○栃木県民ゴルフ場管理条例施行規程
平成4年7月28日
栃木県公営企業管理規程第6号
〔栃木県民ゴルフ場管理及び使用料条例施行規程〕を次のように定める。
栃木県民ゴルフ場管理条例施行規程
(平21企管規程2・改称)
(趣旨)
第1条 この規程は、栃木県民ゴルフ場管理条例(平成4年栃木県条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平21企管規程2・一部改正)
(休業日)
第2条 県民ゴルフ場の休業日は、次のとおりとする。ただし、管理者の権限を行う知事(以下「知事」という。)が必要があると認めたとき又は条例第7条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が必要があると認めた場合であらかじめ知事の承認を得たときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。
(1) 毎週火曜日(その日が1月3日並びに12月29日及び同月30日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合を除く。)
(2) 1月1日及び同月2日並びに12月31日
(平12企管規程2・旧第3条繰上・一部改正、平14企管規程14・平21企管規程2・一部改正)
(利用時間)
第3条 県民ゴルフ場の利用時間は、別表のとおりとする。ただし、知事が必要があると認めたとき又は指定管理者が必要があると認めた場合であらかじめ知事の承認を得たときは、これを変更することができる。
(平12企管規程2・旧第4条繰上、平14企管規程14・平21企管規程2・一部改正)
(利用の申込み)
第4条 条例第3条の規定により県民ゴルフ場の利用の許可を受けようとする者は、利用しようとする日(以下「利用日」という。)の属する月の前々月の初日から利用日の前日までの間に指定管理者に申し込まなければならない。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定による利用の申込みの方法、手続き等については、指定管理者があらかじめ知事の承認を得て別に定める。
(平12企管規程2・追加、平14企管規程14・平21企管規程2・一部改正)
(遵守事項)
第5条 条例第6条の管理規程で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をしないこと。
(2) 火気を使用しないこと。
(3) 指定された場所以外の場所で喫煙又は飲食をしないこと。
(4) その他指定管理者の指示事項に従うこと。
(平12企管規程2・旧第6条繰上・一部改正、平14企管規程14・平21企管規程2・一部改正)
(利用料金の公告)
第6条 知事は、条例第9条第2項後段の承認をしたときは、当該承認に係る利用料金を公告するものとする。
(平21企管規程2・全改)
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、県民ゴルフ場の管理に関し必要な事項は、知事が定める。
(平12企管規程2・旧第10条繰上、平14企管規程14・平21企管規程2・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成4年8月1日から施行する。
(平7企管規程10・一部改正)
(経過措置)
2 県民ゴルフ場は、平成4年9月2日から利用に供するものとする。
(平7企管規程10・一部改正)
附則(平成6年企管規程第15号)
この管理規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年企管規程第16号)
この管理規程は、平成6年11月1日から施行する。
附則(平成6年企管規程第18号)
1 この管理規程は、平成7年1月1日から施行する。
2 この管理規程の施行前に改正前の各管理規程の規定により調製された諸用紙は、この管理規程の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
附則(平成7年企管規程第10号)
この管理規程は、平成7年10月20日から施行する。
附則(平成8年企管規程第5号)
この管理規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年企管規程第6号)
この管理規程は、平成8年8月21日から施行する。
附則(平成9年企管規程第8号)
この管理規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年企管規程第10号)
この管理規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年企管規程第5号)
この管理規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年企管規程第10号)
この管理規程は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成11年企管規程第11号)
この管理規程は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成11年企管規程第12号)
この管理規程は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年企管規程第2号)
この管理規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年企管規程第14号)
この管理規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年企管規程第20号)
この管理規程は、平成14年11月1日から施行する。
附則(平成15年企管規程第5号)
この管理規程は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成16年企管規程第5号)
この管理規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年企管規程第2号)
この管理規程は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平12企管規程2・平14企管規程20・一部改正、平21企管規程2・旧別表第1・一部改正)
区分 | 利用時間 |
4月1日から10月31日まで | 午前6時から午後6時まで |
11月1日から翌年の3月31日まで | 午前7時30分から午後5時30分まで |