○中禅寺湖水上安全条例施行規則
昭和45年7月21日
栃木県公安委員会規則第11号
中禅寺湖水上安全条例施行規則を次のように定める。
中禅寺湖水上安全条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、中禅寺湖水上安全条例(昭和45年栃木県条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(遊泳場及び遊泳期間)
第2条 条例第3条の遊泳場及び遊泳期間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 遊泳場 曲和田の湖畔水域
(2) 遊泳期間 毎年7月1日から8月31日までの間
(昭59公委規則8・平16公委規則9・一部改正)
(航行禁止水域等)
第3条 条例第4条の規定による航行禁止水域は、大谷川への流出点を起点として、沖へ25メートルの水域から大谷川中禅寺ダム制水門扉に至る水域とする。
(1) 船舶安全法(昭和8年法律第11号)の適用を受けない船舶。ただし、官公署の用に供する船舶並びに漁船(漁業に従事する船舶をいう。)及び遊漁船を除く。
(2) 船舶安全法の適用を受ける船舶のうち、同法の規定による船舶検査証書又は船舶検査合格証に夜間航行禁止の条件が付されている船舶
(平16公委規則9・一部改正)
(水上を使用する行為)
第5条 条例第6条第1項第3号の規定による公安委員会が定める行為は、次のとおりとする。
(1) 水上スキー
(2) 弓道大会
(1) 申請者の住所及び氏名
(2) 水上を使用する行為の目的
(3) 水上を使用する行為の方法又は形態
(4) 水上を使用する行為の場所又は水域
(5) 水上を使用する行為の期間
(6) 現場責任者の住所及び氏名
2 前項の申請書を提出するにあたり、当該申請に係る行為が他の法令に基づく許可を必要とするものについては、当該官庁の許可を証する写しを添付するものとする。
(平5公委規則5・平6公委規則18・一部改正)
附則
この規則は、昭和45年7月29日から施行する。
附則(昭和59年公委規則第8号)
この規則は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(平成5年公委規則第5号)抄
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年公委規則第18号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成16年公委規則第9号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(令和3年公委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
(平16公委規則9・旧別表第1・全改)
種類 | 設置場所 | ||||
形状 | 大きさ | 表記 | 塗色 | ||
遊泳場浮標 | 円筒形 | 直径 70から200ミリ 長さ 100から400ミリ |
| 赤色 | 遊泳場として指定された水域を囲む水面上 |
航行禁止浮標 | 円筒形 | 直径 70から200ミリ 長さ 100から400ミリ |
| 白色 | 大谷川への流出点から沖へ25メートルの水面上 |
遊泳場立標 | 円形 | 直径 600ミリ | 遊泳場 | 赤地に白文字 | 遊泳場として指定された水域の湖岸 |
航行禁止立標 | 円形 | 直径 900ミリ | 航行禁止 | 赤地に白文字 | 大谷川への流出点から航行禁止浮標までの間の両岸 |
(令3公委規則4・一部改正)