○警察官等に対する被服の支給及び装備品の貸与に関する規程
昭和42年9月22日
栃木県警察本部訓令第18号
(趣旨)
第1条 この規程は、警察官等に対する被服の支給及び装備品の貸与に関する条例(昭和29年栃木県条例第45号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、同条例の実施について必要な事項を定めるものとする。
(支給品の支給期及び使用期間の計算)
第2条 条例第2条に規定する支給品(以下「支給品」という。)は、採用(復職を含む。以下「採用等」という。)の際、又は既に支給品の支給を受けている者に対しては、使用期間が満了した翌月に支給するものとする。
2 支給品の使用期間は、支給品を着用しない期間を除き、支給された月から月を単位にこれを計算する。ただし、警察官等が停職を命ぜられ、その期間が全月にわたるとき、又は被服代料(条例第2条第4項に定める被服の代料。以下「代料」という。)の受給期間は使用期間に算入しない。
(代料の支給又は停止)
第3条 警察官が代料の支給を受けようとするとき、又は現に代料の支給を受けている者が、代料の支給を受ける要件を欠くこととなったときは、支給又は停止の上申書(別記様式第1号)により、所属長を経て警察本部長(以下「本部長」という。)に上申するものとする。
2 本部長は、前項の上申を審査し、上申の日の属する翌月から支給を開始又は停止する。ただし、警察官が停職を命ぜられ、その期間が全月にわたるときは、その月の代料は支給しない。
(貸与品の貸与期)
第4条 条例第3条に規定する貸与品(以下「貸与品」という。)は、採用等の際、これを貸与する。
2 条例第4条に規定する特殊被服又は装備品は、これを必要とする勤務につく者に使用させるため本部長が必要と認めた所属長に貸与し、品目及び着用期間については、警察官等の被服に関する施行細則(平成6年栃木県警察本部訓令第3号)第11条の規定によるものとする。
(給貸与品の滅失き損の場合の措置)
第6条 警察官等は、使用期間の満了しない給貸与品の一部を滅失、又はき損した場合には、給貸与品再交付申請書(別記様式第3号)により、速やかに所属長を経て本部長に再交付の申請をしなければならない。
(給貸与品の引替え)
第7条 警察官等は、使用期間の満了しない給貸与品が使用にたえないため引替えを必要とするときは給貸与品引替願(別記様式第4号)により、所属長を経て本部長に願い出るものとする。
(給貸与品個人票の備付け)
第8条 警務部警務課長は、給貸与品個人票(別記様式第5号)を2枚作成し、1枚を警務部警務課、1枚を各所属に備付け、記録並びに整理保管をさせるものとする。
2 所属長は、警察官等に配置換えがあったときは、前項の給貸与品個人票を新たに配置先の所属長に送付しなければならない。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
2 警察官に対する被服の支給及び装備品の貸与に関する規程(昭和30年栃木県警察本部訓令第19号)及び警察官の代料支給規程(昭和29年栃木県警察本部訓令第7号)は、廃止する。
3 この規程の施行の際、現に前項の規定により廃止された規程によってなされた手続きその他の行為は、この規程の相当規定によってなされたものとする。
附則(昭和46年警本訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和55年警本訓令第5号)
1 この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この訓令により改正された様式については、この訓令の施行の日以後においても、なお従前の様式による用紙が残存している限り、これを使用することができる。
附則(平成2年警本訓令第8号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成2年11月1日から施行する。
附則(平成5年警本訓令第14号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成6年警本訓令第2号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年警本訓令甲第9号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年警本訓令甲第38号)
この訓令は、平成14年10月1日から施行する。
附則(令和3年警本訓令甲第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
(令3警本訓令甲2・一部改正)
(令3警本訓令甲2・一部改正)
(令3警本訓令甲2・一部改正)
(令3警本訓令甲2・一部改正)