○栃木県道路交通法施行細則

昭和47年4月1日

栃木県公安委員会規則第3号

栃木県道路交通法施行細則を次のように定める。

栃木県道路交通法施行細則

栃木県道路交通法施行細則(昭和40年栃木県公安委員会規則第7号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 車両の通行方法等(第7条―第10条の2)

第3章 運転者及び使用者の遵守事項等(第11条―第17条)

第4章 道路使用等(第18条・第19条)

第5章 運転免許(第20条―第25条の4)

第6章 地域交通安全活動推進委員協議会(第26条)

第7章 運転免許取得者等教育及び運転免許取得者等検査(第27条―第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下「令」という。)及び道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「施行規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公安委員会に対してする申請等の経由先)

第2条 法、令、施行規則及びこの規則により栃木県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が行う手続又は公安委員会に対してする申請、届出その他の手続は、別表第1のとおりとする。

(平27公委規則1・一部改正)

(交通規制の効力等)

第2条の2 法第4条第1項前段の規定による交通規制の効力(以下この条において「交通規制の効力」という。)は、信号機にあってはその作動を開始したときに、道路標識等にあっては当該道路標識等を設置したときに発生するものとする。

2 交通規制の効力は、信号機にあってはその作動を停止したときに、道路標識等にあっては当該道路標識等を撤去したときに消滅するものとする。

3 道路工事その他やむを得ない理由のため、一時的に交通規制の効力を停止する場合は、道路標識等を撤去すること又は布等で覆うことにより行うものとする。

(平8公委規則13・追加)

(警察署長に委任する交通規制)

第3条 法第5条第1項の規定により警察署長に行なわせる交通規制は、令第3条の2第1項に規定するもので、その適用期間が1月をこえないものとする。

(信号機の設置又は管理の委任)

第4条 法第5条第2項の規定により信号機の設置又は管理に係る事務の委任をするときは、信号機設置(管理)委任書(別記様式第1号)により行なうものとする。

(緊急自動車等の指定及び届出の確認)

第5条 令第13条第1項第1号の3から第12号まで又は第14条の2第2号の規定により緊急自動車又は道路維持作業用自動車(以下「緊急自動車等」という。)を指定しようとするときは、緊急自動車(道路維持作業用自動車)指定証(別記様式第2号。以下「指定証」という。)を交付して行うものとする。

2 令第13条第1項第1号、第1号の2又は第14条の2第1号の規定に基づく緊急自動車等の届出を確認したときは、緊急自動車(道路維持作業用自動車)届出確認証(別記様式第2号。以下「届出確認証」という。)を交付するものとする。

3 前2項の規定により、緊急自動車等の指定又は届出の確認(以下この条において「指定等」という。)を受けた者は、当該指定等に係る自動車にその指定証又は届出確認証(以下この条において「指定証等」という。)を備え付けなければならない。

4 公安委員会は、緊急自動車等の指定等を受けた者が、法、令、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)又はこの規則に違反したときは、当該指定等を取り消すことができる。

5 緊急自動車等の指定等を受けた者は、当該指定等に係る自動車を緊急自動車等として使用しなくなったとき又は指定証等の再交付を受けた後において亡失した指定証等を発見し、若しくは回復したときは、速やかに当該指定証等を公安委員会に返納しなければならない。

(昭53公委規則18・平27公委規則1・一部改正)

(高速自動車国道等の事務を処理する警察官の指定)

第6条 法第114条の3に規定する高速自動車国道又は自動車専用道路における交通警察の事務を処理する警視以上の警察官は、栃木県警察本部交通部高速道路交通警察隊長とする。

(昭51公委規則9・昭53公委規則18・一部改正)

第2章 車両の通行方法等

(交通規制の対象から除く車両)

第7条 法第4条第2項の規定により、交通規制の対象から除く車両は、道路標識等により表示するもののほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 道路標識等による規制(法第22条第1項の政令で定める最高速度を超える最高速度が指定されている道路における最高速度の規制(第3号において「指定速度規制」という。)を除く。)の対象から除く車両は、次のとおりとする。

 警衛列自動車

 警護列自動車

(2) 車両通行止め、二輪の自動車以外の自動車通行止め、大型貨物自動車等通行止め、特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め、大型乗用自動車等通行止め、車両(組合せ)通行止め、指定方向外進行禁止、普通自転車等及び歩行者等専用、歩行者等専用並びに一方通行の規制(からまでに掲げる車両にあっては、一方通行の規制を除く。)の対象から除く車両は、前号に掲げるもののほか、次のとおりとする。

 犯罪の鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締り、警備活動その他警察活動のため使用中の車両で、公安委員会が交付した通行禁止除外指定車標章(別記様式第3号。以下この号において「標章」という。)を掲出しているもの

 専ら郵便法(昭和22年法律第165号)に基づく郵便物の集配又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に基づく電報の配達のため使用中の車両で、公安委員会が交付した標章を掲出しているもの

 電気、ガス、水道、電話又は鉄道に係る事業の緊急の修復に要する工事のため使用中の車両で、公安委員会が交付した標章を掲出しているもの

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づく一般廃棄物の収集のため市町村(市町村から当該収集の委託を受けた者を含む。第4号オにおいて同じ。)が使用中の車両で、公安委員会が交付した標章を掲出しているもの

 学校給食等の配送車両で当該目的のため使用中のもので、公安委員会が交付した標章を掲出しているもの

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙運動用自動車等(公職選挙法第141条に規定する選挙運動用自動車及び同法第14章の3に規定する確認団体の政治活動用自動車をいう。第4号において同じ。)で、街頭演説又は街頭政談演説のため使用中のもの

 急病者の搬送若しくは治療又は防災その他公益のため使用中の車両で、緊急かつやむを得ない事由があるもの

(3) 最高速度の規制(指定速度規制を除く。)の対象から除く車両は、第1号に掲げるもののほか、警察用自動車のうち交通の取締りのため運転中のものとする。

(4) 駐車禁止及び時間制限駐車区間の規制の対象から除く車両(駐車禁止の場所が車両の通行を禁止している道路の区間にある場合にあっては、当該区間を通行することが認められている車両に限る。)は、第1号に掲げるもののほか、次のとおりとする。

 令第13条第1項に規定する自動車で、同項各号に掲げる用務のため使用中のもの

 犯罪の鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締り、警備活動その他警察活動のため使用中の車両及び警察活動のため現に停止を求められている車両

 災害救助、人命救助、水防活動又は消防活動のため使用中の車両

 電気通信事業法に基づく電報の配達のため使用中の車両

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく一般廃棄物の収集のため市町村が使用中の車両

 道路の維持管理のため使用中の道路維持作業用自動車

 信号機、道路標識等の維持管理のため使用中の車両

 公職選挙法に基づく選挙運動用自動車等で、街頭演説又は街頭政談演説のため使用中のもの

 放置車両の確認及び標章の取付けのため使用中の車両

 次に掲げる車両で、公安委員会が交付した標章((ア)から(ケ)までに掲げる車両にあっては別記様式第4号(その1)(コ)に掲げる車両にあっては別記様式第4号(その2))を掲出しているもの

(ア) 電気、ガス、水道、電話又は鉄道に係る事業の緊急の修復に要する工事のため使用中の車両

(イ) 緊急の取材のため報道機関が使用中の車両

(ウ) 裁判所法(昭和22年法律第59号)に定める執行官が民事執行法(昭和54年法律第4号)に基づく強制執行等の迅速な執行のため使用中の車両

(エ) 環境基本法(平成5年法律第91号)に基づく公害に関する調査のため国又は地方公共団体が使用中の車両

(オ) 市町村の長と歯科医師会の長との歯科訪問診療に関する委託契約に基づく往診のため歯科医師会から指定された歯科医師が使用中の車両

(カ) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に基づく犬の捕獲のため使用中の車両

(キ) 専ら郵便法に基づく郵便物の集配のため使用中の車両

(ク) 急病人等に対する緊急の往診のため医師が使用中の車両

(ケ) 総務省設置法(平成11年法律第91号)に基づく電波の監視及び電波の質の是正並びに不法に開設された無線局及び不法に設置された高周波利用設備の探査のため使用中の車両

(コ) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づき、患者輸送車又は車いす移動車として登録を受け、現に歩行が困難な者の輸送のため使用中の車両

 次に掲げる者が現に使用中の車両((オ)に掲げる者にあっては、昼間(日出時から日没時までの時間をいう。)において使用中の車両に限る。)で、公安委員会が交付した標章((ア)から(エ)までに掲げる者にあっては別記様式第4号(その3)(オ)に掲げる者にあっては別記様式第4号(その4))又はこれに相当する他の都道府県公安委員会が交付した標章を掲出しているもの

(ア) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、別表第2の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有し、かつ、歩行が困難であると認められるもの

(イ) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)に基づく戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、別表第3の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2に定める重度障害の程度に該当する障害を有し、かつ、歩行が困難であると認められるもの

(ウ) 栃木県療育手帳交付規則(平成12年栃木県規則第23号)に基づく療育手帳の交付を受けている者のうち、障害の程度が最重度又は重度であるもの

(エ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の精神障害の状態にあるもの

(オ) 小児慢性特定疾患児手帳交付事業の実施について(平成6年12月1日付け児発第1033号厚生省児童家庭局長通知)に基づく小児慢性特定疾患児手帳の交付を受けている者のうち、児童福祉法第21条の5の規定に基づき厚生労働大臣が定める慢性疾患及び当該疾患ごとに厚生労働大臣が定める疾患の状態の程度(平成17年厚生労働省告示第23号)第8表に掲げる色素性乾皮症であるもの

2 前項第2号アからまで又は第4号コ若しくはに掲げる車両に係る標章(以下この条において「標章」という。)の交付を受けようとする者(同号サに掲げる車両に係る標章の交付を受けようとする者にあっては、県内に住所を有する者に限る。)は、公安委員会に申請しなければならない。

3 前項の規定による申請には、次の各号に掲げる標章の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書面又はその写しを添付しなければならない。

(1) 第1項第2号アからまで又は第4号コに掲げる車両に係る標章 次に掲げる書面

 当該車両の自動車検査証

 当該車両が第1項第2号アからまで又は第4号コに掲げる車両のいずれかに該当することを疎明する書面

 当該車両に係る用務を疎明する書面

(2) 第1項第4号サに掲げる車両に係る標章 標章の交付を受けようとする者が同号サ(ア)から(オ)までに掲げる者のいずれかに該当することを疎明する書面

4 公安委員会は、第2項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る車両が第1項第2号アからまで若しくは第4号コに掲げる車両のいずれかに該当すると認めるとき、又は当該申請により標章の交付を受けようとする者が同号サ(ア)から(オ)までに掲げる者のいずれかに該当すると認めるときは、有効期間を定めて標章を交付するものとする。

5 標章を掲出する場合は、車両の前面ガラスの見やすい箇所に掲出しなければならない。この場合において、第1項第4号コ又はに掲げる車両の運転者が当該車両を離れて直ちに運転することができない状態で駐車するときは、当該運転者の連絡先又は用務先を記載した連絡票(別記様式第4号(その5))を当該標章とともに掲出しなければならない。

6 標章の交付を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 現場において警察官の指示があったときは、これに従うこと。

(2) 標章に記載された事項を厳守し、交付を受けた理由以外に使用しないこと。

(3) 標章を他人に譲渡し、又は貸与しないこと(交付を受けた者が、現に他人の介助を受けて車両に乗車するため必要な限度において貸与する場合を除く。)

(4) 標章に記載された事項に変更を生じたときは、遅滞なくその旨を公安委員会に届け出ること。

7 公安委員会は、標章の交付を受けた者が前項の規定に違反したと認めるときは、当該標章の返納を命ずることができる。

8 標章の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに当該標章(第3号の場合にあっては、発見し、又は回復した標章)を公安委員会に返納しなければならない。

(1) 標章の有効期間が経過したとき。

(2) 標章の交付を受けた理由がなくなったとき。

(3) 標章の再交付を受けた後において亡失した標章を発見し、又は回復したとき。

(4) 前項の規定により返納を命ぜられたとき。

(昭53公委規則11・全改、昭55公委規則3・昭62公委規則4・昭63公委規則4・平2公委規則6・平8公委規則13・平11公委規則5・平14公委規則5・平18公委規則11・平19公委規則16・平23公委規則3・平27公委規則13・令5公委規則6・令5公委規則9・一部改正)

(警察署長の通行許可)

第8条 令第6条第3号の規定による公安委員会が定める事情は、車両の通行を禁止されている道路の区間内に起点又は終点を有する場合で次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 日常生活に欠かすことのできない物品等を集配又は運搬するため車両の通行を禁止されている道路又はその部分を通行しなければならないこと。

(2) 冠婚葬祭等社会慣習上、車両の通行を禁止されている道路又はその部分を通行しなければならないこと。

(3) 業務上の必要により通行を禁止されている道路又はその部分を通行しなければならない特別な事情があること。

2 警察署長は、令第6条及び前項の規定により通行を許可したときは、歩行者等用道路通行許可車標章(別記様式第4号の2(その1))又は通行禁止道路通行許可車標章(別記様式第4号の2(その2))(以下この条において「標章」という。)を交付するものとする。

3 標章の交付を受けた者の遵守しなければならない事項及び標章の返納については、前条第5項前段及び第6項から第8項までの規定を準用する。

(昭53公委規則11・一部改正、昭53公委規則18・旧第9条繰上、平19公委規則16・令5公委規則6・一部改正)

(警察署長の駐車許可)

第9条 法第45条第1項ただし書又は第49条の5に規定する警察署長の許可は、許可を受けようとする駐車が次の各号のいずれにも該当する場合に行うものとする。

(1) 当該駐車に係る日時が次のいずれにも該当するものであること。

 駐車(許可に条件を付する場合にあっては、当該条件に従った駐車をいう。次号イにおいて同じ。)により交通に支障を及ぼす時間帯でないこと。

 駐車に係る用務の目的を達成するために必要な時間を超えるものでないこと。

(2) 当該駐車に係る場所が次のいずれにも該当するものであること。

 停車及び駐車の規制のうち駐車禁止の規制のみが実施されている場所(法第45条第1項各号に掲げる場所(放置駐車となる場合に限る。)及び同条第2項に規定する場所を除く。)であること。

 駐車により交通に危険を生じさせ、又は交通を著しく阻害する場所でないこと。

(3) 当該駐車に係る用務が次のいずれにも該当するものであること。

 公共交通機関の利用等当該車両以外の交通手段によっては、その目的を達成することが著しく困難と認められる用務であること。

 5分を超えない時間内の貨物の積卸しその他駐車違反とならない方法によることが著しく困難と認められる用務であること。

 法第77条第1項各号に掲げる行為を伴う用務でないこと。

(4) 次に掲げる範囲内に駐車場法(昭和32年法律第106号)第2条第1号に規定する路上駐車場、同条第2号に規定する路外駐車場及び駐車が禁止されていない道路の部分のいずれも存在せず、又はこれらの利用が著しく困難と認められること。

 重量又は長大な貨物の積卸しを行うため用務先の直近に駐車する必要がある車両にあっては、当該用務先の直近

 の車両以外の車両にあっては、用務先からおおむね100メートル以内

2 前項の規定による許可を受けようとする者は、駐車許可申請書(別記様式第5号)を駐車しようとする場所を管轄する警察署長(以下この条において「管轄署長」という。)に提出しなければならない。

3 前項の申請書には、次に掲げる書面又はその写しを添付しなければならない。

(1) 当該申請に係る場所及びその付近の見取図(建物又は施設の名称等が判別できるもので、当該場所に印を付したもの)

(2) 当該申請に係る車両の自動車検査証

(3) 当該申請に係る車両の運転者の自動車道転免許証

(4) 当該申請に係る用務を疎明する書面

4 管轄署長は、第1項の規定による許可をする場合において、必要があると認めるときは、当該許可に道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な条件を付することができる。

5 第1項の規定による許可は、駐車許可証(別記様式第5号。以下この条において「許可証」という。)を交付して行うものとする。

6 許可証の交付を受けた者は、当該許可に係る車両を当該許可に係る場所に駐車させている間、当該許可証を車両の前面ガラスの見やすい箇所に掲出しなければならない。

7 許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、滅失し、又は著しく汚損し、若しくは破損したときは、駐車許可申請書(別記様式第5号)を管轄署長に提出し、許可証の再交付を受けることができる。

8 管轄署長は、許可証の交付を受けた者が第4項の規定による条件に違反したとき、又は道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特別な事情が生じたときは、その許可を取り消すことができる。

9 許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに当該許可証(第3号の場合にあっては、発見し、又は回復した許可証)を管轄署長に返納しなければならない。

(1) 許可の期間が満了したとき。

(2) 許可証の交付を受けた理由がなくなったとき。

(3) 許可証の再交付を受けた後において亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。

(4) 許可が取り消されたとき。

(平19公委規則16・全改、平22公委規則8・一部改正)

(軽車両の燈火)

第10条 令第18条第1項第5号の規定により、軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない燈火は、次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる燈火をつけることを要しない。

(1) 燈火の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照燈

(2) 燈火の色がとう色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点燈を確認することができる性能を有する尾燈

2 前項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 軽車両に備え付けられた場合において、夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準第32条第2項の基準に適合する前照燈で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。

(2) 反射光の色は、とう色又は赤色であること。

(昭53公委規則18・全改)

(自動車の積載物の高さの制限)

第10条の2 令第22条第3号ハの公安委員会が道路又は交通の状況により支障がないと認めて定める自動車は別表第4に掲げる道路を通行する自動車とし、同号ハの公安委員会が定める高さは4.1メートルとする。

(平16公委規則1・追加、平19公委規則16・一部改正)

第3章 運転者及び使用者の遵守事項等

(昭53公委規則18・改称)

(軽車両の乗車又は積載の制限)

第11条 法第57条第2項の規定により、軽車両の運転者は、次に掲げる乗車人員又は積載物の重量等の制限を超えて乗車させ、又は積載をして軽車両を運転してはならない。

(1) 乗車人員の制限は、次のとおりとする。

 二輪又は三輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りではない。

(ア) 16歳以上の運転者が、幼児(小学校就学の始期に達するまでの者をいう。以下同じ。)1人を幼児用座席に乗車させている場合

(イ) 16歳以上の運転者が、4歳未満の者1人を背負い、ひも等で確実に緊縛している場合

(ウ) 16歳以上の運転者が、幼児2人を幼児2人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び2の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。以下同じ。)の幼児用座席に乗車させている場合

(エ) 16歳以上の運転者が、4歳未満の者1人を背負い、ひも等で確実に緊縛し、かつ、幼児1人を幼児2人同乗用自転車の幼児用座席に乗車させている場合

(オ) 道路法(昭和27年法律第180号)第48条の14第2項に規定する自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路において、その乗車装置に応じた人員を乗車させている場合

(カ) 2人乗り用としての構造を有する自転車に運転者以外の者1人を乗車させている場合

 二輪又は三輪の自転車以外の軽車両には、その乗車装置に応じた人員を超える人員を乗車させないこと。

(2) 積載物の重量制限は、次のとおりとする。

 積載装置を備える二輪又は三輪の自転車にあっては30キログラムを、リヤカーをけん引する場合におけるそのけん引されるリヤカーについては120キログラムを、それぞれ超えないこと。

 四輪の牛馬車にあっては2,000キログラムを、二輪の牛馬車にあっては1,500キログラムを、それぞれ超えないこと。

(3) 積載物の長さ、幅及び高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこととする。

 長さ 二輪又は三輪の自転車にあってはその積載装置の長さに0.3メートルを、牛馬車にあってはその積載装置の長さに0.6メートルを、それぞれ加えたもの

 幅 三輪の自転車にあっては車体の幅、二輪の自転車及び牛馬車にあってはその積載装置の幅に0.3メートルをそれぞれ加えたもの

 高さ 二輪又は三輪の自転車にあっては2メートルから、牛馬車にあっては3メートルから、それぞれの積載をする場所の高さを減じたもの

(昭53公委規則18・全改、平2公委規則6・平21公委規則9・令元公委規則10・令2公委規則8・一部改正)

(自動車以外の車両による牽引制限)

第12条 法第60条の規定により原動機付自転車及び軽車両(以下「原動機付自転車等」という。)の運転者は、牽引するための構造及び装置を有する原動機付自転車等によって牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引する場合を除き、他の車両を牽引してはならない。

2 原動機付自転車等の運転者は、他の車両を牽引する場合においては1台をこえて牽引してはならない。

3 原動機付自転車を用いて故障の自動車又は故障の一般原動機付自転車を牽引する場合にあっては、前2項に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) その故障の自動車又は故障の一般原動機付自転車に係る運転免許を受けた者を、故障車両に乗車させ、ハンドルその他の装置を操作させること。

(2) 牽引する原動機付自転車と牽引される故障車両との距離は、5メートルをこえないこと。

(3) 牽引に使用するロープ等の中央部に0.3メートル平方以上の大きさの白色の布をつけること。

(昭53公委規則18・旧第14条繰上、令5公委規則9・一部改正)

(運転者の遵守事項)

第13条 法第71条第6号の規定により車両の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 自動車又は原動機付自転車を運転するときは、木製サンダル、下駄等を用い、又は運転操作に支障を及ぼすおそれのある姿勢をし、若しくは服装をしないこと。

(2) 積雪又は凍結のためすべるおそれのある道路で自動車(二輪の自動車を除く。)を運転するときは、タイヤーに鎖を巻く等すべり防止の措置を講ずること。

(3) 後退する場合において、車掌、助手その他の乗務員がいるときは、これらの者に誘導させる等後方の安全を確認すること。

(4) 二輪の自動車に他の者をまたがらせないで乗車させて運転しないこと。

(5) 令第13条第1項に定める自動車以外の自動車を運転するときは、緊急自動車の警光燈と紛らわしい燈火を点燈し、又はサイレン音若しくはこれに類似する音を発しないこと。

(6) 交通ひんぱんな道路において、かさをさして自転車を運転しないこと。

(7) 自転車に犬等家畜をつなぎ運転しないこと。

(8) 警音器の設備不完全又は機能不完全な自転車を運転しないこと。

(9) 携帯電話用装置を手で保持して通話し、若しくは操作し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しながら自転車を運転しないこと。

(10) 音量を大きくし、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽を聴く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者がイヤホン等を使用して当該目的のための指令を受信する場合は、この限りでない。

(11) どろ土の路外から舗装された道路に入る場合は、車両に付着したどろ土を路面に落とさないための確認をし、かつ、その措置をとること。

(12) 普通自動二輪車(原動機の大きさが、総排気量については0.125リットル以下、定格出力については1.00キロワット以下のものに限る。)又は原動機付自転車(人の移動の用に供するロボットの実証実験において使用されるものを除く。)(以下この号において「原動機付自転車等」という。)を運転するときは、市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該原動機付自転車等に取り付けることとされている標識及び当該標識に記載された番号を当該原動機付自転車等の後面に見やすいように表示すること。

(13) 大型自動二輪車又は普通自動二輪車の後部座席に、鉄パイプ、木刀、金属バットその他これらに類するものを正当な理由なく携帯した者を乗車させて運転しないこと。

(14) 道路運送車両法による自動車登録番号標又は車両番号標に、赤外線を吸収し又は反射するための物を取り付け、又は付着させて、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車(原動機の大きさが、総排気量については0.050リットル以下、定格出力については0.60キロワット以下のものを除く。)又は大型特殊自動車を運転しないこと。

(昭53公委規則18・旧第15条繰上・一部改正、昭54公委規則7・平12公委規則2・平14公委規則13・平19公委規則13・平19公委規則16・平27公委規則10・平27公委規則11・平29公委規則2・一部改正)

(教習及び認定)

第14条 施行規則第9条の9第1項第2号の規定により、公安委員会が行う自動車の運転の管理に関する教習(以下「教習」という。)又は施行規則第9条の9第1項第2号若しくは同条第2項第2号の規定により、公安委員会が行う自動車の運転の管理に関する能力に係る認定(以下「認定」という。)を受けようとする者は、安全運転管理者等教習・認定申請書を公安委員会に提出しなければならない。

2 公安委員会は、前項の教習を修了した者又は認定を受けた者に対し、それぞれ、教習修了証明書(別記様式第6号)又は安全運転管理者認定書(別記様式第7号)若しくは副安全運転管理者認定書(別記様式第8号)を交付するものとする。

(昭53公委規則18・全改)

(安全運転管理者等の選任の届出)

第15条 法第74条の3第5項の規定による安全運転管理者又は副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)の選任の届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、解任の届出をするときは、この限りでない。

(1) 戸籍抄本、住民票の写し又は運転免許証の写し

(2) 安全運転管理者にあっては、その者の自動車の運転の管理の実務経験に関する経歴を証明するもの又は前条第2項の安全運転管理者認定書の写し

(3) 副安全運転管理者にあっては、その者の自動車の運転経験の期間を証明するもの、その者の自動車の運転の管理の実務経験に関する経歴を証明するもの又は前条第2項の副安全運転管理者認定書の写し。ただし、現に自動車の運転免許を受けている者は、その運転免許証の写しをもって自動車の運転経験の期間の証明に代えることができる。

(4) 自動車安全運転センター法(昭和50年法律第57号)第29条第1項第4号に規定する書面で、安全運転管理者等の運転記録の証明に関する事項を記載したもの

2 前項の届出に係る安全運転管理者が教習を修了した者である場合は、教習修了証明書の写しをその選任の届出書に添付しなければならない。

(昭53公委規則18・追加、平10公委規則3・平15公委規則8・平18公委規則11・平19公委規則4・平24公委規則7・令2公委規則7・一部改正)

第16条 削除

(令3公委規則7)

(解任命令)

第17条 法第74条の3第6項の規定による解任命令は、解任命令書(別記様式第11号)を交付して行うものとする。

(昭53公委規則18・平10公委規則3・平18公委規則11・一部改正)

(是正措置命令)

第17条の2 法第74条の3第8項の規定による是正措置命令は、是正措置命令書(別記様式第11号の2)を交付して行うものとする。

(令4公委規則11・追加)

第4章 道路使用等

(道路における禁止行為)

第18条 法第76条第4項第7号の規定による道路における禁止行為は、次のとおりとする。

(1) みだりに道路にどろ土、汚水、ごみ、古鉄類、くず等をまき、又は捨てること。

(2) 凍結するおそれのあるときに、道路に水、雪等をまくこと。

(3) 交通ひんぱんな道路において、乗馬又は自転車等の練習をすること。

(4) 道路でたき火をすること。

(5) 交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路につき出すこと。

(6) 車両等の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路上に投射すること。

(7) 牛、馬、めん羊、犬等の家畜を道路に放し、又は交通の妨害となるような方法でつないでおくこと。

(8) 道路において洗車若しくは自動車の修理(応急修理を除く。)をすること。

(9) 車両が道路上に駐車し、又は停車するに当たって、みだりにドアを開放しておくこと。

(10) 道路においてみだりに爆竹、花火、かんしゃく玉等を投げ、又は発火させること。

(11) 道路において、大型自動二輪車、普通自動二輪車又は原動機付自転車から鉄パイプ、木刀、金属バットその他これらに類するものを突き出し、又は振り回すこと。

(昭53公委規則18・平14公委規則13・一部改正)

(道路使用の許可を要する行為)

第19条 法第77条第1項第4号の規定による警察署長の許可を受けなければならない行為は、次のとおりとする。ただし、公職選挙法の規定によりすることができる選挙運動のためにするもの又は政治活動として行われるもの(選挙運動の期間に行われるものに限る。)を除く。

(1) 道路において競技(練習を含む。)、踊り、仮装行列又はパレードその他一般交通に影響を及ぼすような形態で集団行進をすること。

(2) 道路において広告又は宣伝のため、車両等に著しく人目をひくような特異な装飾その他の装いをして通行すること。

(3) 道路において広告又は宣伝のため、車両等に拡声機をつけ放送しながら通行すること。

(4) 道路にみこし、だし、屋台類を出し、又はこれらを移動すること。

(5) 道路においてロケーション若しくは撮影会をし、又は街頭録音会をすること。

(6) 道路において寄附を募集し、若しくは物品を販売し、又は署名を求めること。

(7) 道路において旗、のぼり、看板、あんどんその他これに類するものを持ち、又は楽器をならし若しくは特異な装いをして広告し又は宣伝すること。

(8) 道路において消防、避難、救護その他の訓練を行なうこと。

(9) 道路に人が集まるような方法で演説、演芸、奏楽、映写、花火等をすること。

(10) 道路に広告、宣伝等の印刷物を散布し、又は通行する者にこれを交付すること。

(11) 道路においてロボットの移動を伴う実証実験、人の移動の用に供するロボットの実証実験又は自動運転技術その他自動運転の実用化のために必要な技術を用いて車両を走行させる実証実験をすること。

(平13公委規則11・平18公委規則6・平27公委規則10・平29公委規則8・令5公委規則9・一部改正)

第5章 運転免許

(運転免許試験の場所等)

第20条 運転免許試験は、次に掲げる場所又は道路において行う。

(1) 自動車運転免許試験場 鹿沼市下石川681番地

(2) 前号に掲げるもののほか、公安委員会が指定する場所又は道路

2 法第89条第3項の規定による検査(以下「検査」という。)及び法第100条の2第1項の規定による再試験(以下「再試験」という。)は、前項第1号に掲げる自動車運転免許試験場(以下「試験場」という。)又は同項第2号に規定する道路において行う。

3 施行規則第15条の2に規定する審査及び施行規則第18条の5の規定による審査(以下「審査等」という。)は、試験場において行う。

4 前項の規定にかかわらず、大型特殊免許及びけん引免許(農耕作業用自動車に限る。次条において同じ。)に係る施行規則第18条の5の規定による審査については、第1項第2号に規定する場所において行うことができる。

(平3公委規則7・全改、平4公委規則13・平6公委規則10・平11公委規則8・平14公委規則13・平16公委規則11・平19公委規則13・平27公委規則1・平31公委規則1・一部改正)

(試験日等)

第21条 運転免許試験、検査、再試験及び審査等を行う日は、別表第5のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、大型特殊免許、けん引免許、小型特殊免許及び原付免許の運転免許試験並びに大型特殊免許及びけん引免許に係る施行規則第18条の5の規定による審査については、公安委員会が別に定める日に行うことができる。

(平3公委規則7・追加、平4公委規則13・平6公委規則10・平14公委規則13・平16公委規則1・平19公委規則13・平19公委規則16・一部改正)

(試験車の指定)

第22条 技能試験及び技能再試験に使用する自動車(以下「試験車」という。)の指定は、試験車指定書(別記様式第12号)を交付して行うものとする。

2 試験車の指定を解除したときは、試験車指定解除通知書(別記様式第13号)を交付するものとする。

(平3公委規則7・追加、平13公委規則3・一部改正)

(試験官の指定)

第23条 技能試験及び技能再試験を行う警察職員の指定については、別に定める。

(平3公委規則7・追加)

(適性検査受検命令書等)

第23条の2 法第90条第8項又は第103条第6項の規定による適性検査の受検の命令は、適性検査受検命令書(別記様式第13号の2)により行うものとする。

2 法第90条第8項、第102条第1項から第4項まで又は第103条第6項の規定による医師の診断書の提出の命令は、診断書提出命令書(別記様式第13号の3)により行うものとする。

(平15公委規則3・追加、平21公委規則7・平29公委規則2・令4公委規則7・一部改正)

(運転免許条件の変更の申請)

第23条の3 法第91条の規定により付された運転免許の条件の変更の申請(眼鏡等の使用に係るものに限る。)は、免許条件変更申請書(別記様式第13号の4)を提出して行うものとする。

(平23公委規則7・追加、令4公委規則7・一部改正)

(合格決定の取消し通知等)

第24条 法第97条の3第2項の規定による運転免許試験の合格の決定を取り消した旨の通知は、運転免許試験合格決定取消し通知書(別記様式第14号)により行うものとする。

2 法第97条の3第3項の規定による受験停止処分は、運転免許試験受験停止処分通知書(別記様式第15号)を交付して行うものとする。

(平3公委規則7・追加、平4公委規則13・一部改正)

(更新申請書に申請用写真の添付を要しない場合)

第24条の2 規則第29条第1項、第29条の2第2項及び第30条の9第1項の申請書には、申請用写真を添付することを要しない。ただし、当該申請書を提出する者が、運転免許証の再交付の申請を併せて行う場合及び運転免許の効力が停止されている者である場合は、この限りでない。

(平13公委規則3・追加、平24公委規則4・平27公委規則1・一部改正)

(経由地公安委員会が行う講習を受けた旨の通知)

第24条の3 法第101条の2の2第4項の規定による運転免許証の更新を受けようとする者が経由地公安委員会が行う講習を受けた旨の通知は、更新時講習受講済通知書(別記様式第15号の2)により行うものとする。

(平14公委規則13・追加)

(適性検査を受けるべき旨の通知)

第24条の4 法第101条の2の2第5項の規定による適性検査を受けるべき旨の通知は、運転免許証更新適性検査通知書(別記様式第15号の3)により行うものとする。

(平14公委規則13・追加)

(臨時適性検査の通知)

第24条の5 法第102条第1項から第3項までに規定する臨時に行う適性検査の通知は、臨時適性検査通知書(別記様式第15号の4)により行うものとする。

2 法第102条第4項に規定する運転免許試験(仮免許の運転免許試験を除く。)に合格した者について臨時に行う適性検査の通知は、臨時適性検査通知書(別記様式第15号の5)により行うものとする。

3 法第102条第4項に規定する運転免許試験(仮免許の運転免許試験に限る。)に合格した者について臨時に行う適性検査の通知は、臨時適性検査通知書(仮運転免許)(別記様式第15号の6)により行うものとする。

4 法第102条第4項又は第5項に規定する免許(仮免許を除く。)を受けた者について臨時に行う適性検査の通知は、臨時適性検査通知書(別記様式第15号の7)により行うものとする。

5 法第102条第4項又は第5項に規定する免許(仮免許に限る。)を受けた者について臨時に行う適性検査の通知は、臨時適性検査通知書(仮運転免許)(別記様式第15号の8)により行うものとする。

6 法第107条の4第1項の規定による適性検査の通知は、臨時適性検査通知書(別記様式第15号の9)により行うものとする。

(平15公委規則3・全改、平21公委規則7・一部改正)

(運転経歴証明書交付申請書に申請用写真の添付を要しない場合)

第25条 規則第30条の10第2項の公安委員会規則で定める場合は、法第104条の4第5項の規定による運転経歴証明書の交付の申請を同条第1項の規定による免許の取消しの申請と併せて行う場合とする。

(平24公委規則4・全改)

(指定講習機関の指定)

第25条の2 法第108条の4第1項の規定による指定は、別記様式第15号の10の指定書を交付して行うものとする。

(平17公委規則9・追加、平21公委規則7・平24公委規則4・一部改正)

(適合命令等)

第25条の3 法第108条の8第1項の規定による必要な措置を採るべきことの命令又は同条第2項の規定による監督上必要な命令は、別記様式第15号の11の措置・監督命令書を交付して行うものとする。

(平17公委規則9・追加、平21公委規則7・平24公委規則4・一部改正)

(指定講習機関の指定の取消し)

第25条の4 法第108条の11の規定による指定の取消しは、別記様式第16号の指定講習機関の指定の取消通知書を交付して行うものとする。

(平17公委規則9・追加、平21公委規則7・一部改正)

第6章 地域交通安全活動推進委員協議会

(平2公委規則13・追加)

第26条 法第108条の30第1項の規定による地域交通安全活動推進委員協議会を組織する区域は、警察署の管轄区域とする。

(平2公委規則13・追加、平3公委規則7・旧第23条繰下、平10公委規則3・一部改正)

第7章 運転免許取得者等教育及び運転免許取得者等検査

(平12公委規則6・追加、令4公委規則7・改称)

(運転免許取得者等教育の認定)

第27条 法第108条の32の2第1項の規定による運転免許取得者等教育の認定は、運転免許取得者等教育認定書(別記様式第17号)を交付して行うものとする。

(平12公委規則6・追加、令4公委規則7・一部改正)

(認定の取消しの通知)

第28条 法第108条の32の2第5項の規定による運転免許取得者等教育の認定の取消しは、運転免許取得者等教育認定取消通知書(別記様式第18号)を交付して行うものとする。

(平12公委規則6・追加、令4公委規則7・一部改正)

(運転免許取得者等教育の指定)

第29条 運転免許取得者等教育の認定に関する規則(平成12年国家公安委員会規則第4号)第4条第2項第4号の規定による指定は、指定書(別記様式第19号)を交付して行うものとする。

(令4公委規則7・全改)

(指定の取消しの通知)

第30条 運転免許取得者等教育の認定に関する規則第4条第2項第4号の規定による指定を受けた者が当該指定の要件を満たさなくなったときは、当該指定を取り消すものとし、当該指定の取消しは、指定取消通知書(別記様式第20号)を交付して行うものとする。

(令4公委規則7・追加)

(運転免許取得者等検査の認定)

第31条 法第108条の32の3第1項の規定による運転免許取得者等検査の認定は、運転免許取得者等検査認定書(別記様式第21号)を交付して行うものとする。

(令4公委規則7・追加)

(認定の取消しの通知)

第32条 法108条の32の3第2項において準用する法第108条の32の2第5項の規定による運転免許取得者等検査の認定の取消しは、運転免許取得者等検査認定取消通知書(別記様式第22号)を交付して行うものとする。

(令4公委規則7・追加)

(運転免許取得者等検査の指定)

第33条 運転免許取得者等検査の認定に関する規則(令和4年国家公安委員会規則第8号)第4条第1項第4号及び第2項第4号の規定による指定は、指定書(別記様式第23号)を交付して行うものとする。

(令4公委規則7・追加)

(指定の取消しの通知)

第34条 運転免許取得者等検査の認定に関する規則第4条第1項第4号及び第2項第4号の規定による指定を受けた者が当該指定の要件を満たさなくなったときは、当該指定を取り消すものとし、当該指定の取消しは、指定取消通知書(別記様式第24号)を交付して行うものとする。

(令4公委規則7・追加)

(電磁的記録媒体による手続)

第35条 運転免許取得者等教育の認定に関する規則第13条又は運転免許取得者等検査の認定に関する規則第14条の規定による電磁的記録媒体の提出は、次に定めるところにより行わなければならない。

(1) 提出する電磁的記録媒体は、光ディスク、USBメモリー、外付けハードディスクドライブその他これに類するものであって、栃木県警察の使用に係る電子計算機又はその周辺機器に挿入し、又は接続することができるものでなければならない。

(2) 1つの電磁的記録媒体には、複数のファイルを記録することができるものとする。

(3) 電磁的記録媒体に記録するファイルの形式はPDF形式とし、ファイル名は当該ファイルに記録されている内容を表す標目としなければならない。

(4) 電磁的記録媒体には、提出者の名称及び提出年月日を記載したラベルを貼付しなければならない。

(令4公委規則7・追加)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 栃木県道路交通法施行細則(昭和40年栃木県公安委員会規則第7号)及び道路交通法の施行に伴う申請、届出等に関する告示(昭和40年栃木県公安委員会告示第1号)は、廃止する。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により公安委員会に対してされている各種の申請その他の手続き又は公安委員会がした処分については、それぞれこの規則の相当規定により公安委員会に対してされた手続き又は公安委員会がした処分とみなす。

4 この規則施行の際、現に道路交通法の規定により歩行者、車両等の通行の禁止等を定める告示(昭和42年5月10日栃木県公安委員会告示第10号)により交通規制の対象から除外する車両として標章を受けているものについては、この規則の規定により標章を交付したものとみなす。

(昭和47年公委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年公委規則第3号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年公委規則第6号)

この規則は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和50年公委規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に改正前の規則の規定により公安委員会から標章の交付を受けている者は、改正後の規則の規定に基づく標章の交付を受けるまでは、なお従前の標章を使用することができる。

(昭和51年公委規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に改正前の規則の規定により公安委員会から標章の交付を受けている者の当該標章は、改正後の規則の規定により交付された標章とみなす。

(昭和51年公委規則第9号)

この規則は、昭和51年12月25日から施行する。

(昭和53年公委規則第9号)

1 この規則は、昭和53年6月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に改正前の規則の規定により公安委員会から交付を受けている標章は、改正後の規則の規定により交付された標章とみなす。

3 改正後の規則第7条第1項第9号の規定は、この規則施行の際現に他の都道府県公安委員会から標章の交付を受け、これを掲出している身体障害者及び戦傷病者の使用する車両についても適用する。

(昭和53年公委規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に改正前の規則の規定により公安委員会から受けている標章並びに警察署長から交付を受けている歩行者用道路通行許可車標章及び通行禁止道路通行許可車標章に相当する標章であって有効期限内のものは改正後の規則の規定により交付された標章とみなす。

(昭和53年公委規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和53年12月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規則施行の際、現に改正前の規則の規定により公安委員会から交付を受けている指定書は、改正後の規則の規定により交付された指定証とみなす。

3 この規則の施行前、改正前の規則の規定によりなされた各種の申請又は届出は、改正後の規則の規定に基づいてなされたものとみなす。

(昭和54年公委規則第5号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年公委規則第7号)

この規則は、昭和54年8月1日から施行する。

(昭和55年公委規則第3号)

この規則は、昭和55年3月10日から施行する。

(昭和57年公委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年公委規則第4号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年公委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年公委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年公委規則第4号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成2年公委規則第6号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年公委規則第9号)

この規則は、平成2年9月1日から施行する。

(平成2年公委規則第13号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年公委規則第7号)

1 この規則は、平成3年9月1日から施行する。

2 自動車運転免許の技能試験に従事する者の指定等に関する規則(昭和40年栃木県公安委員会規則第13号)は、廃止する。

(平成4年公委規則第13号)

この規則は、平成4年11月1日から施行する。

(平成6年公委規則第3号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

第5条 この規則の施行前に規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、使用することができる。

(平成6年公委規則第10号)

この規則は、平成6年5月10日から施行する。

(平成6年公委規則第14号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成6年公委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年公委規則第7号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年公委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年公委規則第7号)

この規則は、平成8年9月1日から施行する。

(平成8年公委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年公委規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年公委規則第12号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。ただし、別記様式第9号から別記様式第11号までの改正規定は、公布の日から施行する。

(平成11年公委規則第5号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の別表第1添付17の2の規定により調整した用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、使用することができる。

(平成11年公委規則第8号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成11年公委規則第11号)

1 この規則は、平成11年11月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の別表第1の添付17の2の規定により調整した用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、使用することができる。

(平成12年公委規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年公委規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年公委規則第3号)

1 この規則は平成13年6月1日から施行する。ただし、第22条の改正規定及び別記様式第4号の改正規定は、同年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により公安委員会から受けている駐車禁止除外指定車標章であって有効期限内のものは、改正後の規則の規定により交付された標章とみなす。

(平成13年公委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年公委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年公委規則第13号)

この規則は、平成14年6月1日から施行する。ただし、第13条に2号を加える改正規定(第12号に係る部分に限る。)は、平成14年8月1日から施行する。

(平成15年公委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年公委規則第8号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年公委規則第11号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条中栃木県道路交通法施行細則別表第2の14の項及び58の項の改正規定、第2条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例施行規則別表第2の改正規定(「

塩谷郡氏家町

塩谷郡喜連川町

」を「

さくら市

」に改める部分に限る。)並びに第3条中交番、駐在所等の名称、位置及び所管区に関する規則別表1交番の部氏家警察署の款氏家駅前交番の項の改正規定、同表2警察官駐在所の部氏家警察署の款勝山警察官駐在所の項及び蒲須坂警察官駐在所の項の改正規定並びに同部喜連川警察署の款下河戸警察官駐在所の項の改正規定並びに同表3警察署所在地の部喜連川警察署の款喜連川警察署所在地の項の改正規定 平成17年3月28日

(平成17年公委規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年公委規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年公委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年公委規則第11号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年公委規則第12号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年公委規則第15号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日からする。

(1) 第1条の規定、第2条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例施行規則別表第2下都賀郡石橋町の項の改正規定及び同表下都賀郡国分寺町の項を削る改正規定並びに第3条中交番、駐在所等の名称、位置及び管轄区に関する規則別表1交番の部石橋警察署の款石橋駅前交番の項、小金井駅前交番の項及び祇園交番の項の改正規定並びに同表2警察官駐在所の部石橋警察署の款川中子警察官駐在所の項及び本吉田警察官駐在所の項の改正規定 平成18年1月10日

(平成18年公委規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年公委規則第11号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成18年公委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年公委規則第3号)

この規則は、平成19年3月31日から施行する。

(平成19年公委規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年公委規則第13号)

この規則は、平成19年6月2日から施行する。

(平成19年公委規則第16号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年9月30日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に交付された改正前の第7条第1項第2号アからオまで又は第4号クからチまでに規定する標章は、当該標章の有効期限が経過するまでの間は、改正後の第7条第1項第2号アからオまで又は第4号コ若しくはサに規定する標章とみなす。

2 この規則の施行の際現に改正前の第7条第1項第4号ケに規定する標章の交付を受けている者(改正後の第7条第1項第4号サ(ア)又は(イ)に掲げる者のいずれかに該当するものを除く。)については、施行日から3年間は、改正後の第7条第1項第4号サ(ア)又は(イ)に掲げる者とみなす。

3 施行日前に交付された改正前の第9条第3項に規定する許可証は、当該許可証に係る許可の期間が満了するまでの間は、改正後の第9条第5項に規定する許可証とみなす。

4 この規則の施行の際現に栃木県公安委員会に対してされている改正前の栃木県道路交通法施行細則の規定による申請については、なお従前の例による。

5 施行日における改正後の第7条第1項第2号イ及び第4号コ(キ)の規定の適用については、これらの規定中「郵便物」とあるのは、「通常郵便物」とする。

(栃木県公安委員会事務専決規程の一部改正)

第3条 栃木県公安委員会事務専決規程(昭和39年栃木県公安委員会規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年公委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年公委規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年公委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年公委規則第13号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成20年公委規則第14号)

この規則は、平成20年12月20日から施行する。

(平成21年公委規則第1号)

この規則は、平成21年3月23日から施行する。

(平成21年公委規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年公委規則第7号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年公委規則第9号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年公委規則第1号)

この規則は、平成22年3月29日から施行する。

(平成22年公委規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、別表第4の65の項の次に次のように加える改正規定は、同月17日から施行する。

(平成22年公委規則第8号)

この規則は、平成22年4月19日から施行する。

(平成22年公委規則第9号)

この規則は、平成22年9月30日から施行する。

(平成23年公委規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第7条第1項の改正規定は公布の日から、別表第4の2の2の項の改正規定は同年3月19日から施行する。

(平成23年公委規則第7号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年公委規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年公委規則第7号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年公委規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年公委規則第10号)

この規則は、平成25年9月1日から施行する。

(平成26年公委規則第4号)

この規則は、平成26年4月5日から施行する。

(平成26年公委規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年公委規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年公委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年公委規則第11号)

この規則は、平成27年9月1日から施行する。

(平成27年公委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年公委規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年公委規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年公委規則第2号)

1 この規則は、平成29年3月12日から施行する。

2 道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令(平成28年内閣府令第49号)附則第17条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる講習の申請については、改正後の別表第1の添付17の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成29年公委規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年公委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年公委規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年公委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年公委規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年公委規則第7号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年公委規則第8号)

この規則は、令和元年7月31日から施行する。

(令和元年公委規則第10号)

この規則は、令和元年12月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(「

1,000円

」を「

 

」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(令和元年公委規則第11号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年公委規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年公委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年公委規則第8号)

この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(令和3年公委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年公委規則第7号)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。

2 栃木県公安委員会事務専決規程(昭和39年栃木県公安委員会規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年公委規則第7号)

この規則は、令和4年5月13日から施行する。

(令和4年公委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年公委規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年公委規則第9号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(昭50公委規則7・昭53公委規則19・昭54公委規則5・昭57公委規則9・平2公委規則9・平3公委規則7・平4公委規則13・平6公委規則3・平6公委規則10・平6公委規則15・平7公委規則7・平8公委規則7・平8公委規則10・平10公委規則3・平10公委規則12・平11公委規則5・平12公委規則6・平13公委規則3・平14公委規則5・平14公委規則13・平17公委規則9・平17公委規則12・平18公委規則11・平18公委規則13・平19公委規則13・平19公委規則16・平19公委規則17・平21公委規則7・平22公委規則8・平24公委規則4・平25公委規則10・平27公委規則1・平29公委規則2・平29公委規則4・令3公委規則7・令4公委規則7・令5公委規則6・一部改正)

申請、届出、交付等の手続

番号

申請、届出、交付等

経由機関

申請、届出等の様式及び部数

1

遠隔操作型小型車の遠隔操作による通行の届出

交通企画課長又は管轄署長

施行規則別記様式第1の3の4 1通

2

緊急自動車及び道路維持作業用自動車の指定申請及び届出

高速隊長又は管轄署長

添付1 2通

3

緊急自動車及び道路維持作業用自動車の指定証及び届出確認証の記載事項の変更の届出

添付2 2通

4

緊急自動車及び道路維持作業用自動車の指定証及び届出確認証の再交付申請

添付3 2通

5

緊急自動車及び道路維持作業用自動車の指定証及び届出確認証の返納の届出

添付4 2通

6

通行禁止除外指定車標章の交付申請

交通規制課長又は管轄署長

添付5 2通

7

通行禁止除外指定車標章の記載事項の変更の届出

添付6 2通

8

通行禁止除外指定車標章の再交付申請

添付7 2通

9

通行禁止除外指定車標章の返納の届出

添付8 2通

10

駐車禁止除外指定車標章の交付申請

管轄署長

添付9 2通

11

駐車禁止除外指定車標章の記載事項の変更の届出

添付10 2通

12

駐車禁止除外指定車標章の再交付申請

添付11 2通

13

駐車禁止除外指定車標章の返納の届出

添付12 2通

14

高齢運転者等標章の交付申請

施行規則別記様式第1の3の5 1通

15

高齢運転者等標章の記載事項の変更の届出

施行規則別記様式第1の3の7 1通

16

高齢運転者等標章の再交付申請

施行規則別記様式第1の3の8 1通

17

高齢運転者等標章の返納

 

18

制限外けん引の許可申請

高速隊長又は管轄署長

施行規則別記様式第5 2通

19

安全運転管理者の選任届、解任届及び届出事項の変更の届出

添付13 1通

20

副安全運転管理者の選任届、解任届及び届出事項の変更の届出

添付14 1通

21

安全運転管理者等の教習又は認定の申請

添付15 1通

22

特定自動運行の許可証の再交付申請

交通企画課長又は管轄署長

施行規則別記様式第5の8 1通

23

特定自動運行の許可申請

施行規則別記様式第5の9 1通

24

特定自動運行計画の変更の許可申請

施行規則別記様式第5の10 1通

25

特定自動運行許可申請書の記載事項の変更の届出

施行規則別記様式第5の11 1通

26

自動車運転免許の申請

運転免許管理課長

施行規則別記様式第12 1通

27

検査の申請

施行規則別記様式第13 1通

28

運転免許の保留処分等を受けた者の講習の申出

運転免許管理課長又は管轄署長

添付16 1通

29

違反者講習の申請

運転免許管理課長

添付16の2 1通

30

運転免許の条件又は車両の限定解除の申請

施行規則別記様式第13の5 1通

31

運転免許の条件の付与又は変更の申請

施行規則別記様式第13の6 1通

32

運転免許証の交付

運転免許管理課長又は管轄署長

 

33

運転免許証の記載事項変更の届出

運転免許管理課長又は警察署長

施行規則別記様式第16 1通

34

運転免許証の再交付申請

運転免許管理課長又は管轄署長

施行規則別記様式第17 1通

35

再交付免許証の交付

 

36

運転免許試験成績証明書の交付申請

運転免許管理課長

添付16の3 1通

37

自動車教習所の指定申請

施行規則別記様式第20 1通

38

旅客自動車運転教習施設の指定申請

施行規則別記様式第20 1通

39

自動車教習所指定申請書の記載事項の変更の届出

添付17 1通

40

再試験の受験の申込み

施行規則別記様式第17の3 1通

41

運転免許証の更新の申請

運転免許管理課長又は管轄署長(申請者が優良運転者である場合にあっては警察署長)

施行規則別記様式第18 1通

42

更新時講習の申請

運転免許管理課長又は管轄署長(申請者が優良運転者である場合にあっては警察署長)

添付17の2 1通

43

高齢者講習の申請

運転免許管理課長

添付17の3 1通

44

特定任意講習の申請

運転免許管理課長又は管轄署長

添付17の4 1通

45

医師の診察結果の届出

添付17の4の2 1通

46

医師の確認要求

添付17の4の3 1通

47

運転免許証の更新の特例に該当する者の申請

運転免許管理課長又は管轄署長(申請者が優良運転者である場合にあっては警察署長)

施行規則別記様式第18の2 1通

48

運転免許の取消しの申請

施行規則別記様式第19の3の8

49

運転経歴証明書の交付申請

運転免許管理課長又は管轄署長(申請者が免許の取消しを申請する際に優良運転者に該当していた場合にあっては警察署長)

添付17の5 1通

50

運転経歴証明書の記載事項の変更の届出

運転免許管理課長又は警察署長

添付17の6 1通

51

運転経歴証明書の再交付申請

運転免許管理課長又は管轄署長

添付17の7 1通

52

出国に伴う国際運転免許証の返還申請

添付18 1通

53

国外運転免許証の申請

運転免許管理課長

施行規則別記様式第22の8 1通

54

国外運転免許証の交付又は返納

 

55

運転免許証の更新の経由申請

施行規則別記様式第18の3 1通

56

緊急自動車運転資格審査の申請

添付20 1通

57

緊急自動車運転資格記載の申請

添付21 1通

58

取消処分者講習の受講申請

添付22 1通

59

取消処分者講習終了証書の再交付申請

添付23 1通

60

大型車講習、中型車講習、準中型車講習及び普通車講習の申請

添付23の2 1通

61

大型二輪車講習及び普通二輪車講習

添付23の3 1通

62

応急救護処置講習の申請

添付23の4 1通

63

旅客車講習の申請

添付23の4の2 1通

64

原付講習の申請

添付23の5 1通

65

若年運転者講習の受講申請

添付23の6 1通

66

指定講習機関の指定申請

添付24 1通

67

指定講習機関の公示事項等の変更の届出

添付25 1通

68

指定講習機関の講習業務規程認可申請

添付26 1通

69

指定講習機関の講習業務規程変更認可申請

添付27 1通

70

指定講習機関の講習休廃止の許可申請

添付28 1通

71

運転免許取得者教育の認定の申請

交通企画課長(法第98条第1項に規定する自動車教習所を設置し、又は管理する者にあっては運転免許管理課長)

添付29 1通

72

認定申請書記載事項変更の届出

添付30 1通

73

放置車両確認事務の法人登録(更新)申請

交通指導課長又は管轄署長

添付31 1通

74

駐車監視員資格者講習の受講申込

添付32 1通

75

駐車監視員資格者講習の課程を修了した者と同等以上の技能及び知識を有する者としての認定申請

添付33 1通

76

駐車監視員資格者講習の修了証明書及び認定に係る認定書の再交付申請

添付34 1通

77

駐車監視員資格者証の交付申請

添付35 1通

78

駐車監視員資格者証の書換え交付申請

添付36 1通

79

駐車監視員資格者証の再交付申請

添付37 1通

80

認知機能検査員講習の申請

運転免許管理課長

添付38 1通

81

運転技能検査受検の申請

添付40 1通

82

認知機能検査受検の申請

添付39 1通

備考

1 「高速隊長」とは、警察本部交通部高速道路交通警察隊長を、「管轄署長」とは、住所地を管轄する警察署長をいう。

2 「優良運転者」とは、法第92条の2第1項の表備考1の2に規定する優良運転者をいう。

(令3公委規則4・一部改正)

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(令3公委規則4・一部改正)

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(令3公委規則4・一部改正)

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(令3公委規則4・一部改正)

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(令3公委規則4・一部改正)

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(令3公委規則4・一部改正)

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(令3公委規則4・一部改正)

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(令3公委規則4・一部改正)

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(令3公委規則4・一部改正)

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(令3公委規則4・一部改正)

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(令3公委規則4・一部改正)

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(令3公委規則4・一部改正)

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(平29公委規則2・全改、令3公委規則4・一部改正)

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(平29公委規則2・全改、令3公委規則4・一部改正)

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(平6公委規則3・令3公委規則4・一部改正)

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(平4公委規則13・平29公委規則2・令3公委規則4・一部改正)

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(平10公委規則12・追加)

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(平6公委規則10・追加、平10公委規則12・旧添付16の2繰下、平25公委規則10・令3公委規則4・一部改正)

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(平4公委規則13・令3公委規則4・一部改正)

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(平11公委規則5・全改、平11公委規則11・平19公委規則13・一部改正)

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(令4公委規則7・全改)

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(令4公委規則7・全改)

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(平27公委規則1・追加、令3公委規則4・一部改正)

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(平27公委規則1・追加、令3公委規則4・一部改正)

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(平14公委規則13・追加、平24公委規則4・平25公委規則10・令元公委規則10・一部改正)

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(平24公委規則4・追加)

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(平24公委規則4・追加、平25公委規則10・平29公委規則2・令元公委規則10・一部改正)

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(平25公委規則10・令3公委規則4・一部改正)

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添付19 削除

(平19公委規則13)

(平4公委規則13・平6公委規則3・平6公委規則10・平8公委規則7・平8公委規則10・平19公委規則13・平25公委規則10・平29公委規則2・令3公委規則4・一部改正)

画像

(平4公委規規則13・平6公委規則3・平6公委規規則10・平8公委規則7・平8公委規則10・平19公委規則13・平29公委規則2・令3公委規則4・一部改正)

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(平2公委規則9・追加、平6公委規則3・平6公委規則10・平8公委規則7・平19公委規則13・平25公委規則10・平29公委規則2・一部改正)

画像

(平2公委規則9・追加、平6公委規則3・平25公委規則10・一部改正)

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(平6公委規則10・追加、平19公委規則13・平29公委規則2・令3公委規則4・一部改正)

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(平14公委規則13・全改、令3公委規則4・一部改正)

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(平14公委規則13・全改、令3公委規則4・一部改正)

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(平14公委規則13・追加、平19公委規則13・令3公委規則4・一部改正)

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(平6公委規則10・追加、令3公委規則4・一部改正)

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(令4公委規則7・追加)

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(平2公委規則9・追加、令3公委規則4・一部改正)

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(平2公委規則9・追加、平6公委規則3・令3公委規則4・一部改正)

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(平2公委規則9・追加、平6公委規則3・平8公委規則10・令3公委規則4・一部改正)

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(平2公委規則9・追加、平6公委規則3・令3公委規則4・一部改正)

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(平2公委規則9・追加、平6公委規則3・平8公委規則10・令3公委規則4・一部改正)

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(平12公委規則6・追加、令3公委規則4・一部改正)

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(平12公委規則6・追加、令3公委規則4・一部改正)

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(平17公委規則9・追加、平18公委規則13・平20公委規則13・令元公委規則11・令3公委規則4・一部改正)

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(平17公委規則9・追加、平19公委規則17・令元公委規則11・令3公委規則4・令4公委規則11・令5公委規則6・一部改正)

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(平17公委規則9・追加、令3公委規則4・一部改正)

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(平17公委規則9・追加、令3公委規則4・一部改正)

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(平17公委規則9・追加、令元公委規則11・令3公委規則4・一部改正)

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(平17公委規則9・追加、令3公委規則4・一部改正)

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(平17公委規則9・追加、令3公委規則4・一部改正)

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(平21公委規則7・追加)

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(平21公委規則7・追加、平29公委規則2・一部改正)

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(令4公委規則7・追加)

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別表第2(第7条関係)

(平19公委規則16・追加、平21公委規則5・平22公委規則4・平22公委規則9・一部改正)

障害の区分

障害の級別

視覚障害

1級から3級までの各級及び4級の1

聴覚障害

2級及び3級

平衡機能障害

3級

上肢不自由

1級、2級の1及び2級の2

下肢不自由

1級から4級までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級及び2級(1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)

移動機能

1級及び2級

心臓機能障害

1級及び3級

じん臓機能障害

呼吸器機能障害

ぼうこう又は直腸の機能障害

小腸機能障害

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級

肝臓機能障害

備考 身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める5級に該当する下肢の障害を2以上重複して有する者に係る下肢不自由の項の規定の適用については、当該障害の級別は、同項の下欄に掲げる4級とみなす。

別表第3(第7条関係)

(平19公委規則16・追加、平22公委規則4・一部改正)

障害の区分

重度障害の程度

視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

聴覚障害

平衡機能障害

上肢不自由

特別項症から第3項症までの各項症

下肢不自由

体幹不自由

特別項症から第4項症までの各項症

心臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

じん臓機能障害

呼吸器機能障害

ぼうこう又は直腸の機能障害

小腸機能障害

肝臓機能障害

別表第4(第10条の2関係)

(平16公委規則1・追加、平16公委規則11・平17公委規則6・平17公委規則11・平17公委規則15・平18公委規則6・平19公委規則3・一部改正、平19公委規則16・旧別表第2繰下、平20公委規則4・平20公委規則7・平20公委規則14・平21公委規則1・平21公委規則5・平22公委規則1・平22公委規則4・平23公委規則3・平25公委規則4・平26公委規則4・平26公委規則5・平27公委規則5・平28公委規則8・平29公委規則4・平30公委規則5・平31公委規則6・令元公委規則8・令2公委規則6・一部改正)

番号

路線名

区間

1

東北縦貫自動車道

佐野市高山町1408番から那須郡那須町大字豊原乙573番1まで

2

北関東自動車道

栃木市都賀町木578番2から真岡市三谷828番2まで

2の2

北関東自動車道

栃木市岩舟町小野寺580番3から足利市鹿島町240番2地先まで

3

日光宇都宮道路

字都宮市宝木本町2324番6から日光市清滝桜ヶ丘町1番23まで

4

一般国道4号

下都賀郡野木町大字野木359番1から那須郡那須町大字豊原乙字道西598番1まで

4の2

一般国道4号

さくら市箱森新田259番11から矢板市乙畑1592番1まで

5

一般国道4号

小山市大字東野田90番1から同市大字横倉1020番1まで

6

一般国道4号

小山市大字中久喜330番1から宇都宮市平出工業団地9番1まで

7

一般国道50号

足利市南大町330番1から小山市大字犬塚977番2まで

8

一般国道119号

宇都宮市一条2丁目1183番1から同市西原町462番5まで

8の2

一般国道119号

宇都宮市上戸祭町199番1から同市徳次郎町3883番3まで

8の3

一般国道119号

宇都宮市徳次郎町468番2から同市徳次郎町3878番1まで

8の4

一般国道119号

宇都宮市平出工業団地9番1から同市上戸祭3丁目3342番3まで

9

一般国道121号

鹿沼市富岡485番1から同市武子812番16まで

10

一般国道121号

鹿沼市玉田町64番26から同市下材木町1328番1まで

11

一般国道121号

鹿沼市上石川1460番1から宇都宮市西川田町86番1まで

12

一般国道121号

鹿沼市茂呂2448番2から宇都宮市上籠谷町3156番4まで

12の2

一般国道121号

真岡市下籠谷2228番2から芳賀郡益子町大字益子2756番2まで

13

一般国道123号

宇都宮市平松町499番1から芳賀郡茂木町大字塩田415番2まで

13の2

一般国道123号

芳賀郡芳賀町大字西水沼482番8から同町大字与能219番1まで

13の3

一般国道123号

芳賀郡茂木町大字坂井923番1から同町大字増井180番2まで

13の4

一般国道123号

芳賀郡茂木町大字茂木1315番2から同町大字神井486番1まで

14

一般国道293号

さくら市喜連川43番地先から同市氏家1987番1地先まで

14の2

一般国道293号

宇都宮市徳次郎町1477番1から同市田野町344番2まで

15

一般国道293号

鹿沼市下材木町1328番1から栃木市尻内町190番1まで

15の2

一般国道293号

鹿沼市楡木町285番2から同市亀和田町393番2まで

15の3

一般国道293号

佐野市出流原町705番1から足利市堀込町2469番1まで

15の4

一般国道293号

足利市菅田町818番1から同市樺崎町287番11まで

16

一般国道294号

真岡市久下田32番から芳賀郡益子町大字塙1048番まで

17

一般国道352号

下野市下石橋406番1から河内郡上三川町大字上三川4425番まで

18

一般国道400号

大田原市中央1丁目2番地先から那須塩原市太夫塚6丁目232番89まで

18の2

一般国道400号

那須塩原市西三島3丁目183番697から同市関谷1328番13まで

19

一般国道407号

足利市南大町323番1から同市南大町321番1まで

20

一般国道408号

真岡市寺内790番10から塩谷郡高根沢町大字宝積寺1688番1地先まで

20の2

一般国道408号

真岡市亀山350番38から同市下籠谷4355番3まで

20の3

一般国道408号

真岡市下籠谷4527番4から同市下籠谷4730番1まで

20の4

一般国道408号

真岡市下籠谷4896番1から同市下籠谷4889番1まで

21

一般国道408号

真岡市長田240番1から宇都宮市氷室町2772番6まで

21の2

一般国道461号

矢板市中字上菅田416番38から同市中字冨士山592番5まで

21の3

一般国道461号

大田原市薄葉1084番5から同市美原1丁目3542番45まで

22

県道宇都宮笠間線

芳賀郡益子町大字七井876番5から同郡茂大町大字小貫3604番2まで

23

県道宇都宮栃木線

下都賀郡壬生町大字壬生乙891番2から同町大字壬生乙800番9まで

23の2

県道宇都宮栃木線

下都賀郡壬生町大字安塚1716番1から栃木市平柳町2丁目1148番2まで

23の3

県道宇都宮亀和田栃木線

宇都宮市上戸祭3丁目3342番3から同市西川田町666番1まで

23の4

県道宇都宮亀和田栃木線

栃木市都賀町家中4507番1から同市平柳町1丁目521番1まで

24

県道足利太田線

足利市借宿町85番12から同市借宿町610番3まで

24の2

県道足利太田線

足利市南大町133番6から同市南大町133番2まで

25

県道足利太田線

足利市南大町450番1から同市南大町326番1まで

26

県道宇都宮楡木線

鹿沼市上石川1460番1から同市楡木町329番1まで

26の2

県道宇都宮楡木線

宇都宮市鶴田町3417番19から鹿沼市さつき町20番まで

26の3

県道佐野行田線

佐野市大橋町2065番10から同市下羽田町25番5まで

27

県道佐野古河線

栃木市藤岡町藤岡2055番1から同市藤岡町藤岡2613番2まで

27の2

県道佐野古河線

佐野市浅沼町893番2から同市馬門町1986番3まで

28

県道宇都宮那須烏山線

塩谷郡高根沢町大字宝積寺1688番1地先から同町大字花岡176番1まで

29

県道栃木藤岡線

栃木市大平町川連575番1から同市岩舟町静2809番1まで

30

県道栃木藤岡線

栃木市藤岡町藤岡776番から同市藤岡町藤岡2055番1まで

30の2

県道佐野田沼線

佐野市浅沼町423番1から同市田沼町366番2まで

31

県道小山壬生線

小山市大字喜沢1164番5から下都賀郡壬生町大字壬生乙891番2まで

32

県道栃木小山線

小山市大字松沼708番2から同市大字小山2684番17まで

33

県道栃木粕尾線

栃木市箱森町936番4から同市尻内町190番1まで

34

県道小山環状線

小山市西城南5丁目47番6地先から同市大字横倉字十二神597番27まで

34の2

県道小山環状線

小山市大字横倉597番54から同市大字出井951番3まで

35

県道宇都宮結城線

字都宮市簗瀬町1857番1から同市東谷町252番まで

36

県道宇都宮結城線

河内郡上三川町大字上三川3200番1から下野市三王山484番1まで

37

県道宇都宮結城線

河内郡上三川町大字上蒲生2524番から同町大字上三川4964番まで

37の2

県道栃木粟野線

栃木市平柳町1丁目515番1から同市箱森町1169番3まで

38

県道足利伊勢崎線

足利市借宿町87番1から同市中川町3584番1まで

39

県道足利環状線

足利市山川町966番1から同市大月町12番2まで

39の2

県道足利環状線

足利市大月町935番5から同市江川町1丁目1番1まで

39の3

県道足利環状線

足利市福富新町2208番2から同市福富新町1513番15まで

40

県道栃木二宮線

下野市小金井3009番137から同市下坪山1934番3まで

40の2

県道宇都宮真岡線

宇都宮市下栗町704番10地先から同市下桑島町617番1地先まで

40の3

県道宇都宮真岡線

真岡市下籠谷1660番1から同市荒町二丁目15番21まで

41

県道真岡上三川線

真岡市長田240番1から同市長田441番5まで

41の2

県道真岡上三川線

真岡市長田603番10から河内郡上三川町大字上三川4415番1まで

42

県道藤岡乙女線

栃木市藤岡町藤岡776番から同市藤岡町藤岡294番6まで

43

県道西那須野那須線

那須塩原市豊住町80番31から同市豊町43番1まで

43の2

県道真岡那須烏山線

真岡市荒町二丁目14番16地先から同市東郷275番1地先まで

43の3

県道真岡那須烏山線

真岡市東郷223番15地先から芳賀郡芳賀町祖母井南二丁目1番3地先まで

44

県道宇都宮向田線

宇都宮市東宿郷6丁目3番2から同市刈沼町238番まで

45

県道鹿沼下野線

下野市下古山2328番2から同市下古山3310番まで

46

県道桐生岩舟線

足利市山川町975番1から佐野市免鳥町458番7まで

46の2

県道桐生岩舟線

佐野市浅沼町423番5から同市伊勢山町1407番3まで

47

県道宇都宮茂木線

字都宮市刈沼町238番から芳賀郡市貝町大字市塙3608番1まで

48

県道羽生田上蒲生線

下都賀郡壬生町あけぼの町17番45から下野市下古山2328番2まで

49

県道羽生田上蒲生線

下野市下古山3310番から同市下古山3332番6まで

49の2

県道羽生田上蒲生線

下野市下古山124番25から河内郡上三川町大字上蒲生412番まで

50

県道上横倉下岡本線

宇都宮市下岡本町4290番から同市下岡本町4230番まで

51

県道結城石橋線

河内郡上三川町大字多功1867番から下野市石橋177番3まで

52

県道石末真岡線

芳賀郡芳賀町大字北長島19番7から同町大字西水沼85番3まで

52の2

県道石末真岡線

真岡市飯貝字中島456番5から同市堀内字下大谷木内5番3まで

53

県道下岡本上戸祭線

宇都宮市下岡本町1996番から同市下岡本町4301番まで

54

県道和泉間々田線

栃木市大平町伯仲2276番2から同市大平町伯仲1514番1まで

54の2

県道和泉間々田線

栃木市岩舟町静戸1682番1から同市大平町伯仲2691番5まで

55

県道板荷玉田線

鹿沼市玉田町382番29から同市玉田町63番26まで

56

県道市塙北長島線

芳賀郡市貝町大字赤羽3543番2から同郡芳賀町大字北長島19番7まで

56の2

県道山形寺岡線

佐野市出流原町515番1から同市赤見町1246番1まで

57

県道雀宮真岡線

宇都宮市東谷町496番9から真岡市鬼怒ケ丘21番まで

57の2

県道雀宮真岡線

真岡市鬼怒ヶ丘15番1から同市亀山1031番3まで

57の3

県道作原田沼線

佐野市岩崎町542番8から同市石塚町1875番1まで

57の4

県道飛駒足利線

足利市名草下町字杓子谷戸4197番2から同市菅田町字中屋敷474番4まで

57の5

県道飛駒足利線

足利市菅田町485番2から同市利保町一丁目69番まで

58

県道熊田喜連川線

那須烏山市熊田795番1からさくら市喜連川43番地先まで

59

県道蛭沼川連線

栃木市大平町伯仲1514番1から同市大平町蔵井1395番14まで

59の2

県道丸山葉鹿線

足利市葉鹿町字中島2309番から同市葉鹿南町27番2まで

60

県道小山結城線

小山市大字大行寺218番1から同市大字小山2684番17まで

61

県道小山結城線

小山市犬塚2丁目7番7から同市大字中久喜343番1まで

62

県道鹿沼環状線

鹿沼市玉田町382番29から同市武子812番16まで

63

県道佐野環状線

佐野市吉水町355番3から同市大橋町2065番13まで

63の2

県道佐野環状線

佐野市赤坂町526番2から同市伊勢山町1408番6まで

63の3

県道佐野環状線

佐野市鐙塚町40番3から同市黒袴町213番1まで

63の4

県道井頭公園線

真岡市下籠谷4732番1から同市下籠谷4757番1まで

64

県道黒磯高久線

那須塩原市上大塚新田22番5から同市豊町43番1まで

64の2

県道栃木環状線

栃木市平柳町2丁目1148番2から同市平柳町1丁目515番1まで

64の3

県道栃木環状線

栃木市箱森町1169番3から同市大平町川連578番4まで

65

県道小山大平線

栃木市大平町西野田654番2から同市大平町富田2113番2まで

65の2

県道壬生インター線

下都賀郡壬生町あけぼの町17番45から同郡壬生町国谷244番1まで

65の3

県道佐野田沼インター線

佐野市小見町1370番2から同市吉水町1116番11まで

66

県道黒磯田島線

那須塩原市豊住町80番31から同市戸田14番38まで

66の2

市道(宇都宮市)14号線

宇都宮市花房2丁目1210番12から同市明保野町1401番2まで

67

市道(宇都宮市)21号線

宇都宮市今泉町3006番8地先から同市平出工業団地31番5地先まで

67の2

市道(宇都宮市)301号線

字都宮市平出工業団地59番2から同市平出工業団地59番1まで

67の3

市道(宇都宮市)312号線

宇都宮市平出工業団地25番2地先から同市平出工業団地26番5地先まで

67の4

市道(宇都宮市)318号線

宇都宮市平出工業団地38番32地先から同市平出工業団地38番1地先まで

67の5

市道(宇都宮市)573号線

宇都宮市宝木本町1860番1から同市岩原町204番5まで

67の6

市道(宇都宮市)920号線

宇都宮市平出工業団地40番5地先から同市平出工業団地40番9地先まで

68

市道(宇都宮市)1175号線

字都宮市平出工業団地10番1地先から同市平出工業団地31番2地先まで

68の2

市道(宇都宮市)1175号線

宇都宮市平出工業団地43番1地先から同市峰4丁目3055番7地先まで

68の3

市道(宇都宮市)1260号線

宇都宮市徳次郎町468番2から同市新里町丙715番1まで

68の4

市道(宇都宮市)1391号線

宇都宮市氷室町1793番10地先から同市清原工業団地8番2地先まで

68の5

市道(宇都宮市)1393号線

宇都宮市川田町436番1から同市下栗町1442番まで

68の6

市道(宇都宮市)1430号線

宇都宮市江曽島町1394番39から同市上横田町850番4まで

68の7

市道(宇都宮市)1432号線

宇都宮市清原工業団地21番5地先から同市清原工業団地11番1地先まで

69

市道(宇都宮市)1433号線

宇都宮市野高谷町426番1地先から同市氷室町2786番1地先まで

69の2

市道(宇都宮市)1434号線

宇都宮市清原工業団地8番3地先から同市清原工業団地18番2地先まで

69の3

市道(宇都宮市)1435号線

宇都宮市清原工業団地7番2地先から同市清原工業団地20番7地先まで

69の4

市道(宇都宮市)1438号線

宇都宮市清原工業団地11番1地先から同市清原工業団地4番地先まで

69の5

市道(宇都宮市)1440号線

宇都宮市清原工業団地17番1地先から同市清原工業団地21番1地先まで

69の6

市道(宇都宮市)1505号線

宇都宮市平出工業団地7番5地先から同市平出工業団地7番14地先まで

69の7

市道(宇都宮市)1508号線

宇都宮市平出工業団地10番5地先から同市平出工業団地9番10地先まで

69の8

市道(宇都宮市)1512号線

宇都宮市平出工業団地16番5地先から同市平出工業団地17番6地先まで

69の9

市道(宇都宮市)1513号線

宇都宮市平出工業団地20番4地先から同市平出工業団地19番5地先まで

69の10

市道(宇都宮市)1514号線

宇都宮市平出工業団地21番1地先から同市平出工業団地21番5地先まで

69の11

市道(宇都宮市)1517号線

宇都宮市平出工業団地37番1地先から同市平出工業団地36番12地先まで

69の12

市道(宇都宮市)1518号線

宇都宮市平出工業団地44番1地先から同市平出工業団地44番14地先まで

69の13

市道(宇都宮市)1519号線

宇都宮市平出工業団地45番8地先から同市平出工業団地45番7地先まで

70

市道(宇都宮市)4074号線

宇都宮市東谷町222番4地先から同市茂原町656番地先まで

70の2

市道(宇都宮市)5157号線

宇都宮市インターパーク2丁目1番1から河内郡上三川町大字磯岡609番まで

70の3

市道(宇都宮市)5158号線

宇都宮市インターパーク6丁目1番1から同市インターパーク4丁目1番1まで

70の4

市道(宇都宮市)5159号線

宇都宮市インターパーク5丁目1番1地先から同市インターパーク6丁目2番5地先まで

70の5

市道(宇都宮市)5474号線

宇都宮市インターパーク3丁目1番2地先から同市インターパーク1丁目5番3地先まで

70の6

市道(宇都宮市)20036号線

宇都宮市下岡本町2109番7から同市中岡本町2872番2まで

70の7

市道(宇都宮市)20171号線

宇都宮市下岡本町4457番から同市下岡本町4472番まで

70の8

市道(宇都宮市)20608号線

宇都宮市下岡本町2108番32から同市下岡本町2109番3まで

71

市道(足利市)南大町25号線

足利市南大町251番1から同市南大町261番1まで

71の2

市道(足利市)129号線

足利市福富新町1235番9から同市問屋町353番10まで

71の3

市道(足利市)995号線

足利市本城一丁目1454番7から同市有楽町839番2まで

71の4

市道(足利市)996号線

足利市菅田町484番2から同市樺崎町1001番4まで

71の5

市道(足利市)996号線

足利市菅田町873番6から同市樺崎町312番1まで

71の6

市道(足利市)998号線

足利市助戸新山町1074番1から同市福富町2102番10まで

72

市道(佐野市)1―11号線

佐野市免鳥町212番から同市下羽田町608番まで

73

市道(鹿沼市)349号線

鹿沼市上石川1764番15地先から同市下石川637番12地先まで

73の2

市道(鹿沼市)17号線

鹿沼市茂呂2448番2から同市さつき町3番5まで

74

市道(小山市)1号線

小山市大字出井1242番4から同市大字出井1208番7まで

74の2

市道(小山市)39号線

小山市大字粟宮1943番4から同市大字外城90番17まで

75

市道(小山市)222号線

小山市大字出井1111番5から同市大字出井1242番4まで

76

市道(小山市)262号線

小山市大字向原新田71番34から同市大字横倉新田102番27まで

77

市道(小山市)2425号線

小山市大字出井1208番7から同市大字荒井572番9まで

77の2

市道(小山市)3077号線

小山市大字横倉新田435番12から同市大字横倉1245番6まで

77の3

市道(小山市)3089号線

小山市大字横倉597番1地先から同市大字横倉740番2地先まで

77の4

市道(小山市)3786号線

小山市西城南7丁目2番5地先から同市西城南7丁目14番26地先まで

77の5

市道(小山市)4223号線

小山市大字外城90番17から同市大字外城90番4まで

77の6

市道(栃木市)2039号線

栃木市大光寺町字吾妻原3487番9から同市大光寺町字吾妻原3487番9まで

77の7

市道(栃木市)12003号線

栃木市大光寺町字寺林3487番7から同市大光寺町字吾妻原1300番3まで

77の8

市道(栃木市)13310号線

栃木市惣社町1510番1から同市惣社町1439番1まで

77の9

市道(栃木市)14111号線

栃木市仲方町166番3から同市千塚町1728番まで

77の10

市道(栃木市)14126号線

栃木市千塚町1732番から同市千塚町1708番まで

77の11

市道(那須塩原市)N1―23号線

那須塩原市三島2丁目14番14から同市南赤田238番656まで

77の12

市道(真岡市)3327号線

真岡市清水59番4から同市清水2420番5まで

77の13

市道(矢板市)末広町5号線

矢板市末広町34番1から同市末広町11番6まで

77の14

市道(矢板市)末広町20号線

矢板市末広町11番6から同市末広町13番1まで

78

町道(上三川町)1―4号線

河内郡上三川町大字下神主605番3地先から同町大字鞘堂77番1地先まで

79

町道(上三川町)1―7号線

河内郡上三川町大字鞘堂77番1地先から同町大字多功2517番1地先まで

80

町道(上三川町)3―104号線

河内郡上三川町大字鞘堂269番1地先から同町大字下神主605番3地先まで

81

町道(上三川町)3―249号線

河内郡上三川町大字梁106番地先から同町大字多功1868番地先まで

82

町道(上三川町)3―326号線

河内郡上三川町大字下神主607番2地先から同町大字鞘堂269番1地先まで

82の2

町道(上三川町)4―43号線

河内郡上三川町大字磯岡38番6地先から同町大字磯岡298番1地先まで

82の3

町道(上三川町)4―131号線

河内郡上三川町大字磯岡298番1地先から同町大字西汗1675番1地先まで

83

市道(下野市)南1―14号線

下野市下坪山字五給新田1890番1から同市下坪山字栄1724番1まで

84

町道(市貝町)1013号線

芳賀郡市貝町大字赤羽2714番1から同町大字赤羽3520番1まで

84の2

町道(芳賀町)114号線

芳賀郡芳賀町大字下高根沢5258番1から同町芳賀台89番1まで

84の3

町道(芳賀町)225号線

芳賀郡芳賀町芳賀台2番地先から同町芳賀台52番1地先まで

85

町道(壬生町)2―279号線

下都賀郡壬生町おもちゃのまち一丁目3382番22から同町おもちゃのまち二丁目3286番11まで

85の2

町道(壬生町)2―284号線

下都賀郡壬生町おもちゃのまち三丁目3348番4から同町おもちゃのまち四丁目3314番8まで

85の3

町道(壬生町)2―286号線

下都賀郡壬生町おもちゃのまち四丁目3269番6から同町おもちゃのまち五丁目3338番10まで

85の4

町道(壬生町)2―305号線

下都賀郡壬生町おもちゃのまち四丁目3293番5から同町おもちゃのまち四丁目3312番3まで

86

市道(下野市)国1―3号線

下野市柴253番19から同市小金井三丁目3番6まで

87

市道(栃木市)2121号線

栃木市大平町西水代2072番1から同市大平町西水代2696番1まで

88

市道(栃木市)1047号線

栃木市大平町蔵井1401番1から同市大平町富田4005番2まで

89

市道(栃木市)32300号線

栃木市藤岡町藤岡294番6から同市藤岡町藤岡517番まで

90

市道(栃木市)1057号線

栃木市岩舟町静和2363番11から同市岩舟町曲ヶ島1263番4まで

91

市道(栃木市)1054号線

栃木市岩舟町静和685番2から同市岩舟町静戸1622番1まで

92

市道(栃木市)1063号線

栃木市岩舟町静戸1649番5から同市岩舟町曲ヶ島1959番1まで

92の2

市道(栃木市)2125号線

栃木市岩舟町曲ヶ島1976番3から同市岩舟町曲ヶ島395番2まで

92の3

市道(栃木市)62269号線

栃木市岩舟町曲ヶ島395番2から同市岩舟町曲ヶ島2058番まで

93

市道(那須烏山市)M3072号線

那須烏山市南大和久字広入813番2から同市藤田字東後1191番19まで

94

町道(茂木町)11号線

芳賀郡茂木町大字福手560番3から同町大字福手396番4まで

95

町道(茂木町)721号線

芳賀郡茂木町大字福手396番7から同町大字福手581番3まで

別表第5(第21条関係)

(平3公委規則7・全改、平6公委規則10・平8公委規則7・平11公委規則8・平14公委規則13・一部改正、平16公委規則1・旧別表第2繰下、平19公委規則16・旧別表第3繰下、平31公委規則1・一部改正)

1 運転免許試験

場所

免許の種類

試験を行う日

試験場

全種類

土曜日、日曜日及び休日を除く毎日

2 検査、再試験及び審査等

場所

免許の種類

検査、再試験及び審査等を行う日

試験場

全種類

土曜日、日曜日及び休日を除く毎日

(昭50公委規則7・一部改正)

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(昭53公安規則18・全改)

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(昭53公委規則11・追加、平4公委規則13・一部改正)

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(平13公委規則3・全改、平18公委規則11・平19公委規則16・一部改正)

画像画像画像画像画像

(昭53公委規則11・追加、平4公委規則13・令5公委規則6・一部改正)

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(昭50公委規則7・昭53公委規則18・一部改正)

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(昭53公委規則18・追加、平6公委規則3・一部改正)

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(昭53公委規則18・追加、平6公委規則3・一部改正)

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(昭53公委規則18・追加、平6公委規則3・一部改正)

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別記様式第9号及び別記様式第10号 削除

(令3公委規則7)

(令4公委規則11・全改)

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(令4公委規則11・追加)

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(平3公委規則7・全改)

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(平3公委規則7・追加)

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(平15公委規則3・追加、平21公委規則7・一部改正)

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(令4公委規則7・全改)

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(平23公委規則7・追加、令3公委規則4・一部改正)

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(平17公委規則7・全改)

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(平17公委規則7・全改、平28公委規則5・一部改正)

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(平14公委規則13・追加、平25公委規則10・一部改正)

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(平14公委規則13・追加)

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(平21公委規則7・追加、平29公委規則2・一部改正)

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(平15公委規則3・追加、平21公委規則7・旧別記様式第15号の4繰下・一部改正)

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(平15公委規則3・追加、平21公委規則7・旧別記様式第15号の5繰下・一部改正)

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(平15公委規則3・追加、平21公委規則7・旧別記様式第15号の6繰下・一部改正)

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(平15公委規則3・追加、平21公委規則7・旧別記様式第15号の7繰下・一部改正、平29公委規則2・一部改正)

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(平15公委規則3・追加、平21公委規則7・旧別記様式第15号の8繰下)

画像

(平17公委規則9・追加、平21公委規則7・旧別記様式第15号の9繰下、平24公委規則4・旧別記様式第15号の11繰上)

画像

(平17公委規則9・追加、平21公委規則7・旧別記様式第15号の10繰下、平24公委規則4・旧別記様式第15号の12繰上)

画像

(平17公委規則9・追加、平21公委規則7・旧別記様式第15号の11繰下)

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(平12公委規則6・追加、令4公委規則7・一部改正)

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(平17公委規則7・全改、令4公委規則7・一部改正)

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(令4公委規則7・追加)

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(令4公委規則7・追加)

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(令4公委規則7・追加)

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(令4公委規則7・追加)

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(令4公委規則7・追加)

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(令4公委規則7・追加)

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栃木県道路交通法施行細則

昭和47年4月1日 公安委員会規則第3号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第11編 察/第6章
沿革情報
昭和47年4月1日 公安委員会規則第3号
昭和47年9月16日 公安委員会規則第8号
昭和48年3月20日 公安委員会規則第3号
昭和48年9月14日 公安委員会規則第6号
昭和50年7月11日 公安委員会規則第7号
昭和51年1月9日 公安委員会規則第1号
昭和51年12月24日 公安委員会規則第9号
昭和53年5月31日 公安委員会規則第9号
昭和53年6月17日 公安委員会規則第11号
昭和53年11月27日 公安委員会規則第18号
昭和54年3月30日 公安委員会規則第5号
昭和54年7月25日 公安委員会規則第7号
昭和55年3月4日 公安委員会規則第3号
昭和57年9月10日 公安委員会規則第9号
昭和58年3月4日 公安委員会規則第4号
昭和61年4月1日 公安委員会規則第6号
昭和62年4月1日 公安委員会規則第4号
昭和63年6月30日 公安委員会規則第4号
平成2年3月30日 公安委員会規則第6号
平成2年8月21日 公安委員会規則第9号
平成2年12月25日 公安委員会規則第13号
平成3年8月30日 公安委員会規則第7号
平成4年10月30日 公安委員会規則第13号
平成6年3月31日 公安委員会規則第3号
平成6年5月6日 公安委員会規則第10号
平成6年9月30日 公安委員会規則第14号
平成6年10月5日 公安委員会規則第15号
平成7年3月29日 公安委員会規則第7号
平成8年1月12日 公安委員会規則第13号
平成8年8月30日 公安委員会規則第7号
平成8年12月13日 公安委員会規則第10号
平成10年3月31日 公安委員会規則第3号
平成10年9月30日 公安委員会規則第12号
平成11年3月26日 公安委員会規則第5号
平成11年9月30日 公安委員会規則第8号
平成11年10月29日 公安委員会規則第11号
平成12年3月1日 公安委員会規則第2号
平成12年3月31日 公安委員会規則第6号
平成13年3月30日 公安委員会規則第3号
平成13年6月29日 公安委員会規則第11号
平成14年3月15日 公安委員会規則第5号
平成14年5月31日 公安委員会規則第13号
平成15年3月28日 公安委員会規則第3号
平成15年9月30日 公安委員会規則第8号
平成16年3月22日 公安委員会規則第1号
平成16年12月28日 公安委員会規則第11号
平成17年3月29日 公安委員会規則第6号
平成17年3月31日 公安委員会規則第7号
平成17年6月7日 公安委員会規則第9号
平成17年9月30日 公安委員会規則第11号
平成17年9月30日 公安委員会規則第12号
平成17年12月28日 公安委員会規則第15号
平成18年3月30日 公安委員会規則第6号
平成18年5月31日 公安委員会規則第11号
平成18年6月23日 公安委員会規則第13号
平成19年3月30日 公安委員会規則第3号
平成19年3月30日 公安委員会規則第4号
平成19年6月1日 公安委員会規則第13号
平成19年9月20日 公安委員会規則第16号
平成19年10月12日 公安委員会規則第17号
平成20年3月27日 公安委員会規則第4号
平成20年6月20日 公安委員会規則第7号
平成20年11月28日 公安委員会規則第13号
平成20年12月12日 公安委員会規則第14号
平成21年3月19日 公安委員会規則第1号
平成21年3月31日 公安委員会規則第5号
平成21年5月29日 公安委員会規則第7号
平成21年6月30日 公安委員会規則第9号
平成22年3月23日 公安委員会規則第1号
平成22年3月30日 公安委員会規則第4号
平成22年4月16日 公安委員会規則第8号
平成22年9月29日 公安委員会規則第9号
平成23年3月18日 公安委員会規則第3号
平成23年6月30日 公安委員会規則第7号
平成24年3月30日 公安委員会規則第4号
平成24年7月6日 公安委員会規則第7号
平成25年3月29日 公安委員会規則第4号
平成25年8月30日 公安委員会規則第10号
平成26年3月31日 公安委員会規則第4号
平成26年3月31日 公安委員会規則第5号
平成27年3月27日 公安委員会規則第1号
平成27年3月31日 公安委員会規則第5号
平成27年7月24日 公安委員会規則第10号
平成27年7月31日 公安委員会規則第11号
平成27年9月1日 公安委員会規則第13号
平成28年3月31日 公安委員会規則第5号
平成28年3月31日 公安委員会規則第8号
平成29年3月7日 公安委員会規則第2号
平成29年3月17日 公安委員会規則第4号
平成29年7月7日 公安委員会規則第8号
平成30年3月30日 公安委員会規則第5号
平成31年1月11日 公安委員会規則第1号
平成31年3月29日 公安委員会規則第6号
令和元年6月28日 公安委員会規則第7号
令和元年7月30日 公安委員会規則第8号
令和元年11月20日 公安委員会規則第10号
令和元年12月13日 公安委員会規則第11号
令和2年3月31日 公安委員会規則第6号
令和2年10月30日 公安委員会規則第7号
令和2年10月30日 公安委員会規則第8号
令和3年3月31日 公安委員会規則第4号
令和3年12月28日 公安委員会規則第7号
令和4年5月12日 公安委員会規則第7号
令和4年12月15日 公安委員会規則第11号
令和5年3月31日 公安委員会規則第6号
令和5年6月30日 公安委員会規則第9号