○医療職給料表(3)の適用を受ける職員の初任給等の決定について

昭和48年4月1日

人委第97号

人事委員会委員長通知

医療職給料表(3)の適用を受ける職員の初任給等の決定について、昭和48年4月1日以降次により実施する場合は、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年栃木県人事委員会規則第5号。以下「規則」という。)第13条もしくは第26条または職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の運用について(昭和32年人委第210号人事委員会委員長通知)第9条関係の規定に基づきそれぞれあらかじめ人事委員会の承認があったものとして取り扱うことができることとしたので通知します。

なお、この通知は従来の基準の整理を含むものであるので、これに伴い昭和46年人委第95号(医療職給料表(3)の適用を受ける職員の初任給等の決定について)は廃止します。

1 看護師ならびに看護師の免許を有する保健師および助産師で看護師免許取得前に准看護師の業務に従事した経歴(規則別表第21医療職給料表(3)初任給基準表の備考第2項の規定の適用を受ける者にあっては、准看護師の業務に従事した経歴のうち3年をこえる経歴)を有するものについて、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、それぞれ当該経歴にかかる年数の10割以下の年数を免許取得後の経験年数として取り扱うことができる。

2 医療職給料表(3)の1級、2級又は3級に採用された職員の初任給については、規則第11条第1項本文中「その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては同号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって人事委員会の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して各任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月」とあるのは、「級別資格基準表に定める必要経験年数が5年未満とされている職務の級に決定された者にあっては、その者の経験年数のうち5年を超え10年までの経験年数(職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって人事委員会の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して各任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数については15月、10年を超える経験年数(職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって人事委員会の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して各任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数については18月、級別資格基準表に定める必要経験年数が5年以上10年未満とされている職務の級に決定された者にあっては、その者の経験年数のうち10年から級別資格基準表に定める職務の級についての必要経験年数を減じた年数を超えない年数(職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって人事委員会の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して各任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数については15月、10年を超える経験年数(職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって人事委員会の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して各任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数については18月」と読み替えて規則第11条第1項の規定を適用した場合に得られる号給とすることができる。

3 医療職給料表(3)の1級又は2級に採用された職員のうち次の各号に掲げる病院(医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院をいう。以下同じ。)で同種の業務に従事していた期間(規則第6条第3項の規定によりその者の経験年数を減ずることとされている者にあっては、その者の経験年数を起算する時から計算して当該減ずる年数に相当する経験年数を経過したとみなしうる時以後の期間とする。)を有する者の初任給について、部内の他の職員との均衡上必要があると認められたときは、当該期間に係る経験年数(第1項の規定により得られる経験年数を含む。)に限り、前項の規定にかかわらず、規則第11条第1項本文中「12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては同号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって人事委員会の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して各任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月))」とあるのは、「12月」と読み替えて規則第11条第1項の規定を適用した場合に得られる号給とすることができる。この場合において、その者のその他の経験年数については、前項の規定の適用を妨げないものとする。

(1) 国または都道府県の病院

(2) 大学または大学の学部の附属病院

(3) 前2号以外の病院で病床数100床以上のもの

4 職務の級を医療職給料表(3)の3級に決定された職員のうち、第2項の規定による号給よりも、採用された日において同表の2級に決定されたものとして第2項の規定により得られる号給を基礎として3級に昇格したものとした場合に規則第16条の規定により得られる号給のほうが有利な職員の初任給については、当該規則第16条の規定により得られる号給をもってその者の号給とすることができる。

5 第2項から前項までの規定を適用して号給を決定した場合は、当該号給の決定過程を明確にした調書を作成のうえ保管するものとする。

医療職給料表(3)の適用を受ける職員の初任給等の決定について

昭和48年4月1日 人事委員会第97号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第3章 人事委員会
沿革情報
昭和48年4月1日 人事委員会第97号
昭和60年12月27日 人事委員会第159号
平成4年3月26日 人事委員会第245号
平成6年3月31日 人事委員会第243号
平成14年3月29日 人事委員会第291号
平成18年3月31日 人事委員会第263号