○拡声機による暴騒音の規制に関する条例施行規則

平成5年2月12日

栃木県公安委員会規則第1号

拡声機による暴騒音の規制に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、拡声機による暴騒音の規制に関する条例(平成4年栃木県条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(身分を示す証明書)

第2条 条例第8条第3項に規定する警察官の身分を示す証明書は、警察手帳とする。

(平18公委規則16・一部改正)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成18年公委規則第16号)

この規則は、平成18年12月1日から施行する。

拡声機による暴騒音の規制に関する条例施行規則

平成5年2月12日 公安委員会規則第1号

(平成18年12月1日施行)

体系情報
第11編 察/第5章
沿革情報
平成5年2月12日 公安委員会規則第1号
平成18年10月13日 公安委員会規則第16号