○警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する規則

昭和42年11月24日

栃木県公安委員会規則第18号

警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する規則

警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する規則(昭和29年栃木県公安委員会規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和27年法律第245号。以下「法」という。)及び警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例(昭和29年栃木県条例第47号。以下「条例」という。)の規定に基づき、警察官に協力援助した者の災害給付の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(災害発生の報告)

第2条 法第2条に規定する災害が発生した場合には、協力援助を受けた警察官の所属長、又は災害の発生した場所を管轄する警察署長(栃木県に応援派遣を命ぜられた警察庁又は他の都道府県警察の警察官を指揮した部署の長を含む。)(以下「当該所属長」という。)は、警察本部長(以下「本部長」という。)に対し、すみやかに協力援助者災害発生報告書(別記様式第1号)を提出しなければならない。

(災害の認定等)

第3条 本部長は、前条の規定による報告を受けたときは、その災害が法第2条に規定する協力援助をしたための災害であるかどうかの認定を速やかに行うものとする。

2 本部長は、前項の規定により、その災害が法第2条第1項に規定する協力援助をしたための災害であると認定したときは、給付を受ける者に対し、災害給付通知書(別記様式第2号)により、速やかにその旨を通知するものとする。警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(昭和27年政令第429号。以下「令」という。)第10条の2第1項後段(令第10条の7第6項において準用する場合を含む。)第10条の3第1項後段第10条の4第2号第12条の2若しくは附則第2条第1項若しくは第2項の規定により給付を受けるべき者が生じた場合又は令第9条第2項の規定の適用を受ける胎児であった子が出生により遺族給付年金を受ける権利を有する者となった場合においても同様とする。

3 本部長は、第1項の認定をする場合において、その災害を受けた者が、令第2条又は第2条の2の規定により栃木県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の認定を受けるべき者である場合には、当該事案を公安委員会に報告し、その認定を経て措置するものとする。

4 当該所属長は、第1項による通知を受けたときは、速やかに給付を受けるべき者に通知をするとともに、その者が行う給付の請求の手続に助力しなければならない。

5 給付を受けるべき者が、県内の他の警察署管内に居住する場合は、当該所属長は、その者の居住地の警察署長に前項による通知を委任することができる。

6 前項により通知の委任を受けた警察署長は、速やかにその者に通知をするとともに、給付を受けるべき者が行う給付の請求の手続に助力しなければならない。

(昭52公委規則8・昭57公委規則6・昭57公委規則15・一部改正)

(医療施設)

第4条 条例第4条の規定により、令に定める療養は、特別の理由ある場合のほか栃木県内の病院、診療所、薬局又は訪問看護事業者(居宅を訪問することにより療養上の世話又は必要な診療の補助の事業を行う者をいう。以下同じ。)において行うものとする。ただし、療養給付を受ける者が、栃木県外に居住する場合又は転地療養を必要とする場合は、この限りでない。

(昭52公委規則8・平11公委規則4・一部改正)

(年金以外の給付の支給決定方法)

第5条 傷病給付年金、障害給付年金又は遺族給付年金以外の給付を受けようとする者は、給付の種類に応じ、それぞれ次の各号に定める給付の請求書を当該所属長を経て本部長に提出するものとする。

(1) 療養給付請求書(別記様式第3号)

(2) 障害給付一時金請求書(別記様式第4号)

(3) 介護給付請求書(別記様式第4号の2)

(4) 遺族給付一時金請求書(別記様式第5号)

(5) 葬祭給付請求書(別記様式第6号)

(6) 未支給の給付請求書(別記様式第7号)

(7) 休業給付請求書(別記様式第8号)

2 介護給付請求書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、最初に介護給付を請求した後介護給付を請求する場合においては、介護を要する状態に変更がないときは第1号に掲げる書類の添付を、介護に従事した者に変更がないときは第3号に掲げる書類の添付をそれぞれ省略することができる。

(1) 常時又は随時介護を要する状態にあることを示す医師の診断書又はその写し

(2) 令第7条の2第2項第1号又は第3号に掲げる区分に該当するときは、介護を受けた年月日及び時間並びに当該介護に要する費用として支出された額を証明する書類

(3) 令第7条の2第2項第2号又は第4号に掲げる区分に該当するときは、親族又はこれに準ずる者から介護を受けたことを示す書類

3 遺族給付一時金請求書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。ただし、その請求書の提出前に、当該給付の事由となった協力援助者の死亡(令第12条の規定により死亡と推定された場合を含む。以下この項及び第6条において同じ。)に係る遺族給付年金の支給が行われていたときは、第1号に掲げる書類の添付を省略することができる。

(1) 協力援助者の死亡診断書、死体検案書、検視調書その他協力援助者の死亡の事実を証明することのできる書類又はその写し

(2) 請求者の氏名、本籍及び協力援助者との続柄又は関係に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては区長又は総合区長とする。以下同じ。)の発行する戸籍の謄本又は抄本その他の証明書

(3) 請求者が婚姻の届出をしていないが、協力援助者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることのできる書類

(4) 遺族給付年金を受けることができる遺族がなく、かつ、請求者に令第10条の5の規定による先順位者のないことを証明することのできる書類

(5) 請求者が令第10条の5第1項第2号の規定に該当する者であるときは、協力援助者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた事実を認めることのできる書類

(6) 請求者が令第10条の5第1項第3号の規定に該当する者であるときは、協力援助者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していた事実を認めることのできる書類

(7) 請求者が令第10条の5第3項に規定する遺言又は予告で特に指定された者であるときは、これを証明することのできる書類

4 未支給の給付請求書には、次の各号に掲げる書類又は資料を添付するものとする。ただし、請求者が、未支給の給付と併せて遺族給付を請求する場合においては、当該遺族給付を請求するために提出すべき書類又は資料と同じ書類又は資料については、その添付を省略することができる。

(1) 死亡受給権者(給付を受ける権利を有する者が死亡した場合における当該死亡した者をいう。以下同じ。)の死亡診断書、死体検案書、検視調書その他死亡受給権者の死亡の事実を証明することのできる書類又はその写し

(2) 未支給の給付が遺族給付年金以外の給付であるときは、次に掲げる書類

 請求者の氏名、本籍及び死亡受給権者との続柄に関する市町村長の発行する戸籍の謄本又は抄本その他の証明書

 請求者が死亡受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを認めることのできる書類

 請求者が、婚姻の届出をしていないが、死亡受給権者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることのできる書類

(3) 請求者が、配偶者(婚姻の届出をしていないが、死亡受給権者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者であるときは、令第12条の2第2項の規定による先順位者のないことを証明することのできる書類

(4) 死亡受給権者が第1項又は第6条の規定による請求をしていなかったときは、当該請求を行うこととした場合に必要な書類その他の資料

5 本部長は、第1項に規定する給付の請求書を受理した場合には、速やかにこれを審査し、支給に関する決定を行い、当該所属長を経て請求者に給付決定通知書(別記様式第9号)により通知するものとする。

(昭52公委規則8・平8公委規則9・平28公委規則9・一部改正)

(年金たる給付の支給決定方法)

第6条 傷病給付年金、障害給付年金又は遺族給付年金(以下「年金たる給付」という。)を受けようとする者は、傷病給付年金請求書(別記様式第9号の2)、障害給付年金請求書(別記様式第10号)又は遺族給付年金請求書(別記様式第11号)を当該所属長を経て本部長に提出するものとする。

2 遺族給付年金請求書には、次の各号に掲げる書類及び資料を添付するものとする。ただし、その請求書の提出前に、当該給付の事由となった協力援助者の死亡に係る遺族給付年金の支給が行なわれているときは、第1号及び第3号に掲げる書類の添付を省略することができる。

(1) 協力援助者の死亡診断書、死体検案書、検視調書その他協力援助者の死亡の事実を証明することのできる書類又はその写し

(2) 請求者及び請求者以外の遺族給付年金を受けることができる遺族の氏名、本籍及び協力援助者との続柄に関する市町村長の発行する戸籍の謄本又は抄本その他の証明書

(3) 請求者及び請求者以外の遺族給付年金を受けることができる遺族が協力援助者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた事実を認めることのできる書類

(4) 請求者又は請求者以外の遺族給付年金を受けることができる遺族が令第9条第1項第4号に規定する状態にある者であるときは、その者が協力援助者の死亡の当時から引き続きその状態にあることを証明することができる医師の診断書その他の書類及び資料

(5) 請求者が、婚姻の届出をしていないが、協力援助者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることのできる書類

(6) 請求者以外の遺族給付年金を受けることができる遺族が請求者と生計を同じくしているときは、その事実を認めることのできる書類

3 本部長は、第1項に規定する請求書を受理した場合には、速やかにこれを審査し、支給に関する決定を行い、当該所属長を経て請求者に給付決定通知書(別記様式第9号)により通知するものとする。

(昭46公委規則8・昭52公委規則8・昭57公委規則15・平8公委規則9・平11公委規則4・一部改正)

(金融機関の届出等)

第6条の2 年金たる給付を金融機関で受け取ることを希望する者は、年金受給金融機関届出書(別記様式第11号の2)を本部長に提出するものとする。

2 前項の規定による届出をした者が、届出に係る金融機関を変更する場合には、あらかじめ、年金受給金融機関変更届出書(別記様式第11号の3)を本部長に提出するものとする。

(昭57公委規則15・追加、平11公委規則4・平20公委規則1・一部改正)

(年金証書)

第7条 本部長は、年金たる給付の支給に関する通知をするときは、当該給付を受けるべき者に、あわせて年金証書(別記様式第12号)を交付するものとする。

2 本部長は、既に交付した年金証書の記載事項(年金の額に係る記載事項を除く。)を変更する必要が生じた場合には、新たな証書を交付するものとする。

3 年金証書の交付を受けた者は、その証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、年金証書再交付請求書(別記様式第13号)に亡失の理由を明らかにすることができる書類を添えて、証書の再交付を本部長に請求することができる。

(昭57公委規則15・令4公委規則8・一部改正)

(障害の程度の変更)

第8条 本部長は、令第6条の2第4項又は令第7条第9項に規定する場合には、新たに行うべき傷病給付又は障害給付に関する決定を行い、速やかに、当該給付を受ける者に傷病給付変更決定通知書(別記様式第13号の2)又は障害給付変更決定通知書(別記様式第14号)により通知するものとする。

2 前項の決定を受けようとする者は、傷病給付変更請求書(別記様式第14号の2)又は障害給付変更請求書(別記様式第15号)を本部長に提出するものとする。

3 前項の傷病給付変更請求書又は障害給付変更請求書には、障害の程度に変更があった時期及び変更後の傷病等級又は障害等級の決定に必要な医師の診断書その他の書類及び資料を添付するものとする。

(昭52公委規則8・昭57公委規則15・平19公委規則2・一部改正)

(年金たる給付の額の改定の通知)

第9条 本部長は、年金たる給付の額が改定されることとなるときは、当該年金たる給付を受ける者に対し、年金額変更決定通知書(別記様式第16号)により、速やかにその旨を通知するものとする。

(昭57公委規則6・全改)

第10条 削除

(昭57公委規則15)

(過誤払による返還金債権への充当の通知)

第10条の2 本部長は、令第10条の11の規定により、年金たる給付の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当したときは、当該給付を受ける者に速やかに書面でその旨を通知するものとする。

2 前項の通知には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 過誤払による返還金債権に係る年金たる給付の種類及び当該過誤払による返還金債権の金額

(2) 支払うべき給付の種類、当該給付の支払金の金額及び当該金額のうち前号の金額に充当した金額

(昭56公委規則7・追加)

(障害給付年金差額一時金等の支給に関する暫定措置)

第11条 障害給付年金差額一時金、障害給付年金前払一時金又は遺族給付年金前払一時金の支給を受けようとする者は、それぞれ、障害給付年金差額一時金請求書(別記様式第19号)、障害給付年金前払一時金請求書(別記様式第19号の2)又は遺族給付年金前払一時金請求書(別記様式第19号の3)を本部長に提出するものとする。

2 障害給付年金差額一時金請求書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 障害給付年金を受ける権利を有する協力援助者の死亡診断書その他その者の死亡を証明する書類又はその写し

(2) 障害給付年金差額一時金を受ける権利を有する者と障害給付年金を受ける権利を有する協力援助者との続柄に関し市町村長が発行する証明書

(3) 障害給付年金差額一時金を受ける権利を有する者が令附則第2条第3項第1号に掲げる遺族である場合には、障害給付年金を受ける権利を有する協力援助者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証明する書類

(4) 障害給付年金差額一時金を受ける権利を有する者が、婚姻の届出をしていないが、障害給付年金を受ける権利を有する協力援助者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類

(5) 障害給付年金差額一時金を受ける権利を有する者が令附則第2条第4項において準用する令第15条の5第3項に規定する遺言又は予告で特に指定された者であるときは、これを証明することのできる書類

(6) 障害給付年金を受ける権利を有する協力援助者が死亡前に第8条の規定による請求をしていなかったときは、その者が当該請求を行うものとした場合に必要な書類その他の資料

3 本部長は、第1項に規定する請求書を受理した場合には、速やかに、これを審査し、支給に関する決定を行い、請求者に給付決定通知書(別記様式第9号)により通知するものとする。

(昭57公委規則6・全改)

(障害給付年金等の支給停止終了の通知)

第11条の2 本部長は、令附則第3条第5項の規定による障害給付年金の支給の停止又は令附則第4条第4項において準用する令附則第3条第5項若しくは令附則第8条第3項の規定による遺族給付年金の支給の停止が終了したときは、当該障害給付年金を受ける権利を有する協力援助者又は当該遺族給付年金を受ける権利を有する者に対し、年金支給停止期間満了通知書(別記様式第20号)により、速やかにその旨を通知するものとする。

(昭57公委規則6・追加、昭61公委規則1・一部改正)

(端数の整理)

第12条 令第7条第8項第2号の規定により障害給付年金の額から障害給付一時金の額を控除する場合において、当該障害給付一時金の額を25で除して得た額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(昭52公委規則8・平19公委規則2・一部改正)

(遺族給付年金の請求等の代表者)

第13条 遺族給付年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうち1人を、第6条第1項に規定する請求書の提出及び遺族給付年金の受領についての代表者に選任することができる。

2 遺族給付年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、すみやかに書面でその旨を本部長に届け出るものとする。この場合には、その代表者を選任し、又は解任したことを証明することのできる書類を添付するものとする。

(昭57公委規則15・一部改正)

(所在不明による支給停止の申請等)

第14条 令第10条の3第1項の規定により遺族給付年金の支給の停止を申請する者は、遺族給付年金支給停止申請書(別記様式第21号)を本部長に提出するものとする。

2 令第10条の3第2項の規定により遺族給付年金の支給の停止の解除を申請する者は、遺族給付年金支給停止解除申請書(別記様式第22号)及び年金証書を本部長に提出するものとする。

3 本部長は、前2項の規定による申請に基づき遺族給付年金の支給を停止し、又は支給の停止を解除したときは、当該申請を行なった者に書面でその旨を通知するものとする。

(定期報告等)

第15条 2年以上療養給付を受けている者又は年金たる給付を受けている者は、毎年2月1日から同月末日までの間にその療養若しくは障害の現状又は遺族給付年金の支給額の算定の基礎となる遺族(令附則第8条第1項の規定により遺族給付年金を受けることができることとされた遺族であって、当該遺族給付年金に係る協力援助者の死亡の時期に応じ、同項の表の右欄に掲げる年齢に達しないものを含む。)の現状に関し、療養・障害現状報告書(別記様式第23号)又は遺族の現状報告書(別記様式第24号)を本部長に提出するものとする。ただし、本部長があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は、この限りでない。

(昭52公委規則8・昭57公委規則15・昭61公委規則1・一部改正)

第15条の2 療養給付を受けている者で、療養の開始後1年6月を経過した日において、負傷又は疾病が治っていないものは、同日後1月以内に、その療養の現状に関し、前条の療養・障害現状報告書を本部長に提出するものとする。

2 本部長は、前項の規定する者から、必要の都度、同項の報告を求めることができる。

(昭52公委規則8・追加、昭57公委規則15・一部改正)

(届出)

第16条 年金たる給付を受けている者は、次に掲げる場合には、速やかに書面でその旨を本部長に届け出るものとする。

(1) 氏名又は住所を変更したとき。

(2) 傷病給付年金を受けている者にあっては、その者の障害の状態が傷病等級に該当する障害の状態の程度に該当しなくなったとき。

(3) 障害給付年金を受けている者にあっては、その者の障害が障害等級に該当する障害の程度に該当しなくなったとき。

(4) 遺族給付年金を受けている者にあっては、次に掲げるとき。

 令第10条第4項第2号に該当するに至ったとき。

 令第10条の2第1項(同項第1号及び第5号を除く。)の規定により、その者の遺族給付年金を受ける権利が消滅したとき。

 その者と生計を同じくしている遺族給付年金を受けることができる遺族(令附則第8条第1項の規定により遺族給付年金を受けることができることとされた遺族であって、当該遺族給付年金に係る協力援助者の死亡の時期に応じ、同項の表の右欄に掲げる年齢に達しないものを含む。)の数に増減を生じたとき(その遺族に令第10条の2第1項第5号に該当するに至った者が生じたときを除く。)

2 給付を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は、速やかに、書面でその旨を本部長に届け出るものとする。

3 前2項(第1項第1号を除く。)の届出をする場合には、当該書面にその事実を証明することのできる書類その他の資料を添付するものとする。

(昭46公委規則8・昭52公委規則8・昭57公委規則15・昭61公委規則1・平11公委規則4・平19公委規則2・一部改正)

第16条の2 介護給付を受けている者は、常時又は随時介護を要する状態のいずれにも該当しなくなった場合には、その事実を証明する資料を添えて、速やかに書面でその旨を本部長に届け出るものとする。

(平8公委規則9・追加)

(記録簿)

第17条 本部長は、災害給付記録簿(別記様式第25号)、傷病給付年金記録簿(別記様式第25号の2)、障害給付年金記録簿(別記様式第26号)及び遺族給付年金記録簿(別記様式第27号)を備え、必要な事項を記入するものとする。

(昭52公委規則8・一部改正)

(給付請求書の進達)

第18条 当該所属長は、給付の請求書を受理したときは、これを審査して必要な証明を行ない、すみやかに本部長に進達しなければならない。

(療養給付及び休業給付の支給方法)

第19条 本部長は、療養給付として支給する費用及び休業給付については、毎月1回以上支給を行なうものとする。

(書類の保存)

第20条 給付に関する書類は、その完結の日から3年間保存しなければならない。

(審査決定の申請)

第21条 給付を受けるべき者は、本部長が行なった協力援助をしたための災害の認定、療養の方法、給付金額の決定その他給付の実施について異議のあるときは、次に掲げる事項を記載した給付審査決定申請書(以下「申請書」という。)を公安委員会に提出して、その審査決定を申請することができる。

(1) 協力援助者の住所、職業、氏名及び生年月日

(2) 協力援助を受けた警察官の所属、官職及び氏名

(3) 災害発生の日時及び場所

(4) 給付に関する通知の要旨及び年月日

(5) 申請の要旨

(6) 申請の年月日

(7) 申請者の住所、職業及び氏名

(8) 申請者が協力援助者以外の者であるときは、その続柄又は関係

2 前項の申請書には、書類、記録その他の決定に必要な資料を添付するものとする。

(審査決定の通知)

第22条 公安委員会は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、決定の結果を書面で申請者に通知するものとする。

2 決定書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 決定

(2) 請求の要旨

(3) 決定の理由

(規則実施に関する細則)

第23条 この規則の実施について必要な事項は、本部長が定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年公委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和50年公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年公委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年公委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年公委規則第7号)

この規則は、昭和56年9月1日から施行する。

(昭和57年公委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年公委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年公委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年公委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年公委規則第1号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成19年公委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年公委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年公委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年公委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年公委規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年公委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭50公委規則1・平8公委規則9・令3公委規則4・一部改正)

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(昭57公委規則6・全改、昭57公委規則15・昭61公委規則1・平8公委規則9・平11公委規則4・平19公委規則2・一部改正)

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(昭57公委規則15・全改、平8公委規則9・平11公委規則4・平14公委規則1・令3公委規則4・一部改正)

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(昭50公委規則1・平8公委規則9・平11公委規則4・平19公委規則2・令3公委規則4・一部改正)

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(平8公委規則9・追加、平11公委規則4・令3公委規則4・一部改正)

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(昭50公委規則1・昭57公委規則6・平8公委規則9・平11公委規則4・令3公委規則4・一部改正)

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(昭50公委規則1・平8公委規則9・平11公委規則4・令3公委規則4・一部改正)

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(昭50公委規則1・平8公委規則9・平11公委規則4・令3公委規則4・一部改正)

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(昭50公委規則1・平8公委規則9・平11公委規則4・令3公委規則4・一部改正)

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(昭50公委規則1・昭52公委規則8・昭57公委規則6・平8公委規則9・一部改正)

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(昭52公委規則8・追加、昭57公委規則15・平8公委規則9・平11公委規則4・令3公委規則4・一部改正)

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(昭50公委規則1・昭52公委規則8・平8公委規則9・平11公委規則4・平19公委規則2・令3公委規則4・一部改正)

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(昭46公委規則8・昭50公委規則1・昭56公委規則1・昭57公委規則15・平8公委規則9・平11公委規則4・平19公委規則2・令3公委規則4・一部改正)

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(昭57公委規則15・追加、平8公委規則9・一部改正、平11公委規則4・旧様式第11号の3繰上・一部改正、平20公委規則1・令3公委規則4・一部改正)

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(昭57公委規則15・追加、平8公委規則9・一部改正、平11公委規則4・旧様式第11号の4繰上・一部改正、平20公委規則1・令3公委規則4・一部改正)

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(昭57公委規則15・追加、平8公委規則9・平11公委規則4・平19公委規則2・平20公委規則11・令4公委規則6・令4公委規則8・一部改正)

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(昭50公委規則1・昭52公委規則8・昭57公委規則15・平8公委規則9・平11公委規則4・令3公委規則4・令4公委規則8・一部改正)

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(昭52公委規則8・追加、昭57公委規則15・平8公委規則9・一部改正)

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(昭50公委規則1・平8公委規則9・一部改正)

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(昭52公委規則8・追加、昭57公委規則15・平8公委規則9・平11公委規則4・令3公委規則4・一部改正)

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(昭50公委規則1・平8公委規則9・平11公委規則4・令3公委規則4・一部改正)

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(昭57公委規則6・全改、昭61公委規則1・平8公委規則9・一部改正)

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様式第17号及び第18号 削除

(昭57公委規則15)

(昭57公委規則6・全改、平8公委規則9・平11公委規則4・平19公委規則2・令3公委規則4・一部改正)

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(昭57公委規則6・追加、平8公委規則9・平11公委規則4・平19公委規則2・令3公委規則4・一部改正)

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(昭57公委規則6・追加、平8公委規則9・平11公委規則4・令3公委規則4・一部改正)

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(昭50公委規則1・昭57公委規則6・平8公委規則9・一部改正)

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(昭50公委規則1・平8公委規則9・平11公委規則4・令3公委規則4・一部改正)

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(昭50公委規則1・平8公委規則9・平11公委規則4・令3公委規則4・一部改正)

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(昭50公委規則1・昭52公委規則8・昭57公委規則15・平8公委規則9・平11公委規則4・令3公委規則4・一部改正)

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(昭50公委規則1・昭57公委規則15・平8公委規則9・平11公委規則4・平19公委規則2・令3公委規則4・一部改正)

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(昭50公委規則1・昭52公委規則8・昭57公委規則6・昭57公委規則15・平8公委規則9・平19公委規則2・一部改正)

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(昭52公委規則8・追加、昭57公委規則15・平8公委規則9・一部改正)

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(昭50公委規則1・平8公委規則9・一部改正)

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(昭46公委規則8・昭50公委規則1・昭56公委規則1・平8公委規則9・一部改正)

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警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する規則

昭和42年11月24日 公安委員会規則第18号

(令和4年7月15日施行)

体系情報
第11編 察/第2章 務/第2節
沿革情報
昭和42年11月24日 公安委員会規則第18号
昭和46年5月6日 公安委員会規則第8号
昭和50年3月25日 公安委員会規則第1号
昭和50年9月5日 公安委員会規則第8号
昭和52年9月30日 公安委員会規則第8号
昭和56年2月13日 公安委員会規則第1号
昭和56年7月7日 公安委員会規則第7号
昭和57年4月30日 公安委員会規則第6号
昭和57年12月3日 公安委員会規則第15号
昭和61年1月31日 公安委員会規則第1号
平成8年10月15日 公安委員会規則第9号
平成11年3月26日 公安委員会規則第4号
平成14年2月26日 公安委員会規則第1号
平成19年3月13日 公安委員会規則第2号
平成20年1月29日 公安委員会規則第1号
平成20年11月21日 公安委員会規則第11号
平成28年7月1日 公安委員会規則第9号
令和3年3月31日 公安委員会規則第4号
令和4年3月31日 公安委員会規則第6号
令和4年7月15日 公安委員会規則第8号