○栃木県公報に「公布された条例のあらまし」を掲載することについて

昭和57年12月8日

文学第68号

総務部長通知

各課局室長

県において制定される条例、規則その他の規程は、栃木県公報発行規則に基づき発行される栃木県公報に登載することにより住民に公表されておりますが、これらの諸法令のうち特に条例については、住民と深い関係がある反面、その条文は、ややもすると専門的で難解な内容になりがちであり、住民に親しみにくい面があると思われます。

つきましては、国の官報の例にならい、別添「公布された条例のあらまし」掲載要領により、昭和57年12月議会の議決に係る条例を公布する県公報から、「公布された条例のあらまし」欄を設け、登載される条例の内容について、簡潔でしかも住民に理解しやすいように解説し、広く住民に周知することといたしましたので協力方依頼します。

「公布された条例のあらまし」掲載要領

1 掲載対象

条例

2 掲載事項

(1) 制定改廃の理由、趣旨など

(2) 内容

(3) 施行期日

3 表記方法(別記記載例参照)

(1) 解説にあたっては、正確、簡潔、平易な表現を旨とすること。特に一部改正条例については、新旧対照とすることなく改正内容を十分理解できるよう配慮すること。

(2) 項目ごとに関係条項を明記のこと。

(3) 前各号に定めるもののほか、官報の「本号で公布された法令のあらまし」の例に準じて行うこと。

4 掲載手続

議会提案の決裁後、速やかに主管課で当該条例が議会で議決になることを予定のうえ、あらましの掲載について起案し、主管課長決裁後、決裁文書及び掲載原稿1部を文書学事課に提出すること。

5 実施時期

昭和57年12月議会の議決に係る条例を公布する県公報から「公布された条例のあらまし」欄を設けることとする。

記載例

×○○条例の制定(○○条例の一部改正、○○条例の廃止)

(栃木県条例第××号)

1×○○○○○することとした。

2×○○○○○することとした。(第○条関係)

×(1)×○○○○○

×(2)×○○○○○

×(3)×○○○○○

3×○○○○○することとした。(第○条関係)

4×○○○○○することとした。

栃木県公報に「公布された条例のあらまし」を掲載することについて

昭和57年12月8日 文学第68号

(昭和57年12月8日施行)

体系情報
第1編 務/第3章 文書学事
沿革情報
昭和57年12月8日 文学第68号