○栃木県財務規則

平成7年3月17日

栃木県規則第12号

栃木県財務規則を次のように定める。

栃木県財務規則

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第8条―第15条)

第2節 予算の執行管理(第16条―第35条)

第3章 収入

第1節 収入計画(第36条)

第2節 調定及び納入の通知(第37条―第45条)

第3節 収納(第46条―第58条)

第4節 債権の管理(第59条―第72条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第73条―第75条)

第2節 支出計画(第76条)

第3節 支出命令(第77条―第80条)

第4節 支出の特例(第81条―第91条の2)

第5節 支払(第92条―第102条)

第5章 現金及び有価証券

第1節 保管金(第103条―第108条)

第2節 保管有価証券(第109条―第114条)

第3節 基金に属する現金及び有価証券(第115条・第116条)

第4節 公有財産に属する有価証券(第117条)

第5節 一時借入金(第118条)

第6章 物品

第1節 通則(第119条―第122条)

第2節 取得(第123条―第129条)

第3節 管理(第130条―第135条)

第4節 処分(第136条―第140条)

第7章 契約

第1節 通則(第141条―第148条の2)

第2節 一般競争入札(第149条―第157条)

第3節 指名競争入札(第158条・第159条)

第4節 随意契約(第160条―第161条の2)

第5節 競り売り(第162条)

第6節 特定調達契約に係る特例(第163条―第169条)

第8章 決算(第170条・第171条)

第9章 指定金融機関等(第172条―第175条)

第10章 帳簿等(第176条―第185条)

第11章 検査(第186条―第191条)

第12章 職員の賠償責任(第192条・第193条)

第13章 合議事項(第194条・第195条)

第14章 雑則(第196条―第201条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 県の財務については、法令その他別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部長 栃木県部局設置条例(平成18年栃木県条例第49号)第1条に規定する部及び局の部局長並びに会計局長、企業局長、人事委員会事務局長、監査委員事務局長、労働委員会事務局長、議会事務局長及び警察本部長並びに教育次長をいう。

(2) 幹事課長 栃木県行政組織規程(昭和39年栃木県規則第27号。以下この条において「組織規程」という。)第11条の2第2項に規定する幹事課の課長並びに会計局会計管理課長、企業局経営企画課長、教育委員会事務局教育政策課長、人事委員会事務局総務課長、監査委員事務局監査課長、労働委員会事務局審査調整課長、議会事務局総務課長及び警察本部会計課長をいう。

(3) 課長 組織規程第9条第1項に規定する課及び室の長並びに会計局会計管理課長、企業局経営企画課長、栃木県教育委員会事務局組織規程(昭和33年栃木県教育委員会規則第4号)第2条第1項に規定する課及び室の長、人事委員会事務局総務課長、監査委員事務局監査課長、労働委員会事務局審査調整課長、議会事務局総務課長並びに警察本部会計課長をいう。

(4) 本庁 組織規程第3条に規定する本庁並びに教育委員会事務局(教育事務所を除く。)、人事委員会事務局、監査委員事務局、労働委員会事務局、議会事務局及び警察本部をいう。

(5) 課 組織規程第9条第1項に規定する課及び室並びに会計局会計管理課、企業局経営企画課、栃木県教育委員会事務局組織規程第2条第1項に規定する課及び室、人事委員会事務局総務課、監査委員事務局監査課、労働委員会事務局審査調整課、議会事務局総務課並びに警察本部会計課をいう。

(6) 公所 予算の執行その他財務に関する事務を執行する別表第1に掲げる機関をいう。

(平8規則26・平10規則36・平12規則58・平14規則33・平15規則45・平16規則34・平16規則71・平19規則41・平25規則42・平28規則42・令5規則12・一部改正)

(知事の権限に属する事務の委任)

第3条 公所の長に対し、当該公所の所掌に係る財務に関する事務のうち別表第2に掲げる事務を委任する。

(知事の決裁事項及び知事の権限に属する事務の専決事項)

第4条 財務に関する事務のうち、知事の決裁を要する事項及び知事の権限に属する事務の専決事項は、別表第3に掲げるとおりとする。ただし、当該専決事項が重要若しくは異例又は特に必要があると認められるときは、知事の決裁又は副知事若しくは部長の専決を受けなければならない。

(平9規則24・一部改正)

(総務に関する事務の特例)

第4条の2 総務事務センター所長は、第3条の規定により別表第2に掲げる事務及び前条の規定により別表第3に掲げる事務(知事の決裁を要する事項を除く。)のうち、別に定める事務を処理するものとする。

2 前項の規定により総務事務センター所長が処理した事務については、第3条の規定により委任を受けた公所の長が行い、又は前条の規定により専決権者が専決したものとみなすことができる。

(平25規則53・追加、平30規則19・一部改正)

(出納員及びその他の会計職員)

第5条 課又は公所に出納員を置く。

2 出納員は、課にあっては総括課長補佐又はこれに準ずる職員、公所にあっては総括所長補佐又はこれに準ずる職員のうちから、それぞれ経営管理部長が指定する職にある職員をもって充てる。

3 前項の出納員が欠けたとき又は出納員に事故があるときは、課長又は公所の長は、速やかに別の出納員を任命しなければならない。

4 課長又は公所の長は、次に掲げるその他の会計職員を任命することができる。

(1) 現金取扱員

(2) 物品取扱員

(3) 現金経理員

(4) 物品経理員

5 現金経理員は、所属の出納員又は現金取扱員の命を受けて当該事務を取り扱うものとする。

6 物品経理員は、所属の出納員又は物品取扱員の命を受けて当該事務を取り扱うものとする。

7 出納員に充てられ、又は出納員若しくはその他の会計職員に命ぜられた者が知事の補助機関である職員以外の者であるときは、当該会計職員に充てられ、又は命ぜられている間、知事の補助機関である職員に併任されたものとみなす。

(平14規則33・平19規則41・平20規則25・平21規則39・平25規則53・平30規則19・一部改正)

(会計管理者の事務の代理)

第5条の2 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第170条第3項の規定により、会計局会計管理課長は、会計管理者に事故があるときは、その事務を代理する。

(平19規則41・追加、平25規則42・一部改正)

(会計管理者等の事務の一部委任)

第6条 法第171条第4項の規定により、別表第4に掲げるとおり、会計管理者はその事務の一部を第5条第2項の規定により経営管理部長が指定した職にある者をもって充てられ、又は同条第3項の規定により命ぜられた出納員に、当該出納員はその事務の一部を所属の現金取扱員又は物品取扱員に委任する。

(平19規則41・平21規則39・一部改正)

(会計管理者の決裁事項及び会計管理者の権限の専決事項)

第7条 会計管理者の決裁を要する事項及び会計管理者の権限に属する事務の専決事項は、別表第5に掲げるとおりとする。

(平19規則41・一部改正)

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成の基本)

第8条 予算は、法令の定めるところに従い合理的な基準により算定し、財政の健全性を確保するように編成しなければならない。

(予算編成の要領)

第9条 経営管理部長は、予算の総合調整に供するため、毎年度予算編成の要領を定め、部長に通知するものとする。

(平19規則41・一部改正)

(予算見積書の提出)

第10条 部長は、前条の予算編成の要領に基づき、その所管に係る予算の見積書及び必要な説明書類(以下「予算見積書」という。)を作成し、経営管理部長が指定する日までに財政課長に提出しなければならない。

2 幹事課長は、部長の指示に従い、部局内の予算見積書作成に関する必要な調整を行うものとする。

(平19規則41・一部改正)

(予算案の決定)

第11条 財政課長は、予算案を作成しようとするときは、前条第1項の規定により提出された予算見積書により、これを調査し必要な調整を行い、経営管理部長及び副知事の審査を経て、知事の決定を受けなければならない。

2 前項の調整又は審査を行うときは、部長及び課長の意見を求めなければならない。

(平19規則41・一部改正)

(予算案の通知)

第12条 財政課長は、予算案が決定したときは、部長にこれを通知しなければならない。

(補正予算の編成)

第13条 部長は、予算の調製後に生じた事由に基づいて既定の予算に追加その他の変更を加える必要が生じたときは、その補正に係る予算見積書を財政課長に提出するものとする。

2 前3条の規定は、補正予算の編成について準用する。

(議決予算の通知)

第14条 財政課長は、予算が成立したときは、部長及び会計管理者にこれを通知しなければならない。

(平19規則41・一部改正)

(歳入歳出予算の区分)

第15条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算に定めるところによる。

2 歳入歳出予算の目及び歳入予算の節の区分は、歳入歳出予算事項別明細書に定めるところによるほか、経営管理部長が別に定めるところによる。

3 歳出予算の節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第15条第2項に規定する歳出予算の節の区分のとおりとする。

(平19規則41・一部改正)

第2節 予算の執行管理

(予算執行の基本)

第16条 予算は、その成立の目的に沿い、計画的かつ効率的に執行しなければならない。

(予算執行の要領)

第17条 経営管理部長は、毎年度予算執行の要領を定め、部長に通知するものとする。

(平19規則41・一部改正)

(幹事課長の総合調整権)

第18条 幹事課長は、部局内の予算の円滑な執行を行うため、総合的な調整を行うものとする。

(予算の執行)

第19条 課長は、その所管する予算の執行の任に当たるものとする。

(歳出予算の事業別経理及び細節執行)

第20条 歳出予算は、その経理を明確にするため、目の細区分として事業を設けて執行するものとする。

2 歳出予算は、節の説明として細節を設けて執行することができる。

3 事業及び細節の区分は、財政課長が別に定めるところによる。

(予算執行計画の作成)

第21条 課長は、その所管する予算について当該年度の四半期ごとの歳入歳出予算執行計画調書を作成し、幹事課長に送付するものとする。

2 幹事課長は、前項の規定により送付された歳入歳出予算執行計画調書に必要な調整を加え、財政課長に提出するものとする。

3 財政課長は、前項の規定により提出された歳入歳出予算執行計画調書に必要な調整を加え、決裁を得て予算執行計画を定めるものとする。

4 財政課長は、前項の予算執行計画を定めたときは、幹事課長及び会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則41・一部改正)

(歳出予算の配当)

第22条 財政課長は、前条第3項の予算執行計画に基づき、歳出予算を4月、7月、10月及び1月に決裁を得て配当するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、財政課長は、必要と認めるときは、決裁を得て7月、10月及び1月の配当を繰り上げて行うことができる。

3 財政課長は、前2項の規定による歳出予算の配当を行ったときは、会計管理者に通知しなければならない。

4 予備費の充当額及び翌年度へ繰越しをした金額については、歳出予算の配当があったものとみなす。

(平19規則41・一部改正)

(歳出予算の臨時配当)

第23条 課長は、必要と認めるときは、歳出予算の臨時配当を幹事課長を経由して財政課長に要求することができる。

2 財政課長は、前項の規定により要求のあった臨時配当を決裁を得て行うことができる。

3 財政課長は、前項の規定による臨時配当を行ったときは、会計管理者に通知しなければならない。

4 臨時配当が行われたときは、第21条第3項の予算執行計画も変更されたものとみなす。

(平19規則41・一部改正)

(配当の留保)

第24条 財政課長は、必要と認めるときは、決裁を得て配当を留保することができる。

(配当替え)

第25条 課長は、予算執行上必要ある場合は、配当された歳出予算を決裁を得て他の課に配当替えをすることができる。

2 課長は、前項の配当替えを行ったときは、会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則41・一部改正)

(令達)

第26条 課長は、配当又は配当替えされた歳出予算のうち、公所の長がその執行の任に当たるべき経費の予算について、決裁を得て当該公所の長に令達することができる。

2 課長は、前項の規定による令達を行ったときは、会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則41・一部改正)

(歳出予算の流用)

第27条 課長は、予算で定める歳出予算の項間の流用を行おうとするときは、歳出予算流用計算書を幹事課長を経由して財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の歳出予算流用計算書の提出を受けた場合は、これを審査し流用の必要を認めたときは、決裁を得て流用の決定をしなければならない。

3 財政課長は、前項の決定があったときは、当該幹事課長及び会計管理者にその旨を通知しなければならない。

4 課長は、歳出予算の目、事業、節又は細節間の流用をしようとするときは、歳出予算流用計算書に決裁を得て行わなければならない。

5 課長は、前項の流用を行ったときは、会計管理者にその旨を通知しなければならない。

(平19規則41・一部改正)

(一般会計に属する予備費の充当)

第28条 課長は、一般会計に属する予備費の充当を必要とするときは、予備費充当要求書を幹事課長を経由して財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の予備費充当要求書の提出を受けた場合は、これを審査し、必要と認めたときは、決裁を得て予備費の充当を行うことができる。

3 財政課長は、前項の規定により予備費の充当を行ったときは、当該課長及び会計管理者にその旨を通知しなければならない。

(平19規則41・一部改正)

(特別会計に属する予備費の充当)

第29条 課長は、特別会計に属する予備費の充当を行おうとするときは、予備費充当要求書を作成し、決裁を得て行わなければならない。

2 課長は、前項の規定により予備費の充当を行ったときは、会計管理者にその旨を通知しなければならない。

(平19規則41・一部改正)

(特別会計の弾力条項の適用)

第30条 課長は、法第218条第4項の規定(以下「特別会計の弾力条項」という。)を適用して経費を支出しようとするときは、幹事課長及び財政課長に協議しなければならない。

2 課長は、特別会計の弾力条項を適用して経費を支出したときは、直ちに弾力条項適用経費支出調書を作成し、幹事課長を経由して財政課長に提出しなければならない。

3 財政課長は、前項の弾力条項適用経費支出調書の提出を受けたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知し、かつ、議会に報告の手続をとらなければならない。

(平19規則41・一部改正)

(継続費の逓次繰越し)

第31条 課長は、継続費の支出残額を逓次繰り越して使用するときは、継続費繰越計算書を作成し、翌年度の5月末日までに幹事課長を経由して財政課長に提出しなければならない。

2 課長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書を作成し、出納閉鎖後30日以内に幹事課長を経由して財政課長に提出しなければならない。

(繰越明許費の繰越し)

第32条 課長は、繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越したときは、繰越明許費繰越計算書を作成し、翌年度の5月末日までに幹事課長を経由して財政課長に提出しなければならない。

(事故繰越し)

第33条 課長は、歳出予算の経費の金額のうち年度内に支出負担行為をし、避けがたい事故のため当該年度内に支出を終わらないと認められるものがあるときは、事故繰越見込額調書を作成し、3月末日までに幹事課長及び財政課長を経て知事の決裁を受けなければならない。

2 課長は、前項の規定により決裁を受けた事故繰越見込額調書に基づき繰越しを行ったときは、事故繰越し繰越計算書を作成し、翌年度の5月末日までに幹事課長を経由して財政課長に提出しなければならない。

(繰越しに係る議会への報告及び会計管理者への通知)

第34条 財政課長は、前3条の規定により継続費繰越計算書、継続費精算報告書、繰越明許費繰越計算書及び事故繰越し繰越計算書の提出を受けたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知し、かつ、議会に報告の手続をとらなければならない。

(平19規則41・一部改正)

(予算執行状況の調査)

第35条 財政課長は、予算の執行状況について、必要に応じ幹事課長、課長及び公所の長に資料の提出を求め、又は実地に調査することができる。

第3章 収入

第1節 収入計画

(収入計画)

第36条 課長又は公所の長は、毎月25日までに、翌月分の収入計画を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

(平19規則41・一部改正)

第2節 調定及び納入の通知

(調定)

第37条 課長又は公所の長は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入について調定決議書により調定しなければならない。

2 課長又は公所の長は、会計管理者若しくは出納員若しくは現金取扱員から収納済の通知を受けた場合、又は指定金融機関、指定代理金融機関若しくは収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)から歳入金が収納された旨の報告を受けた場合において、前項の規定による調定がなされていないときは、速やかに調定しなければならない。

(平19規則41・平30規則1・一部改正)

(調定額の変更等)

第38条 課長又は公所の長は、調定をした後において、当該調定に係る金額を増額し、若しくは減額し、又は当該調定を取り消そうとするときは、調定決議書又は訂正取消決議書により行うものとする。

(調定の通知)

第39条 課長又は公所の長は、前2条の規定により調定し、調定額を増額し、若しくは減額し、又は調定を取り消したときは、会計管理者及び所属の出納員にその旨を通知しなければならない。

(平19規則41・一部改正)

(納入の通知)

第40条 課長又は公所の長は、調定をしたときは、直ちに納入通知書により納入義務者に納入の通知をしなければならない。ただし、次に掲げる歳入については、この限りでない。

(1) 地方譲与税及び地方交付税

(2) 交通安全対策特別交付金

(3) 国庫支出金

(4) 県債

(5) 滞納処分費その他性質上納入の通知を必要としない歳入

2 課長又は公所の長は、前項本文の場合において、次に掲げる歳入のうちその性質上納入通知書により難い歳入については、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。

(1) 入場料、観覧料、入学料等の窓口で徴収する使用料

(2) 窓口で徴収する手数料

(3) 物品の売払代金

(4) 電子情報処理組織を使用して行う申請と併せて納付される手数料

(5) その他課長又は公所の長が特に必要と認めたもの

(平18規則39・平30規則1・一部改正)

(納付期限)

第41条 課長又は公所の長は、前条の納入の通知をする場合には、法令、契約等に別の定めがあるものを除き、調定の日から20日以内において適宜の納付期限を定めるものとする。

(納付の場所)

第42条 課長又は公所の長は、納入通知書により納入の通知をする場合には、法令、契約等に別の定めがあるものを除き、指定金融機関等を納付場所とするものとする。

2 課長又は公所の長は、第40条第2項の規定により口頭、掲示その他の方法により納入の通知をする場合には、法令、契約等に別の定めがあるものを除き、出納員又は現金取扱員を納付場所とすることができる。

(平28規則42・平30規則1・一部改正)

(調定額の変更等による処理)

第43条 課長又は公所の長は、納入の通知をしたものについて、調定額を増額し、若しくは減額し、又は調定を取り消したときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 調定額を増額した場合 当該増額分についての納入通知書を納入義務者に送付する。この場合において、既に送付したものの追加分である旨を併せて通知するものとする。

(2) 調定額を減額した場合 当該調定額が収納済であるときは当該減額分を還付し、収納未済であるときは減額した後の金額による納入通知書を新たに作成し、納入義務者に送付するとともに、既に送付した納入通知書を取り消した旨を併せて通知するものとする。

(3) 調定を取り消した場合 当該調定額が収納済であるときは還付し、収納未済であるときは納入義務者に取り消した旨を通知するものとする。

(納入通知書等を亡失した場合等の取扱い)

第44条 課長又は公所の長は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又はき損した旨の申出を受けたときは、直ちに必要な事項を記載した納入書を作成し、当該納入義務者に送付するものとする。納入書を亡失し、又はき損した旨の申出を受けたときも、同様とする。

(国庫支出金等の取扱い)

第45条 課長は、地方譲与税、地方交付税、交通安全対策特別交付金、国庫支出金、県債その他性質上納入の通知を必要としない歳入を調定したときは、直ちに納入書を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

(平19規則41・一部改正)

第3節 収納

(出納員又は現金取扱員の収納)

第46条 出納員又は現金取扱員は、納入義務者から現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下この条において同じ。)の納付を受けたときは、これを収納し、領収証書を納入義務者に交付しなければならない。ただし、会計局長が別に定める歳入については、領収証書の交付を省略することができる。

2 前項の領収証書には、出納員又は現金取扱員の記名押印に代え、所定のスタンプを押印することができる。

3 口頭、掲示その他の方法により納入の通知をする歳入で現金を収納したときにおいて金銭登録機による記録紙、利用券、入場券等を交付するものについては、当該記録紙、利用券、入場券等を納入義務者に交付することをもって第1項の領収証書の交付に代えることができる。

4 出納員又は現金取扱員は、現金を収納したときは、領収済報告書により課長又は公所の長に収納済の通知をしなければならない。ただし、第1項ただし書の規定により領収証書の交付を省略したとき又は前項の規定により領収証書に代え金銭登録機による記録紙、利用券、入場券等を交付したときは、収納金計算書により通知するものとする。

5 収納した現金が現金取扱員の取り扱ったものであるときは、前項の規定による通知は、所属の出納員を経由するものとする。

(平30規則2・令3規則13・一部改正)

(証券受領の表示)

第47条 出納員又は現金取扱員は、その取り扱った収納金が証券であるときは、領収証書及び領収済報告書に「証券受領」の表示をしなければならない。この場合において、その一部分を証券をもって受領したときは、その証券金額を付記しなければならない。

(収納金の払込み)

第48条 出納員又は現金取扱員は、その取り扱った収納金を現金払込書により、速やかに指定金融機関等に払い込まなければならない。

(つり銭の保管)

第49条 会計管理者は、歳入の収納についてつり銭を必要とする課又は公所の出納員に、つり銭用資金として歳計現金の一部を交付し、保管させることができる。

2 前項に規定するつり銭用資金の交付の手続及びその取扱いについては、会計局長が別に定める。

(平19規則41・一部改正)

(口座振替による収納)

第50条 課長又は公所の長は、口座振替の方法により歳入を収入しようとするときは、会計管理者に協議し、会計局長が別に定めるところによりこれを行わなければならない。

(平19規則41・一部改正)

(小切手の支払地)

第51条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第156条第1項第1号の知事が定める区域は、全国の区域とする。

(令4規則39・全改)

(不渡証券の処理)

第52条 会計管理者又は公所の出納員は、指定金融機関等から支払拒絶のあった証券(以下「不渡証券」という。)を添えて証券不渡通知書の送付を受けたときは、当該指定金融機関等に不渡証券受領書を送付するものとする。

2 会計管理者又は公所の出納員は、前項の証券不渡通知書の送付を受けたときは、直ちに、会計管理者にあっては証券不渡報告書を関係する課の出納員を経由し当該課長に送付するとともに、当該課の出納員に不渡証券を送付し、公所の出納員にあっては証券不渡通知書を公所の長に回示しなければならない。

3 出納員は、前2項の規定により不渡証券の送付を受けた場合において、当該不渡証券が出納員又は現金取扱員の取扱いに係るものであるときは、当該不渡証券に係る収納額を取り消さなければならない。

4 出納員は、第1項又は第2項の規定により不渡証券の送付を受けたときは、直ちに証券不渡通知書を作成し、納入義務者に送付しなければならない。

5 課長又は公所の長は、第1項又は第2項の規定による不渡証券の送付があったときは、速やかに「不渡証券分」の表示をした納入書を作成し、納入義務者に送付しなければならない。

6 出納員は、不渡証券を納入義務者に還付するときは、証券受領書を徴さなければならない。

(平19規則41・一部改正)

(指定納付受託者の指定又は指定の取消し)

第52条の2 課長又は公所の長は、法第231条の2の3第1項の規定による指定納付受託者の指定をしたとき又は法第231条の2の7第1項の規定による指定納付受託者の指定の取消しをしたときは、会計管理者に報告しなければならない。

(令4規則24・追加)

(徴収又は収納の委託)

第53条 課長又は公所の長は、令第158条第1項の規定により歳入の徴収若しくは収納の事務を委託したとき又は令第158条の2第1項の規定により地方税の収納の事務を委託したときは、会計管理者に報告しなければならない。

(平18規則69・平19規則41・令4規則24・令4規則39・一部改正)

(徴収又は収納事務の受託者の義務)

第54条 歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者は、その徴収し、又は収納した歳入金を現金払込書により速やかに指定金融機関等に払い込まなければならない。

2 前項の場合において、歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者は、その徴収し、又は収納した歳入の内容を示す受託収入計算書を関係する課長又は公所の長に提出しなければならない。

(徴収又は収納事務の受託者の検査)

第54条の2 会計管理者は、令第158条第4項の規定による歳入の徴収若しくは収納の事務の委託を受けた者の検査又は令第158条の2第3項の規定による地方税の収納の事務の委託を受けた者の検査に当たっては、会計局職員のうちから検査員を命じて行わせるものとする。

2 検査員は、前項の検査をしたときは、検査報告書を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

(平19規則41・追加)

(収納済の通知)

第55条 会計管理者は、指定金融機関等から歳入金が収納された旨の報告を受けたときは、収納状況一覧表により課長又は公所の長に通知するものとする。

(平19規則41・平30規則1・一部改正)

(過誤納金の還付)

第56条 課長又は公所の長は、誤納又は過納となった収入金を発見したときは、歳入戻出決議書を作成し、支出の手続の例により速やかに当該誤納又は過納した者に還付しなければならない。

(翌年度への調定の繰越し)

第57条 課長又は公所の長は、毎会計年度において調定した金額で出納閉鎖の日までに収納済とならなかったもの(第70条の規定により不納欠損として整理したものを除く。)は、翌年度の調定額に繰り越さなければならない。

(歳入の訂正)

第58条 課長又は公所の長は、収納された歳入金の所属年度、会計名又は科目に誤りのあることを発見したときは、年度・会計・科目訂正決議書を作成し、会計管理者又は所属の出納員に通知するものとする。

2 会計管理者は、年度又は会計名の訂正が行われたときは、訂正通知書を作成し、指定金融機関に通知するものとする。

(平19規則41・一部改正)

第4節 債権の管理

(債権の管理の基本)

第59条 課長又は公所の長は、その所掌に属すべき債権が発生したときは、遅滞なく、債務者の住所及び氏名、債権の名称及び金額並びに履行期限その他必要な事項を調査し、確認の上、適正な管理に努めなければならない。

(督促)

第60条 課長又は公所の長は、法第231条の3第1項又は令第171条の規定により督促をするときは、納付期限後20日以内に、期限を指定して督促状を債務者に送付しなければならない。

2 前項の規定により指定する期限は、督促状を発する日の10日後の日とする。

(滞納整理)

第61条 課長又は公所の長は、その所掌に属する債権で履行期限を経過したものについて、その全部又は一部が前条の督促状に指定した期限までに履行されないときは、滞納整理に努めなければならない。

2 滞納整理に従事する職員は、栃木県税外収入徴収職員証を携帯し、債務者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平19規則41・一部改正)

(強制履行の手続)

第62条 課長又は公所の長は、督促状を発した債権について、法第231条の3第3項の規定による滞納処分をしようとするとき又は令第171条の2の規定による強制執行等の手続をしようとするときは、幹事課長に協議しなければならない。

(履行期限の繰上げ)

第63条 課長又は公所の長は、その所掌に属する債権について、次に掲げる事由が生じたときは、特に支障があると認める場合を除き、当該債権の履行期限を繰り上げなければならない。

(1) 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。

(2) 債務者が担保をき損し、又はこれを減少したとき。

(3) 債務者が担保を供する義務を負う場合に、これを供しないとき。

(4) 債務者である法人が解散したとき。

(5) 債務者について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認したとき。

(6) 履行期限を繰り上げる旨の特約に該当する事由が生じたとき。

2 課長又は公所の長は、前項の規定により履行期限を繰り上げた債権が、納入の通知をしていない債権であるときは納入通知書を作成し、既に納入の通知をした債権であるときは納入書を作成し、履行期限繰上通知書とともに債務者に送付しなければならない。

(平16規則72・一部改正)

(債権の申出等)

第64条 課長又は公所の長は、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知った場合において、法令の規定により県が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちに、そのための措置をとらなければならない。

2 課長又は公所の長は、前項に規定するもののほか、その所掌に属する債権を保全する必要があると認めるときは、債務者に対し、担保の提供を求めるなど適当な措置をとることができる。

(平16規則72・一部改正)

(徴収停止)

第65条 課長又は公所の長は、その所掌に属する債権(法第231条の3第3項に規定する歳入に係る債権を除く。)のうち履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されないものが令第171条の5各号のいずれかに該当する場合に、その徴収を停止しようとするときは、徴収停止決議書を作成しなければならない。

(履行延期の特約等)

第66条 令第171条の6の規定による債権の履行期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)は、債務者からの履行延期承認申請書に基づいて行わなければならない。

2 課長又は公所の長は、債務者から前項の履行延期承認申請書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、令第171条の6第1項各号のいずれかに該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権管理上必要であると認めたときは、幹事課長に協議し、履行延期承認決議書により履行延期の決定をしなければならない。

3 課長又は公所の長は、前項の決定をしたときは、履行延期承認通知書を作成し、債務者に送付しなければならない。

(履行期限を延長する期間)

第67条 課長又は公所の長は、履行延期の特約等をする場合には、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から5年(令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合には、10年)の範囲内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。

(履行延期の特約等に係る措置)

第68条 課長又は公所の長は、履行延期の特約等をする場合には、担保を提供(保証人の保証を含む。)させ、かつ、利息を付するものとする。ただし、やむを得ない理由があると認めたときはこの限りでない。

2 課長又は公所の長は、履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関し、質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考になるべき報告若しくは資料の提出を求めることができること。

(2) 必要があるときは、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。

(3) その他必要な事項

(債権の免除)

第69条 令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの債務免除申請書に基づいて行わなければならない。

2 課長又は公所の長は、債務者から前項の債務免除申請書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、令第171条の7第1項又は第2項のいずれかに該当し、かつ、当該債権を免除することが債権管理上やむを得ないと認めたときは、幹事課長に協議し、債権免除決議書により債権の免除の決定をしなければならない。

3 課長又は公所の長は、前項の決定をしたときは、債務免除通知書を債務者に送付しなければならない。

(不納欠損の整理)

第70条 課長又は公所の長は、その所掌に属する債権について、次に掲げる事由が生じたときは、当該債権に係る歳入について不納欠損決議書を作成し、整理しなければならない。

(1) 当該債権について消滅時効が完成したとき。

(2) 法第231条の3第3項に規定する歳入に係る債権について当該債務者に対する滞納処分の執行の停止が3年間継続したとき。

(3) 債務者である法人の清算が結了したとき(当該法人の債務につき弁済の責めに任ずべき他の者があり、その者について第1号から次号までに掲げる事由がない場合を除く。)

(4) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用及び優先債権等の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。

(5) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により債務者が当該債権についてその責任を免れたとき。

(6) 当該債権について議会の議決を経て権利を放棄したとき。

(7) 当該債権について令第171条の7の規定による免除をしたとき。

(平16規則72・一部改正)

(債権現在高等の報告)

第71条 課長又は公所の長は、その所掌に属する債権で当該年度中に調定しないものについて、毎年3月末日において債権現在高報告書を作成し、幹事課長を経由して財政課長に提出するものとする。

2 課長又は公所の長は、毎会計年度において調定した金額で出納閉鎖の日までに収納済とならなかった歳入に係る債権(前条の規定により不納欠損として整理したものを除く。)について、債権管理報告書を作成し、幹事課長を経由して財政課長に提出するものとする。

(適用除外)

第72条 この節(第59条及び前条を除く。)の規定は、法第240条第4項各号に掲げる債権については適用しない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の制限)

第73条 支出負担行為は、継続費又は債務負担行為として予算で定められたもののほか、配当(配当替を含む。以下この条において同じ。)又は令達された歳出予算の範囲内でこれを行わなければならない。

2 配当又は令達された歳出予算のうちその財源の一部を国庫支出金、寄附金、負担金、県債その他の特定収入に求めているもの及び歳出予算の支出若しくは事業の実施について許可、認可等を必要とするものについては、当該収入が確定し、又は当該許可、認可等を得た後でなければ支出負担行為をすることができない。ただし、財政課長が特に承認した場合は、この限りでない。

3 前項の収入が当該歳入予算に比較して減少したときは、その収入の範囲内で歳出予算を執行しなければならない。ただし、財政課長が特に承認した場合は、この限りでない。

(執行伺)

第74条 課長又は公所の長は、歳出予算を執行しようとするときは、執行伺を作成し、これに決裁を得て行わなければならない。

(支出負担行為の整理)

第75条 課長又は公所の長は、次の各号に掲げる経費について支出負担行為を行ったときは、当該各号に掲げる時期に支出負担行為決議書により当該支出負担行為を整理するものとする。

(1) 委託料 契約を締結したとき(単価契約に係るものにあっては、請求があったとき。)

(2) 工事請負費 契約を締結したとき。

(3) 公有財産購入費 契約を締結したとき。

(4) 補助金 交付を決定したとき。

(5) 貸付金 貸付けを決定したとき。

(6) 補償、補填及び賠償金 支出を決定したとき。

2 課長又は公所の長は、前項各号に掲げる経費以外の経費について支出負担行為を行ったときは、支出命令をするときに支出負担行為兼支出決議書により当該支出負担行為を整理するものとする。

(令3規則13・一部改正)

第2節 支出計画

(支出計画)

第76条 課長又は公所の長は、毎月25日までに、翌月分の支出計画を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

(平19規則41・一部改正)

第3節 支出命令

(支出命令の制限)

第77条 支出命令は、支出計画がなければこれを行うことができない。

(支出命令)

第78条 課長又は公所の長は、支出をしようとするときは、支出決議書を作成し、支出の内容及び経過を明らかにした決裁文書その他の関係書類とともに、会計管理者又は所属の出納員に送付して支出命令を行うものとする。

(平19規則41・一部改正)

(控除を伴う支出命令)

第79条 課長又は公所の長は、支出命令をする場合において、法令の規定により控除すべき次に掲げるものがあるときは、その控除額を明らかにしなければならない。

(1) 所得税

(2) 県民税及び市町村民税(以下「県市町村民税」という。)

(3) 共済組合掛金

(4) 健康保険料

(5) 厚生年金保険料

(6) 雇用保険料

(7) 共済組合貸付弁済金

(8) 警察共済組合の物資代金

(9) 財産形成貯蓄預入金

(支出負担行為の確認等)

第80条 会計管理者又は出納員は、支出命令を受けたときは、当該支出命令の内容を審査し、当該支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと及び当該支出負担行為に係る債務が確定していることを確認しなければならない。

2 出納員は、前項の規定により確認をしたときは、会計管理者にその旨を通知しなければならない。

(平19規則41・一部改正)

第4節 支出の特例

(資金前渡)

第81条 課長又は公所の長は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、あらかじめ資金前渡員を指定して支出命令を行わなければならない。

2 令第161条第1項第17号の規則で定める経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 式典、体育祭、講習会、委員会、県営競技、その他の会合又は催し物の場所において直接支払を必要とする経費

(2) 法令等に基づく試験又は検査に要する経費

(3) 公所の支所等又は施設の経費

(4) とちぎ男女共同参画センター、那須学園、児童相談所等の施設に入所保護された者に支給する入所に要する経費及び入所保護された者が退所又は移送される場合に支給する帰住又は移送に要する経費

(5) 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)に基づく児童生徒に係る特別支援学校への就学奨励に要する経費

(6) 交際費

(7) 事故見舞金

(8) 損害賠償金

(9) 自動車の駐車料金

(10) 土地収用法(昭和26年法律第219号)に基づく補償に要する経費

(11) 児童手当法(昭和46年法律第73号)に基づく児童手当(以下「児童手当」という。)

(12) 電気、水道及びガスの料金、電気通信役務に関する料金、下水道の使用料並びに日本放送協会に対し支払う受信料

(13) 郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法(昭和24年法律第213号)第2条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵便貯金銀行を銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第16項に規定する所属銀行とする同条第14項に規定する銀行代理業の業務を行うものをいう。)において払込みを必要とする経費

(14) 県市町村民税

(15) 前各号に掲げるもののほか、即時支払をしなければ購入し、利用し、又は使用することができないものに係る経費

(平9規則24・平10規則36・平10規則51・平11規則27・平15規則45・平16規則34・平17規則39・平19規則41・平20規則25・平22規則38・平23規則26・平23規則31・平23規則42・平26規則27・平27規則52・令2規則19・令4規則32・一部改正)

(資金前渡の限度額)

第82条 資金前渡のできる金額の限度額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 随時の費用に係るもの(以下「随時前渡」という。) 所要の予定金額

(2) 常時の費用に係るもの(以下「常時前渡」という。) 1月分以内の予定金額(遠隔の地において支払をする経費及び交際費にあっては3月分以内の予定金額、外国において支払をする経費にあっては6月分以内の予定金額)

(前渡資金の管理)

第83条 資金前渡員は、前渡された資金(以下「前渡資金」という。)を金融機関に預け入れなければならない。ただし、直ちに支払をする場合又は支払時期、支払額等を考慮して所要額を手もとに保管する必要がある場合については、この限りでない。

(平19規則58・一部改正)

(資金前渡員の支払)

第84条 資金前渡員は、前渡資金の目的及び限度額内において、支出負担行為及び支払をすることができる。

2 資金前渡員は、債権者に支払をしたときは、領収証書を徴さなければならない。ただし、領収証書を徴しがたいものは、資金前渡員の支払った旨の証明書をもってこれに代えることができる。

3 資金前渡員は、債権者への支払金の中に第79条各号に掲げる控除すべきものがある場合には、その控除すべき金額(以下「控除金」という。)を差し引いた残額を債権者に支払うものとする。

4 資金前渡員は、控除金が歳入又は保管金となるものであるときは、課長又は公所の長に報告し、課長又は公所の長から送付される納入通知書により速やかに指定金融機関等に払い込まなければならない。

5 資金前渡員は、控除金が所得税であるときは、国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号)第5条に定める納付書により速やかに日本銀行代理店(日本銀行歳入代理店を含む。)に納入しなければならない。

(資金前渡の精算)

第85条 資金前渡員は、随時前渡を受けた場合にあっては、支払完了後10日以内に前渡資金精算報告書を作成し、証拠書類を添付のうえ課長又は公所の長に提出しなければならない。

2 資金前渡員は、常時前渡を受けた場合にあっては、毎月10日までに前月分の前渡資金出納計算書を作成し、証拠書類を添付のうえ課長又は公所の長に提出しなければならない。ただし、交際費に係るものにあっては、各四半期ごとにこの手続をすることができる。

3 課長又は公所の長は、前項の前渡資金出納計算書の提出を受けたときは、速やかにこれを調査し、関係書類とともに会計管理者又は所属の出納員に送付し、その審査を受けなければならない。

4 資金前渡員は、常時前渡を受けた場合にあっては、会計年度経過後20日以内(会計年度内に当該会計年度に属する経費の支払が完了しない場合にあっては、当該支払完了後20日以内)に前渡資金精算報告書を作成し、証拠書類を添付のうえ課長又は公所の長に提出しなければならない。

5 課長又は公所の長は、第1項及び前項の前渡資金精算報告書の提出を受けたときは、速やかにこれを調査し、精算決議書を作成し、関係書類とともに会計管理者又は所属の出納員に送付し、その審査を受けなければならない。ただし、資金前渡をする際に債務が確定しており、第80条第1項に規定する会計管理者又は出納員による支出負担行為の確認が既に行われているものについては、精算決議書の作成及び会計管理者又は出納員の審査を省略することができる。

6 課長又は公所の長は、第1項及び第4項の前渡資金精算報告書の提出を受けた場合において、精算残金があるときは、資金前渡員に速やかに返納させなければならない。

(平16規則34・平19規則41・一部改正)

(前渡資金利子の報告及び払込み)

第86条 資金前渡員は、前渡資金を第83条の規定により金融機関に預け入れた場合において利子が生じたときは、前渡資金利子報告書を課長又は公所の長に提出しなければならない。

2 課長又は公所の長は、前項の前渡資金利子報告書の提出を受けたときは、当該利子について調定し、資金前渡員をして当該利子を速やかに指定金融機関等に払い込ませなければならない。

(平19規則58・一部改正)

(概算払のできる経費)

第87条 令第162条第6号の規則で定める経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 生繭の購入費

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく措置費

(3) 損害賠償費

(4) 委託費

(平11規則27・一部改正)

(概算払の精算)

第88条 課長又は公所の長は、概算払により支出したときは、その債務が確定した後10日以内に当該概算払を受けた者から概算払精算書を提出させなければならない。ただし、補助金、負担金、交付金等で法令その他の定めにより精算書を提出させる場合は、当該精算書の提出をもって概算払精算書の提出に代えることができる。

2 課長又は公所の長は、前項の概算払精算書の提出を受けたときは、速やかにこれを調査し、精算決議書を作成し、関係書類とともに会計管理者又は所属の出納員に送付し、その審査を受けなければならない。

3 課長又は公所の長は、第1項の概算払精算書の提出を受けた場合において、精算残金があるときは、概算払を受けた者に速やかに返納させなければならない。

(平19規則41・一部改正)

(前金払のできる経費)

第89条 令第163条第8号の規則で定める経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 弁護士報酬

(2) 法令等に基づく試験又は検査に要する経費

(3) 県営住宅の建替え等に伴う移転料

(4) 保険料

(5) 研修、講習又は会議への参加に要する経費

(平9規則24・平13規則42・平25規則42・一部改正)

(繰替払)

第90条 指定金融機関等が、納入義務者から繰替払の表示がある納入通知書又は納入書の提示を受けたときは、会計管理者から繰替払による支払の依頼があったものとみなす。

2 出納員又は指定金融機関等は、繰替払をしたときは、債権者から領収証書を徴さなければならない。

3 出納員又は指定金融機関等は、繰替払をしたときは、繰替使用計算書を作成し、出納員にあっては課長又は公所の長に、指定金融機関等にあっては会計管理者を経由し課長又は公所の長に提出しなければならない。

4 課長又は公所の長は、前項の繰替使用計算書の提出を受けたときは、直ちに繰替使用額の補てんのための手続をとらなければならない。

5 令第164条第5号の規則で定める経費は、会計局長が別に定める経費とする。

(平19規則41・一部改正)

(支出事務の委託)

第91条 課長又は公所の長は、令第165条の3第1項の規定により私人に支出事務の委託をしたときは、会計管理者に報告しなければならない。

2 支出事務の受託者に対する支払資金の交付並びに支出事務の受託者の支払及び精算の手続については、資金前渡の例によるものとする。

(平19規則41・令4規則24・一部改正)

(支出事務の受託者の検査)

第91条の2 令第165条の3第3項において準用する令第158条第4項の規定による支払事務の受託者の検査に当たっては、会計局職員のうちから検査員を命じて行わせるものとする。

2 検査員は、前項の検査をしたときは、検査報告書を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

(平19規則41・追加)

第5節 支払

(直接払及び納付書払)

第92条 会計管理者又は公所の出納員は、指定金融機関をして債権者に直接現金支払をさせようとするときは、債権者に支払証を交付するものとする。

2 会計管理者又は公所の出納員は、前項の規定により債権者に支払証を交付したときは、受領書を徴さなければならない。

3 会計管理者又は公所の出納員は、指定金融機関に指定されている金融機関を納付場所とする支払をしようとするときは、支払証に当該納付に必要な書類を添えて当該金融機関に送付するものとする。

(平19規則41・一部改正)

(送金払及び管外送金払)

第93条 会計管理者は、送金払(指定金融機関又は指定代理金融機関において支払を受けられると認められる債権者に対し行う隔地払の方法をいう。以下同じ。)又は管外送金払(指定金融機関又は指定代理金融機関において支払を受けることが困難と認められる債権者に対し行う隔地払の方法をいう。以下同じ。)により支払をしようとするときは、債権者に支払場所を指定した県公金送金通知書を送付するものとする。

(平16規則34・全改、平19規則41・一部改正)

(口座振替払)

第94条 会計管理者は、金融機関に預金口座を設けている債権者から口座振替の方法により支払を受けたい旨の申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

2 前項の口座振替ができる金融機関は、指定金融機関と為替取引のある金融機関とする。

(平16規則55・平19規則41・一部改正)

(公金振替)

第95条 歳出予算から歳入又は保管金若しくは基金に対し支払うものについては、公金振替により行うものとする。

(指定金融機関等への支払資金の交付及び支払の依頼)

第96条 会計管理者は、指定金融機関又は指定代理金融機関に公金の支払をさせるため、支払資金を交付し、支払の依頼をするものとする。

2 前項の支払の依頼は、直接払、納付書払、送金払、管外送金払、口座振替払及び公金振替の支払方法別に行うものとする。

(平19規則41・一部改正)

(支払不能の処理)

第97条 会計管理者は、前条第1項の規定により支払を依頼したものについて支払不能があったときは、直ちに関係する課長又は公所の長にその旨を通知しなければならない。

2 課長又は公所の長は、前項の規定による通知を受けたときは、支払不能訂正決議書を作成し、会計管理者又は所属の出納員に送付し、その審査を受けなければならない。

3 会計管理者は、前条第1項の支払の依頼の内容について訂正の必要があると認めるときは、指定金融機関又は指定代理金融機関にその旨を通知するものとする。

(平19規則41・一部改正)

(過誤払金の戻入)

第98条 課長又は公所の長は、歳出の誤払い又は過渡しとなった金額があるときは、返納決議書を作成し、会計管理者又は所属の出納員に送付し、その審査を受けなければならない。

2 課長又は公所の長は、前項の審査終了後、直ちに返納通知書を作成し、返納義務者に送付しなければならない。

(平19規則41・一部改正)

(歳出の訂正)

第99条 課長又は公所の長は、支出済の歳出の所属年度、会計名又は科目に誤りのあることを発見したときは、支出命令訂正決議書を作成し、会計管理者又は所属の出納員に送付し、その審査を受けなければならない。

2 会計管理者は、年度又は会計名の訂正が行われたときは、訂正通知書を作成し、指定金融機関に通知するものとする。

(平19規則41・一部改正)

(県公金送金通知書を亡失した場合等の取扱い)

第100条 会計管理者は、債権者から県公金送金通知書を亡失し、又はき損した旨の申出を受けたときは、債権者をして指定金融機関又は指定代理金融機関に支払停止の請求をさせ、かつ、債権者に指定金融機関又は指定代理金融機関の支払未済の証明を受けた県公金送金通知書亡失(き損)届を提出させなければならない。

2 会計管理者は、前項の県公金送金通知書亡失(き損)届の提出を受けた場合は、これを調査し、支払を要すると認めたときは、「再発行」の表示をした県公金送金通知書を作成し、債権者に送付するものとする。

3 会計管理者は、第1項の県公金送金通知書亡失(き損)届の提出があった場合において、債権者から口座振替の方法により支払を受けたい旨の申出があるときは、県公金送金通知書の再発行に代えて、口座振替の方法により支払うことができる。

(平19規則41・一部改正)

(未払資金の歳入組入れ)

第101条 会計局会計管理課長は、第96条第1項の規定により会計管理者が指定金融機関又は指定代理金融機関に交付した支払資金のうち県公金送金通知書の発行の日から1年を経過しても未払であるものについて、歳入金として調定しなければならない。

(平19規則41・平25規則42・一部改正)

(未払金の再支出)

第102条 会計局会計管理課長は、県公金送金通知書の発行の日から1年を経過した未払金について、債権者から再請求があったときは、これを調査し、支払を要すると認めたときは、支出命令をするものとする。

(平19規則41・平25規則42・一部改正)

第5章 現金及び有価証券

第1節 保管金

(保管金の年度区分)

第103条 保管金(法第235条の4第3項の歳入歳出外現金をいう。以下同じ。)の年度区分は、その受入れ又は払出しを行った日の属する年度とする。

(保管金の種別)

第104条 保管金は、次の区分により整理しなければならない。

(1) 所得税

(2) 県市町村民税

(3) 共済組合掛金

(4) 健康保険料

(5) 厚生年金保険料

(6) 県営住宅入居敷金

(7) 放置違反金仮納付金

(8) 地方法人特別税

(9) 特別法人事業税

(10) 災害見舞金

(11) 各種保証金

(12) その他の保管金

(平18規則39・令2規則19・令3規則13・一部改正)

(保管金の受入れ)

第105条 課長又は公所の長は、保管金を受け入れようとするときは、保管金受入決議書により受入決議をしなければならない。ただし、歳出から控除する金額を保管金として受け入れる場合は、当該控除する額を明らかにした支出決議書により当該保管金の受入決議をするものとする。

2 課長又は公所の長は、前項の受入決議をしたときは、会計管理者又は所属の出納員に通知しなければならない。

(平10規則36・平19規則41・一部改正)

(保管金の払出し)

第106条 課長又は公所の長は、保管金を払い出そうとするときは、保管金払出決議書により払出決議をし、会計管理者又は所属の出納員に保管金の払出しの通知を行うものとする。

2 会計管理者又は出納員は、前項の通知を受けたときは、これを審査し、保管の事実を確認しなければならない。

3 出納員は、前項の規定による審査及び確認をしたときは、会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則41・一部改正)

(保管金出納の特例)

第107条 課長又は公所の長は、前2条の規定にかかわらず、即日払出しを要する各種保証金については、口頭による通知をもって所属の出納員又は現金取扱員をして出納保管させることができる。

2 出納員又は現金取扱員は、前項の規定による各種保証金の出納を行ったときは、保管金受払報告書を作成し、課長又は公所の長及び会計管理者に提出しなければならない。

(平19規則41・一部改正)

(保管金の出納の手続)

第108条 保管金の出納の手続については、この節に定めるもののほか、収入及び支出の手続の例による。

第2節 保管有価証券

(保管有価証券の年度区分)

第109条 保管有価証券の年度区分は、その受入れ又は払出しを行った日の属する年度とする。

(保管有価証券の種別)

第110条 保管有価証券は、次の区分により整理しなければならない。

(1) 債権の担保として徴する有価証券

(2) 入札保証金に代えて提供される有価証券

(3) 契約保証金に代えて提供される有価証券

(4) 令第168条の7の規定に基づき受領する有価証券

(5) 指定金融機関から担保として提供される有価証券

(6) その他県が保管する有価証券

(保管有価証券の受入れ)

第111条 課長又は公所の長は、保管有価証券を受け入れようとするときは、有価証券受入決議書により受入決議をし、会計管理者又は所属の出納員若しくは現金取扱員に保管有価証券の受入れの通知を行うものとする。

2 会計管理者又は出納員若しくは現金取扱員は、前項の通知を受けたときは、その内容を確認したうえ有価証券を受領し、当該有価証券を提出した者に有価証券領収証書を交付しなければならない。

3 前項の規定により受領した有価証券のうち即日払い出すものを除いて保管を要するものは、課の出納員又は現金取扱員にあっては会計管理者に、公所の現金取扱員にあっては所属の出納員に当該有価証券を引き継ぐものとする。

4 会計管理者又は公所の出納員は、保管有価証券を確実な金融機関に保護預けすることができる。

(平19規則41・平22規則18・一部改正)

(保管有価証券の払出し)

第112条 課長又は公所の長は、保管有価証券を払い出そうとするときは、有価証券払出決議書により払出決議をし、会計管理者又は所属の出納員に保管有価証券の払出しの通知を行うものとする。

2 会計管理者又は出納員は、前項の通知を受けたときは、その内容を審査し、保管の事実を確認した後、当該保管有価証券を払い出さなければならない。この場合において、課の出納員は、会計管理者から当該有価証券の引継ぎを受けた後払い出すものとする。

3 保管有価証券の払出しは、領収証書を徴し、前条第2項の規定により交付した有価証券領収証書と引換えに行わなければならない。

(平19規則41・一部改正)

(保管有価証券出納の特例)

第113条 課長又は公所の長は、前2条の規定にかかわらず、即日払出しを要する各種保証金に代えて提供される有価証券については、口頭による通知をもって所属の出納員又は現金取扱員をして出納保管させることができる。

2 出納員又は現金取扱員は、前項の規定による有価証券の出納保管を行ったときは、保管有価証券受払報告書を作成し、課長又は公所の長に提出しなければならない。

(保管有価証券出納計算書)

第114条 出納員は、保管有価証券の出納(所属の現金取扱員の取扱いに係るものを含む。)を行ったときは、保管有価証券出納計算書を作成し、翌月15日までに会計管理者に提出しなければならない。

(平19規則41・一部改正)

第3節 基金に属する現金及び有価証券

(基金に属する現金及び有価証券の年度区分)

第115条 基金に属する現金及び有価証券の年度区分は、その受入れ又は払出しを行った日の属する年度とする。

(基金に属する現金の出納並びに有価証券の出納及び保管)

第116条 基金に属する現金の出納の手続については、収入及び支出の手続の例による。

2 基金に属する有価証券の出納及び保管の手続については、保管有価証券の出納及び保管の手続の例による。

第4節 公有財産に属する有価証券

(公有財産に属する有価証券の出納及び保管)

第117条 公有財産に属する有価証券の出納及び保管の手続は、保管有価証券の出納及び保管の手続の例による。

第5節 一時借入金

(一時借入金の出納)

第118条 一時借入金の出納の手続は、収入及び支出の手続の例による。

第6章 物品

第1節 通則

(物品の分類)

第119条 物品は、次の各号に掲げるとおり分類するものとし、その意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく長期間継続して使用及び保存をすることができるものをいう。

(2) 消耗品 その性質又は形状が短期間の使用により失われるもの及び長期間の保存に耐えないものをいう。

(3) 動物 獣類、鳥類、魚類等で飼育するものをいう。

(4) 生産品 試験、研究、実習、作業等により新たに生産、制作又は産出されるものをいう。

(5) 材料品 他の物品を生産するための原料又は工事若しくは工作のための材料として消費されるものをいう。

2 前項の規定により備品に分類されるものであっても、次の各号のいずれかに該当する物品は消耗品とする。

(1) 実験又は実習用材料品として使用するもの

(2) 記念品、褒賞品等贈与を目的とするもの

(3) 取得価格又は評価額が10万円未満のもの(閲覧又は貸出用の資料、加除式図書及び公印を除く。)

3 物品の細分類は、会計局長が別に定める。

(平14規則33・平19規則41・平31規則24・一部改正)

(重要物品)

第120条 備品及び動物のうちその取得価格又は評価額が300万円以上のものは、重要物品として管理しなければならない。

(物品の年度区分)

第121条 物品の年度区分は、その受入れ又は払出しを行った日の属する年度とする。

(物品の出納及び出納通知)

第122条 課長又は公所の長は、物品の出納をさせようとするときは、出納すべき物品を明らかにして、所属の出納員又は物品取扱員に出納通知をしなければならない。

2 前項の出納通知は、物品の受入れ又は払出しに関する決裁文書を出納員又は物品取扱員に回示することにより行うものとする。ただし、出納員又は物品取扱員が保管する物品を所属の職員の使用に供するための出納通知は、口頭により行うことができる。

3 出納員又は物品取扱員は、第1項の出納通知がなければ物品の出納を行うことができない。

第2節 取得

(本庁における物品の購入)

第123条 課長(企業局経営企画課長及び警察本部会計課長を除く。以下この項において同じ。)は、購入によって物品を取得しようとするときは、物品購入要求書を作成し、会計局会計管理課長に提出しなければならない。ただし、次に掲げるものについては、課長が自ら購入の手続をすることができる。

(1) 定期刊行物、図書及び法令集の追録

(2) 接待用茶菓類及び贈呈品

(3) 工事材料品

(4) 郵便切手、収入印紙その他これに類するもの

(5) 単価契約により購入するもの

(6) 国及び地方公共団体その他の公共的団体から購入するもので競争の余地のないもの

(7) 国及び他の地方公共団体等と共同発注するもの

(8) 令第167条の10の2第3項に規定する総合評価一般競争入札又は令第167条の12第4項に規定する総合評価指名競争入札により購入するもの

(9) 前各号に掲げるもののほか、特に会計局会計管理課長が認めたもの

2 会計局会計管理課長は、前項本文の規定による物品購入要求書の提出があったときは、購入の手続をしなければならない。

3 警察本部会計課長は、購入によって物品を取得しようとするときは、自ら購入の手続をしなければならない。ただし、第126条第1項の規定による単価契約の締結については、この限りでない。

(平11規則27・平12規則58・平13規則42・平14規則33・平19規則41・平25規則42・一部改正)

(公所における物品の購入)

第124条 公所の長は、購入によって物品を取得しようとするときは、自ら購入の手続をしなければならない。

(常用物品の購入)

第125条 会計局会計管理課長は、課又は公所に共通して比較的多量に必要とする物品について、常用物品として指定し、別に定めるところにより購入の手続をすることができる。

(平19規則41・平25規則42・一部改正)

(単価契約の締結等)

第126条 会計局会計管理課長は、本庁において一定期間継続して多量に必要とする物品のうち、あらかじめ数量を確定することができない物品について、単価契約を締結することができる。

2 会計局会計管理課長は、前項の規定により単価契約を締結したときは、直ちに物品の名称及び単価並びに契約の相手方を課長(企業局経営企画課長を除く。)に通知しなければならない。

(平13規則42・全改、平14規則33・平19規則41・平25規則42・一部改正)

(寄贈品の受入れ)

第127条 課長又は公所の長は、寄附又は贈与により物品を受け入れようとするときは、原則として寄贈者から寄贈申込書の提出を求め、寄贈品受入決議書に決裁を得て受入れの決定を行わなければならない。

2 課長又は公所の長は、前項の決定をしたときは、受入書を寄贈者に交付しなければならない。

(その他の取得手続)

第128条 課長又は公所の長は、購入又は寄附若しくは贈与以外の理由により新たに物品を取得したときは、物品受入決議書を作成し、受入れの手続をしなければならない。

(資金前渡員による物品の取得)

第129条 資金前渡員は、物品を購入したときは、課長又は公所の長に報告し、所属の出納員又は物品取扱員に当該物品を引き継がなければならない。ただし、購入後直ちに消費し、保管の事実の生じないものについては、この限りでない。

第3節 管理

(管理)

第130条 物品の管理の事務は、課長又は公所の長が行うものとする。

2 課長又は公所の長は、その管理する物品について次に掲げる台帳又は管理簿を作成し、適正な管理に努めなければならない。

(1) 備品管理台帳

(2) 重要物品管理台帳

(3) 借入物品管理台帳

(4) 印紙類管理簿

(5) 毒物、劇物等管理簿

(6) 動物管理簿

(7) 生産品管理簿

(8) 材料品管理簿

3 前項に掲げるもののほか、課長又は公所の長が特に管理を必要と認めるものについては、適宜管理簿を作成し、管理するものとする。

4 課長又は公所の長は、その管理する物品を所属の職員の使用に供する場合において必要があると認めるときは、物品貸与簿を作成し、管理するものとする。

5 課長又は公所の長は、前3項に規定する台帳、管理簿又は物品貸与簿の記録について、所属の出納員又は物品取扱員をして行わせることができる。

(平26規則27・一部改正)

(備品の表示)

第131条 課長又は公所の長は、備品には「栃木県物品」の表示をしなければならない。

(供用不適品の報告及び処理)

第132条 出納員又は物品取扱員はその保管する物品について、職員はその使用する物品について、供用することができないもの又は修繕を要するものがあるときは、課長又は公所の長に報告しなければならない。

2 課長又は公所の長は、前項の規定による報告を受けたときは、修繕等適切な措置を講じなければならない。

(物品の公有財産への編入)

第133条 課長又は公所の長は、その管理する物品を公有財産に編入しようとするときは、当該公有財産の管理者と協議しなければならない。

(保管転換)

第134条 課長又は公所の長は、物品の効率的な供用のため必要があるときは、他の課長又は公所の長にその管理する物品を移管(以下「保管転換」という。)することができる。

2 課長又は公所の長は、保管転換しようとするときは、保管転換通知書を相手方の課長又は公所の長に送付するものとする。

3 課又は公所の出納員は、保管転換された物品を受領したときは、保管転換をした課又は公所の出納員に物品受領書を送付するものとする。

(物品の貸付け)

第135条 物品は、貸付けを目的として取得したもの又は貸し付けても県の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ貸し付けることができない。

2 課長又は公所の長は、その管理する物品を貸し付けようとするときは、決裁を得て貸付けの決定を行わなければならない。

3 物品の貸付けは、適正な対価をもって行わなければならない。

4 物品の貸付期間は、特に必要がある場合を除き、1年を超えることができないものとする。

第4節 処分

(不用の決定)

第136条 課長又は公所の長は、物品について、売払、廃棄、交換又は譲与をしようとするときは、不用の決定を行わなければならない。ただし、売払又は譲与を目的として取得したものについては、この限りでない。

(売払)

第137条 物品の売払は、適正な対価をもって行わなければならない。

2 課長又は公所の長は、物品を売り払う場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、売払代金完納前に当該物品を引き渡すことができる。

(1) 市場に出荷するとき。

(2) 単価契約によるとき。

(3) その他特に必要があるとき。

(廃棄)

第138条 課長又は公所の長は、売り払うことが不利又は不適当である物品及び売り払うことができない物品については、これを廃棄することができる。

(物品の交換)

第139条 課長又は公所の長は、その管理する物品を県以外の者が所有する同一種類の物品と交換しようとするときは、決裁を得て行わなければならない。

(関係職員の譲受けを制限しない物品)

第140条 令第170条の2第2号の知事が指定する物品は、次に掲げるものとする。

(1) 試験研究又は実習等による生産品

(2) その他課長又は公所の長が会計局会計管理課長と協議して指定したもの

(平19規則41・平25規則42・一部改正)

第7章 契約

第1節 通則

(契約の締結)

第141条 課長又は公所の長は、契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により必要のない事項については、記載を省略することができる。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限

(4) 契約保証金

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金、履行の追完、代金の減額及び契約の解除

(9) 危険負担

(10) 契約に関する紛争の解決方法

(11) その他必要な事項

(令2規則19・一部改正)

(契約書の省略)

第142条 課長又は公所の長は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約金額が100万円未満のとき。

(2) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納して当該物品を引き取るとき。

(3) 競り売りに付するとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、契約の性質又は目的により契約書を作成する必要がないと認めたとき。

2 課長又は公所の長は、前項の規定により契約書の作成を省略する場合においても、特に軽微な契約を除き、契約の適正な履行を確保するため、請書その他適当な文書を徴するものとする。

(契約保証金)

第143条 課長又は公所の長は、県と契約を締結する者に契約保証金として契約金額の100分の10以上に相当する金額を納めさせなければならない。

2 前項の契約保証金は、次に掲げるものを担保として提供することをもって代えることができる。

(1) 国債(利付き国債に限る。)

(2) 地方債

(3) 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手

(4) 契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する前号の金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証

3 課長又は公所の長は、前項第4号に規定する保証を契約保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させなければならない。

4 課長又は公所の長は、第1項の契約保証金を納めさせた場合又は第2項第1号から第3号までに掲げるものを契約保証金に代わる担保として提供させた場合は、相手方が契約を履行し、検査が終了した後、これを相手方に還付しなければならない。

(平7規則66・一部改正)

(契約保証金の納付の免除)

第144条 課長又は公所の長は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(1)の2 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第4項に規定する選定事業(以下この号において「選定事業」という。)に係る契約を締結する場合において、当該選定事業の実施に関連し、同条第5項に規定する選定事業者が設立する会社(以下この号において「特定事業実施会社」という。)と契約を締結した者(以下この号において「構成員等」という。)が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき又は特定事業実施会社若しくは構成員等を被保険者として保険会社との間に締結された履行保証保険契約の保険金請求権について、当該選定事業の契約に係る県の違約金の債権の担保として質権が設定されたとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定により財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 令第167条の5第1項又は第167条の11第2項に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令の規定に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物件を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(平7規則66・平11規則27・平14規則33・平29規則27・一部改正)

(監督又は検査)

第145条 課長又は公所の長は、工事若しくは製造その他の請負契約又は物件の買入れその他の契約を締結した場合における契約の適正な履行を確保するため、又は受ける給付の完了の確認をするため必要な監督又は検査をしようとするときは、職員に命じてこれを行うものとする。

(平31規則24・一部改正)

(監督又は検査の委託)

第146条 前条の監督又は検査をしようとする場合において、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により職員によっては監督又は検査を行うことが困難であり、又は適当でないと認められるときは、職員以外の者に委託して当該監督又は検査を行わせることができる。

2 前項の規定により職員以外の者に監督又は検査を委託した場合は、当該委託を受けた者から監督又は検査の結果について報告書を徴さなければならない。

(検査調書)

第147条 第145条の規定により検査を命じられた職員は、検査をしたときは、検査調書を作成し、復命しなければならない。ただし、次の各号に掲げる契約のいずれかに該当する契約については、その検査調書の作成を省略することができる。

(1) 第142条の規定により契約書の作成を省略した契約

(2) 土地、建物又は物品の賃借契約

(3) 前2号に掲げるもののほか、契約の性質上検査調書の作成を要しないものとして課長又は公所の長が認める契約

(平11規則27・一部改正)

(部分払)

第148条 課長又は公所の長は、契約の目的たる給付が長期間にわたってなされるものであるときは、その給付の完済前にあってはその既済部分、完納前にあってはその既納部分について第145条又は第146条に規定する検査終了後代金を支払うことができる。

2 前項の規定により代金を支払う場合における当該支払金額は、工事又は製造その他の請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9に相当する額、物件の買入れ契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造その他の請負契約に係る完済部分にあっては、その既済部分に対する代価の全額までを支払うことができる。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第148条の2 栃木県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年栃木県条例第84号。以下この条において「条例」という。)本則第3号アに掲げる契約に係る同号に規定する規則で定める契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 分析測定、試験研究、医療その他の業務の用に供する機器等(以下「業務用機器等」という。)の借入れに関する契約

(2) 自動車等の借入れに関する契約

2 条例本則第3号イに掲げる契約に係る同号に規定する規則で定める契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 事務用機器又は業務用機器等の保守管理業務の委託に関する契約

(2) 複写サービスの提供を受ける契約

(3) 電算システム等の運用又は保守管理業務の委託に関する契約

(4) 自動車等の運行の業務の委託に関する契約

(5) 給食の業務の委託に関する契約

(6) 洗濯の業務の委託に関する契約

(7) 医療に関する事務又は検査の委託に関する契約

(8) 託児に関する業務の委託に関する契約

(9) 職員に対する研修の業務の委託に関する契約

(10) 放置車両の確認及び標章の取付けに関する事務の委託に関する契約

(11) 印刷機器運用業務

(12) 自動車保管場所証明に関する事務の委託に関する契約

(13) 電気通信回線を用いて情報処理業務に必要な応用ソフトに係るサービスの提供を受ける契約

(14) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第108条第1項に規定する免許関係事務、同法第108条の2第3項に規定する講習の実施に係る事務又は同法第108条の3の3第1項に規定する講習通知事務の委託に関する契約

(15) 職員に係る総務事務の集中処理業務の委託に関する契約

(16) 地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第1項第1号に規定する寄附金に係る業務の委託に関する契約

(17) 相談支援に関する業務(専門的な知識若しくは技術又は相当の経験を必要とするものに限る。)の委託に関する契約

(18) ソフトウェアの使用の許諾に関する契約

(平17規則68・追加、平19規則41・平20規則25・平20規則63・平21規則62・平28規則42・平30規則19・令元規則12・令4規則24・一部改正)

第2節 一般競争入札

(入札参加資格)

第149条 部長は、令第167条の5第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、県公報により告示しなければならない。

(入札参加資格の審査)

第150条 部長は、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、一般競争入札に参加しようとする者の当該資格の有無を審査し、資格があると認めたときは、競争入札参加資格者名簿に登載しなければならない。

2 前項に規定する審査の期日及び方法については、県公報により公告するものとする。

(入札の公告)

第151条 課長又は公所の長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前までに、県公報、新聞、掲示その他の方法により、公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日まで短縮することができる。

2 前項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格

(3) 契約内容の縦覧場所

(4) 入札及び開札の日時及び場所

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 最低制限価格の定めの有無

(7) 入札の無効に関する事項

(8) 落札者の決定方法

(9) その他必要な事項

3 第1項の規定による公告は、当該公告が令第167条の10の2第3項に規定する総合評価一般競争入札に係るものであるときは、前項各号に掲げる事項のほか、落札者決定基準についても行うものとする。

(平11規則27・一部改正)

(入札保証金)

第152条 課長又は公所の長は、一般競争入札に参加しようとする者に入札保証金としてその者の見積もる契約金額の100分の5以上に相当する金額を納めさせなければならない。ただし、当該入札に付する事項の予定価格を当該入札の執行前に公表する場合は、当該入札保証金を当該予定価格の100分の5以上に相当する金額とすることができる。

2 第143条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

3 課長又は公所の長は、第1項の入札保証金を納めさせた場合は、入札終了後、これを相手方に還付しなければならない。ただし、落札者に対しては契約締結の際これを還付することとし、本人の申出があるときは、これを契約保証金の一部に充当することができるものとする。

(平19規則41・一部改正)

(入札保証金の納付の免除)

第153条 課長又は公所の長は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に参加しようとする者が当該入札に係る契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(平7規則66・一部改正)

(予定価格)

第154条 一般競争入札の執行に当たっては、当該入札に付する事項の予定価格を設定し、当該予定価格を記載した書面を封書にし、これを開札場所に置かなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、前項の書面(第1号に掲げる場合にあっては、次条第1項の最低制限価格その他別に定める事項が併記されるものを除く。)を封書することを要しない。

(1) 一般競争入札の執行に当たり、別に定めるところにより、前項の予定価格を当該入札の執行前に公表する場合

(2) 一般競争入札の執行に当たり、別に定めるところにより、電子情報処理組織を使用して当該入札の手続を行う場合

3 第1項の予定価格は、仕様書、設計書等に基づき、入札に付する事項の価格の総額について定めるものとする。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用、役務の提供等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

(平16規則34・平29規則27・一部改正)

(最低制限価格)

第155条 課長又は公所の長は、令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けたときは、前条第1項の予定価格を記載した書面にこれを併記するものとする。

(平14規則77・全改)

(入札の無効)

第156条 課長又は公所の長は、一般競争入札の執行に当たっては、次に掲げる入札を無効とする旨を入札場所への掲示その他の方法により当該入札に参加する者に示さなければならない。

(1) 入札に参加する資格を有しない者のした入札

(2) 入札保証金を納めるべき者が当該入札保証金を納めなかった場合又は納めるべき率に相当する額に満たない金額を納めた場合に、その者のした入札

(3) 同一の入札について2人以上の代理をした者のした入札

(4) 同一の入札について他の入札者の代理をした者のした入札

(5) 同一の入札について同一の入札者が2通以上した入札

(6) 記載事項が不明瞭で判読できない入札

(7) その他課長又は公所の長が無効として定めるもの

(落札者の決定の特例)

第157条 課長又は公所の長は、令第167条の10第1項又は第167条の10の2第2項の規定を適用することが相当であると認めたときは、直ちに当該入札及び開札の状況その他の事情を上司に報告し、その指示を受けなければならない。

(平11規則27・一部改正)

第3節 指名競争入札

(指名競争入札の参加者の指名等)

第158条 課長又は公所の長は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、指名競争入札に参加する資格を有する者のうちから、当該入札に参加させようとする者を原則として3人以上指名しなければならない。

2 課長又は公所の長は、前項の規定により指名した者に、第151条第2項各号に掲げる事項を通知しなければならない。

3 課長又は公所の長は、令第167条の12第4項に規定する総合評価指名競争入札を行おうとする場合において、前項の規定による通知をするときは、同項に規定する事項のほか、落札者決定基準についても通知するものとする。

(平11規則27・一部改正)

(一般競争入札に関する規定の準用)

第159条 第149条第150条及び第152条から第157条までの規定は、指名競争入札の場合について準用する。

(平7規則66・旧第160条繰上・一部改正)

第4節 随意契約

(随意契約によることができる額)

第160条 令第167条の2第1項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 2,500,000円

(2) 財産の買入れ 1,600,000円

(3) 物件の借入れ 800,000円

(4) 財産の売払い 500,000円

(5) 物件の貸付け 300,000円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 1,000,000円

(平7規則66・旧第161条繰上)

(随意契約の方法)

第161条 課長又は公所の長は、契約の締結を随意契約の方法によって行おうとするときは、2以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、契約の性質又は目的により見積書を徴することが適当でないと認められるものについては、この限りでない。

2 課長又は公所の長は、契約の締結を随意契約の方法によって行おうとするときは、あらかじめ第154条第3項の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

(平7規則66・旧第162条繰上、平29規則27・一部改正)

(随意契約の公告)

第161条の2 課長又は公所の長は、令第167条の2第1項第3号又は第4号の規定により契約の締結を随意契約の方法によって行おうとするときは、その随意契約に係る見積書の提出期日の前日から起算して少なくとも10日前までに、県公報、新聞、掲示その他の方法により、公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日まで短縮することができる。

2 前項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 契約の内容

(2) 契約の相手方の選定基準及び決定方法

(3) 契約の申込方法

(4) その他必要な事項

3 課長又は公所の長は、令第167条の2第1項第4号の規定により契約の締結を随意契約の方法によって行おうとする場合において当該契約を履行することができる者が1人であるときは、第1項の規定にかかわらず、公告することを要しない。

4 課長又は公所の長は、令第167条の2第1項第3号又は第4号の規定により契約の締結を随意契約の方法によって行ったときは、速やかに、県公報、新聞、掲示その他の方法により公告しなければならない。

5 前項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 契約の内容

(2) 契約の相手方の氏名及び住所

(3) 契約の相手方とした理由

(4) 契約金額

(5) その他必要な事項

(平18規則69・追加)

第5節 競り売り

(一般競争入札に関する規定の準用)

第162条 第151条及び第154条第3項の規定は、競り売りの場合について準用する。

(平7規則66・旧第163条繰上、平29規則27・一部改正)

第6節 特定調達契約に係る特例

(平7規則66・追加)

(特定調達契約)

第163条 この節において「特定調達契約」とは、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号。以下「特例政令」という。)の規定が適用される契約をいう。

(平7規則66・追加)

(指名競争入札の指名基準)

第164条 部長は、特定調達契約につき指名競争入札に参加する資格を有する者のうちから指名競争入札に参加させようとする者を指名する場合の基準を定めなければならない。

(平7規則66・追加)

(競争入札の公告等)

第165条 課長又は公所の長は、特定調達契約につき一般競争入札により契約を締結しようとするときは、第151条第1項の規定にかかわらず、その入札期日の前日から起算して少なくとも40日前(特例政令第2条第5号に規定する一連の調達契約のうち最初の契約以外の契約に係る一般競争入札については、24日前)までに、県公報により公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を10日まで短縮することができる。

2 前項の規定は、特定調達契約につき指名競争入札により契約を締結しようとする場合について準用する。この場合において、同項中「第151条第1項の規定にかかわらず、その入札期日の」とあるのは「その入札期日の」と、「公告しなければならない」とあるのは「公示しなければならない」と読み替えるものとする。

3 第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定による公告又は公示は、第151条第2項各号及び第3項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 契約に関する事務を担当する課又は公所の名称

(2) 契約の手続において使用する言語

(3) 指名競争入札の公示にあっては、前条の基準に基づく指名競争入札において指名されるために必要な要件

4 第1項(第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告又は公示においては、次に掲げる事項を英語により記載するものとする。

(1) 調達をする物品等(特例政令第2条第2号に規定する物品等をいう。以下同じ。)又は役務の名称及び数量

(2) 入札期日

(3) 前項第1号に掲げる事項

(平7規則66・追加、平11規則27・平26規則27・一部改正)

(指名競争入札の通知)

第166条 課長又は公所の長は、特定調達契約に係る第158条第2項の規定による通知については、前条第2項において準用する同条第1項の規定により公示する日においてしなければならない。

(平7規則66・追加)

(入札説明書の記載事項)

第167条 特例政令第8条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 特例政令第6条若しくは第10条第5項の規定により公告し、又は特例政令第7条第1項若しくは第10条第6項の規定により公示するものとされている事項(特例政令第6条第6号に掲げる事項を除く。)

(2) 調達をする物品等又は役務の仕様その他の明細

(3) 開札に立ち会う者に関する事項

(4) 契約に関する事務を担当する課又は公所の名称及び所在地

(5) 第165条第3項第2号に掲げる事項

(6) 電子情報処理組織を使用して契約の手続を行う場合においては、当該電子情報処理組織の使用に関する事項

(7) その他必要な事項

(平7規則66・追加、平26規則27・平28規則44・一部改正)

(落札者の決定方法の制限等)

第168条 第155条(第159条において準用する場合を含む。)の規定は、特定調達契約については、適用しない。

2 課長又は公所の長は、特定調達契約につき、一般競争入札又は指名競争入札により落札者を決定した場合において、落札者とされなかった入札者から請求があったときは、速やかに、落札者を決定したこと、落札者の氏名及び住所、落札金額並びに当該請求を行った入札者が落札者とされなかった理由(当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合にあっては、無効とされた理由)を、当該請求を行った入札者に書面により通知しなければならない。

(平7規則66・追加)

(落札者等の公示)

第169条 課長又は公所の長は、特定調達契約につき、一般競争入札若しくは指名競争入札により落札者を決定したとき又は随意契約の相手方を決定したときは、その日の翌日から起算して72日以内に、県公報により特例政令第12条の公示をしなければならない。

2 前項の公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 落札又は随意契約に係る物品等又は役務の名称及び数量

(2) 第167条第4号に掲げる事項

(3) 落札者又は随意契約の相手方を決定した日

(4) 落札者又は随意契約の相手方の氏名及び住所

(5) 落札金額又は随意契約に係る契約金額

(6) 契約の相手方を決定した手続

(7) 一般競争入札又は指名競争入札によることとした場合にあっては、第165条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告又は公示を行った日

(8) 随意契約による場合にあっては、その理由

(9) その他必要な事項

(平7規則66・追加、平28規則44・一部改正)

第8章 決算

(歳入決算事項別明細書及び歳出決算事項別明細書)

第170条 課長は、毎年度歳入決算事項別明細書及び歳出決算事項別明細書を作成し、翌年度の6月末日までに幹事課長を経由して会計管理者に提出しなければならない。

2 前項の歳出決算事項別明細書は、予算の配当替え又は令達したものを合算して作成するものとする。

(平7規則66・旧第164条繰下、平19規則41・一部改正)

(公有財産、債権、重要物品及び基金の増減異動報告)

第171条 管財課長は、毎年度公有財産及び基金の当該年度中の増減異動について、翌年度の6月末日までに会計管理者に報告しなければならない。

2 財政課長は、毎年度債権(金銭の給付を目的とする債権で当該年度中に調定しないものに限る。)の当該年度中の増減異動について、翌年度の6月末日までに会計管理者に報告しなければならない。

3 課長又は公所の長は、毎年度重要物品の当該年度中の増減異動について、翌年度の6月末日までに会計管理者に報告しなければならない。

(平7規則66・旧第165条繰下、平10規則36・平19規則41・一部改正)

第9章 指定金融機関等

(指定金融機関等の県公金出納事務の取扱い)

第172条 指定金融機関等の県公金出納事務の取扱いについては、会計管理者が別に定めるところによる。

(平7規則66・旧第166条繰下、平19規則41・一部改正)

(指定金融機関等の検査)

第173条 会計管理者は、令第168条の4第1項の規定による指定金融機関等の検査に当たっては、会計局職員のうちから検査員を命じて行わせるものとする。

2 会計管理者は、指定金融機関等の検査を行おうとするときは、検査すべき指定金融機関等の名称、検査の日時、検査員の氏名及び検査に関する事項を当該指定金融機関等に通知するものとする。

(平7規則66・旧第167条繰下、平19規則41・一部改正)

(指定金融機関等の検査の報告)

第174条 検査員は、指定金融機関等の検査をしたときは、指定金融機関等検査報告書を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

(平7規則66・旧第168条繰下、平19規則41・一部改正)

(指定金融機関等の検査の総報告)

第175条 会計管理者は、前条の指定金融機関等検査報告書に基づいて、指定金融機関等検査総報告書を作成し、知事に提出するものとする。

(平7規則66・旧第169条繰下、平19規則41・一部改正)

第10章 帳簿等

(課長又は公所の長が備える帳簿)

第176条 課長又は公所の長は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 収入月報

(2) 支出月報

(3) 保管金出納月報

(4) 基金出納月報

(平7規則66・旧第170条繰下)

(会計管理者が備える帳簿)

第177条 会計管理者は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 収入月報

(2) 支出月報

(3) 保管金出納月報

(4) 基金出納月報

(5) 有価証券受払簿

(平7規則66・旧第171条繰下、平19規則41・一部改正)

(出納員又は現金取扱員が備える帳簿)

第178条 出納員又は現金取扱員は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 現金出納簿

(2) 有価証券受払簿

(平7規則66・旧第172条繰下)

(資金前渡員が備える帳簿)

第179条 資金前渡員は、現金出納簿を備えなければならない。

(平7規則66・旧第173条繰下)

(徴収、収納又は支出事務の委託を受けた者が備える帳簿)

第180条 徴収、収納又は支出事務の委託を受けた者は、現金出納簿を備えなければならない。

(平7規則66・旧第174条繰下)

(決議書等の返却)

第181条 会計管理者又は出納員は、課長又は公所の長から送付される各種の決議書及びその関係書類について、支出負担行為の確認若しくは審査又は支払の終了後、課長又は公所の長に返却するものとする。

(平7規則66・旧第175条繰下、平19規則41・一部改正)

(決議書等の整理)

第182条 歳入、歳出その他の財務に関する決議書及びその関係書類は、一般文書の例により完結年度(4月1日から5月31日までの間の完結文書で前年度に属する歳入、歳出その他の財務に関するものにあっては当該前年度)ごとに整理するものとする。ただし、これにより難い場合には、適宜整理しやすい方法によりこれらの書類を整理することができる。

2 財務に関する帳簿は、年度及び種別ごとに整理するものとする。

(平11規則27・全改、平13規則42・一部改正)

(帳簿、決議書等の保存年限)

第183条 帳簿並びに決議書及びその関係書類の保存年限は、完結年度の翌年度の6月1日から起算して2年(収入に係るものにあっては、5年)とする。ただし、法令等の規定により保存年限が定められているものについては、この限りでない。

2 課長又は公所の長は、前項の規定にかかわらず、契約その他権利義務に関する文書で重要なものについては、必要と認められる期間保存しなければならない。

(平7規則66・旧第177条繰下、平8規則26・一部改正)

(金額の表示)

第184条 財務に関する書類及び帳簿に記載する金額その他の数字については、アラビア数字を用いなければならない。

2 財務に関する書類のうち県公金の受払に関する書類の首標金額には、その頭部に「¥」の記号を併記しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、必要があるときは、アラビア数字に代え漢字を用いることができる。この場合において、「1」、「2」、「3」及び「10」の数字は、「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用い、前項の「¥」の記号は「金」の文字を用い、数字の末尾に「円」の表示をしなければならない。

(平7規則66・旧第178条繰下)

(金額、数量等の訂正)

第185条 財務に関する書類及び帳簿の記載事項を訂正し、又は削除するときは、その部分に2線を引き(訂正の場合にあっては、併せてその上部又は右側に正書する。)、訂正又は削除した者が2線の上に押印しなければならない。

2 県公金の受払に関する書類の首標金額は、訂正してはならない。

(平7規則66・旧第179条繰下)

第11章 検査

(課又は公所における財務会計事務の検査)

第186条 会計局長は、財務会計事務の適正を期するため、必要があると認めるときは、課又は公所における財務会計事務について、検査を行うことができる。

2 会計局長は、会計局職員のうちから検査員を指定し、実地又は書面により前項の規定による検査を行わせることができる。

(平7規則66・旧第180条繰下、平19規則41・令2規則19・一部改正)

(検査の事項)

第187条 前条の検査は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 歳入の徴収及び収納に関すること。

(2) 予算の執行に関すること。

(3) 契約に関すること。

(4) 債権、基金及び物品の管理に関すること。

(5) 有価証券の出納に関すること。

(6) 出納員及び資金前渡員の交代又は引継ぎに関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(平7規則66・旧第181条繰下)

(検査の通知)

第188条 会計局長は、第186条の検査を実施しようとするときは、当該検査を受ける課又は公所の長にその旨を通知するものとする。ただし、特別の理由がある場合においては、この限りでない。

(平7規則66・旧第182条繰下・一部改正、平19規則41・一部改正)

(検査員の権限)

第189条 会計局長又は検査員は、当該検査を受ける者に対して書類及び帳簿の提出を求め、関係者に質問し、又は当該検査を受ける者に対して意見を述べ、若しくは適切な処置を命じることができる。

(平7規則66・旧第183条繰下、平19規則41・一部改正)

(検査の報告)

第190条 検査員は、検査を終了したときは、7日以内に検査結果報告書を作成し、会計局長に提出しなければならない。

(平7規則66・旧第184条繰下、平19規則41・一部改正)

(検査結果の処理)

第191条 会計局長は、検査の結果を当該検査を受けた課又は公所の長及び当該公所を主管する課長に通知しなければならない。

2 課長又は公所の長は、検査の結果改善すべき事項を指摘されたときは、直ちに措置し、その結果を会計局長に報告しなければならない。

(平7規則66・旧第185条繰下、平19規則41・一部改正)

第12章 職員の賠償責任

(賠償責任を負う職員の範囲)

第192条 法第243条の2の2第1項後段に規定する賠償の責めを負う職員の範囲は、次に定めるとおりとする。

(1) 支出負担行為若しくは支出命令を行う権限を有する職員又は当該行為について専決若しくは代決の権限を有する職員

(2) 支出負担行為の確認、支出若しくは支払の権限を有する職員又は当該行為について専決若しくは代決の権限を有する職員

(3) 法第234条の2第1項の監督又は検査を第145条の規定により命ぜられ、当該行為を行う職員

(平7規則66・旧第186条繰下、令2規則19・一部改正)

(現金、有価証券又は物品の亡失等の報告)

第193条 課長又は公所の長は、出納員、現金取扱員、現金経理員又は資金前渡を受けた職員が、その保管中の現金又は有価証券を亡失したときは、速やかにその事実を調査し、意見を付して幹事課長を経由して人事課長及び会計局会計管理課長に報告するものとする。

2 課長又は公所の長は、出納員、物品取扱員、物品経理員又は物品を使用若しくは保管する職員が、当該使用若しくは保管に係る物品を亡失し、又はき損した場合は、速やかにその事実を調査し、当該職員に故意又は重大な過失があると認めたときは、意見を付して幹事課長を経由して人事課長及び会計局会計管理課長に報告するものとする。

3 課長又は公所の長は、前条の規定により指定された職員が、法令の規定に違反して法第243条の2の2第1項第1号から第4号までに掲げる行為をし、又は当該行為を怠ったことにより県に損害を与えたときは、直ちにその事実を詳細に記載した書類を作成し、幹事課長を経由して人事課長に提出しなければならない。

(平7規則66・旧第187条繰下、平19規則41・平25規則42・令2規則19・一部改正)

第13章 合議事項

(財政課長、経営管理部長への合議事項)

第194条 課長は、次に掲げる事項については、財政課長を経て経営管理部長に合議しなければならない。

(1) 財務に関係ある条例及び規則の制定又は改廃(規則の軽易な改廃を除く。)に関すること。

(2) 特別会計の弾力条項の適用に関すること。

(3) 後日又は後年度において県の収入支出に増減変更を来すべき関係にあるもの

(4) 知事の決裁又は副知事の専決に係る予算執行に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、財務に関する重要又は異例なもの

2 課長は、次に掲げる事項(当該事項のうち軽易であるとして別に定めるものを除く。)については、財政課長に合議しなければならない。

(1) 財務に関係ある要綱等の制定又は改廃及び通達等の示達に関すること。

(2) 財務に関係ある許可、認可等に関すること。

(3) 予算計上の趣旨又は内容の変更を伴う予算執行(前項第4号に掲げる事項を除く。)に関すること。

(4) 債務負担行為に関すること。

(平7規則66・旧第188条繰下、平10規則51・平19規則41・平30規則19・一部改正)

(会計管理者等への合議事項)

第195条 課長又は公所の長は、前条の規定により財政課長を経て経営管理部長に合議する事項(同条第1項第2号に掲げる事項を除く。)については会計局会計管理課長を経て会計管理者に、財政課長に合議する事項については会計局会計管理課長に合議しなければならない。

(平7規則66・旧第189条繰下、平13規則42・平19規則41・平20規則25・平25規則42・平30規則19・一部改正)

第14章 雑則

(事務引継ぎ)

第196条 出納員又は資金前渡員の交代があったときは、前任者は、発令の日から7日以内に事務引継書及び引継目録を作成し、その保管に係る現金、有価証券及び物品、帳簿並びに関係書類を後任者に引き継がなければならない。

2 前任者が死亡その他の理由により前項の規定による引継ぎができないときは、課長又は公所の長は、他の職員に命じて引継ぎをさせるものとする。

3 前2項の規定による引継ぎが完了したときは、後任者は、課長又は公所の長に報告しなければならない。

4 課長又は公所の長の交代があったときは、前任者は、発令の日から7日以内に引継目録を作成し、帳簿及び関係書類を後任者に引き継がなければならない。

(平7規則66・旧第190条繰下)

(重要又は異例な事項の報告)

第197条 出納員は、会計管理者から委任を受けた事項の処理に関し、重要又は異例と認められるものがあったときは、会計管理者に報告しなければならない。

(平7規則66・旧第191条繰下、平19規則41・一部改正)

(出納員及びその他の会計職員の報告)

第198条 課長又は公所の長は、毎年度所属の出納員及びその他の会計職員の職氏名を5月末日までに会計局会計管理課長に報告しなければならない。

(平7規則66・旧第192条繰下、平19規則41・平25規則42・一部改正)

(税及び税に係る税外収入の調定、収納状況の報告)

第199条 税務課長は、税及び税に係る税外収入の調定状況及び収納状況を毎月取りまとめ、会計管理者に報告しなければならない。

(平7規則66・旧第193条繰下、平19規則41・一部改正)

(帳簿、決議書等の様式)

第200条 この規則に規定する帳簿、決議書その他の書類の様式は、別に定める。

(平7規則66・旧第194条繰下)

(委任)

第201条 この規則の施行について必要な事項は、経営管理部長又は会計局長が別に定める。

(平7規則66・旧第195条繰下、平19規則41・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(栃木県会計規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 栃木県会計規則(昭和39年栃木県規則第18号)

(2) 栃木県会計規則により調製することを要する帳簿及び書類の様式に関する規則(昭和39年栃木県規則第19号)

(3) 栃木県物品取扱規則(昭和39年栃木県規則第22号)

(4) 栃木県予算編成及び執行規則(昭和39年栃木県規則第28号)

(5) 賠償責任を負う補助職員を指定する規則(昭和41年栃木県規則第18号)

(6) 栃木県債権管理規則(昭和51年栃木県規則第31号)

(経過措置)

3 この規則の施行の際、前項の規定による廃止前の各規則の規定によりなされた報告等の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成7年規則第37号)

1 この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成7年規則第48号)

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成7年規則第66号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年規則第26号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第24号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第36号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第51号)

この規則は、平成10年7月1日から施行する。

(平成11年規則第27号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第58号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第42号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第33号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第77号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第45号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第34号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第55号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年規則第71号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成16年規則第72号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年規則第39号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第68号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年規則第39号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第104条の改正規定は、同年6月1日から施行する。

(平成18年規則第69号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成19年規則第41号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第58号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年規則第25号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成20年規則第61号)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成20年規則第63号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年規則第39号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第56号)

この規則は、平成21年10月30日から施行する。

(平成21年規則第62号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年規則第18号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第38号)

この規則は、平成22年6月1日から施行する。

(平成23年規則第26号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第42号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年規則第33号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第42号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第53号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年規則第27号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第165条の改正規定及び第167条の改正規定は、同月16日から施行する。

(平成26年規則第42号)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年規則第26号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第42号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第44号)

この規則は、平成28年5月1日から施行する。

(平成29年規則第27号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第1号)

この規則は、平成30年2月5日から施行する。

(平成30年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第19号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第14号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年規則第24号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第12号)

この規則は、令和元年11月1日から施行する。

(令和2年規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第58号)

この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(令和4年規則第24号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第39号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平19規則41・全改、平20規則25・平21規則39・平22規則18・平23規則26・平25規則42・平30規則19・令5規則12・一部改正)

所属区分

公所

総合政策部

東京事務所

経営管理部

総務事務センター

県税事務所

自動車税事務所

生活文化スポーツ部

美術館

博物館

とちぎ男女共同参画センター

保健福祉部

健康福祉センター

保健環境センター

衛生福祉大学校

障害者総合相談所

精神保健福祉センター

児童相談所

那須学園

動物愛護指導センター

食肉衛生検査所

環境森林部

環境森林事務所

環境管理事務所

森林管理事務所

林業センター

産業労働観光部

計量検定所

産業技術センター

労政事務所

県央産業技術専門校

農政部

農業振興事務所

農業試験場

農業大学校

農業環境指導センター

水産試験場

家畜保健衛生所

畜産酪農研究センター

県土整備部

土木事務所

下水道管理事務所

公園事務所

危機管理防災局

消防学校

教育委員会

教育事務所

総合教育センター

図書館

青年の家

少年自然の家

県立学校(宇都宮東高等学校附属中学校、佐野高等学校附属中学校、矢板東高等学校附属中学校及び大田原東高等学校を除く。)

公安委員会

警察署

別表第2(第3条関係)

(平9規則24・平10規則36・平12規則58・平13規則42・平16規則34・平18規則39・平19規則41・平20規則25・平20規則61・平22規則18・平24規則33・平25規則42・平26規則27・平27規則39・平31規則24・令3規則13・令5規則12・一部改正)

1 公所の長への共通委任事項

1 この規則に基づく次の事務

(1) 令達予算の執行に関する次の事務

ア 事案の決定(1件の金額が50,000,000円以上の工事請負費に係る予算の執行を除く。イ及びエにおいて同じ。)

イ 契約の締結その他の支出負担行為

ウ 工事の竣工検査(1件の金額が10,000,000円以上の工事請負費に係る予算の執行を除く。)

エ 支出命令

(2) 歳入の調定、納入の通知その他これに附帯する事務

(3) 債権の管理

(4) 保管金及び保管有価証券の出納通知

(5) 物品の管理及び処分(重要物品の貸付け及び交換の決定を除く。)

(6) 物品の出納通知

2 物品の譲与、無償貸付等に関する規則(昭和39年栃木県規則第54号)に基づく次の事務

(1) 第11条の規定による物品(重要物品を除く。)の無償貸付及び減額貸付の承認

2 公所の長への特定委任事項

公所の長名

委任事項

建設工事を行う公所の長

1 建設工事の請負者が事業協同組合等から当該工事に要する資金の貸付けを受ける場合において当該事業協同組合等に対して行う当該工事の請負契約に係る債権譲渡の承諾(公所の長への委任事項に係るものに限る。)

美術館長

1 美術館に属する物品(博物館資料に限る。)の貸付けの決定

博物館長

1 博物館に属する物品(博物館資料に限る。)の貸付けの決定

環境森林部関係公所の長(環境管理事務所長を除く。)

1 土木建築工事に係る令達予算の執行に関する次の事務

(1) 1件の金額が100,000,000円未満の工事請負費に係る予算の執行(1件の金額が1,000,000円以上のものの工事の検査を除く。)

(2) 1件の金額が30,000,000円未満の委託料に係る予算の執行(1件の金額が1,000,000円以上のものの委託の検査を除く。)

(3) 前2号に係る工事請負又は業務委託の変更に係る予算の執行(元請負額等に対する30パーセントかつ3,000,000円を超える増額変更に係る事案の決定及び1件の金額が1,000,000円以上のものの工事又は委託の検査を除く。)

農業振興事務所長

1 土地改良工事に係る令達予算の執行に関する次の事務

(1) 1件の金額が100,000,000円未満の工事請負費に係る予算の執行(1件の金額が1,000,000円以上のものの工事の検査を除く。)

(2) 用地取得費及び補償費に係る予算の執行(知事決裁事項を除く。)

(3) 1件の金額が30,000,000円未満(換地業務に係るものを除く。)の委託料に係る予算の執行(1件の金額が1,000,000円以上の委託の検査を除く。)

(4) 第1号又は前号に係る工事請負又は業務委託の変更に係る予算の執行(元請負額等に対する30パーセントかつ3,000,000円を超える増額変更に係る事案の決定及び1件の金額が1,000,000円以上のものの工事又は委託の検査を除く。)

(5) 換地業務の委託料に係る予算の執行及び変更に係る予算の執行(1件の金額が1,000,000円以上のものの検査を除く。)

県土整備部関係公所の長

1 土木工事に係る令達予算の執行に関する次の事務

(1) 1件の金額が100,000,000円未満の工事請負費に係る予算の執行(1件の金額が1,000,000円以上のものの工事の検査を除く。)

(2) 用地取得費(知事決裁事項を除く。)及び補償費に係る予算の執行(契約の締結を除く。)

(3) 1件の金額が30,000,000円未満(道路、河川、砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設及び雪崩防止施設(以下この号及び第5号において「道路等」という。)の維持管理業務(2以上の道路等の維持管理を一括して行うものに限る。同号において同じ。)に係るものを除く。)の委託料に係る予算の執行(1件の金額が1,000,000円以上のものの委託(積算業務委託及び積算補助業務委託を除く。)の検査を除く。)

(4) 第1号又は前号に係る工事請負又は業務委託の変更に係る予算の執行(元請負額等に対する30パーセントかつ3,000,000円を超える増額変更に係る事案の決定及び1件の金額が1,000,000円以上のものの工事又は委託(積算業務委託及び積算補助業務委託を除く。)の検査を除く。)

(5) 道路等の維持管理業務の委託料に係る予算の執行及び変更に係る予算の執行(1件の金額が1,000,000円以上のものの検査を除く。)

2 建築工事に係る令達予算の執行に関する次の事務

(1) 1件の金額が200,000,000円未満の工事請負費に係る予算の執行(工事の検査を除く。)

(2) 用地取得費(知事決裁事項を除く。)及び補償費に係る予算の執行(契約の締結を除く。)

(3) 1件の金額が30,000,000円未満の委託料に係る予算の執行(1件の金額が1,000,000円以上のものの委託の検査を除く。)

(4) 第1号又は前号に係る工事請負又は業務委託の変更に係る予算の執行(元請負額等に対する30パーセントかつ3,000,000円を超える増額変更に係る事案の決定、第1号に係る工事の検査及び前号に係る場合で、1件の金額が1,000,000円以上のものの委託の検査を除く。)

図書館長

1 図書、レコード、映画フィルムその他の図書館資料の寄贈の受入れの決定

総合教育センター所長

1 生涯学習部において県民の利用に供することを目的とする映画フィルム、ビデオテープ及び図書の寄贈の受入れの決定

衛生福祉大学校長

県央産業技術専門校長

農業大学校長

県立学校の長

1 卒業生又は研修生による卒業時又は研修終了時の卒業記念品の寄贈の受入れの決定

2 図書、レコード、映画フィルムその他の資料の寄贈の受入れの決定

別表第3(第4条関係)

(平7規則37・平8規則26・平8規則50・平9規則24・平10規則36・平10規則51・平11規則27・平12規則58・平13規則42・平14規則33・平15規則45・平16規則34・平19規則41・平20規則25・平20規則54・平20規則61・平22規則18・平23規則26・平24規則33・平25規則42・平26規則27・平26規則42・平27規則26・平28規則42・平30規則19・平31規則24・令2規則19・令3規則13・令5規則12・一部改正)

1 共通決裁事項及び共通専決事項

(1) 財務に関する一般的事項

部長専決事項

幹事課長専決事項

課長専決事項

 

 

 

1 この規則に基づく次の事務

(1) 工事の竣工検査(請負工事金額が50,000,000円以上のものに限る。)

(2) 歳出予算の目間の流用

(3) 特別会計の予備費の充当

(1) 工事の竣工検査(請負工事金額が50,000,000円未満のものに限る。)

(2) 歳出予算の配当替

(3) 歳出予算の令達

(4) 歳出予算の目内の流用

(5) 重要物品の貸付け及び交換の決定

(6) 寄附の受入れ(寄贈品の受入れを含む。)の決定

(1) 契約の締結その他の支出負担行為(規則第123条第2項の規定に基づき会計管理課長が購入の手続をするもので、1件の金額が2,500,000円以下の製造の請負及び1件の金額が1,600,000円以下の財産の買入れの案件については、会計管理課物品調達室長の専決事項とする。)

(2) 支出命令

(3) 歳入の調定、納入の通知その他これに附帯する事務

(4) 債権の管理

(5) 保管金の出納通知

(6) 有価証券の出納通知

(7) 基金に属する現金の出納通知

(8) 物品の管理及び処分(重要物品の貸付け及び交換の決定を除く。)

(9) 物品の出納通知

(10) 出納員その他の会計職員の任免

2 物品の譲与、無償貸付等に関する規則に基づく次の事務

 

(1) 第4条第1項の規定による物品(重要物品に限る。)の譲与又は減額譲渡の承認

(2) 第11条の規定による物品(重要物品に限る。)の無償貸付又は減額貸付の承認(その承認が第6条第8号の事由に基づく場合に限る。)

(3) 第13条第2項の規定による責任の有無の認定(1件の評価額が3,000,000円以上のものに限る。)

(1) 第4条第1項の規定による物品(重要物品を除く。)の譲与又は減額譲渡の承認

(2) 第11条の規定による物品の無償貸付又は減額貸付の承認(その承認が第6条第8号の事由に基づく場合を除く。)

(3) 第11条の規定による物品(重要物品を除く。)の無償貸付又は減額貸付の承認(その承認が第6条第8号の事由に基づく場合に限る。)

(4) 第13条第2項の規定による責任の有無の認定(1件の評価額が3,000,000円未満のものに限る。)

3 その他の事務

 

 

(1) 建設工事の請負者が事業協同組合等から当該工事に要する資金の貸付けを受ける場合において当該事業協同組合等に対して行う当該工事の請負契約に係る債権譲渡の承諾

(2) 予算の執行に係る事案の決定関係

決裁権者及び専決権者の区分

節等の区分

知事

副知事

部長

幹事課長

課長

報酬

 

 

 

 

全額

給料

 

 

 

 

全額

職員手当

 

 

 

 

全額

共済費

 

 

 

 

全額

災害補償費

 

 

 

 

全額

恩給及び退職年金

 

 

 

 

全額

報償費

 

 

 

 

全額

旅費

 

 

 

 

全額

交際費

 

 

 

 

全額

需用費

 

 

 

 

全額

役務費

 

 

 

 

全額

委託料

軽易であるとして別に定めるもの

 

 

 

30,000,000円以上

30,000,000円未満

その他

 

 

30,000,000円以上

10,000,000円以上30,000,000円未満

10,000,000円未満

使用料及び賃借料

 

 

 

 

全額

工事請負費

500,000,000円以上

 

100,000,000円以上500,000,000円未満

100,000,000円未満

 

原材料費

 

 

 

 

全額

公有財産購入費

70,000,000円以上

 

5,000,000円以上70,000,000円未満

5,000,000円未満

 

備品購入費

70,000,000円以上

 

30,000,000円以上70,000,000円未満

3,000,000円以上30,000,000円未満

3,000,000円未満

負担金、補助及び交付金

 

 

10,000,000円以上(栃木県補助金等交付規則(昭和36年栃木県規則第33号)の適用を受けるものに限る。)

10,000,000円未満(栃木県補助金等交付規則の適用を受けるものに限る。)

全額(栃木県補助金等交付規則の適用を受けないものに限る。)

扶助費

 

 

 

 

全額

貸付金

 

 

50,000,000円以上

50,000,000円未満

 

補償、補填及び賠償金

賠償金

3,000,000円超

3,000,000円以下

 

 

 

その他

 

 

10,000,000円以上

10,000,000円未満

 

償還金、利子及び割引料

 

 

 

 

全額

投資及び出資金

 

 

10,000,000円以上

10,000,000円未満

 

積立金

 

 

 

全額

 

寄附金

 

 

全額

 

 

公課費

 

 

 

 

全額

繰出金

 

 

 

全額

 

備考

1 この表中の金額は、1件当たりの予定価格若しくは契約金額又は支出額等をいう。

2 この表中の節等の区分の2項目以上にわたる予算の執行に係る事案の決定については、それぞれの節等の区分に応じて定められている決裁権者又は専決権者のうち、最も上位の決裁権者又は専決権者の決裁事項又は専決事項とする。

2 特定決裁事項及び特定専決事項

区分

知事決裁事項

副知事専決事項

部長専決事項

課長専決事項

財政課

 

 

 

 

1 この規則に基づく次の事務

 

(1) 歳出予算の項間の流用の決定

(1) 配当の決定

(2) 一般会計の予備費の充当の決定(1件の金額が1,000万円以上のものに限る。)

(1) 一般会計の予備費の充当の決定(1件の金額が1,000万円未満のものに限る。)

(2) 第73条第2項及び第3項の規定に基づく承認

文化振興課





1 この規則に基づく次の事務




(1) 栃木県日光杉並木街道保護基金に係る寄附の受入れの決定

くらし安全安心課

 

 

 

 

1 この規則に基づく次の事務

 

 

 

(1) 栃木県交通安全基金に係る寄附の受入れの決定

保健福祉課

 

 

 

 

1 栃木県社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸与条例(平成5年栃木県条例第1号)に基づく次の事務

 

 

 

(1) 貸付金に係る予算の執行

医療政策課

 

 

 

 

1 栃木県医師修学資金貸与条例(平成17年栃木県条例第83号)に基づく次の事務

 

 

 

(1) 貸付金に係る予算の執行

2 栃木県看護職員修学資金貸与条例(昭和39年栃木県条例第19号)及び栃木県理学療法士、作業療法士及び診療放射線技師修学資金貸与条例(昭和47年栃木県条例第4号)に基づく次の事務

 

 

 

(1) 貸付金に係る予算の執行

3 栃木県准看護師修学資金貸与条例(平成29年栃木県条例第4号)に基づく次の事務

 

 

 

(1) 貸付金に係る予算の執行

4 この規則に基づく次の事務

 

 

 

(1) とちぎ安心医療基金に係る寄附の受入れの決定

高齢対策課

 

 

 

 

1 栃木県引揚者援護資金貸付条例(昭和45年栃木県条例第31号)及び栃木県戦没者等の妻及び戦没者の父母等援護資金貸付条例(昭和45年栃木県条例第32号)に基づく次の事務

 

 

 

(1) 貸付金に係る予算の執行

2 栃木県社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸与条例に基づく次の事務

 

 

 

(1) 貸付金に係る予算の執行

健康増進課

 

 

 

 

1 特定疾患治療研究事業実施要領(昭和52年4月1日付け保予第587号衛生環境部長通知)に基づく次の事務

 

 

 

(1) 措置に伴う委託料に係る予算の執行

感染症対策課

 

 

 

 

1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づく次の事務

 

 

 

(1) 措置に伴う委託料に係る予算の執行

障害福祉課

 

 

 

 

1 児童福祉法(昭和22年法律第164号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく次の事務

 

 

 

(1) 措置に伴う委託料に係る予算の執行

2 児童福祉法、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づく次の事務

 

 

 

(1) 措置に伴う負担金、補助及び交付金の予算の執行

こども政策課

 

 

 

 

1 児童福祉法に基づく次の事務

 

 

 

(1) 措置に伴う委託料に係る予算の執行

(2) 措置に伴う負担金、補助及び交付金の予算の執行

2 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に基づく次の事務

 

 

 

(1) 貸付金に係る予算の執行

3 母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく次の事務

 

 

 

(1) 措置に伴う委託料に係る予算の執行

薬務課

 

 

 

 

1 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)に基づく次の事務

 

 

 

(1) 措置に伴う負担金、補助及び交付金の予算の執行

環境森林部各課共通





1 土木建築工事に係る予算の執行に関する次の事務



(1) 部長専決事項に係る請負工事の元請負額に対する30パーセント以内の設計変更(変更後の請負額が3億円以上5億円未満のものの事案の決定に限る。)

(1) 1件の金額が1億円未満の工事請負費に係る予算の執行(工事の竣工検査を除く。次号及び第3号において同じ。)

(2) 1件の金額が3,000万円未満の委託料に係る予算の執行

(3) 部長専決事項及び課長専決事項に係る請負工事及び業務委託の元請負額等に対する30パーセント以内の設計変更(変更後の請負額が3億円以上のものを除く。)

労働政策課

 

 

 

 

1 この規則に基づく次の事務

 

 

 

(1) とちぎ未来人材応援基金に係る寄附の受入れの決定

農村振興課・農地整備課

 

 

 

 

1 土地改良工事に係る予算の執行に関する次の事務

(1) 1件の金額が7,000万円以上の土地改良事業に係る用地取得費に係る予算の執行(1件の面積が2万平方メートル以上の用地取得の事案の決定に限る。)

 

(1) 部長専決事項に係る請負工事の元請負額に対する30パーセント以内の設計変更(変更後の請負額が3億円以上5億円未満のものの事案の決定に限る。)

(1) 1件の金額が1億円未満の工事請負費に係る予算の執行(工事の竣工検査を除く。第3号及び第4号において同じ。)

(2) 土地改良事業に係る用地取得費(知事決裁事項に係るものを除く。)及び補償費に係る予算の執行

(3) 1件の金額が3,000万円未満の委託料に係る予算の執行

(4) 部長専決事項及び課長専決事項に係る請負工事及び業務委託の元請負額等に対する30パーセント以内の設計変更(変更後の請負額が3億円以上のものを除く。)

畜産振興課

 

 

 

 

1 草地改良工事に係る予算の執行に関する次の事務

 

 

(1) 部長専決事項に係る請負工事の元請負額に対する30パーセント以内の設計変更(変更後の請負額が3億円以上5億円未満のものの事案の決定に限る。)

(1) 1件の金額が1億円未満の工事請負費に係る予算の執行(工事の竣工検査を除く。次号及び第3号において同じ。)

(2) 1件の金額が3,000万円未満の委託料に係る予算の執行

(3) 部長専決事項及び課長専決事項に係る請負工事及び業務委託の元請負額等に対する30パーセント以内の設計変更(変更後の請負額が3億円以上のものを除く。)

県土整備部

 

 

 

 

1 土木建築工事に係る予算の執行に関する次の事務

(1) 1件の金額が7,000万円以上の土木事業に係る用地取得費に係る予算の執行(1件の面積が2万平方メートル以上の用地取得の事案の決定に限る。)

 

(1) 部長専決事項に係る請負工事の元請負額に対する30パーセント以内の設計変更(変更後の請負額が3億円以上5億円未満のものの事案の決定に限る。)

(1) 1件の金額が1億円未満の工事請負費に係る予算の執行(工事の竣工検査を除く。次号及び第3号において同じ。)

(2) 1件の金額が3,000万円未満の委託料に係る予算の執行

(3) 部長専決事項及び課長専決事項に係る請負工事及び業務委託の元請負額等に対する30パーセント以内の設計変更(変更後の請負額が3億円以上のものを除く。)

(4) 土木事業に係る用地取得費(知事決裁事項に係るものを除く。)及び補償費に係る予算の執行

技術管理課

 

 

 

 

1 工事の検査に関する次の事務

 

 

(1) 1件の金額が1億円以上の工事の検査

(2) 1件の金額が3,000万円以上の業務委託の検査

(1) 1件の金額が1億円未満の工事の検査(1件の金額が5,000万円未満のものの工事の検査は、技術管理課検査班長の専決事項とする。)

(2) 1件の金額が3,000万円未満の業務委託の検査(1件の金額が2,000万円未満のものの委託の検査は、技術管理課検査班長の専決事項とする。)

会計局会計管理課

 

 

 

 

1 令に基づく次の事務

(1) 指定金融機関及び指定代理金融機関の指定

(1) 収納代理金融機関の指定

(2) 指定金融機関の担保品の差入れ及び交換の承認

 

 

2 栃木県収入証紙条例(昭和25年栃木県条例第46号)及び栃木県収入証紙条例施行規則(平成16年栃木県規則第32号)に基づく次の事務

 

 

(1) 収入証紙売りさばき機関の決定

(2) 収入証紙売りさばきの指定

(3) 収入証紙売りさばきの指定の解除

(1) 指定人の氏名等の変更届出の受理

(2) 指定人の売りさばきの廃止届出の受理

3 この規則に基づく次の事務

 

 

(1) 課又は公所における財務会計事務の検査の実施

(1) 関係職員の譲受けを制限しない物品の協議

3 公所の長の共通専決事項

出納員その他の会計職員の任免

4 公所の長の特定専決事項

土木工事に伴う用地取得費及び補償費に係る契約の締結(県土整備部関係公所の長に限る。)

5 委任事務に関する特定専決事項

公所

専決権者

専決事項

産業技術センター

技術支援センター長

1 生産品の売払その他の処分の決定及び処分の契約

2 歳入の調定、納入の通知その他これに附帯する事務

県央産業技術専門校

県北産業技術専門校長

県南産業技術専門校長

農業試験場

研究所長

1 生産品の売払その他の処分の決定及び処分の契約

美術館

副館長

1 予算の執行のうち、事案の決定、事案の決定に係る契約の締結及び検査(あらかじめ公所の長が指定するものに限る。)

2 支出命令(支出負担行為の整理及び支出命令に伴う精算を含む。)

3 歳入の調定、納入の通知その他これに附帯する事務

4 保管金及び保管有価証券の出納通知

5 物品の管理及び処分

6 物品の出納通知

7 建設工事の請負者が事業協同組合等から当該工事に要する資金の貸付けを受ける場合において当該事業協同組合等に対して行う当該工事の請負契約に係る債権譲渡の承諾

博物館

管理部長

県西健康福祉センター

県東健康福祉センター

県南健康福祉センター

県北健康福祉センター

安足健康福祉センター

次長

衛生福祉大学校

事務部長

県央産業技術専門校

総務部長

農業振興事務所

次長(財務に関する事務を担当する次長に限る。)

農業試験場

次長(財務に関する事務を担当する次長に限る。)

農業大学校

事務部長

土木事務所

次長(財務に関する事務を担当する次長に限る。)

総合教育センター

総務部長

別表第4(第6条関係)

(平21規則39・平25規則53・平26規則27・平30規則19・一部改正)

課の出納員に委任する事項

1 課に属する給与及び給与に係る共済費、児童手当並びに職員の旅費に係る支出負担行為の確認(総務事務センターの出納員に委任する事項を除く。)

2 課に属する歳入金の収納及び繰替払(総務事務センターの出納員に委任する事項を除く。)

3 課に属する保管金及び保管有価証券の出納(総務事務センターの出納員に委任する事項を除く。)

4 課に属する物品の出納及び保管

5 前各項に附帯する会計事務

公所の出納員に委任する事項

1 公所に属する支出負担行為の確認(総務事務センターの出納員に委任する事項を除く。)

2 公所に属する歳入金の収納(県税事務所の出納員にあっては、自動車税事務所に属する自動車税に係る歳入の収納を含む。)及び繰替払(総務事務センターの出納員に委任する事項を除く。)

3 公所に属する保管金の出納並びに保管有価証券の出納及び保管(総務事務センターの出納員に委任する事項を除く。)

4 公所に属する物品の出納及び保管

5 前各項に附帯する会計事務

総務事務センターの出納員に委任する事項

1 第4条の2第1項の規定により総務事務センター所長が処理する事務に係る支出負担行為の確認、歳入金の収納及び保管金の出納

2 前項に附帯する会計事務

現金取扱員に委任する事項

1 課又は公所に属する歳入金の収納(県税事務所の出納員にあっては、自動車税事務所に属する自動車税に係る歳入の収納を含む。)

2 課又は公所に属する保管金及び保管有価証券の出納

3 前2項に附帯する会計事務

物品取扱員に委任する事項

1 課又は公所に属する物品の出納及び保管その他これに附帯する会計事務

別表第5(第7条関係)

(平12規則58・平16規則34・平16規則55・平19規則41・平21規則39・平22規則18・平25規則42・平25規則53・平26規則27・平30規則19・令2規則19・令3規則58・令4規則24・一部改正)

1 会計局における決裁及び専決事項

会計管理者決裁事項

会計管理課長専決事項

 

 

1 法に基づく次の事務

(1) 第233条第1項の規定による決算の調製及び提出

 

2 この規則に基づく次の事務

(1) 指定金融機関等の検査の実施及び指定金融機関等検査結果総報告書の提出

(2) 徴収又は収納事務の受託者の検査の実施

(3) 支出事務の受託者の検査の実施

(1) 支出負担行為の確認(課、公所及び総務事務センターの出納員に委任した事項を除く。また、予算の執行に係る事案の決定が、全額課長専決となっているもの(扶助費、償還金、利子及び割引料を除く。)については、会計管理課審査指導第一担当又は審査指導第二担当のリーダーの専決事項とする。)

(2) 指定金融機関等への支払資金の交付及び支払の依頼(県税事務所及び自動車税事務所の出納員による専決事項を除く。)

(3) 保管有価証券、基金に属する有価証券及び公有財産に属する有価証券の出納及び保管

(4) 県公金送金通知書の送付(県税事務所及び自動車税事務所の出納員による専決事項を除く。)

(5) 口座振替による収納の協議

(6) 支払証の交付(公所の出納員による専決事項を除く。)

3 その他の事務

(1) 歳計現金等の指定金融機関以外への預金の決定

(2) つり銭用資金としての歳計現金の出納員への交付の決定

(1) 歳計現金等の管理及び資金運用(会計管理者決裁事項を除く。)

(2) 県公金総括日計表の審査

(3) 例月出納検査資料の提出

2 公所の出納員による専決事項

(1) 公所に属する直接払に係る支払証の債権者への交付

(2) 公所に属する納付書払に係る支払証の指定金融機関への送付(総務事務センター所長が処理する事務に係るものを除く。)

3 県税事務所又は自動車税事務所の出納員による専決事項

県税及び県税に係る税外収入の過誤納還付金(還付加算金を含む。)並びに特別徴収義務者に対する交付金に係る指定金融機関への支払の依頼、債権者への県公金送金通知書の送付その他これに附帯する会計事務

栃木県財務規則

平成7年3月17日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編
沿革情報
平成7年3月17日 規則第12号
平成7年6月30日 規則第37号
平成7年9月29日 規則第48号
平成7年12月27日 規則第66号
平成8年3月29日 規則第26号
平成8年9月26日 規則第50号
平成9年3月31日 規則第24号
平成10年3月31日 規則第36号
平成10年6月30日 規則第51号
平成11年3月31日 規則第27号
平成12年3月31日 規則第58号
平成13年3月30日 規則第42号
平成14年3月29日 規則第33号
平成14年12月27日 規則第77号
平成15年3月31日 規則第45号
平成16年3月31日 規則第34号
平成16年9月10日 規則第55号
平成16年12月28日 規則第71号
平成16年12月28日 規則第72号
平成17年3月31日 規則第39号
平成17年12月28日 規則第68号
平成18年3月31日 規則第39号
平成18年8月29日 規則第69号
平成19年3月30日 規則第41号
平成19年9月28日 規則第58号
平成20年3月28日 規則第25号
平成20年9月30日 規則第54号
平成20年11月28日 規則第61号
平成20年12月26日 規則第63号
平成21年3月31日 規則第39号
平成21年10月29日 規則第56号
平成21年12月28日 規則第62号
平成22年3月29日 規則第18号
平成22年5月28日 規則第38号
平成23年3月31日 規則第26号
平成23年5月6日 規則第31号
平成23年9月30日 規則第42号
平成24年3月30日 規則第33号
平成25年3月29日 規則第42号
平成25年12月27日 規則第53号
平成26年3月31日 規則第27号
平成26年9月30日 規則第42号
平成27年3月31日 規則第26号
平成27年7月10日 規則第39号
平成27年12月28日 規則第52号
平成28年3月31日 規則第42号
平成28年4月28日 規則第44号
平成29年3月31日 規則第27号
平成30年2月2日 規則第1号
平成30年3月12日 規則第2号
平成30年3月30日 規則第19号
平成31年3月29日 規則第14号
平成31年3月29日 規則第24号
令和元年10月31日 規則第12号
令和2年3月31日 規則第19号
令和3年3月31日 規則第13号
令和3年12月28日 規則第58号
令和4年3月31日 規則第24号
令和4年7月5日 規則第32号
令和4年10月28日 規則第39号
令和5年3月31日 規則第12号