○電子文書取扱要領
平成13年3月30日
制定
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要領は、栃木県文書等取扱規程(平成13年栃木県訓令第1号。以下「規程」という。)第12条第1項ただし書、第28条及び第63条の規定に基づき、電子文書の取扱いに関して、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領で使用する用語の意義は、規程で使用する用語の例による。
第2章 電子文書の収受
(電子メール等による電子文書の収受日)
第4条 電子メール又は文書管理システム等により受領した電子文書の収受日は、利用する電子メールシステム又は文書管理システム等に当該電子文書が記録された日とする。
第3章 電子文書の回議及び供覧
(電子決裁)
第5条 作成又は収受した電子文書を、用紙に出力せず回議又は供覧する場合は、文書管理システム等の電子決裁機能を用いて行うものとする。
(電子決裁で処理できる事案)
第6条 電子決裁は、規程第26条に定める持ち回りを要する起案に該当する場合を除き、処理することができるものとする。
第4章 電子文書の施行
(電子文書の施行)
第7条 電子文書(公印を押印するものを除く。)は、電子メール又は文書管理システム等により施行することができるものとする。
2 前項による施行は、電子文書を添付することにより行うものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、受信者が国又は地方公共団体以外であって、電子メールによる施行について受信者の了解を得ていない場合については、電子メールによる施行を行わないものとする。
(電子署名付与及び電子メール施行の表示)
第8条 電子文書に電子署名を付与する場合は、回議書の取扱要領欄に「電子署名付与」と表記の上決裁を受けるものとする。
2 電子文書を施行する場合は、回議書の取扱要領欄(回議書を用いないで処理する起案文書にあっては、当該起案文書の余白)に、電子メール施行」と表記の上決裁を受けるものとする。
第5章 電子文書の保存及び廃棄
(電子文書の保存、廃棄等)
第9条 回議書又は供覧書に添付する電子文書は、文書管理システム等に保存するものとする。ただし、ファイル容量が大きい等の理由により、文書管理システム等への保存が困難な電子文書については、適切な電磁的記録媒体を利用するものとする。
3 作成中の電子文書及び資料等として作成した電子文書については、文書管理システム等及び電磁的記録媒体のうち、当該電子文書を最も適正に管理することができるものを選択して登録又は格納するものとする。この場合において、作成中の電子文書と資料等として作成した電子文書は、明確に分類して登録又は格納するものとする。
(電子文書の廃棄方法)
第12条 第9条第2項の規定により電子文書を廃棄するときは、消去、電磁的記録媒体の破壊等適切な方法により、他の者が再生できないよう確実に処理するものとする。
附則
1 この要領は、平成13年4月1日から適用する。
2 電子メールによる文書取扱要領(平成12年3月22日制定)は、廃止する。
附則
この要領は、平成15年4月1日から適用する。
附則
この要領は、平成17年4月1日から適用する。
附則
この要領は、平成19年4月1日から適用する。
附則
この要領は、平成22年4月1日から適用する。
附則
この要領は、令和2(2020)年12月28日から適用する。
附則(令和4年文学第299―1号)
この要領は、令和4(2022)年10月1日から適用する。
附則(令和6年文学第656―1号)
この要領は、令和6(2024)年4月1日から適用する。