○栃木県警察署協議会規則
平成13年5月29日
栃木県公安委員会規則第9号
栃木県警察署協議会規則を次のように定める。
栃木県警察署協議会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、警察法(昭和29年法律第162号)第53条の2第4項並びに栃木県警察署協議会条例(平成13年栃木県条例第7号)第3条及び第7条の規定に基づき、警察署協議会(以下「協議会」という。)の議事の手続その他協議会に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の定数)
第2条 各協議会の委員の定数は、別表に定めるとおりとする。
(委嘱)
第3条 委員は、その地域の安全に関する問題について意見、要望等を表明するにふさわしい者のうちから、栃木県公安委員会が委嘱する。
(会議)
第4条 協議会の会議は、会長が警察署長と協議の上、招集する。
2 警察署長は、必要があると認めるときは、会長に対して会議の招集を求めることができる。
3 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、各協議会が定める。
附則
1 この規則は、平成13年6月1日から施行する。
(平24公委規則6・旧附則・一部改正)
(平24公委規則6・追加)
附則(平成18年公委規則第4号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日から平成19年5月31日までの間における改正後の別表の規定の適用については、同表の規定中「
大田原警察署協議会 | 10人 |
日光警察署協議会 | 10人 |
」とあるのは「
大田原警察署協議会 | 11人 |
日光警察署協議会 | 15人 |
」と、「
那須塩原警察署協議会 | 15人 |
」とあるのは「
那須塩原警察署協議会 | 14人 |
」と、「
さくら警察署協議会 | 10人 |
」とあるのは「
さくら警察署協議会 | 15人 |
」とする。
附則(平成19年公委規則第9号)
この規則は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成22年公委規則第6号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日から平成23年5月31日までの間における改正後の別表の規定の適用については、同表栃木警察署協議会の項中「15人」とあるのは、「20人」とする。
附則(平成24年公委規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年公委規則第3号)
この規則は、平成31年6月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平18公委規則4・全改、平19公委規則9・平22公委規則6・平31公委規則3・一部改正)
宇都宮中央警察署協議会 | 11人以上15人以内 |
宇都宮東警察署協議会 | 11人以上15人以内 |
宇都宮南警察署協議会 | 11人以上15人以内 |
栃木警察署協議会 | 11人以上15人以内 |
足利警察署協議会 | 11人以上15人以内 |
佐野警察署協議会 | 6人以上10人以内 |
鹿沼警察署協議会 | 6人以上10人以内 |
真岡警察署協議会 | 6人以上10人以内 |
小山警察署協議会 | 11人以上15人以内 |
大田原警察署協議会 | 6人以上10人以内 |
日光警察署協議会 | 6人以上10人以内 |
今市警察署協議会 | 6人以上10人以内 |
矢板警察署協議会 | 6人以上10人以内 |
那須塩原警察署協議会 | 11人以上15人以内 |
下野警察署協議会 | 6人以上10人以内 |
さくら警察署協議会 | 6人以上10人以内 |
那須烏山警察署協議会 | 5人 |
茂木警察署協議会 | 5人 |
那珂川警察署協議会 | 5人 |