○栃木県警察署協議会規則

平成13年5月29日

栃木県公安委員会規則第9号

栃木県警察署協議会規則を次のように定める。

栃木県警察署協議会規則

(趣旨)

第1条 この規則は、警察法(昭和29年法律第162号)第53条の2第4項並びに栃木県警察署協議会条例(平成13年栃木県条例第7号)第3条及び第7条の規定に基づき、警察署協議会(以下「協議会」という。)の議事の手続その他協議会に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 各協議会の委員の定数は、別表に定めるとおりとする。

(委嘱)

第3条 委員は、その地域の安全に関する問題について意見、要望等を表明するにふさわしい者のうちから、栃木県公安委員会が委嘱する。

(会議)

第4条 協議会の会議は、会長が警察署長と協議の上、招集する。

2 警察署長は、必要があると認めるときは、会長に対して会議の招集を求めることができる。

3 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、各協議会が定める。

1 この規則は、平成13年6月1日から施行する。

(平24公委規則6・旧附則・一部改正)

2 平成24年4月1日から平成25年5月31日までの間における別表の規定の適用については、同表栃木警察署協議会の項中「15人」とあるのは、「16人」とする。

(平24公委規則6・追加)

(平成18年公委規則第4号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日から平成19年5月31日までの間における改正後の別表の規定の適用については、同表の規定中「

大田原警察署協議会

10人

日光警察署協議会

10人

」とあるのは「

大田原警察署協議会

11人

日光警察署協議会

15人

」と、「

那須塩原警察署協議会

15人

」とあるのは「

那須塩原警察署協議会

14人

」と、「

さくら警察署協議会

10人

」とあるのは「

さくら警察署協議会

15人

」とする。

(平成19年公委規則第9号)

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

(平成22年公委規則第6号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日から平成23年5月31日までの間における改正後の別表の規定の適用については、同表栃木警察署協議会の項中「15人」とあるのは、「20人」とする。

(平成24年公委規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年公委規則第3号)

この規則は、平成31年6月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平18公委規則4・全改、平19公委規則9・平22公委規則6・平31公委規則3・一部改正)

宇都宮中央警察署協議会

11人以上15人以内

宇都宮東警察署協議会

11人以上15人以内

宇都宮南警察署協議会

11人以上15人以内

栃木警察署協議会

11人以上15人以内

足利警察署協議会

11人以上15人以内

佐野警察署協議会

6人以上10人以内

鹿沼警察署協議会

6人以上10人以内

真岡警察署協議会

6人以上10人以内

小山警察署協議会

11人以上15人以内

大田原警察署協議会

6人以上10人以内

日光警察署協議会

6人以上10人以内

今市警察署協議会

6人以上10人以内

矢板警察署協議会

6人以上10人以内

那須塩原警察署協議会

11人以上15人以内

下野警察署協議会

6人以上10人以内

さくら警察署協議会

6人以上10人以内

那須烏山警察署協議会

5人

茂木警察署協議会

5人

那珂川警察署協議会

5人

栃木県警察署協議会規則

平成13年5月29日 公安委員会規則第9号

(令和元年6月1日施行)

体系情報
第11編 察/第2章 務/第1節
沿革情報
平成13年5月29日 公安委員会規則第9号
平成18年3月17日 公安委員会規則第4号
平成19年4月20日 公安委員会規則第9号
平成22年3月30日 公安委員会規則第6号
平成24年3月30日 公安委員会規則第6号
平成31年3月15日 公安委員会規則第3号