○知事が所管する出資法人等の情報公開の推進に関する要綱

平成12年3月21日

制定

知事が所管する出資法人等の情報公開の推進に関する要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、栃木県情報公開条例(平成11年栃木県条例第32号。以下「条例」という。)第30条第2項の規定に基づき、知事の所管に属する出資法人等(栃木県情報公開条例施行規則(平成12年栃木県規則第8号)第13条第1項に規定する法人をいう。以下同じ。)の情報公開の推進に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(出資法人等の責務)

第2条 出資法人等は、次の区分に応じ、当該各号に定める措置を講ずるものとする。

(1) 栃木県住宅供給公社、栃木県道路公社、栃木県土地開発公社及び県が資本金、基本金その他これに準ずるものの2分の1以上を出資している法人 文書等の開示及び経営状況等の公表

(2) 前号に掲げるもの以外の出資法人等 経営状況等の公表

(文書等の開示)

第3条 文書等の開示を行う出資法人等は、条例の趣旨にのっとり、文書等の開示に関する規程を定めるものとする。

第4条 前条に掲げる措置によって、当該出資法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を不当に害すると認められる場合には、当該出資法人等、当該出資法人等を所管する課長(以下「所管課長」という。)及び文書学事課長が協議の上、適用除外事項を設けることができる。

(経営状況等の公表)

第5条 経営状況等の公表を行う出資法人等は、別表に掲げる区分に従い、同表に掲げる経営状況等に関する資料を所管課長を経由して文書学事課長に提出するものとする。

2 文書学事課長は、前項の資料の提出があったときは、これを県民プラザに備え、県民の閲覧に供するものとする。

(所管課長の指導等)

第6条 所管課長は、出資法人等の情報公開が推進されるよう、出資法人等に対し必要な指導又は助言を行うものとする。

2 所管課長は、出資法人等の情報公開に関して、苦情の申出があった場合において、必要があると認めるときは、苦情の申出者、当該苦情の申出に係る出資法人等の役職員その他の関係者に対し、質問を発し、又は意見の陳述、必要な書類の提出若しくは説明書の提出を求めることができる。

(その他)

第7条 第5条の規定による経営状況等に関する資料の整理及び保管については、行政資料の収集管理に関する要領(平成19年2月15日制定)を準用する。

この要綱は、平成12年4月1日から実施する。

この要綱は、平成19年3月7日から実施する。

この要綱は、平成20年1月4日から実施する。

この要綱は、平成24年4月1日から実施する。

別表

法人の区分

基本資料

事業計画に関する資料

決算に関する資料

特例民法法人

一般社団法人

一般財団法人

公益社団法人

公益財団法人

社会福祉法人

定款(寄附行為)

役員名簿

事業計画書

収支予算書

事業報告書

収支計算書

貸借対照表

財産目録

正味財産増減計算書

監査報告書

特別法に基づく法人

事業計画書

収支予算書

資金計画書

事業報告書

財産目録

貸借対照表

損益計算書

監査報告書

商法法人

貸借対照表

損益計算書

営業報告書

利益の処分又は損失の処理に関する議案

監査報告書

提出の時期

変更等があったとき

事業年度開始後速やかに

決算確定後速やかに

知事が所管する出資法人等の情報公開の推進に関する要綱

平成12年3月21日 種別なし

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第3章 文書学事
沿革情報
平成12年3月21日 種別なし
平成19年3月7日 文学第830号
平成19年12月26日 文学第831号
平成24年4月1日 種別なし