○職員死亡に対する生花の贈呈について
平成3年4月16日
人第16号
総務部長通知
本庁各課局室長
出先機関の長
企業局長
議会事務局長
人事委員会事務局長
監査委員事務局長
地方労働委員会事務局長
教育委員会教育長
警察本部長
職員死亡に際しては、「職員に対する死亡弔慰金支給要綱」(昭和49年3月18日付け人第55号)に基づき遺族に対して死亡弔慰金を支給しているところですが、このたび、併せて、生花を贈呈することとし、その取扱いを別添のとおり定めたので遺漏のないよう通知します。
1 趣旨
職員が死亡した場合、現在その遺族に対して死亡弔慰金を支給しているが、併せて生花を霊前に供え、県として弔意を表することとする。
2 職員の範囲
死亡弔慰金の支給と同様、知事部局、各行政委員会事務局、選挙管理委員会、企業局及び議会事務局の職員、地方警察職員並びに学校その他の教育機関の職員及び市町村立学校職員給与負担法第1条に規定する職員のうち、任期の定めのない常勤職員及び再任用職員とする。
3 生花の数及び価格
原則として、1基 15,000円(税抜き)とする。
ただし、上記価格で対応できない場合は都度人事課と協議すること。
4 贈呈者名
「栃木県知事」とし、知事の氏名は付さない。
5 手続き
(1) 人事課長は、職員に対する死亡弔慰金支給要綱(昭和49年3月18日付け人第55号)に基づき、所属長等から死亡届の提出があったときは、生花の贈呈について必要な手続きを行うこととし、生花の手配を所属長等に依頼するものとする。
(2) 所属長等は、人事課長の依頼に基づきすみやかに生花の手配を行い、業者から見積書及び請求書を徴し、人事課長に提出するものとする。