○宿日直代行員取り扱い要綱
昭和46年6月15日
伺定
(趣旨)
第1条 この要綱は、栃木県宿日直規程(昭和37年栃木県訓令第6号、以下「規程」という。)に定めるもののほか、宿日直代行員の取り扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(宿日直代行員)
第2条 宿日直代行員とは、職員の宿直勤務が週1回をこえる小規模機関において、そのこえる部分についての宿直勤務を代行させる者をいう。
(職務)
第3条 宿日直代行員は、規程第3条に定める職員を行うものとする。
(任用)
第4条 庁舎管理者である出先機関の長は、あらかじめ会計年度任用職員として宿日直代行員を委嘱し、必要に応じてその都度勤務を命ずるものとする。
(採用基準)
第5条 宿日直代行員の採用基準は、次のとおりとする。
(1) 年齢 満20才以上満60才未満
(2) 性別 男子
(3) その他 志操堅固にして身体強健、品行方正なる者で宿直の勤務が遂行できる者
(給与)
第6条 宿日直代行員には、規程第4条に定める勤務につき別に定める額を日給として支給する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から実施する。