨を送金通知書により通知するものとする。
2 前項の規定により送金した場合においては、送金手続が完了した日に支払がなされたものとみなす。
3 出納取扱金融機関は、第1項の規定により送金したときは、送金済通知書を出納員に提出しなければならない。この場合の送金済通知書は領収証書とみなす。
(昭39電管規程1・全改、昭47企管規程2・平8企管規程3・平12企管規程8・一部改正)
(口座振替)
第37条の2 出納員は、債権者の申出により預金口座への振替の方法により支払をしようとするときは、出納取扱金融機関に対し、出納取扱金融機関を受取人とする小切手を振り出し、若しくは支払資金の交付に関する通知書を交付し、及び振替依頼書を交付し、又は小切手若しくは当該通知書及び振替依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を送信し、出納取扱金融機関をして振り替えさせるものとする。
2 前項の規定により振り替えた場合においては、振替手続が完了した日に支払がなされたものとみなす。
3 出納取扱金融機関は、第1項の規定により振り替えたときは、振替済通知書を出納員に提出しなければならない。この場合の振替済通知書は、領収証書とみなす。
4 第1項の口座振替のできる金融機関は、出納取扱金融機関と為替取引のある金融機関とする。
(昭39電管規程1・追加、昭47企管規程2・昭50企管規程2・平2企管規程3・平8企管規程3・平12企管規程8・平21企管規程1・平28企管規程5・平28企管規程6・平30企管規程1・令6企管規程3・一部改正)
(支出の確認)
第38条 出納員は、第59条の規定により出納取扱金融機関から公営企業資金受払日計表の送付を受けたときは、支払伝票と照合し、その日の支出額を確認しなければならない。
(昭39電管規程1・昭45電管規程1・平8企管規程3・平12企管規程8・一部改正)
(過誤払金の戻入)
第39条 課所長は、支払のうち誤払い又は過渡しとなった金額があるときは、戻入決議書を作成し、本庁にあっては出納員に、出先機関にあっては分任出納員に送付し、その審査を受けなければならない。
2 課所長は、前項の審査終了後、直ちに返納通知書を作成し、返納義務者に送付しなければならない。
(平12企管規程8・全改)
(資金前渡)
第40条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の5第1項第15号の規定により資金前渡することができる経費は、次のとおりとする。
(1) 謝礼金、慰問金その他これに類する経費
(2) 式典、講習会その他の会合又は催し物の場所において直接支払を必要とする経費
(3) 交際費
(4) 事故見舞金
(5) 損害賠償金
(6) 自動車の駐車料金
(7) 土地収用法(昭和26年法律第219号)に基づく補償に要する費用
(8) 児童手当法(昭和46年法律第73号)に基づく児童手当
(9) 電気、水道及びガスの料金、電気通信役務に関する料金、下水道の使用料並びに日本放送協会に対し支払う受信料
(10) 郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法(昭和24年法律第213号)第2条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵便貯金銀行を銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第16項に規定する所属銀行とする同条第14項に規定する銀行代理業の業務を行うものをいう。)において払込みを必要とする経費
(11) 県民税及び市町村民税
(12) 前各号に掲げるもののほか、即時支払をしなければ購入し、利用し、又は使用することができないものに係る経費
(昭39電管規程1・全改、昭41電管規程3・昭42電管規程1・昭44電管規程1・昭47企管規程2・昭61企管規程15・平5企管規程5・平11企管規程4・平12企管規程8・平18企管規程3・平22企管規程4・平23企管規程5・平23企管規程7・平26企管規程1・平28企管規程5・令2企管規程4・令4企管規程4・一部改正)
(前渡金の精算)
第41条 資金前渡を受けた職員は、当該用件の終了後10日以内に支払精算書を作成し、証拠書類を添えて課所長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、残金があるときは、当該資金前渡を受けた職員をして返納させなければならない。
3 課所長は、第1項の支払精算書の提出を受けたときは、速やかにこれを審査し、証拠書類とともに、本庁にあっては出納員に、出先機関にあっては分任出納員に送付し、その審査を受けなければならない。
4 課所長は、前渡した資金の使途がその交付の目的と相違すると認めるときは、前渡金精算の更正又は前渡金の返納を要求するものとする。
(昭33電管規程2・昭39電管規程1・昭42電管規程1・平8企管規程3・平12企管規程8・平14企管規程6・一部改正)
(概算払)
第42条 令第21条の6第1号から第4号までに定めるもののほか、次に掲げる経費については、概算払をすることができる。
(1) 損害賠償金
(2) 委託費
(昭44電管規程1・全改、昭55企管規程2・平11企管規程4・一部改正)
(前金払)
第43条 令第21条の7第1号から第7号までに定めるもののほか、次に掲げる経費については、前金払をすることができる。
(1) 謝礼金その他これに類する経費
(2) 電気通信役務に関する経費
(3) 研修会、講習会その他これに類する会合に要する経費のうち、事前に支払を必要とする経費
(4) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費。ただし、その限度は当該工事に係る請負代金額の4割以内とする。
(5) 法令等に基づく試験又は検査に要する経費
(6) 保険料
(昭44電管規程1・全改、昭48企管規程4・昭49企管規程4・昭61企管規程15・平11企管規程4・平26企管規程1・一部改正)
(概算払の精算)
第44条 令第21条の6の規定による概算払の精算は、第41条の規定に準じて行うものとする。
(昭39電管規程1・昭42電管規程1・平14企管規程6・一部改正)
第4節 振替
(科目の振替)
第45条 企業出納員は、科目振替の事由が発生したときは、振替伝票により整理しなければならない。
(平8企管規程3・平12企管規程8・一部改正)
(昭39電管規程1・全改、昭42電管規程1・昭47企管規程2・平8企管規程3・平12企管規程8・一部改正)
(未払金又は未払費用の振替)
第47条 検査調書、支払請求書等により、未払金又は未払費用へ振替を要するものについては、振替伝票を発行しなければならない。
(昭33電管規程2・昭39電管規程1・昭55企管規程2・平14企管規程6・一部改正)
第5節 収入支出計画
(平8企管規程3・全改)
(1) 翌年度の資金計画一覧表 毎年3月25日
(2) 当月を含む4月分の収入・支出資金計画 当月の15日
(平8企管規程3・全改、平12企管規程8・平14企管規程6・一部改正)
第6節 預金利息
第49条 預金利息は、出納取扱金融機関から提出された預金利息計算書に基き、受け入れるものとする。
(昭33電管規程2・昭39電管規程1・昭42電管規程1・昭44電管規程1・平26企管規程1・一部改正)
第7節 預り金及び預り有価証券
(平12企管規程8・一部改正)
(預り有価証券の整理)
第51条 預り有価証券の受け払いは、振替伝票を発行し、有価証券整理簿に保有有価証券と区分して整理するものとする。
(昭33電管規程2・一部改正)
(預り有価証券の受入れ及び払出し)
第52条 企業出納員は、入札保証金、契約保証金等として預り有価証券を受け入れるときは、当該有価証券と引換えに納入者に対し、有価証券領収証書を交付しなければならない。
2 企業出納員は、預り有価証券を受け入れたときは、有価証券領収済報告書により課所長に領収済の通知をしなければならない。
3 企業出納員は、預り有価証券を払い出すときは、領収証書を徴することとし、第1項の規定により交付した有価証券領収証書と引換えに行わなければならない。
(昭33電管規程2・平8企管規程3・平12企管規程8・一部改正)
第53条 削除
(昭42電管規程1)
第54条 削除
(昭39電管規程1)
第8節 出納取扱金融機関
(出納事務)
第55条 出納取扱金融機関は、納入通知書又は現金払込書により納入金を収納しなければならない。
2 出納取扱金融機関は、出納員が発行した小切手及び送金依頼書又は振替依頼書により、支払事務を行わなければならない。
3 出納取扱金融機関は、出納員が交付した支払番号札を提示されたときは、これと引換えに現金を支払うものとする。
4 出納取扱金融機関は、出納員の振り出した小切手が振り出した日から1年を経過した場合は、支払未済調書を提出しなければならない。
(昭39電管規程1・昭42電管規程1・平8企管規程3・平12企管規程8・平14企管規程6・一部改正)
(出納事務取扱時間)
第56条 出納取扱金融機関の出納事務取扱時間は、その金融機関の例による。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(昭39電管規程1・一部改正)
(収納の手続)
第57条 出納取扱金融機関は、現金の納付を受けたときは、納入通知書等の記載の金額及びその他の事項が各片とも符号しているか、金額を訂正又は改ざん塗まつしていないかを調査し、これを領収し、領収証書を払込人に交付しなければならない。
(昭45電管規程1・全改、平8企管規程3・平12企管規程8・一部改正)
(隔地払事務)
第58条 出納取扱金融機関は、出納員から隔地払の依頼を受けたときは、遅滞なく債権者に便宜の方法で支払をし、送金済通知書を出納員に送付しなければならない。
(昭39電管規程1・昭42電管規程1・平8企管規程3・平12企管規程8・一部改正)
(隔地払の支払未済通知)
第58条の2 出納取扱金融機関は、債権者の住所又は居所の変更その他の事由により、前項の規定による支払が未済のときは、資金交付の日から1年を経過した場合は、支払未済調書によりこれを出納員に通知しなければならない。
(昭39電管規程1・追加・昭42電管規程1・平8企管規程3・一部改正)
(公営企業資金受払日計表)
第59条 出納取扱金融機関は、毎日、公営企業資金受払日計表を作成し、小切手振出済通知を受けた日又は現金を収納した日の翌日までに出納員に提出しなければならない。
2 前項の公営企業資金受払日計表には、送金済通知書、振替済通知書又は領収済通知書を添付するものとする。
(昭45電管規程1・全改、昭47企管規程2・平8企管規程3・一部改正)
(出納取扱金融機関の検査)
第59条の2 令第22条の5の規定により管理者の権限を行う知事の行う出納取扱金融機関の定期検査は、毎年3月31日現在をもって年1回これを行うものとする。
2 臨時検査は、必要があると認めるとき行うものとする。
(昭39電管規程1・追加、平14企管規程6・一部改正)
(出納取扱金融機関の担保)
第59条の3 令第22条の3第2項の規定により出納取扱金融機関が提供する担保の額は、5,000万円とし、現金又は国債、 栃木県債その他管理者の権限を行う知事が適当と認めた有価証券をもってしなければならない。
(昭42電管規程1・追加、平14企管規程6・令6企管規程3・一部改正)
(取扱事務)
第60条 出納取扱金融機関は、金銭及び有価証券並びに預り有価証券の保管及び保護預りその他管理者の権限を行う知事の指定する金融事務を行うものとする。
(昭33電管規程8・昭42電管規程1・昭44電管規程1・平14企管規程6・一部改正)
(預金現在高証明書)
第61条 出納取扱金融機関は、毎月末日現在の預金現在高証明書を翌月5日までに管理者の権限を行う知事に提出しなければならない。
2 前項に定めるものを除くほか、特に管理者の権限を行う知事が指示したときは、指定の日現在でこれを管理者の権限を行う知事に提出しなければならない。
(昭33電管規程8・昭42電管規程1・昭44電管規程1・平14企管規程6・一部改正)
第4章 たな卸資産会計
第1節 通則
(たな卸資産の定義)
第62条 この規程において「たな卸資産」とは、たな卸を行う資産で次に掲げるものをいう。
(1) 一般貯蔵品
(2) 特殊品
(3) その他たな卸資産に属する資産とすべきもの
(昭36電管規程1・平26企管規程1・一部改正)
(物品取扱員)
第63条 本庁及び出先機関に物品取扱員を置くことができる。
2 物品取扱員は、管理者の権限を行う知事が命ずる。
3 物品取扱員は、企業出納員の命を受け、その所管に属する貯蔵品(一般貯蔵品及び特殊品をいう。以下同じ。)の出納及び保管の事務を行うものとする。
4 物品取扱員を置かない場合は、その事務は企業出納員が行う。
(昭33電管規程8・昭39電管規程2・昭40電管規程2・昭45電管規程1・昭47企管規程3・昭48企管規程1・昭49企管規程3・昭50企管規程2・昭52企管規程1・平14企管規程6・平26企管規程1・一部改正)
第2節 準備計画
第64条 削除
(平8企管規程3)
(準備計画)
第65条 出先機関の長は、翌年度の貯蔵品の予定庫入高を調査の上、貯蔵品準備計画書を作成し、毎年9月末日までに課長に提出するものとする。
(平8企管規程3・全改、平12企管規程8・一部改正)
(一定量の貯蔵)
第66条 物品取扱員は、常時必要な貯蔵品を要求に応じ直ちに引渡しできるように一定量を貯蔵しておかなければならない。
2 前項の貯蔵量は、貯蔵により使用価値を減じない必要最低限度のものでなければならない。
(平8企管規程3・一部改正)
第3節 調達
(調達行為)
第67条 課所長は、第65条の貯蔵品準備計画に基づき、貯蔵品の調達を行うものとする。ただし、臨時に必要を生じたときは、この限りでない。
2 課所長は、前項の調達に際しては、常に市場価格を調査し、適正な価格でこれを確保しなければならない。
(平8企管規程3・平12企管規程8・一部改正)
(検査)
第68条 課所長は、貯蔵品を調達したときは、検査職員をして検査させ、検査を完了したときは、当該貯蔵品を引き取り、検査調書を作成してこれを出納員に提出しなければならない。ただし、取得価格100万円以上のものを除き、関係書類に検査済の表示をもって検査調書に代えることができる。
(昭47企管規程2・全改、昭53企管規程5・昭62企管規程3・平8企管規程3・平12企管規程8・一部改正)
第4節 出納
(庫入価格)
第69条 貯蔵品の庫入価格は、次の取得価格によるものとする。
(1) 購入品は購入価格に要した引取費用及び検査手数料を加えた額(ただし、引取費用を加えることが不適当と認めるものについては、この限りでない。)
(2) 製作品は製作に要した経費の合計額
(3) 前2号以外のものは適当な見積による額
(庫出価格)
第70条 貯蔵品の庫出価格は、先入先出法によるものとする。
(昭52企管規程1・全改)
(庫入及び庫出手続)
第71条 貯蔵品の庫入及び庫出は、振替伝票、庫入伝票及び庫出伝票をもって処理しなければならない。所属貯蔵品の移動についてもまた同様とする。
(平14企管規程6・一部改正)
第72条 削除
(昭53企管規程5)
(流用禁止)
第73条 庫出した貯蔵品は、その目的以外には使用してはならない。ただし、災害復旧その他急を要する措置を講ずるため、特に必要があるときは、他に流用することができる。この場合においては、振替伝票により処理するものとする。
(昭51企管規程1・平8企管規程3・一部改正)
(再用品、不用品等)
第74条 課所長は、修繕工事等により生じた残材料若しくは撤去品又は貯蔵品でその用途に適さなくなったものは、次に定めるところにより処理しなければならない。
(1) 残材料で使用できるもの及び撤去品で再使用できるものは、庫入れすること。
(2) 残材料又は撤去品で使用できないものは、不用品に庫入れの上売却すること。
(3) 貯蔵品で使用できないものは、不用品に振替の上売却すること。
(4) 残材料、撤去品又は貯蔵品で売却が不利又は不適当であるものは、廃棄すること。
(昭53企管規程5・全改、平8企管規程3・平12企管規程8・一部改正)
第5節 保管
(保管)
第75条 物品取扱員は、庫入手続をした貯蔵品を特定の場所に保管しなければならない。
(平8企管規程3・一部改正)
(貯蔵品の紛失及びき損)
第76条 物品取扱員は、その所管に属する貯蔵品について紛失その他の事故があることを発見したときは、速やかにその原因及び現状を調査し、出納員に報告書を提出しなければならない。
2 出納員は、前項の報告書の提出があったときは、振替伝票により処理するとともに、当該報告書に意見を付して管理者の権限を行う知事に提出しなければならない。
(昭51企管規程1・平8企管規程3・平14企管規程6・一部改正)
第6節 たな卸
(実地たな卸)
第77条 企業出納員は、貯蔵品について毎年3月末日現在で実地たな卸を行い、その結果につきたな卸明細表を作成し、管理者の権限を行う知事に提出しなければならない。
2 企業出納員は、必要と認めたときは、前項の実地たな卸のほか、臨時にたな卸を行うことができる。
(昭33電管規程2・昭33電管規程8・昭42電管規程1・平2企管規程3・平6企管規程7・平8企管規程3・平12企管規程8・平14企管規程6・一部改正)
(帳簿の確認)
第78条 前条のたな卸(以下「実地たな卸等」という。)に当たっては、帳簿の記載に計算上の誤りがないことを確認した上でその帳尻を基本数量とし、現物と照合しなければならない。
(平8企管規程3・一部改正)
(たな卸立会)
第79条 実地たな卸等に当たっては、課所長は、貯蔵品の受払及び保管に直接関係のない職員をしてこれに立ち会わさなければならない。
(昭47企管規程3・昭49企管規程3・昭50企管規程2・昭51企管規程1・昭52企管規程1・平8企管規程3・平11企管規程4・平12企管規程8・一部改正)
(たな卸修正)
第80条 企業出納員は、実地たな卸等の結果、帳尻と現物との間に不一致を生じたときは、たな卸明細表に基づき、第76条の規定による手続に準じて修正を行わなければならない。
(平8企管規程3・一部改正)
第5章 固定資産会計
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第81条 この規程において、固定資産とは、次に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産 土地、立木、建物、構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。以下同じ。)、機械及び装置、車両運搬具、リース資産(ファイナンス・リース取引によるものに限る。以下同じ。)、建設仮勘定、耐用年数1年以上かつ取得価格又は製作価格10万円以上の工具、器具及び備品並びにその他の有形資産であって有形固定資産に属する資産とすべきものをいう。ただし、備品については、備品品目表(別表第2)に定めるもの及びこれに準ずるものであって、建物、構築物、機械及び装置等に附属するものを除く。
(2) 無形固定資産 水利権、ダム使用権、借地権、地上権、施設利用権、ソフトウェア、リース資産及びその他の無形資産であって無形固定資産に属する資産とすべきものをいう。
(3) 投資その他の資産 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)、出資金、長期貸付金、基金及びその他の固定資産であって投資その他の資産に属する資産とすべきもの並びに固定資産若しくは無形固定資産又は流動資産に属しない資産をいう。
(平元企管規程6・全改、平11企管規程4・平12企管規程8・平26企管規程1・一部改正)
(資産単位物品)
第81条の2 資本的支出と収益的支出の区分を適正にするため固定資産に付加(取替えのためにする場合を含み、新設及び増設の場合を除く。)し、又は当該資産から除却した場合に資本的支出として整理する一定単位の物品(以下「資産単位物品」という。)は、別表第3のとおりとする。
(昭49企管規程4・追加)
(管理機関)
第82条 固定資産の管理及びこれに関する事務は、当該固定資産を所管する課所長が処理する。
2 前項の規定による事務を補助するために、固定資産管理主任を置くことができる。
(昭33電管規程2・昭33電管規程8・昭53企管規程5・平6企管規程7・平12企管規程8・平14企管規程6・一部改正)
第2節 取得
(取得価額)
第83条 固定資産は、次の額を取得価額とする。
(1) 購入によるものは、購入価額に付帯経費を加えた額
(2) 工事又は製作によるものは、直接費と間接費の合計額
(3) 交換によるものは、交換のため提供した固定資産の価格に交換差金を加算し、又は控除した額及び付帯経費
(4) 固定資産に増設又は改良を加えたときは、その以前の額から撤去部分の額を除いた残額に増設又は改良の経費を加算した額
(5) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産については、公正な評価額
(6) 前各号以外のものにあっては、公正な評価額
(平26企管規程1・一部改正)
(取得報告)
第83条の2 課所長は、固定資産の取得があったときは、固定資産取得報告書を管理者の権限を行う知事に提出しなければならない。
(昭53企管規程5・追加、平6企管規程7・平12企管規程8・平14企管規程6・一部改正)
(登記及び登録)
第84条 課所長は、固定資産の取得、処分又は変更により登記又は登録を要するものは、その事実発生後遅滞なく登記又は登録をしなければならない。
2 出納員は、出先機関の所管に係る固定資産の整理科目の訂正又は第89条の振替をしたときは、当該分任出納員に通知しなければならない。
(昭39電管規程1・昭40電管規程2・昭44電管規程1・昭45電管規程1・昭47企管規程3・昭49企管規程3・昭50企管規程2・昭52企管規程1・昭53企管規程5・平12企管規程8・一部改正)
(建設工事)
第86条 建設、拡張及び改良工事(以下「工事」という。)又は製作による固定資産は次の節に規定する手続を経て取得するものとする。
第3節 建設仮勘定
(建設仮勘定の定義)
第87条 この規程において「建設仮勘定」とは、工事又は製造を行う場合に、固定資産として整理するまでに要した経費を計算整理する勘定をいう。
(精算)
第88条 工事又は製作が完了したときは、次の各号によりその費用を精算するものとする。
(1) 工事又は製作に要した経費から付帯収益を控除する。
(2) 工事又は製作に要した経費に間接費を加算する。
(振替手続)
第89条 前条の規定により精算したときは、その精算額を固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
第4節 保存整理
(異動報告)
第90条 課所長は、固定資産の用途変更等により異動(取得及び除却の場合を除く。)を生じたときは、固定資産異動報告書を作成し、速やかに管理者の権限を行う知事に提出しなければならない。
(昭33電管規程2・昭33電管規程8・昭42電管規程1・昭53企管規程5・平6企管規程7・平12企管規程8・平14企管規程6・一部改正)
(保管替え)
第90条の2 課所長は、固定資産を保管替えするときは、固定資産保管替要求(承諾)書及び固定資産保管替送付(受領)書により行わなければならない。この場合において、出先機関相互の保管替えは、事前に管理者の権限を行う知事の承認を受け、保管替え完了後は、その結果を管理者の権限を行う知事に報告しなければならない。
(昭42電管規程1・追加、昭53企管規程5・平6企管規程7・平8企管規程3・平12企管規程8・平14企管規程6・一部改正)
(滅失又はき損)
第91条 固定資産が滅失又はき損したときは、第76条の規定に準じて処理しなければならない。
第5節 固定資産の除却
(昭53企管規程5・改称)
(固定資産の除却)
第92条 課所長は、所管の固定資産(建設改良工事により生じた、残材料及び撤去品を含む。)を除却しようとするときは、速やかにその資産の内容及び理由等を固定資産除却報告書により管理者の権限を行う知事に報告しなければならない。
2 管理者の権限を行う知事は、前項の報告に係る固定資産の除却を決定したときは、当該課所長に通知する。
(昭53企管規程5・全改、昭58企管規程2・平6企管規程7・平11企管規程4・平12企管規程8・平14企管規程6・一部改正)
第93条 削除
(昭53企管規程5)
第6節 減価償却
(償却)
第94条 固定資産のうち、土地、立木及びリース資産(土地又は立木に係るものを除く。)並びに建設仮勘定、建設準備勘定及び除却仮勘定を除き、これを償却資産として毎事業年度減価償却を行うものとする。
2 減価償却は、減価償却明細書を作成し、管理者の権限を行う知事の承認を受けて出納員が行う。
(昭33電管規程2・昭33電管規程8・平12企管規程8・平14企管規程6・平26企管規程1・一部改正)
(特別償却)
第94条の2 規則第8条第2項(規則第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定による特別償却の率は、100分の50をこえない範囲内で、管理者の権限を行う知事が、別に定める。
(昭42電管規程1・全改、平14企管規程6・一部改正)
(償却方法)
第95条 減価償却は、定額法により行うものとし、その整理については、有形固定資産にあっては間接法、無形固定資産にあっては直接法による。
(償却開始時期)
第96条 規則第8条第6項による減価償却は使用の当月から、規則第9条第5項による減価償却は取得の当月からそれぞれ月数に応じて行うものとする。
(昭42電管規程1・全改、昭61企管規程15・平2企管規程3・一部改正)
第7節 整理
(帳簿整理)
第97条 企業出納員は、所定の帳簿により固定資産の増減異動を整理し、常時その現況を明確にしておかなければならない。
(実地照合)
第98条 出納員は、毎事業年度少なくとも1回以上固定資産台帳と固定資産を照合し、確認しなければならない。
(昭39電管規程2・平12企管規程8・一部改正)
(報告諸表)
第99条 出納員は、固定資産台帳に基づき、毎事業年度末現在において次に掲げる諸表を作成し、4月末日までに管理者の権限を行う知事に提出しなければならない。
(1) 固定資産増減総括表
(2) 固定資産明細書
(3) 固定資産減少明細書
(4) 固定資産増加明細書
(5) 減価償却明細書
(昭33電管規程2・全改、昭33電管規程8・平12企管規程8・平14企管規程6・一部改正)
第5章の2 引当金
(平26企管規程1・追加)
第99条の2 退職給付引当金の計上は、簡便法によるものとする。
(平26企管規程1・追加)
第5章の3 報告セグメント
(平26企管規程1・追加)
第99条の3 規則第40条第2項の規定により定める報告セグメントの区分は、次の表に掲げるとおりとする。
会計 | 報告セグメントの区分 |
電気事業会計 | 電気事業 |
水道事業会計 | 北那須水道用水供給事業 |
鬼怒水道用水供給事業 | |
工業用水道事業会計 | 工業用水道事業 |
用地造成事業会計 | 用地造成事業 |
施設管理事業会計 | 経営総合管理事業 |
ゴルフ場事業 | |
賃貸ビル事業 |
(平26企管規程1・追加、平28企管規程5・一部改正)
第6章 予算
第1節 予算の編成
(昭54企管規程2・全改)
(予算の編成)
第100条 管理者の権限を行う知事は、翌年度の予算編成方針を定め、課長に通知するものとする。
2 課長は、前項の予算編成方針に基づき、その所管に係る予算の見積書及び管理者の権限を行う知事が指示する予算の編成に関し必要な書類(以下「予算見積書等」という。)を作成し、管理者の権限を行う知事の指定する期日までに幹事課長(以下「経営企画課長」という。)に送付しなければならない。
3 経営企画課長は、前項の規定により予算見積書等の送付があったときは、これを精査し、かつ、必要な調整を行い、管理者の権限を行う知事の決定を得て予算の原案及び予算に関する説明書を作成しなければならない。
4 前項の予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。
5 予算に係る款、項、目、節及び細節の区分は、管理者の権限を行う知事が別に定める。
(昭54企管規程2・全改、平2企管規程3・平6企管規程7・平8企管規程3・平12企管規程8・平14企管規程6・平26企管規程1・一部改正)
(補正予算)
第101条 課長は、予算の調製後に生じた事由に基づいて既定の予算に追加その他の変更を加える必要が生じたときは、その補正に係る予算見積書を経営企画課長に送付するものとする。
2 前条の規定は、補正予算について準用する。
(昭54企管規程2・全改、平8企管規程3・平12企管規程8・一部改正)
第2節 予算の執行
(昭54企管規程2・改称)
(予算執行計画)
第102条 経営企画課長は、予算の成立後速やかに、成立した予算の内容を課長に通知しなければならない。
2 課長は、成立した予算に基づき予算執行計画書を作成し、経営企画課長に提出しなければならない。
3 経営企画課長は、前項の規定により予算執行計画書の提出があったときは、これを審査し、かつ、必要な調整を行い、管理者の権限を行う知事の決定を得て予算執行計画を定めなければならない。
4 経営企画課長は、前項の規定により予算執行計画を定めたときは、その旨を課長に通知しなければならない。
(平8企管規程3・全改、平12企管規程8・平14企管規程6・一部改正)
(予算執行の基本)
第102条の2 予算は、その成立の目的に沿い、計画的かつ効率的に執行しなければならない。
(平8企管規程3・全改)
(支出予算の配当)
第102条の3 経営企画課長は、第102条第3項の予算執行計画に基づき、4月及び10月に支出予算の配当を行うものとする。
2 課長は、予算執行上必要があるときは、配当された支出予算を他の本庁の課に配当替えすることができる。
3 課長は、配当及び配当替えされた支出予算を支出予算令達書により出先機関の長に令達することができる。
4 課長は、必要があると認めるときは、臨時に支出予算の配当を要求することができる。
5 予備費の充当額及び翌年度へ繰り越しをした金額については、歳出予算の配当があったものとみなす。
(平8企管規程3・追加、平11企管規程4・平12企管規程8・平14企管規程6・一部改正)
(合議事項)
第102条の4 課長(経営企画課長を除く。)は、次に掲げる事項については、経営企画課長に合議しなければならない。
(1) 予算の執行に関し、その成立の趣旨を異にしない範囲で内容を変更すること。
(2) 後日又は後年度において企業局の収入支出に増減変更を及ぼす関係にあるもの
(3) 管理者の権限を行う知事の決裁又は企業局長の専決に係る予算執行に関すること。
(4) 財務に関係ある許可、認可等に関すること。
(5) 国庫支出金の申請(計画書等の提出を含む。)に関すること。
(6) 寄付の受入れに関すること。
(7) 債務負担行為に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、財務に関する重要又は異例のもの
(平14企管規程6・全改)
(予算の流用)
第103条 課長は、予算で定める項間の流用並びに予算の目及び節間の流用を必要とするときは、予算流用計算書により経営企画課長に要求するものとする。
2 経営企画課長は、前項の規定により要求があったときは、その内容を精査し、流用を行うものとする。
3 経営企画課長は、前項の流用を行ったときは、当該課長に通知しなければならない。
(昭54企管規程2・全改、平6企管規程7・平8企管規程3・平12企管規程8・平14企管規程6・一部改正)
(平8企管規程3・全改、平12企管規程8・一部改正)
(弾力条項の適用)
第105条 経営企画課長は、法第24条第3項の規定を適用して経費を支出しようとするときは、業務量の増加により増加する収入見込額並びに支出しようとする経費の名称及び金額について管理者の権限を行う知事の決定を受けなければならない。
(平8企管規程3・全改、平14企管規程6・一部改正)
(予算の繰越し)
第106条 課長は、令第18条の2第1項の規定による継続費の逓次繰越し又は法第26条第1項若しくは第2項ただし書の規定による支出予算の繰越しを行おうとするときは、繰越見込調書を作成し、毎年2月末日までに経営企画課長に提出しなければならない。
3 経営企画課長は、前項の繰越計算書を作成したときは、当該課長に通知しなければならない。
(昭33電管規程8・昭51企管規程1・平6企管規程7・平8企管規程3・平12企管規程8・平14企管規程6・一部改正)
(継続費の精算報告)
第106条の2 課長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書を作成し、毎年5月10日までに経営企画課長に提出しなければならない。
2 経営企画課長は、前項の規定により継続費精算報告書の提出があったときは、これを審査し、毎年5月20日までに管理者の権限を行う知事の決定を受けなければならない。
(平8企管規程3・追加、平12企管規程8・平14企管規程6・一部改正)
(事業実施状況等の調査)
第106条の3 経営企画課長は、予算の編成及び執行について、必要に応じ課長に資料の提出を求め、又は事業の実施状況等を実地に調査することができる。
(昭54企管規程2・追加、平6企管規程7・一部改正、平8企管規程3・旧第106条の2繰下・一部改正)
第7章 決算
第1節 通則
(決算の種類)
第107条 決算は、月次決算及び年度決算の2種とする。
第2節 月次決算
第108条 出納員は、毎月末現在の試算表及び資金予算表を翌月18日までに管理者の権限を行う知事に提出しなければならない。
(昭33電管規程2・昭33電管規程8・昭36電管規程1・平14企管規程6・一部改正)
第3節 年度決算
(年度末修正)
第109条 出納員は、毎事業年度末において決算整理事項として次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正
(2) 固定資産の減価償却
(3) 繰延収益の償却
(4) 資産の評価
(5) 引当金の計上
(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(昭33電管規程2・平12企管規程8・平24企管規程4・平26企管規程1・一部改正)
(帳簿締切)
第110条 出納員は、前条の規定による手続が終ったときは、各勘定の締切を行わなければならない。
(昭33電管規程2・一部改正)
(決算諸表)
第111条 出納員は、毎事業年度終了後次に掲げる決算案を作成し、5月25日までに管理者の権限を行う知事に提出しなければならない。
(1) 決算報告書
(2) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(3) 損益計算書
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 貸借対照表
(6) 事業報告書
(7) キャッシュ・フロー計算書
(8) 収益及び費用明細書
(9) 固定資産明細書
(10) 企業債明細書
(昭33電管規程2・昭33電管規程8・昭39電管規程1・平14企管規程6・平26企管規程1・一部改正)
第8章 契約
第1節 一般競争入札
(公告)
第112条 課所長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前までに県公報その他の方法により、公告しなければならない。ただし、急を要するときは、その期間を5日まで短縮することができる。
2 前項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格
(3) 契約条項及び見本、現物その他必要な事項を示す場所
(4) 入札執行の日時及び場所
(5) 入札保証金等に関する事項
(6) その他必要な事項
(平12企管規程8・一部改正)
(入札保証金)
第113条 課所長は、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)に入札保証金としてその者の見積もる契約金額の100分の5以上に相当する金額を納めさせなければならない。
2 前項の入札保証金は、次に掲げるものを担保として提供することをもって代えることができる。
(1) 国債(利付き国債に限る。)
(2) 地方債
(3) 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手
3 課所長は、第1項の入札保証金を納めさせた場合は、入札終了後、これを相手方に還付しなければならない。ただし、落札者に対しては契約締結の際これを還付することとし、本人の申出があるときは、これを契約保証金の一部に充当することができるものとする。
(平8企管規程3・全改、平12企管規程8・一部改正)
(1) 入札者が保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 入札者が当該入札に係る契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(平8企管規程3・全改、平12企管規程8・一部改正)
第115条 削除
(平8企管規程3)
(入札の無効)
第116条 次の各号のいずれかに該当する一般競争入札は、無効とする。
(1) 入札金額、入札者の氏名又は住所等の要件が識別し難いもの
(2) 入札保証金を提出せず、又は所定の額に達しないもの
(3) 郵便による入札で、所定の期日までに到達しないもの
(4) 入札者が入札に参加する資格を欠き、又はその代理人が委任状を提出しないでしたもの
(5) 入札者又はその代理人が2以上の入札をしたときは、その全部のもの
(6) 脅迫その他不正の行為によりしたもの
(7) その他入札の条件に違反したもの
2 課所長は、入札者又はその代理人が不当に価格を競り上げ、又は競り下げる目的で、談合その他不正の行為をしたと認められるときは、当該入札の全部を無効とすることができる。
(平12企管規程8・一部改正)
(予定価格)
第117条 一般競争入札の執行に当たっては、当該入札に付する事項の予定価格を設定し、その予定価格を記載した書面を入れた封書を開札場所に置かなければならない。
(1) 一般競争入札の執行に当たり、別に定めるところにより、前項の予定価格を当該入札の執行前に公表する場合
(2) 一般競争入札の執行に当たり、別に定めるところにより、電子情報処理組織を使用して当該入札の手続を行う場合
3 第1項の予定価格は、仕様書、設計書等に基づき、入札に付する事項の価格の総額について定めるものとする。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用、役務の提供等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
(平8企管規程3・全改、平29企管規程3・一部改正)
第118条 削除
(昭42電管規程1)
第119条 削除
(昭42電管規程1)
第120条 削除
(昭42電管規程1)
(変更処分)
第121条 課所長は、一般競争入札に不正があり、又は一般競争入札によることが不可能と認めるときは、その入札の執行を取り消し、又は停止することができる。
2 天災その他やむを得ない事由が生じたときは、入札を中止し、又はその期日を延長することができる。
(平12企管規程8・一部改正)
第122条 削除
(平8企管規程3)
第2節 指名競争入札
(入札通知)
第123条 課所長は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、指名競争入札に参加する資格を有する者のうちから、当該入札に参加させようとする者を原則として3人以上指名しなければならない。
2 前項の規定により指名したときは、指名を受けた者に第112条第2項各号に掲げる事項を通知しなければならない。
(昭42電管規程1・平8企管規程3・平12企管規程8・一部改正)
(平8企管規程3・全改)
第3節 随意契約
第125条 課所長は、契約の締結を随意契約によって行おうとするときは、2人以上の者から見積書を徴しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により見積書を徴することが適当でないと認められるものについては、この限りでない。
2 課所長は、契約の締結を随意契約によって行おうとするときは、あらかじめ、第117条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。
(平8企管規程3・全改、平12企管規程8・一部改正)
第4節 契約の締結
(落札通知)
第126条 課所長は、落札後直ちに文書又は口頭をもって、その旨を落札者に通知しなければならない。
(昭42電管規程1・全改、平8企管規程3・平12企管規程8・一部改正)
(契約の締結)
第127条 課所長は、契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を記載し、又は記録した契約書又は電磁的記録(以下「契約書等」という。)を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により必要のない事項については、記載又は記録を省略することができる。
(1) 契約の目的
(2) 契約金額
(3) 履行期限
(4) 契約保証金
(5) 契約履行の場所
(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(7) 監督及び検査
(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金、履行の追完、代金の減額及び契約の解除
(9) 危険負担
(10) 契約に関する紛争の解決方法
(11) その他必要な事項
(平8企管規程3・全改、平12企管規程8・令2企管規程4・令6企管規程3・一部改正)
第128条 削除
(平8企管規程3)
(1) 契約金額が100万円未満のとき。
(2) 競り売りに付するとき。
(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
(4) 物品購入で即時に当該物品の受渡しができるとき。
(5) その他特に契約書等を必要としない軽易な契約をするとき。
(昭39電管規程1・昭52企管規程1・昭53企管規程5・昭62企管規程3・平8企管規程3・平12企管規程8・令6企管規程3・一部改正)
(契約保証金)
第130条 課所長は、管理者の権限を行う知事と契約を締結する者に契約保証金として契約金額の100分の10以上に相当する金額を納めさせなければならない。
2 前項の契約保証金は、第113条第2項各号に掲げるもののほか、契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する同項第3号の金融機関又は第43条第4号の保証事業会社の保証を担保として提供することをもって代えることができる。
3 課所長は、前項の保証を保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させなければならない。
5 課所長は、第1項の契約保証金を納めさせた場合又は第113条第2項各号に掲げるものを契約保証金に代わる担保として提供させた場合は、相手方が契約を履行し、検査が終了した後、これを相手方に還付しなければならない。
(平8企管規程3・全改、平12企管規程8・平14企管規程6・令6企管規程3・一部改正)
(1) 契約の相手方が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 地方自治法施行令第167条の5第1項又は第167条の11第2項に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(6) 物品の購入契約を締結する場合において、その物品が即納されるとき。
(7) 随意契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(昭39電管規程1・追加、平8企管規程3・平11企管規程4・平12企管規程8・平29企管規程3・一部改正)
(ファイナンス・リース取引に係る会計処理の特例)
第130条の3 ファイナンス・リース取引(リース取引の所有権が借主に移転すると認められるものを除く。)については、規則第55条第1号及び第2号の規定により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。
(平26企管規程1・追加)
第9章 雑則
(帳簿、決議書等の様式)
第131条 この規程に規定する帳簿、決議書その他の書類の様式は、別に定める。
(平12企管規程8・全改)
(準用規定)
第132条 この規程に定めるもののほか、会計その他財務に関する事務手続に関しては、栃木県財務規則(平成7年栃木県規則第12号)、栃木県建設工事等執行規則(昭和48年栃木県規則第62号)その他財務関係の規程の例によるものとする。ただし、これらの規則の例により難い特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(昭33電管規程2・昭33電管規程8・昭38電管規程3・昭42電管規程1・一部改正、昭63企管規程2・旧第135条繰下、平7企管規程5・一部改正、平8企管規程3・旧第136条繰上・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
(平14企管規程1・旧附則・一部改正、平14企管規程21・旧第1項・一部改正)
附則(昭和32年電管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年電管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和32年11月1日から適用する。
附則(昭和33年電管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和33年電管規程第6号)
この規程は、昭和33年7月1日から施行する。
附則(昭和33年電管規程第7号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和33年電管規程第8号)
この管理規程は、昭和33年11月1日から施行する。
附則(昭和34年電管規程第2号)
この管理規程は、公布の日から施行し、昭和34年6月1日から適用する。
附則(昭和36年電管規程第1号)抄
1 この管理規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年電管規程第2号)
この管理規程は、昭和36年7月1日から施行する。
附則(昭和37年電管規程第1号)
この管理規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年電管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年電管規程第1号)
1 この管理規程は、公布の日から施行する。
2 第7条の規定による改正前の栃木県電気事業財務規程の規定によってした手続その他の行為は、改正後の栃木県電気事業財務規程によってしたものとみなす。
附則(昭和39年電管規程第2号)
この管理規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年電管規程第2号)
この管理規程は、昭和40年3月10日から施行する。
附則(昭和41年電管規程第3号)
この管理規程は、昭和41年9月1日から適用する。
附則(昭和42年電管規程第1号)
この管理規程は、公布の日から施行する。ただし第102条、様式第23号の18、様式第23号の19、別表第1及び別表第2の改正規定は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年電管規程第2号)
この管理規程は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和44年電管規程第1号)
この管理規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年電管規程第1号)
この管理規程は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年電管規程第1号)
この管理規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条中住居手当及び特地勤務手当に関する改正規定は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から、第3条の規定は、公布の日から施行し、昭和45年9月30日から適用する。
附則(昭和47年電管規程第1号)
この管理規程は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
附則(昭和47年企管規程第2号)
この管理規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年企管規程第3号)
この管理規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年企管規程第4号)
この管理規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年企管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この管理規程は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、工業用水道事業に関する規定は、昭和48年3月20日から適用する。
2 この管理規程施行後において、板室発電所の建設に係る業務が存する場合においての管理規程の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和48年企管規程第4号)
この管理規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年企管規程第3号)
この管理規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年企管規程第4号)
この管理規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年企管規程第2号)
この管理規程は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年企管規程第1号)
この管理規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年企管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この管理規程は、公布の日から施行する。
(経過規程)
2 この管理規程施行の際、第4条の規定による改正前の栃木県公営企業財務規程の規定により作成した帳簿で現に残存するものについては、当分の間、第4条の規定による改正後の栃木県公営企業財務規程の相当規定による帳簿としてこれを使用することができる。
附則(昭和53年企管規程第5号)
この管理規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年企管規程第2号)
この管理規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年企管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年企管規程第4号)
この管理規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年企管規程第4号)
この管理規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年企管規程第2号)
この管理規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年企管規程第15号)
この管理規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年企管規程第22号)
この管理規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年企管規程第3号)
この管理規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年企管規程第2号)
この管理規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年企管規程第6号)
この管理規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年企管規程第3号)
この管理規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年企管規程第3号)
この管理規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年企管規程第8号)
この管理規程は、平成4年9月2日から施行する。
附則(平成5年企管規程第5号)
この管理規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年企管規程第2号)抄
(施行期日)
第1条 この管理規程は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
第7条 この管理規程の施行前に管理規程の規定により調整された諸用紙は、この管理規程の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、使用することができる。
附則(平成6年企管規程第7号)
この管理規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年企管規程第5号)
この管理規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年企管規程第3号)
この管理規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年企管規程第13号)
この管理規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年企管規程第3号)
この管理規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年企管規程第4号)
この管理規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年企管規程第9号)
この管理規程は、平成11年5月1日から施行する。
附則(平成12年企管規程第8号)
この管理規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年企管規程第1号)抄
1 この管理規程は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年企管規程第6号)
この管理規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年企管規程第21号)抄
1 この管理規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年企管規程第4号)
この管理規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年企管規程第3号)
この管理規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年企管規程第8号)
この管理規程は、平成18年12月1日から施行する。
附則(平成19年企管規程第3号)
この管理規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年企管規程第6号)
この管理規程は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年企管規程第1号)
この管理規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年企管規程第3号)
この管理規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年企管規程第4号)
この管理規程は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成23年企管規程第5号)
この管理規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年企管規程第6号)
この管理規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年企管規程第7号)
この管理規程は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年企管規程第4号)
この管理規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年企管規程第1号)
この管理規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年企管規程第5号)
この管理規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年企管規程第6号)
この管理規程は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年企管規程第3号)
この管理規程は、平成29年6月1日から施行する。
附則(平成30年企管規程第1号)
この管理規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年企管規程第4号)
この管理規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年企管規程第3号)
この管理規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年企管規程第4号)
この管理規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年企管規程第7号)
この管理規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年企管規程第3号)
この管理規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第19条関係)
(平26企管規程1・全改、平28企管規程5・令2企管規程4・令4企管規程3・令5企管規程7・一部改正)
Ⅰ 電気事業会計勘定科目
A 貸借対照表勘定科目
資産
(1) 固定資産
款 | 項 | 目 | 節 | 細節 |
Ⅰ 電気事業固定資産 |
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水力発電設備 |
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| (何)所又は(何)ダム |
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| 土地 |
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| 土地 |
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| 土地 | |||
建物 |
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| ||
| 鉄筋コンクリート造 |
| ||
| 鉄筋コンクリート造 | |||
金属造 |
| |||
| 金属造 | |||
木造 |
| |||
| 木造 | |||
れんが造 |
| |||
| れんが造 | |||
構築物 |
|
| ||
| えん堤 |
| ||
| えん堤 | |||
取水口 |
| |||
| 取水口 | |||
導水路 |
| |||
| 導水路 | |||
沈砂池 |
| |||
| 沈砂池 | |||
水槽 |
| |||
| 水槽 | |||
水圧管路 |
| |||
| 水圧管路 | |||
放水路 |
| |||
| 放水路 | |||
雑施設 |
| |||
| 雑施設 | |||
機械装置 |
|
| ||
| 水車 |
| ||
| 水車 | |||
発電機 |
| |||
| 発電機 | |||
主要変圧器 |
| |||
| 主要変圧器 | |||
配電盤開閉装置 |
| |||
| 配電盤開閉装置 | |||
自動制御装置 |
| |||
| 自動制御装置 | |||
屋外鉄構 |
| |||
| 屋外鉄構 | |||
諸機械装置 |
| |||
| 諸機械装置 | |||
諸装置 |
|
| ||
| 通信電灯電力装置 |
| ||
| 通信電灯電力装置 | |||
修繕試験装置 |
| |||
| 修繕試験装置 | |||
運材装置 |
| |||
| 運材装置 | |||
雑装置 |
| |||
| 雑装置 | |||
空中線施設 |
|
| ||
| 鉄塔 |
| ||
| 鉄塔 | |||
鉄柱 |
| |||
| 鉄柱 | |||
コンクリート柱 |
| |||
| コンクリート柱 | |||
木柱 |
| |||
| 木柱 | |||
空中線 |
| |||
| 空中線 | |||
通信機械装置 |
|
| ||
| 搬送送受信装置 |
| ||
| 搬送送受信装置 | |||
搬送結合装置 |
| |||
| 搬送結合装置 | |||
無線通信装置 |
| |||
| 無線通信装置 | |||
交換装置 |
| |||
| 交換装置 | |||
電源装置 |
| |||
| 電源装置 | |||
諸機械装置 |
| |||
| 諸機械装置 | |||
備品 |
|
| ||
| 工具 |
| ||
| 工具 | |||
器具諸備品 |
| |||
| 器具諸備品 | |||
諸車 |
| |||
| 諸車 | |||
船舶 |
| |||
| 船舶 | |||
リース資産 |
|
| ||
| リース資産 |
| ||
| リース資産 | |||
共有土地 |
|
| ||
| 土地 |
| ||
| 土地 | |||
共有建物 |
|
| ||
| 鉄筋コンクリート造 |
| ||
| 鉄筋コンクリート造 | |||
金属造 |
| |||
| 金属造 | |||
木造 |
| |||
| 木造 | |||
れんが造 |
| |||
| れんが造 | |||
共有構築物 |
|
| ||
| えん堤 |
| ||
| えん堤 | |||
取水口 |
| |||
| 取水口 | |||
導水路 |
| |||
| 導水路 | |||
沈砂池 |
| |||
| 沈砂池 | |||
水槽 |
| |||
| 水槽 | |||
水圧管路 |
| |||
| 水圧管路 | |||
放水路 |
| |||
| 放水路 | |||
雑施設 |
| |||
| 雑施設 | |||
共有機械装置 |
|
| ||
| 水車 |
| ||
| 水車 | |||
発電機 |
| |||
| 発電機 | |||
主要変圧器 |
| |||
| 主要変圧器 | |||
配電盤開閉装置 |
| |||
| 配電盤開閉装置 | |||
自動制御装置 |
| |||
| 自動制御装置 | |||
屋外鉄構 |
| |||
| 屋外鉄構 | |||
諸機械装置 |
| |||
| 諸機械装置 | |||
共有諸装置 |
|
| ||
| 通信電灯電力装置 |
| ||
| 通信電灯電力装置 | |||
修繕試験装置 |
| |||
| 修繕試験装置 | |||
運材装置 |
| |||
| 運材装置 | |||
雑装置 |
| |||
| 雑装置 | |||
共有空中線施設 |
|
| ||
| 鉄塔 |
| ||
| 鉄塔 | |||
鉄柱 |
| |||
| 鉄柱 | |||
コンクリート柱 |
| |||
| コンクリート柱 | |||
木柱 |
| |||
| 木柱 | |||
空中線 |
| |||
| 空中線 | |||
共有通信機械装置 |
|
| ||
| 搬送送受信装置 |
| ||
| 搬送送受信装置 | |||
搬送結合装置 |
| |||
| 搬送結合装置 | |||
無線通信装置 |
| |||
| 無線通信装置 | |||
交換装置 |
| |||
| 交換装置 | |||
電源装置 |
| |||
| 電源装置 | |||
諸機械装置 |
| |||
| 諸機械装置 | |||
共有備品 |
|
| ||
| 工具 |
| ||
| 工具 | |||
器具諸備品 |
| |||
| 器具諸備品 | |||
諸車 |
| |||
| 諸車 | |||
船舶 |
| |||
| 船舶 | |||
共有リース資産 |
|
| ||
| リース資産 |
| ||
| リース資産 | |||
減価償却累計額 (貸方) |
|
| ||
| 減価償却累計額 (貸方) |
| ||
| 減価償却累計額 (貸方) | |||
減損損失累計額 (貸方) |
|
| ||
| 減損損失累計額 (貸方) |
| ||
| 減損損失累計額 (貸方) | |||
リース資産減価償却累計額 |
|
| ||
| リース資産減価償却累計額 |
| ||
| リース資産減価償却累計額 | |||
無形固定資産 |
|
| ||
| ダム使用権 |
| ||
| ダム使用権 | |||
水利権 |
| |||
| 水利権 | |||
電気ガス供給施設利用権 |
| |||
| 電気ガス供給施設利用権 | |||
上下水道施設利用権 |
| |||
| 上下水道施設利用権 | |||
下流増負担金 |
| |||
| 下流増負担金 | |||
借地権 |
| |||
| 借地権 | |||
地上権 |
| |||
| 地上権 | |||
電話加入権 |
| |||
| 電話加入権 | |||
電話専用施設利用権 |
| |||
| 電話専用施設利用権 | |||
テレビ聴視組合加入権 |
| |||
| テレビ聴視組合加入権 | |||
ソフトウェア |
| |||
| ソフトウェア | |||
リース資産 |
| |||
| リース資産 | |||
その他無形固定資産 |
| |||
| その他無形固定資産 | |||
共有無形固定資産 |
|
| ||
| ダム使用権 |
| ||
| ダム使用権 | |||
水利権 |
| |||
| 水利権 | |||
電気ガス供給施設利用権 |
| |||
| 電気ガス供給施設利用権 | |||
上下水道施設利用権 |
| |||
| 上下水道施設利用権 | |||
下流増負担金 |
| |||
| 下流増負担金 | |||
借地権 |
| |||
| 借地権 | |||
地上権 |
| |||
| 地上権 | |||
電話加入権 |
| |||
| 電話加入権 | |||
電話専用施設利用権 |
| |||
| 電話専用施設利用権 | |||
テレビ聴視組合加入権 |
| |||
| テレビ聴視組合加入権 | |||
リース資産 |
| |||
| リース資産 | |||
その他無形固定資産 |
| |||
| その他無形固定資産 | |||
業務設備 |
|
|
|
|
| 企業局 |
|
|
|
| }水力発電設備の目に準ずる。 |
|
| |
| }水力発電設備の節に準ずる。 |
| ||
| }水力発電設備の細節に準ずる。 | |||
Ⅱ 事業外固定資産 |
|
|
|
|
事業外固定資産 |
|
|
|
|
| 企業局又は(何)所若しくは(何)ダム |
|
|
|
| }水力発電設備の目に準ずる。 |
|
| |
| }水力発電設備の節に準ずる。 |
| ||
| }水力発電設備の細節に準ずる。 | |||
Ⅲ 固定資産仮勘定 |
|
|
|
|
建設仮勘定 |
|
|
|
|
| 企業局又は(何)所若しくは(何)ダム |
|
|
|
| }水力発電設備の目に準ずる。 |
|
| |
| }水力発電設備の節に準ずる。 |
| ||
| }水力発電設備の細節に準ずる。 | |||
仮設備 |
|
| ||
| 土地 |
| ||
| 土地 | |||
建物 |
| |||
| 建物 | |||
構築物 |
| |||
| 構築物 | |||
機械装置 |
| |||
| 機械装置 | |||
諸装置 |
| |||
| 諸装置 | |||
空中線施設 |
| |||
| 空中線施設 | |||
通信機械装置 |
| |||
| 通信機械装置 | |||
備品 |
| |||
| 備品 | |||
工事材料 |
|
| ||
| 物品代 |
| ||
| 物品代 | |||
運賃諸係費 |
| |||
| 運賃諸係費 | |||
工事用動力費 |
|
| ||
| 工事用動力費 |
| ||
| 工事用動力費 | |||
諸仮払金 |
|
| ||
| 諸仮払金 |
| ||
| 諸仮払金 | |||
総係費 |
|
| ||
| 報酬 |
| ||
| 報酬 | |||
会計年度任用職員報酬 | ||||
会計年度任用職員報酬(手当) | ||||
給料 |
| |||
| 給料 | |||
手当等 |
| |||
| 管理職手当 | |||
初任給調整手当 | ||||
扶養手当 | ||||
住居手当 | ||||
通勤手当 | ||||
特殊勤務手当 | ||||
特地勤務手当 | ||||
超過勤務手当 | ||||
休日給 | ||||
夜勤手当 | ||||
宿日直手当 | ||||
寒冷地手当 | ||||
期末手当 | ||||
勤勉手当 | ||||
特定任期付職員業績手当 | ||||
児童手当 | ||||
管理職員特別勤務手当 | ||||
単身赴任手当 | ||||
地域手当 | ||||
賞与引当金繰入額 |
| |||
| 賞与引当金繰入額 | |||
会計年度任用職員 | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
退職給付費 |
| |||
| 退職給付費 | |||
法定福利費 |
| |||
| 法定福利費 | |||
会計年度任用職員法定福利費 | ||||
厚生福利費 |
| |||
| 厚生福利費 | |||
消耗品費 |
| |||
| 潤滑油脂費((何)所) | |||
被服費 | ||||
じゅう器・工具費 | ||||
事務用品費 | ||||
図書費 | ||||
諸車等燃料費 | ||||
水道料・光熱費 | ||||
印刷製本費 | ||||
機械・器具類費 | ||||
雑消耗品費 | ||||
修繕費 |
| |||
| 建物修繕費((何)所) | |||
構築物修繕費((何)所) | ||||
機械装置修繕費((何)所) | ||||
雑修繕費((何)所) | ||||
水利使用料 |
| |||
| 水利使用料((何)所) | |||
補償費 |
| |||
| 補償費 | |||
賃借料 |
| |||
| 借地借家料 | |||
道路占用料 | ||||
電柱敷地料 | ||||
線下補償料 | ||||
雑賃借料 | ||||
委託費 |
| |||
| 雑委託費((何)所) | |||
手数料 |
| |||
| 手数料((何)所) | |||
損害保険料 |
| |||
| 損害保険料((何)所) | |||
交付金 |
| |||
| 市町村交付金((何)所) | |||
通信運搬費 |
| |||
| 通信運搬費 | |||
旅費 |
| |||
| 旅費 | |||
費用弁償 | ||||
養成費 |
| |||
| 養成費 | |||
負担金 |
| |||
| 負担金 | |||
諸税 |
| |||
| 諸税 | |||
交際費 |
| |||
| 交際費 | |||
共有設備費分担額 |
| |||
| 共有設備費分担額((何)所) | |||
報償費 |
| |||
| 報償費 | |||
雑費 |
| |||
| 雑費 | |||
雑損 |
| |||
| 雑損 | |||
仮設備費 |
| |||
| 仮設備費 | |||
雑収入(貸方) |
| |||
| 雑収入(貸方) | |||
建設中利子 |
|
| ||
| 建設中利子 |
| ||
| 建設中利子 | |||
建設準備勘定 |
|
|
|
|
| (何)工事又は(何)事業 |
|
|
|
| 総係費 |
|
| |
| 消耗品費 |
| ||
| 消耗品費 | |||
賃借料 |
| |||
| 賃借料 | |||
委託費 |
| |||
| 委託費 | |||
手数料 |
| |||
| 手数料 | |||
通信運搬費 |
| |||
| 通信運搬費 | |||
旅費 |
| |||
| 旅費 | |||
費用弁償 | ||||
負担金 |
| |||
| 負担金 | |||
諸税 |
| |||
| 諸税 | |||
報償費 |
| |||
| 報償費 | |||
雑費 |
| |||
| 雑費 | |||
雑損 |
| |||
| 雑損 | |||
Ⅳ 投資 |
|
|
|
|
投資その他の資産 |
|
|
|
|
| 投資有価証券 |
|
|
|
| 投資有価証券 |
|
| |
| 公社債 |
| ||
| 公債 | |||
社債 | ||||
雑口 |
| |||
| 雑口 | |||
出資金 |
|
|
| |
| 出資金 |
|
| |
| 出資金 |
| ||
| 出資金 | |||
長期貸付金 |
|
|
| |
| 長期貸付金 |
|
| |
| 他会計長期貸付金 |
| ||
| 他会計長期貸付金 | |||
一般会計長期貸付金 |
| |||
| 一般会計長期貸付金 | |||
貸倒引当金 |
|
|
| |
| 貸倒引当金 |
|
| |
| 貸倒引当金 |
| ||
| 貸倒引当金 | |||
その他投資 |
|
|
| |
| その他投資 |
|
| |
| その他投資 |
| ||
| 地域振興投資 | |||
その他投資 | ||||
減価償却累計額 |
|
|
| |
| 減価償却累計額 |
|
| |
| 減価償却累計額 |
| ||
| 減価償却累計額 |
(2) 流動資産
款 | 項 | 目 | 節 | 細節 |
現金預金 |
|
|
|
|
| 現金預金 |
|
|
|
| 現金 |
|
| |
| 現金 |
| ||
| 現金 | |||
預金 |
|
| ||
| 当座預金 |
| ||
| 当座預金 | |||
普通預金 |
| |||
| 普通預金 | |||
通知預金 |
| |||
| 通知預金 | |||
定期預金 |
| |||
| 定期預金 | |||
自由金利型定期預金 |
| |||
| 自由金利型定期預金 | |||
外貨預金 |
| |||
| 外貨預金 | |||
MMC |
| |||
| MMC | |||
NCD |
| |||
| NCD | |||
未収金 |
|
|
|
|
| 未収金 |
|
|
|
| 営業未収金 |
|
| |
| 電力料 |
| ||
| 電力料 | |||
営業雑収益 |
| |||
| 営業雑収益 | |||
事業外未収金 |
|
| ||
| 受取利息及び配当金 |
| ||
| 受取利息及び配当金 | |||
未収消費税及び地方消費税還付金 |
| |||
| 未収消費税及び地方消費税還付金 | |||
その他事業外未収金 |
| |||
| その他事業外未収金 | |||
その他未収金 |
|
| ||
| 諸売却代 |
| ||
| 諸売却代 | |||
雑口 |
| |||
| 雑口 | |||
貸倒引当金 |
|
|
|
|
| 貸倒引当金 |
|
|
|
| 貸倒引当金 |
|
| |
| 貸倒引当金 |
| ||
| 貸倒引当金 | |||
短期投資 |
|
|
|
|
| 有価証券 |
|
|
|
| 有価証券 |
|
| |
| 公社債 |
| ||
| 公債 | |||
社債 | ||||
雑口 |
| |||
| 雑口 | |||
受取手形 |
|
|
|
|
| 受取手形 |
|
|
|
| 受取手形 |
|
| |
| 受取手形 |
| ||
| 受取手形 | |||
貸倒引当金 |
|
|
|
|
| 貸倒引当金 |
|
|
|
| 貸倒引当金 |
|
| |
| 貸倒引当金 |
| ||
| 貸倒引当金 | |||
貯蔵品 |
|
|
|
|
| (何)所若しくは(何)ダム |
|
|
|
| 一般貯蔵品 |
|
| |
| 一般貯蔵品 |
| ||
| 一般貯蔵品 | |||
特殊品 |
|
| ||
| 特殊品 |
| ||
| 特殊品 | |||
短期貸付金 |
|
|
|
|
| 短期貸付金 |
|
|
|
| 一般会計貸付金 |
|
| |
| 一般会計貸付金 |
| ||
| 一般会計貸付金 | |||
他会計貸付金 |
|
| ||
| 他会計貸付金 |
| ||
| 他会計貸付金 | |||
貸倒引当金 |
|
|
|
|
| 貸倒引当金 |
|
|
|
| 貸倒引当金 |
|
| |
| 貸倒引当金 |
| ||
| 貸倒引当金 | |||
前払費用 |
|
|
|
|
| 前払費用 |
|
|
|
| 未経過保険料 |
|
| |
| 未経過保険料 |
| ||
| 未経過保険料 | |||
未経過賃借料 |
|
| ||
| 未経過賃借料 |
| ||
| 未経過賃借料 | |||
支払利息 |
|
| ||
| 支払利息 |
| ||
| 支払利息 | |||
その他前払費用 |
|
| ||
| その他前払費用 |
| ||
| その他前払費用 | |||
前払金 |
|
|
|
|
| 前払金 |
|
|
|
| 請負代 |
|
| |
| 請負代 |
| ||
| 請負代 | |||
物品代 |
|
| ||
| 物品代 |
| ||
| 物品代 | |||
前払消費税及び地方消費税 |
|
| ||
| 前払消費税及び地方消費税 |
| ||
| 前払消費税及び地方消費税 | |||
その他前払金 |
|
| ||
| その他前払金 |
| ||
| その他前払金 | |||
未収収益 |
|
|
|
|
| 未収収益 |
|
|
|
| 未収収益 |
|
| |
| 未収収益 |
| ||
| 未収収益 | |||
貸倒引当金 |
|
|
|
|
| 貸倒引当金 |
|
|
|
| 貸倒引当金 |
|
| |
| 貸倒引当金 |
| ||
| 貸倒引当金 | |||
保管有価証券 |
|
|
|
|
| 保管有価証券 |
|
|
|
| 株式 |
|
| |
| 株式 |
| ||
| 株式 | |||
公社債 |
|
| ||
| 公社債 |
| ||
| 公債 | |||
社債 | ||||
雑口 |
|
| ||
| 雑口 |
| ||
| 雑口 | |||
その他流動資産 |
|
|
|
|
| その他流動資産 |
|
|
|
| 仮払金 |
|
| |
| 仮払金 |
| ||
| 仮払金 | |||
仮払消費税及び地方消費税 |
|
| ||
| 仮払消費税及び地方消費税 |
| ||
| 仮払消費税及び地方消費税 | |||
特定収入仮払消費税及び地方消費税 |
|
| ||
| 特定収入仮払消費税及び地方消費税 |
| ||
| 特定収入仮払消費税及び地方消費税 | |||
有価証券経過利子 |
|
| ||
| 有価証券経過利子 |
| ||
| 有価証券経過利子 | |||
立替金 |
|
| ||
| 立替金 |
| ||
| 立替金 | |||
雑口 |
|
| ||
| 雑口 |
| ||
| 雑口 |
負債
(3) 固定負債
款 | 項 | 目 | 節 | 細節 |
企業債 |
|
|
|
|
| 企業債 |
|
|
|
| 建設改良等企業債 |
|
| |
| 建設改良等企業債 |
| ||
| 建設改良等企業債 | |||
その他企業債 |
|
| ||
| その他企業債 |
| ||
| その他企業債 | |||
他会計借入金 |
|
|
|
|
| 他会計借入金 |
|
|
|
| 建設改良等長期借入金 |
|
| |
| 建設改良等長期借入金 |
| ||
| 建設改良等長期借入金 | |||
その他長期借入金 |
|
| ||
| その他長期借入金 |
| ||
| その他長期借入金 | |||
リース債務 |
|
|
|
|
| リース債務 |
|
|
|
| リース債務 |
|
| |
| リース債務 |
| ||
| リース債務 | |||
引当金 |
|
|
|
|
| 引当金 |
|
|
|
| 退職給付引当金 |
|
| |
| (何)所 |
| ||
| (何)所 | |||
修繕引当金 |
|
| ||
| (何)所 |
| ||
| (何)所 | |||
特別修繕引当金 |
|
| ||
| (何)所 |
| ||
| (何)所 | |||
修繕準備引当金 |
|
| ||
| (何)所 |
| ||
| (何)所 | |||
その他固定負債 |
|
|
|
|
| その他固定負債 |
|
|
|
| その他固定負債 |
|
| |
| その他固定負債 |
| ||
| その他固定負債 |
(4) 流動負債
款 | 項 | 目 | 節 | 細節 |
一時借入金 |
|
|
|
|
| 一時借入金 |
|
|
|
| 一時借入金 |
|
| |
| 一時借入金 |
| ||
| 一時借入金 | |||
企業債 |
|
|
|
|
| 企業債 |
|
|
|
| 建設改良等企業債 |
|
| |
| 建設改良等企業債 |
| ||
| 建設改良等企業債 | |||
その他企業債 |
|
| ||
| その他企業債 |
| ||
| その他企業債 | |||
他会計借入金 |
|
|
|
|
| 他会計借入金 |
|
|
|
| 建設改良等長期借入金 |
|
| |
| 建設改良等長期借入金 |
| ||
| 建設改良等長期借入金 | |||
その他長期借入金 |
|
| ||
| その他長期借入金 |
| ||
| その他長期借入金 | |||
リース債務 |
|
|
|
|
| リース債務 |
|
|
|
| リース債務 |
|
| |
| リース債務 |
| ||
| リース債務 | |||
未払金 |
|
|
|
|
| 未払金 |
|
|
|
| 営業未払金 |
|
| |
| 請負代 |
| ||
| 請負代 | |||
給料手当 |
| |||
| 給料手当 | |||
物品代 |
| |||
| 物品代 | |||
雑口 |
| |||
| 雑口 | |||
営業外未払金 |
|
| ||
| 未払消費税及び地方消費税 |
| ||
| 未払消費税及び地方消費税 | |||
雑口 |
| |||
| 雑口 | |||
その他未払金 |
|
| ||
| その他未払金 |
| ||
| その他未払金 | |||
未払費用 |
|
|
|
|
| 未払費用 |
|
|
|
| 支払利息 |
|
| |
| 支払利息 |
| ||
| 支払利息 | |||
雑口 |
|
| ||
| 雑口 |
| ||
| 雑口 | |||
預り金 |
|
|
|
|
| 預り金 |
|
|
|
| 源泉徴収税 |
|
| |
| 給与所得税 |
| ||
| 給与所得税 | |||
市町村民税 |
| |||
| 市町村民税 | |||
社会保険料 |
|
| ||
| 社会保険料 |
| ||
| 社会保険料 | |||
雇用保険料 |
|
| ||
| 雇用保険料 |
| ||
| 雇用保険料 | |||
介護保険料 |
|
| ||
| 介護保険料 |
| ||
| 介護保険料 | |||
雑口 |
|
| ||
| 雑口 |
| ||
| 雑口 | |||
前受金 |
|
|
|
|
| 前受金 |
|
|
|
| 営業前受金 |
|
| |
| 営業前受金 |
| ||
| 営業前受金 | |||
事業外前受金 |
|
| ||
| 事業外前受金 |
| ||
| 事業外前受金 | |||
その他前受金 |
|
| ||
| 受託工事代 |
| ||
| 受託工事代 | |||
諸売却代 |
| |||
| 諸売却代 | |||
雑口 |
| |||
| 雑口 | |||
前受収益 |
|
|
|
|
| 前受収益 |
|
|
|
| 前受収益 |
|
| |
| 前受収益 |
| ||
| 前受収益 | |||
引当金 |
|
|
|
|
| 引当金 |
|
|
|
| 退職給付引当金 |
|
| |
| (何)所 |
| ||
| (何)所 | |||
賞与引当金 |
|
| ||
| (何)所 |
| ||
| (何)所 | |||
修繕引当金 |
|
| ||
| (何)所 |
| ||
| (何)所 | |||
特別修繕引当金 |
|
| ||
| (何)所 |
| ||
| (何)所 | |||
預り有価証券 |
|
|
|
|
| 預り有価証券 |
|
|
|
| 預り有価証券 |
|
| |
| 預り有価証券 |
| ||
| 預り有価証券 | |||
その他流動負債 |
|
|
|
|
| その他流動負債 |
|
|
|
| 還付未済 |
|
| |
| 還付未済 |
| ||
| 還付未済 | |||
仮受消費税及び地方消費税 |
|
| ||
| 仮受消費税及び地方消費税 |
| ||
| 仮受消費税及び地方消費税 | |||
雑口 |
|
| ||
| 雑口 |
| ||
| 雑口 |
(5) 繰延収益
款 | 項 | 目 | 節 | 細節 |
長期前受金 |
|
|
|
|
| 長期前受金 |
|
|
|
| 長期前受金 |
|
| |
| 企業局又は(何)所若しくは(何)ダム |
| ||
| 再評価積立金 | |||
受贈財産評価額 | ||||
寄附金 | ||||
負担金 | ||||
工事負担金 | ||||
国庫補助金 | ||||
他会計補助金 | ||||
一般会計補助金 | ||||
その他資本剰余金 | ||||
長期前受金収益化累計額 |
|
|
|
|
| 長期前受金収益化累計額 |
|
|
|
| 長期前受金収益化累計額 |
|
| |
| 長期前受金収益化累計額 |
| ||
| 長期前受金収益化累計額 |
資本
(6) 資本金
款 | 項 | 目 | 節 | 細節 |
資本金 |
|
|
|
|
| 出資金 |
|
|
|
| 出資金 |
|
| |
| 出資金 |
| ||
| 出資金 | |||
組入資本金 |
|
|
| |
| 組入資本金 |
|
| |
| 組入資本金 |
| ||
| 組入資本金 | |||
その他資本金 |
|
|
| |
| その他資本金 |
|
| |
| その他資本金 |
| ||
| その他資本金 |
(7) 剰余金
款 | 項 | 目 | 節 | 細節 |
資本剰余金 |
|
|
|
|
| 再評価積立金 |
|
|
|
| 再評価積立金 |
|
| |
| 再評価積立金 |
| ||
| 再評価積立金 | |||
受贈財産評価額 |
|
|
| |
| 受贈財産評価額 |
|
| |
| 受贈財産評価額 |
| ||
| 受贈財産評価額 | |||
寄附金 |
|
|
| |
| 寄附金 |
|
| |
| 寄附金 |
| ||
| 寄附金 | |||
負担金 |
|
|
| |
| 負担金 |
|
| |
| 負担金 |
| ||
| 負担金 | |||
工事負担金 |
|
|
| |
| 工事負担金 |
|
| |
| 工事負担金 |
| ||
| 工事負担金 | |||
その他資本剰余金 |
|
|
| |
| その他資本剰余金 |
|
| |
| 国庫補助金 |
| ||
| 国庫補助金 | |||
他会計補助金 |
| |||
| 他会計補助金 | |||
一般会計補助金 |
| |||
| 一般会計補助金 | |||
その他資本剰余金 |
| |||
| その他資本剰余金 | |||
利益剰余金 |
|
|
|
|
| 減債積立金 |
|
|
|
| 減債積立金 |
|
| |
| 減債積立金 |
| ||
| 減債積立金 | |||
利益積立金 |
|
|
| |
| 利益積立金 |
|
| |
| 利益積立金 |
| ||
| 利益積立金 | |||
建設改良積立金 |
|
|
| |
| 中小水力発電開発改良積立金 |
|
| |
| 中小水力発電開発改良積立金 |
| ||
| 中小水力発電開発改良積立金 | |||
建設改良積立金 |
|
| ||
| 建設改良積立金 |
| ||
| 建設改良積立金 | |||
地域振興積立金 |
|
|
| |
| 地域振興積立金 |
|
| |
| 地域振興積立金 |
| ||
| 地域振興積立金 | |||
当年度未処分利益剰余金 |
|
|
| |
| 繰越利益剰余金年度末残高 |
|
| |
| 前年度未処分利益剰余金 |
| ||
| 前年度未処分利益剰余金 | |||
前年度利益剰余金処分額 |
| |||
| 減債積立金 | |||
利益積立金 | ||||
建設改良積立金 | ||||
地域振興積立金 | ||||
その他未処分利益剰余金変動額 |
|
| ||
| その他未処分利益剰余金変動額 |
| ||
| その他未処分利益剰余金変動額 | |||
当年度純利益 |
|
| ||
| 当年度純利益 |
| ||
| 当年度純利益 | |||
当年度未処理欠損金 |
|
|
| |
| 繰越欠損金年度末残高 |
|
| |
| 前年度未処理欠損金 |
| ||
| 前年度未処理欠損金 | |||
前年度欠損金処理額 |
| |||
| 前年度欠損金処理額 | |||
当年度純損失 |
|
| ||
| 当年度純損失 |
| ||
| 当年度純損失 |
B 損益計算書勘定科目
費用
(8) 営業費用
款 | 項 | 目 | 節 | 細節 |
営業費用 |
|
|
|
|
| 水力発電費 |
|
|
|
| (何)所又は(何)ダム |
|
| |
| 報酬 |
| ||
| 報酬 | |||
会計年度任用職員報酬 | ||||
会計年度任用職員報酬(手当) | ||||
給料 |
| |||
| 給料 | |||
手当等 |
| |||
| 管理職手当 | |||
初任給調整手当 | ||||
扶養手当 | ||||
住居手当 | ||||
通勤手当 | ||||
特殊勤務手当 | ||||
特地勤務手当 | ||||
超過勤務手当 | ||||
休日給 | ||||
夜勤手当 | ||||
宿日直手当 | ||||
寒冷地手当 | ||||
期末手当 | ||||
勤勉手当 | ||||
特定任期付職員業績手当 | ||||
児童手当 | ||||
管理職員特別勤務手当 | ||||
単身赴任手当 | ||||
地域手当 | ||||
賞与引当金繰入額 |
| |||
| 賞与引当金繰入額 | |||
会計年度任用職員 | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
退職給付費 |
| |||
| 退職給付費 | |||
法定福利費 |
| |||
| 法定福利費 | |||
会計年度任用職員法定福利費 | ||||
厚生福利費 |
| |||
| 厚生福利費 | |||
消耗品費 |
| |||
| 潤滑油脂費(何)所又は(何)ダム | |||
被服費 | ||||
じゅう器・工具費 | ||||
事務用品費 | ||||
図書費 | ||||
諸車等燃料費 | ||||
水道料・光熱費 | ||||
印刷製本費 | ||||
機械・器具類費 | ||||
雑消耗品費 | ||||
修繕費 |
| |||
| 建物修繕費(何)所又は(何)ダム | |||
構築物修繕費(何)所又は(何)ダム | ||||
機械装置修繕費(何)所又は(何)ダム | ||||
空中線施設修繕費(何)所又は(何)ダム | ||||
通信機械装置修繕費(何)所又は(何)ダム | ||||
雑修繕費(何)所又は(何)ダム | ||||
修繕引当金繰入額 |
| |||
| 修繕引当金繰入額(何)所又は(何)ダム | |||
特別修繕引当金繰入額 |
| |||
| 特別修繕引当金繰入額(何)所又は(何)ダム | |||
水利使用料 |
| |||
| 水利使用料(何)所又は(何)ダム | |||
補償費 |
| |||
| 補償費(何)所又は(何)ダム | |||
賃借料 |
| |||
| 借地借家料(何)所又は(何)ダム | |||
道路占用料(何)所又は(何)ダム | ||||
電柱敷地料(何)所又は(何)ダム | ||||
線下補償料(何)所又は(何)ダム | ||||
雑賃借料(何)所又は(何)ダム | ||||
委託費 |
| |||
| 委託運転費 | |||
雑委託費(何)所又は(何)ダム | ||||
手数料 |
| |||
| 手数料(何)所又は(何)ダム | |||
損害保険料 |
| |||
| 損害保険料(何)所又は(何)ダム | |||
交付金 |
| |||
| 市町村交付金(何)所又は(何)ダム | |||
通信運搬費 |
| |||
| 通信運搬費 | |||
旅費 |
| |||
| 旅費 | |||
費用弁償 | ||||
養成費 |
| |||
| 養成費 | |||
負担金 |
| |||
| 負担金 | |||
諸税 |
| |||
| 諸税 | |||
交際費 |
| |||
| 交際費 | |||
共有設備費分担額 |
| |||
| 共有設備費分担額 | |||
共有設備費分担額(貸方) | ||||
報償費 |
| |||
| 報償費 | |||
雑費 |
| |||
| 雑費 | |||
雑損 |
| |||
| 雑損 | |||
減価償却費 |
| |||
| 普通償却費(何)所又は(何)ダム | |||
特別償却費(何)所又は(何)ダム | ||||
固定資産除却費 |
| |||
| 除却費(何)所又は(何)ダム | |||
除却損(何)所又は(何)ダム | ||||
資産減耗費 |
| |||
| 資産減耗費(何)所又は(何)ダム | |||
一般管理費 |
|
|
| |
| 企業局 |
|
| |
| }水力発電設備の節に準ずる。 |
| ||
| }水力発電設備の細節に準ずる。 |
(9) 財務費用
款 | 項 | 目 | 節 | 細節 |
財務費用 |
|
|
|
|
| 支払利息及び企業債取扱諸費 |
|
|
|
| 支払利息及び企業債取扱諸費 |
|
| |
| 企業債利息 |
| ||
| 企業債利息 | |||
一時借入金利息 |
| |||
| 一時借入金利息 | |||
長期借入金利息 |
| |||
| 長期借入金利息 | |||
雑利息 |
| |||
| 雑利息 | |||
企業債手数料及び取扱費 |
| |||
| 企業債手数料及び取扱費 | |||
建設中利子振替額(貸方) |
| |||
| 建設中利子振替額(貸方) | |||
支払利息(リース) |
| |||
| 支払利息(リース) | |||
企業債発行差金償却 |
|
|
| |
| 企業債発行差金償却 |
|
| |
| 企業債発行差金償却 |
| ||
| 企業債発行差金償却 |
(10) 事業外費用
款 | 項 | 目 | 節 | 細節 |
事業外費用 |
|
|
|
|
| 雑損失 |
|
|
|
| 雑損失 |
|
| |
| 企業局又は(何)所若しくは(何)ダム |
| ||
| 固定資産売却損 | |||
事業外固定資産管理費 | ||||
不用品売却原価 | ||||
有価証券売却損 | ||||
財産偶発損 | ||||
その他雑損失 | ||||
建設準備勘定償却 |
| |||
| 建設準備勘定償却 | |||
他会計負担金 |
|
|
| |
| 他会計負担金 |
|
| |
| 企業局又は(何)所若しくは(何)ダム |
| ||
| 企業局又は(何)所若しくは(何)ダム | |||
受託事業費用 |
|
|
| |
| 受託事業費用 |
|
| |
| 企業局又は(何)所若しくは(何)ダム |
| ||
| 企業局又は(何)所若しくは(何)ダム |
(11) 特別損失
款 | 項 | 目 | 節 | 細節 |
特別損失 |
|
|
|
|
| 特別損失 |
|
|
|
| 固定資産売却損 |
|
| |
| 企業局又は(何)所若しくは(何)ダム |
| ||
| 企業局又は(何)所若しくは(何)ダム | |||
減損損失 |
|
| ||
| 企業局又は(何)所若しくは(何)ダム |
| ||
| 企業局又は(何)所若しくは(何)ダム | |||
災害による損失 |
|
| ||
| 企業局又は(何)所若しくは(何)ダム |
| ||
| 企業局又は(何)所若しくは(何)ダム | |||
過年度損益修正損 |
|
| ||
| 過年度損益修正損 |
| ||
| 過年度損益修正損 | |||
有価証券売却損 |
|
| ||
| 有価証券売却損 |
| ||
| 有価証券売却損 | |||
賞与引当金繰入額 |
|
| ||
| 賞与引当金繰入額 |
| ||
| 賞与引当金繰入額 | |||
その他特別損失 |
|
| ||
| その他特別損失 |
| ||
| その他特別損失 |
収益
(12) 営業収益
款 | 項 | 目 | 節 | 細節 |
営業収益 |
|
|
|
|
| 電力料 |
|
|
|
| 電力料 |
|
| |
| 電力料 |
| ||
| 電力料 | |||
営業雑収益 |
|
|
| |
| 営業雑収益 |
|
| |
| 企業局又は(何)所若しくは(何)ダム |
| ||
| 受託運転益 | |||
共有設備費分担額 | ||||
受託工事収益 | ||||
雑口 |
(13) 財務収益
款 | 項 | 目 | 節 | 細節 |
財務収益 |
|
|
|
|
| 受取利息 |
|
|
|
| 受取利息 |
|
| |
| 預金利息 |
| ||
| 定期預金利息 | |||
| 雑利息 | |||
貸付金利息 |
| |||
| 貸付金利息 | |||
有価証券利息 |
| |||
| 有価証券利息 | |||
受取配当金 |
|
|
| |
| 受取配当金 |
|
| |
| 受取配当金 |
| ||
| 受取配当金 |
(14) 事業外収益
款 | 項 | 目 | 節 | 細節 |
事業外収益 |
|
|
|
|
| 他会計負担金 |
|
|
|
| 他会計負担金 |
|
| |
| 他会計負担金 |
| ||
| 他会計負担金 | |||
一般会計負担金 |
| |||
| 一般会計負担金 | |||
他会計補助金 |
|
|
| |
| 他会計補助金 |
|
| |
| 他会計補助金 |
| ||
| 他会計補助金 | |||
一般会計補助金 |
| |||
| 一般会計補助金 | |||
受託事業収益 |
|
|
| |
| 受託事業収益 |
|
| |
| 企業局又は(何)所若しくは(何)ダム |
| ||
| 企業局又は(何)所若しくは(何)ダム | |||
長期前受金戻入 |
|
|
| |
| 長期前受金戻入 |
|
| |
| 企業局又は(何)所若しくは(何)ダム |
| ||
| 再評価積立金 | |||
受贈財産評価額 | ||||
寄附金 | ||||
工事負担金 | ||||
国庫補助金 | ||||
他会計補助金 | ||||
一般会計補助金 | ||||
その他資本剰余金 | ||||
雑収益 |
|
|
| |
| 雑収益 |
|
| |
| 企業局又は(何)所若しくは(何)ダム |
| ||
| 不用品売却収益 | |||
固定資産売却益 | ||||
有価証券売却収益 | ||||
その他雑収益 | ||||
消費税還付金 |
|
|
| |
| 消費税還付金 |
|
| |
| 消費税還付金 |
| ||
| 消費税還付金 |
(15) 特別利益
款 | 項 | 目 | 節 | 細節 |
特別利益 |
|
|
|
|
| 特別利益 |
|
|
|
| 特別利益 |
|
| |
| 企業局又は(何)所若しくは(何)ダム |
| ||
| 固定資産売却益 | |||
有価証券売却収益 | ||||
過年度損益修正益 | ||||
その他特別利益 |
Ⅱ 水道事業会計勘定科目
A 貸借対照表勘定科目
資産
(1) 固定資産
款 | 項 | 目 | 節 | 細節 |
有形固定資産 |
|
|
|
|
| (何)所 |
|
|
|
| 土地 |
|
| |
| 事務所用土地 |
| ||
| 事務所用土地 | |||
施設用土地 |
| |||
| 施設用土地 | |||
その他土地 |
| |||
| その他土地 | |||
建物 |
|
| ||
| 事務所用建物 |
| ||
| 事務所用建物 | |||
施設用建物 |
| |||
| 施設用建物 | |||
公舎合宿舎用建物 |
| |||
| 公舎合宿舎用建物 | |||
その他建物 |
| |||
| その他建物 | |||
構築物 |
|
| ||
| 原水及び浄水設備 |
| ||
| 原水及び浄水設備 | |||
配水設備 |
| |||
| 配水設備 | |||
その他構築物 |
| |||
| その他構築物 | |||
機械及び装置 |
|
| ||
| 電気設備 |
| ||
| 電気設備 | |||
通信設備 |
| |||
| 通信設備 | |||
計測設備 |
| |||
| 計測設備 | |||
内燃設備 |
| |||
| 内燃設備 | |||
ポンプ設備 |
| |||
| ポンプ設備 | |||
滅菌設備 |
| |||
| 滅菌設備 | |||
薬品注入設備 |
| |||
| 薬品注入設備 | |||
計量設備 |
| |||
| 計量設備 | |||
荷役設備 |
| |||
| 荷役設備 | |||
その他機械設備 |
| |||
| その他機械設備 | |||
車両運搬具 |
|
| ||
| 車両運搬具 |
| ||
| 車両運搬具 | |||
船舶 |
|
| ||
| 船舶 |
| ||
| 船舶 | |||
工具、器具及び備品 |
|
| ||
| 工具 |
| ||
| 工具 | |||
器具諸備品 |
| |||
| 器具諸備品 | |||
リース資産 |
|
| ||
| リース資産 |
| ||
| リース資産 | |||
共有土地 |
|
| ||
| 事務所用土地 |
| ||
| 事務所用土地 | |||
施設用土地 |
| |||
| 施設用土地 | |||
その他土地 |
| |||
| その他土地 | |||
共有建物 |
|
| ||
| 事務所用建物 |
| ||
| 事務所用建物 | |||
施設用建物 |
| |||
| 施設用建物 | |||
公舎合宿舎用建物 |
| |||
| 公舎合宿舎用建物 | |||
その他建物 |
| |||
| その他建物 | |||
共有構築物 |
|
| ||
| 原水及び浄水設備 |
| ||
| 原水及び浄水設備 | |||
配水設備 |
| |||
| 配水設備 | |||
その他構築物 |
| |||
| その他構築物 | |||
共有機械及び装置 |
|
| ||
| 電気設備 |
| ||
| 電気設備 | |||
通信設備 |
| |||
| 通信設備 | |||
計測設備 |
| |||
| 計測設備 | |||
内燃設備 |
| |||
| 内燃設備 | |||
ポンプ設備 |
| |||
| ポンプ設備 | |||
滅菌設備 |
| |||
| 滅菌設備 | |||
薬品注入設備 |
| |||
| 薬品注入設備 | |||
計量設備 |
| |||
| 計量設備 | |||
荷役設備 |
| |||
| 荷役設備 | |||
その他機械設備 |
| |||
| その他機械設備 | |||
共有車両運搬具 |
|
| ||
| 車両運搬具 |
| ||
| 車両運搬具 | |||
共有船舶 |
|
| ||
| 船舶 |
| ||
| 船舶 | |||
共有工具、器具及び備品 |
|
| ||
| 工具 |
| ||
| 工具 | |||
器具諸備品 |
| |||
| 器具諸備品 | |||
共有リース資産 |
|
| ||
| リース資産 |
| ||
| リース資産 | |||
減価償却累計額(貸方) |
|
| ||
| 建物減価償却累計額 |
| ||
| 建物減価償却累計額 | |||
構築物減価償却累計額 |
| |||
| 構築物減価償却累計額 | |||
機械及び装置減価償却累計額 |
| |||
| 機械及び装置減価償却累計額 | |||
車両運搬具減価償却累計額 |
| |||
| 車両運搬具減価償却累計額 | |||
船舶減価償却累計額 |
| |||
| 船舶減価償却累計額 | |||
工具、器具及び備品減価償却累計額 |
| |||
| 工具、器具及び備品減価償却累計額 | |||
リース資産減価償却累計額 |
| |||
| リース資産減価償却累計額 | |||
減損損失累計額(貸方) |
|
| ||
| 土地減損損失累計額 |
| ||
| 土地減損損失累計額 | |||
建物減損損失累計額 |
| |||
| 建物減損損失累計額 | |||
構築物減損損失累計額 |
| |||
| 構築物減損損失累計額 | |||
機械及び装置減損損失累計額 |
| |||
| 機械及び装置減損損失累計額 | |||
車両運搬具減損損失累計額 |
| |||
| 車両運搬具減損損失累計額 | |||
船舶減損損失累計額 |
| |||
| 船舶減損損失累計額 | |||
工具、器具及び備品減損損失累計額 |
| |||
| 工具、器具及び備品減損損失累計額 | |||
リース資産減損損失累計額 |
| |||
| リース資産減損損失累計額 | |||
建設仮勘定 |
|
|
|
|
| (何)所 |
|
|
|
| }有形固定資産の目に準ずる。 |
|
| |
| }有形固定資産の節に準ずる。 |
| ||
| }有形固定資産の細節に準ずる。 | |||
}無形固定資産の目に準ずる。 |
|
| ||
| }無形固定資産の節に準ずる。 |
| ||
| }無形固定資産の細節に準ずる。 | |||
仮設備 |
|
| ||
| 土地 |
| ||
| 土地 | |||
建物 |
| |||
| 建物 | |||
構築物 |
| |||
| 構築物 | |||
機械及び装置 |
| |||
| 機械及び装置 | |||
車両運搬具 |
| |||
| 車両運搬具 | |||
工具、器具及び備品 |
| |||
| 工具、器具及び備品 | |||
諸仮払金 |
|
| ||
| 諸仮払金 |
| ||
| 諸仮払金 | |||
総係費 |
|
| ||
| 報酬 |
| ||
| 報酬 | |||
会計年度任用職員報酬 | ||||
会計年度任用職員報酬(手当) | ||||
給料 |
| |||
| 給料 | |||
手当等 |
| |||
| 管理職手当 | |||
初任給調整手当 | ||||
扶養手当 | ||||
住居手当 | ||||
通勤手当 | ||||
特殊勤務手当 | ||||
特地勤務手当 | ||||
超過勤務手当 | ||||
休日給 | ||||
夜勤手当 | ||||
宿日直手当 | ||||
寒冷地手当 | ||||
期末手当 | ||||
勤勉手当 | ||||
特定任期付職員業績手当 | ||||
児童手当 | ||||
管理職員特別勤務手当 | ||||
単身赴任手当 | ||||
地域手当 | ||||
賞与引当金繰入額 |
| |||
| 賞与引当金繰入額 | |||
会計年度任用職員 | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
退職給付費 |
| |||
| 退職給付費 | |||
法定福利費 |
| |||
| 法定福利費 | |||
会計年度任用職員法定福利費 | ||||
厚生福利費 |
| |||
| 厚生福利費 | |||
消耗品費 |
| |||
| 被服費 | |||
燃料費 | ||||
光熱水費 | ||||
印刷製本費 | ||||
図書費 | ||||
雑消耗品費 | ||||
修繕費 |
| |||
| 修繕費 | |||
水利使用料 |
| |||
| 水利使用料 | |||
補償費 |
| |||
| 補償費 | |||
賃借料 |
| |||
| 賃借料 | |||
委託料 |
| |||
| 委託料 | |||
手数料 |
| |||
| 手数料 | |||
損害保険料 |
| |||
| 損害保険料 | |||
交付金 |
| |||
| 市町村交付金 | |||
通信運搬費 |
| |||
| 通信運搬費 | |||
旅費 |
| |||
| 旅費 | |||
費用弁償 | ||||
養成費 |
| |||
| 養成費 | |||
負担金 |
| |||
| 負担金 | |||
諸税 |
| |||
| 諸税 | |||
交際費 |
| |||
| 交際費 | |||
動力費 |
| |||
| 動力費 | |||
薬品費 |
| |||
| 薬品費 | |||
受水費 |
| |||
| 受水費 | |||
共有設備費分担額 |
| |||
| 共有設備費分担額 | |||
報償費 |
| |||
| 報償費 | |||
雑費 |
| |||
| 雑費 | |||
仮設備費 |
| |||
| 仮設備費 | |||
雑収入(貸方) |
| |||
| 雑収入(貸方) | |||
建設中利子 |
|
| ||
| 建設中利子 |
| ||
| 建設中利子 | |||
受託工事 |
|
| ||
| 受託工事 |
| ||
| 受託工事 | |||
受託工事収入(貸方) |
|
| ||
| 受託工事収入(貸方) |
| ||
| 受託工事収入(貸方) | |||
減損損失累計額(貸方) |
|
| ||
| 建物減損損失累計額 |
| ||
| 建物減損損失累計額 | |||
構築物減損損失累計額 |
| |||
| 構築物減損損失累計額 | |||
機械及び装置減損損失累計額 |
| |||
| 機械及び装置減損損失累計額 | |||
車両運搬具減損損失累計額 |
| |||
| 車両運搬具減損損失累計額 | |||
無形固定資産 |
|
|
|
|
| (何)所 |
|
|
|
| ダム使用権 |
|
| |
| ダム使用権 |
| ||
| ダム使用権 | |||
水利権 |
|
| ||
| 水利権 |
| ||
| 水利権 | |||
電気ガス供給施設利用権 |
|
| ||
| 電気ガス供給施設利用権 |
| ||
| 電気ガス供給施設利用権 | |||
上下水道施設利用権 |
|
| ||
| 上下水道施設利用権 |
| ||
| 上下水道施設利用権 | |||
下流増負担金 |
|
| ||
| 下流増負担金 |
| ||
| 下流増負担金 | |||
借地権 |
|
| ||
| 借地権 |
| ||
| 借地権 | |||
地上権 |
|
| ||
| 地上権 |
| ||
| 地上権 | |||
電話加入権 |
|
| ||
| 電話加入権 |
| ||
| 電話加入権 | |||
電話専用施設利用権 |
|
| ||
| 電話専用施設利用権 |
| ||
| 電話専用施設利用権 | |||
テレビ聴視組合加入権 |
|
| ||
| テレビ聴視組合加入権 |
| ||
| テレビ聴視組合加入権 | |||
リース資産 |
|
| ||
| リース資産 |
| ||
| リース資産 | |||
共有ダム使用権 |
|
| ||
| 共有ダム使用権 |
| ||
| 共有ダム使用権 | |||
共有水利権 |
|
| ||
| 共有水利権 |
| ||
| 共有水利権 | |||
共有電気ガス供給施設利用権 |
|
| ||
| 共有電気ガス供給施設利用権 |
| ||
| 共有電気ガス供給施設利用権 | |||
共有上下水道施設利用権 |
|
| ||
| 共有上下水道施設利用権 |
| ||
| 共有上下水道施設利用権 | |||
共有下流増負担金 |
|
| ||
| 共有下流増負担金 |
| ||
| 共有下流増負担金 | |||
共有借地権 |
|
| ||
| 共有借地権 |
| ||
| 共有借地権 | |||
共有地上権 |
|
| ||
| 共有地上権 |
| ||
| 共有地上権 | |||
共有電話加入権 |
|
| ||
| 共有電話加入権 |
| ||
| 共有電話加入権 | |||
共有電話専用施設利用権 |
|
| ||
| 共有電話専用施設利用権 |
| ||
| 共有電話専用施設利用権 | |||
共有テレビ聴視組合加入権 |
|
| ||
| 共有テレビ聴視組合加入権 |
| ||
| 共有テレビ聴視組合加入権 | |||
共有リース資産 |
|
| ||
| 共有リース資産 |
| ||
| 共有リース資産 | |||
共有その他無形固定資産 |
|
| ||
| 共有その他無形固定資産 |
| ||
| 共有その他無形固定資産 | |||
投資その他の資産 |
|
|
|
|
| (何)事業 |
|
|
|
| 投資有価証券 |
|
| |
| 投資有価証券 |
| ||
| 公債 | |||
社債 | ||||
その他有価証券 | ||||
長期貸付金 |
|
| ||
| 他会計長期貸付金 |
| ||
| 他会計長期貸付金 | |||
一般会計長期貸付金 |
| |||
| 一般会計長期貸付金 | |||
貸倒引当金 |
|
| ||
| 貸倒引当金 |
| ||
| 貸倒引当金 | |||
その他投資 |
|
| ||
| その他投資 |
| ||
| その他投資 | |||
減価償却累計額 |
|
| ||
| 減価償却累計額 |
| ||
| 減価償却累計額 |
(2) 流動資産
款 | 項 | 目 | 節 | 細節 |
現金預金 |
|
|
|
|
| 現金預金 |
|
|
|
| 現金 |
|
| |
| 現金 |
| ||
|
| 現金 | ||
預金 |
|
| ||
| 当座預金 |
| ||
| 当座預金 | |||
普通預金 |
| |||
| 普通預金 | |||
通知預金 |
| |||
| 通知預金 | |||
定期預金 |
| |||
| 定期預金 | |||
自由金利型定期預金 |
| |||
| 自由金利型定期預金 | |||
外貨預金 |
| |||
| 外貨預金 | |||
MMC |
| |||
| MMC | |||
NCD |
| |||
| NCD | |||
未収金 |
|
|
|
|
| (何)事業 |
|
|
|
| 営業未収金 |
|
| |
| 給水収益 |
| ||
| 給水収益 | |||
受託工事収益 |
| |||
| 受託工事収益 | |||
その他営業収益 |
| |||
| その他営業収益 | |||
営業外未収金 |
|
| ||
| 受取利息及び配当金 |
| ||
| 受取利息及び配当金 | |||
補助金 |
| |||
| 補助金 | |||
未収消費税及び地方消費税還付金 |
| |||
|
| |||
未収消費税及び地方消費税還付金 | ||||
| ||||
その他営業外未収金 |
| |||
| その他営業外未収金 | |||
その他未収金 |
|
| ||
| 諸売却代 |
| ||
| 諸売却代 | |||
雑口 |
| |||
| 雑口 | |||
貸倒引当金 |
|
|
|
|
| (何)事業 |
|
|
|
| 貸倒引当金 |
|
| |
| 貸倒引当金 |
| ||
| 貸倒引当金 | |||
有価証券 |
|
|
|
|
| (何)事業 |
|
|
|
| 公社債 |
|
| |
| 公債 |
| ||
| 公債 | |||
社債 |
| |||
| 社債 | |||
雑口 |
|
| ||
| 雑口 |
| ||
| 雑口 | |||
受取手形 |
|
|
|
|
| (何)事業 |
|
|
|
| 受取手形 |
|
| |
| 受取手形 |
| ||
| 受取手形 | |||
貸倒引当金 |
|
| ||
| 貸倒引当金 |
| ||
| 貸倒引当金 | |||
貯蔵品 |
|
|
|
|
| (何)所 |
|
|
|
| 一般貯蔵品 |
|
| |
| 一般貯蔵品 |
| ||
| 一般貯蔵品 | |||
特殊品 |
|
| ||
| 特殊品 |
| ||
| 特殊品 | |||
短期貸付金 |
|
|
|
|
| (何)事業 |
|
|
|
| 他会計貸付金 |
|
| |
| 他会計貸付金 |
| ||
| 他会計貸付金 | |||
一般会計貸付金 |
| |||
| 一般会計貸付金 | |||
貸倒引当金 |
|
|
|
|
| (何)事業 |
|
|
|
| 貸倒引当金 |
|
| |
| 貸倒引当金 |
| ||
| 貸倒引当金 | |||
前払費用 |
|
|
|
|
| (何)事業 |
|
|
|
| 未経過保険料 |
|
| |
| 未経過保険料 |
| ||
| 未経過保険料 | |||
未経過賃借料 |
|
| ||
| 未経過賃借料 |
| ||
| 未経過賃借料 | |||
支払利息 |
|
| ||
| 支払利息 |
| ||
| 支払利息 | |||
その他前払費用 |
|
| ||
| その他前払費用 |
| ||
| その他前払費用 | |||
前払金 |
|
|
|
|
| (何)事業 |
|
|
|
| 請負代 |
|
| |
| 請負代 |
| ||
| 請負代 | |||
物品代 |
|
| ||
| 物品代 |
| ||
| 物品代 | |||
前払消費税及び地方消費税 |
|
| ||
| 前払消費税及び地方消費税 |
| ||
| 前払消費税及び地方消費税 | |||
その他前払金 |
|
| ||
| その他前払金 |
| ||
| その他前払金 | |||
雑口 |
|
| ||
| 雑口 |
| ||
| 雑口 | |||
未収収益 |
|
|
|
|
| (何)事業 |
|
|
|
| 未収収益 |
|
| |
| 未収収益 |
| ||
| 未収収益 | |||
貸倒引当金 |
|
|
|
|
| (何)事業 |
|
|
|
| 貸倒引当金 |
|
| |
| 貸倒引当金 |
| ||
| 貸倒引当金 | |||
保管有価証券 |
|
|
|
|
| (何)事業 |
|
|
|
| 株式 |
|
| |
| 株式 |
| ||
| 株式 | |||
公社債 |
|
| ||
| 公債 |
| ||
| 公債 | |||
社債 |
| |||
|
| 社債 | ||
雑口 |
|
| ||
| 雑口 |
| ||
| 雑口 | |||
その他流動資産 |
|
|
|
|
| (何)事業 |
|
|
|
| 仮払金 |
|
| |
| 仮払金 |
| ||
| 仮払金 | |||
特定収入仮払消費税及び地方消費税 |
|
| ||
| 特定収入仮払消費税及び地方消費税 |
| ||
| 特定収入仮払消費税及び地方消費税 | |||
有価証券経過利子 |
|
| ||
| 有価証券経過利子 |
| ||
| 有価証券経過利子 | |||
立替金 |
|
| ||
| 立替金 |
| ||
| 立替金 | |||
雑口 |
|
| ||
| 雑口 |
| ||
| 雑口 | |||
仮払消費税及び地方消費税 |
|
|
| |
| 仮払消費税及び地方消費税 |
|
| |
| 仮払消費税及び地方消費税 |
| ||
| 仮払消費税及び地方消費税 |
負債
(3) 固定負債
款 | 項 | 目 | 節 | 細節 |
企業債 |
|
|
|
|
| (何)事業 |
|
|
|
| 建設改良等企業債 |
|
| |
| 建設改良等企業債 |
| ||
| 建設改良等企業債 | |||
その他企業債 |
|
| ||
| その他企業債 |
| ||
| その他企業債 | |||
他会計借入金 |
|
|
|
|
| (何)事業 |
|
|
|
| 建設改良等他会計借入金 |
|
| |
| 建設改良等長期借入金 |
| ||
| 建設改良等長期借入金 | |||
その他長期借入金 |
|
| ||
| その他長期借入金 |
| ||
| その他長期借入金 | |||
リース債務 |
|
|
|
|
| (何)事業 |
|
|
|
| リース債務 |
|
| |
| リース債務 |
| ||
| リース債務 | |||
引当金 |
|
|
|
|
| (何)事業 |
|
|
|
| 退職給付引当金 |
|
| |
| 退職給付引当金 |
| ||
| 退職給付引当金 | |||
特別修繕引当金 |
|
| ||
| 特別修繕引当金 |
| ||
| 特別修繕引当金 | |||
修繕準備引当金 |
|
| ||
| 修繕準備引当金 |
| ||
| 修繕準備引当金 | |||
その他固定負債 |
|
|
|
|
| (何)事業 |
|
|
|
| その他固定負債 |
|
| |
| その他固定負債 |
| ||
| その他固定負債 |
(4) 流動負債
款 | 項 | 目 | 節 | 細節 |
一時借入金 |
|
|
|
|
| (何)事業 |
|
|
|
| 一時借入金 |
|
| |
| 一時借入金 |
| ||
| 一時借入金 | |||
企業債 |
|
|
|
|
| (何)事業 |
|
|
|
| 建設改良等企業債 |
|
| |
| 建設改良等企業債 |
| ||
| 建設改良等企業債 | |||
その他企業債 |
|
| ||
| その他企業債 |
| ||
| その他企業債 | |||
他会計借入金 |
|
|
|
|
| (何)事業 |
|
|
|
| 建設改良等長期借入金 |
|
| |
| 建設改良等長期借入金 |
| ||
| 建設改良等長期借入金 | |||
その他長期借入金 |
|
| ||
| その他長期借入金 |
| ||
| その他長期借入金 | |||
リース債務 |
|
|
|
|
| (何)事業 |
|
|
|
| リース債務 |
|
| |
| リース債務 |
| ||
| リース債務 | |||
未払金 |
|
|
|
|
| (何)事業 |
|
|
|
| 営業未払金 |
|
| |
| 請負代 |
| ||
| 請負代 | |||
給料手当 |
| |||
| 給料手当 | |||
物品代 |
| |||
| 物品代 | |||
雑口 |
| |||
| 雑口 | |||
営業外未払金 |
|
| ||
| 未払消費税及び地方消費税 |
| ||
| 未払消費税及び地方消費税 | |||
雑口 |
| |||
| 雑口 | |||
その他未払金 |
|
| ||
| その他未払金 |
| ||
| その他未払金 | |||
未払費用 |
|
|
|
|
| (何)事業 |
|
|
|
| 支払利息 |
|
| |
| 支払利息 |
| ||
| 支払利息 | |||
雑口 |
|
| ||
| 雑口 |
| ||
| 雑口 | |||
預り金 |
|
|
|
|
| (何)事業 |
|
|
|
| 源泉徴収税 |
|
| |
| 給与所得税 |
| ||
| 給与所得税 | |||
市町村民税 |
| |||
| 市町村民税 | |||
社会保険料 |
|
| ||
| 社会保険料 |
| ||
| 社会保険料 | |||
雇用保険料 |
|
| ||
| 雇用保険料 |
| ||
| 雇用保険料 | |||
介護保険料 |
|
| ||
| 介護保険料 |
| ||
| 介護保険料 | |||
雑口 |
|
| ||
| 雑口 |
| ||
| 雑口 | |||
前受金 |
|
|
|
|
| (何)事業 |
|
|
|
| 営業前受金 |
|
| |
| 営業前受金 |
| ||
| 営業前受金 | |||
営業外前受金 |
|
| ||
| 営業外前受金 |
| ||
| 営業外前受金 | |||
その他前受金 |
|
| ||
| 受託工事代 |
| ||
| 受託工事代 | |||
諸売却代 |
| |||
| 諸売却代 | |||
雑口 |
| |||
| 雑口 | |||
前受収益 |
|
|
|
|
| (何)事業 |
|
|
|
| 前受収益 |
|
| |
| 前受収益 |
| ||
| 前受収益 | |||
引当金 |
|
|
|
|
| (何)事業 |
|
|
|
| 退職給付引当金 |
|
| |
| 退職給付引当金 |
| ||
| 退職給付引当金 | |||
賞与引当金 |
|
| ||
| 賞与引当金 |
| ||
| 賞与引当金 | |||
修繕引当金 |
|
| ||
| 修繕引当金 |
| ||
| 修繕引当金 | |||
特別修繕引当金 |
|
| ||
| 特別修繕引当金 |
| ||
| 特別修繕引当金 | |||
修繕準備引当金 |
|
| ||
| 修繕準備引当金 |
| ||
| 修繕準備引当金 | |||
保管有価証券 |
|
|
|
|
| 保管有価証券 |
|
|
|
| 保管有価証券 |
|
| |
| 保管有価証券 |
| ||
| 保管有価証券 | |||
その他流動負債 |
|
|
|
|
| (何)事業 |
|
|
|
| 還付未済 |
|
| |
| 還付未済 |
| ||
| 還付未済 | |||
雑口 |
|
| ||
| 雑口 |
| ||
| 雑口 | |||
仮受消費税及び地方消費税 |
|
|
| |
| 仮受消費税及び地方消費税 |
|
| |
| 仮受消費税及び地方消費税 |
| ||
| 仮受消費税及び地方消費税 |
(5) 繰延収益
款 | 項 | 目 | 節 | 細節 |
長期前受金 |
|
|
|
|
| (何)事業 |
|
|
|
| 長期前受金 |
|
| |
| 企業局又は(何)所若しくは(何)ダム |
| ||
| 再評価積立金 | |||
受贈財産評価額 | ||||
寄附金 | ||||
負担金 | ||||
工事負担金 | ||||
国庫補助金 | ||||
他会計補助金 | ||||
一般会計補助金 | ||||
その他資本剰余金 | ||||
長期前受金収益化累計額 |
|
|
|
|
| (何)事業 |
|
|
|
| 長期前受金収益化累計額 |
|
| |
| 長期前受金収益化累計額 |
| ||
| 長期前受金収益化累計額 |
資本
(6) 資本金
款 | 項 | 目 | 節 | 細節 |
資本金 |
|
|
|
|
| (何)事業 |
|
|
|
| 出資金 |
|
| |
| 出資金 |
| ||
| 出資金 | |||
組入資本金 |
|
| ||
| 組入資本金 |
| ||
| 組入資本金 | |||
その他資本金 |
|
| ||
| その他資本金 |
| ||
| その他資本金 |
(7) 剰余金
款 | 項 | 目 | 節 | 細節 |
資本剰余金 |
|
|
|
|
| (何)事業 |
|
|
|
| 再評価積立金 |
|
| |
| 再評価積立金 |
| ||
| 再評価積立金 | |||
受贈財産評価額 |
|
| ||
| 受贈財産評価額 |
| ||
| 受贈財産評価額 | |||
寄附金 |
|
| ||
| 寄附金 |
| ||
| 寄附金 | |||
負担金 |
|
| ||
| 負担金 |
| ||
| 負担金 | |||
工事負担金 |
|
| ||
| 工事負担金 |
| ||
| 工事負担金 | |||
その他資本剰余金 |
|
| ||
| 国庫補助金 |
| ||
| 国庫補助金 | |||
他会計補助金 |
| |||
| 他会計補助金 | |||
一般会計補助金 |
| |||
| 一般会計補助金 | |||
その他資本剰余金 |
| |||
| その他資本剰余金 | |||
利益剰余金 |
|
|
|
|
| (何)事業 |
|
|
|
| 減債積立金 |
|
| |
| 減債積立金 |
| ||
| 減債積立金 | |||
利益積立金 |
|
| ||
| 利益積立金 |
| ||
| 利益積立金 | |||
建設改良積立金 |
|
| ||
| 建設改良積立金 |
| ||
| 建設改良積立金 | |||
長期借入金償還積立金 |
|
| ||
| 長期借入金償還積立金 |
| ||
| 長期借入金償還積立金 | |||
当年度未処分利益剰余金 |
|
|
| |
| 繰越利益剰余金年度末残高 |
|
| |
| 前年度未処分利益剰余金 |
| ||
| 前年度未処分利益剰余金 | |||
前年度利益剰余金処分額 |
| |||
| 減債積立金 | |||
利益積立金 | ||||
建設改良積立金 | ||||
長期借入金償還積立金 | ||||
その他未処分利益剰余金変動額 |
|
| ||
| その他未処分利益剰余金変動額 |
| ||
| その他未処分利益剰余金変動額 | |||
当年度純利益 |
|
| ||
| 当年度純利益 |
| ||
| 当年度純利益 | |||
当年度未処理欠損金 |
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| 繰越欠損金年度末残高 |
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| 前年度未処理欠損金 |
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| 前年度未処理欠損金 | |||
前年度欠損金処理額 |
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| 前年度欠損金処理額 | |||
当年度純損失 |
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| 当年度純損失 |
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| 当年度純損失 |
B 損益計算書勘定科目
費用
(8) 営業費用
款 | 項 | 目 | 節 | 細節 |
営業費用 |
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| (何)事業 |
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| 原水及び浄水費 |
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配水及び給水費 |
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一般管理費 |
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受託工事費 |
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| 報酬 |
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| 報酬 | |||
会計年度任用職員報酬 | ||||
会計年度任用職員報酬(手当) | ||||
給料 |
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| 給料 | |||
手当等 |
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| 管理職手当 | |||
初任給調整手当 | ||||
扶養手当 | ||||
住居手当 | ||||
通勤手当 | ||||
特殊勤務手当 | ||||
特地勤務手当 | ||||
超過勤務手当 | ||||
休日給 | ||||
夜勤手当 | ||||
宿日直手当 | ||||
寒冷地手当 | ||||
期末手当 | ||||
勤勉手当 | ||||
特定任期付職員業績手当 | ||||
児童手当 | ||||
管理職員特別勤務手当 | ||||
単身赴任手当 | ||||
地域手当 | ||||
賞与引当金繰入額 |
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| 賞与引当金繰入額 | |||
会計年度任用職員 | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
退職給付費 |
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| 退職給付費 | |||
法定福利費 |
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| 法定福利費 | |||
会計年度任用職員法定福利費 | ||||
厚生福利費 |
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| 厚生福利費 | |||
消耗品費 |
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| 被服費 | |||
燃料費 | ||||
光熱水費 | ||||
印刷製本費 | ||||
図書費 | ||||
雑消耗品費 | ||||
修繕費 |
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| 修繕費 | |||
修繕引当金繰入額 |
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| 修繕引当金繰入額 | |||
特別修繕引当金繰入額 |
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| 特別修繕引当金繰入額 | |||
水利使用料 |
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| 水利使用料 | |||
補償費 |
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| 補償費 | |||
賃借料 |
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| 賃借料 | |||
委託料 |
| |||
| 委託料 | |||
手数料 |
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| 手数料 | |||
損害保険料 |
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| 損害保険料 | |||
交付金 |
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| 市町村交付金 | |||
通信運搬費 |
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| 通信運搬費 | |||
旅費 |
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| 旅費 | |||
費用弁償 | ||||
養成費 |
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| 養成費 | |||
負担金 |
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| 負担金 | |||
諸税 |
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| 諸税 | |||
交際費 |
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| 交際費 | |||
動力費 |
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| 動力費 | |||
薬品費 |
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| 薬品費 | |||
受水費 |
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| 受水費 | |||
共有設備費分担額 |
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