○外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例等の運用について
昭和63年3月31日
人委第213号
外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年栃木県条例第2号。以下「条例」という。)及び外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則(昭和63年栃木県人事委員会規則第3号。以下「規則」という。)が制定され、昭和63年4月1日から施行されることになりましたが、その運用については、下記により取り扱われるよう通知します。
記
条例第3条関係
条例第5条関係
本条の第3項の規定による給与の支払いを受ける者の指定は、職員の収入により生計を維持する者、親族等のうちから行うものとし、書面により届け出るものとする。
規則第3条関係
本条における外務公務員給与法の規定により支給されることとなる在勤基本手当、配偶者手当、住居手当の額は、「在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令」(昭和49年政令第179号)、「在勤基本手当の号の適用に関する規則」(昭和62年外務省令第6号)及び「住居手当の支給に関する規則」(昭和44年外務省令第7号)に定めるところによる。
なお、在勤基本手当の号の適用における国家公務員の職務の級に相当する職務の級の決定については、「外国旅行の旅費に係る職務の級の決定について」(平成18年3月28日付け人委第242号又は平成21年3月26日付け人委第201号栃木県人事委員会委員長通知)に準じて取り扱うものとする。
規則第4条関係