○外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例等の運用について

昭和63年3月31日

人委第213号

本条の第2項又は第3項の規定により人事委員会に協議する場合には、別記様式第1号により書類を提出するものとし、必要に応じ関係資料を添付するものとする。

本条の第3項の規定による給与の支払いを受ける者の指定は、職員の収入により生計を維持する者、親族等のうちから行うものとし、書面により届け出るものとする。

本条における外務公務員給与法の規定により支給されることとなる在勤基本手当、配偶者手当、住居手当の額は、「在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令」(昭和49年政令第179号)、「在勤基本手当の号の適用に関する規則」(昭和62年外務省令第6号)及び「住居手当の支給に関する規則」(昭和44年外務省令第7号)に定めるところによる。

なお、在勤基本手当の号の適用における国家公務員の職務の級に相当する職務の級の決定については、「外国旅行の旅費に係る職務の級の決定について」(平成18年3月28日付け人委第242号又は平成21年3月26日付け人委第201号栃木県人事委員会委員長通知)に準じて取り扱うものとする。

本条の人事委員会に対する報告は、別記様式第2号及び第3号により行うものとし、必要に応じ関係資料を添付するものとする。

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外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例等の運用について

昭和63年3月31日 人事委員会第213号

(平成25年3月29日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第3章 人事委員会
沿革情報
昭和63年3月31日 人事委員会第213号
平成23年1月27日 人事委員会第168号
平成25年3月29日 人事委員会第207号