○拡声機による暴騒音の規制に関する条例施行規則
平成5年2月12日
栃木県公安委員会規則第1号
拡声機による暴騒音の規制に関する条例施行規則を次のように定める。
拡声機による暴騒音の規制に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、拡声機による暴騒音の規制に関する条例(平成4年栃木県条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(身分を示す証明書)
第2条 条例第8条第3項に規定する警察官の身分を示す証明書は、警察手帳とする。
(平18公委規則16・一部改正)
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成18年公委規則第16号)
この規則は、平成18年12月1日から施行する。