○給料の特別調整額に関する規則の運用について

昭和52年3月18日

人委第65号

人事委員会委員長通知

給料の特別調整額に関する規則(昭和52年栃木県人事委員会規則第2号。以下「規則」という。)の運用については、次により実施し、昭和52年1月1日から適用してください。

規則第3条第1項及び第2項の「人事委員会が別に定める職にある職員にあっては、別に定める額」とは、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 別表第1に定める職にある職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員を除く。)にあっては、当該職員に適用される給料表の別及び当該職員の属する職務の級に応じて別表第1に定める額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあっては別表第1に定める額に職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年栃木県条例第1号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を、同法第18条第1項の規定により採用された職員にあっては別表第1に定める額に同条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。次号及び第3号において同じ。)

(2) 別表第2に定める職にある職員(定年前再任用短時間勤務職員に限る。)にあっては、当該職員に適用される給料表の別及び当該職員の属する職務の級に応じて別表第2に定める額に職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額

(3) 管理官の職(職員が退職の日に任用された場合の当該職に限る。)にある職員にあっては、当該退職の日の前日における当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職員の職に係る規則第2条第2項の規定による区分に応じ、同日における規則別表第2の給料の特別調整額欄に定める額

(令和5年人委第175―6号)

暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。)とみなして、この通知による改正後の給料の特別調整額に関する規則の運用についての規定を適用する。

別表第1

組織の区分

給料表

職務の級

知事の事務部局

本庁

主幹(人事課の組織定数等を担当する主幹に限る。)

行政職給料表

7級

66,400円

6級

62,300円

秘書室長

ブランディング推進室長

県民プラザ室長

内部監査室長

情報公開推進室長

財産活用推進室長

協働・多文化共生室長

消費者行政推進室長

人権施策推進室長

環境立県戦略室長

カーボンニュートラル推進室長

次世代産業創造室長

ものづくり企業支援室長

中小・小規模企業支援室長

農政戦略推進室長

物品調達室長

行政職給料表

7級

66,400円

6級

62,300円

保健環境センター

所長

行政職給料表

7級

79,700円

6級

74,800円

次長

行政職給料表

7級

66,400円

6級

62,300円

研究職給料表

5級

70,500円

4級

67,200円

動物愛護指導センター

所長

医療職給料表(2)

7級

78,800円

6級

74,800円

産業技術センター

紬織物技術支援センター長

窯業技術支援センター長

行政職給料表

7級

62,000円

6級

58,200円

研究職給料表

5級

65,800円

4級

62,700円

県央産業技術専門校

県北産業技術専門校長

県南産業技術専門校長

行政職給料表

7級

62,000円

6級

58,200円

教育委員会

本局

教育DX担当室長

行政職給料表

7級

66,400円

6級

62,300円

別表第2

組織の区分

給料表

職務の級

知事の事務部局

本庁

参事

行政職給料表

8級

40,000円

博物館

館長

行政職給料表

8級

40,000円

県央産業技術専門校

校長

行政職給料表

8級

40,000円

教育委員会

図書館

館長

行政職給料表

8級

40,000円

文書館

館長

行政職給料表

7級

30,000円

給料の特別調整額に関する規則の運用について

昭和52年3月18日 人事委員会第65号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第3章 人事委員会
沿革情報
昭和52年3月18日 人事委員会第65号
昭和52年4月1日 人事委員会第86号
昭和53年3月20日 人事委員会第459号
昭和54年3月31日 人事委員会第315号
昭和54年8月17日 人事委員会第142号
昭和55年3月29日 人事委員会第297号
昭和55年7月29日 人事委員会第150号
昭和55年9月26日 人事委員会第177号
昭和55年12月22日 人事委員会第233号
昭和56年3月31日 人事委員会第320号
昭和56年10月2日 人事委員会第184号
昭和57年3月30日 人事委員会第325号
昭和57年10月1日 人事委員会第203号
昭和58年3月29日 人事委員会第320号
昭和59年4月1日 人事委員会第320号
昭和60年3月25日 人事委員会第203号
昭和61年3月28日 人事委員会第218号
昭和61年5月29日 人事委員会第33号
昭和61年9月12日 人事委員会第97号
昭和62年3月27日 人事委員会第236号
昭和63年3月24日 人事委員会第206号
平成元年9月28日 人事委員会第78号
平成4年3月31日 人事委員会第263号
平成6年3月31日 人事委員会第235号
平成6年10月11日 人事委員会第122号
平成7年3月31日 人事委員会第222号
平成8年3月29日 人事委員会第199号
平成9年3月28日 人事委員会第265号
平成10年3月31日 人事委員会第280号
平成11年3月31日 人事委員会第325号
平成12年2月29日 人事委員会第252号
平成12年3月17日 人事委員会第267号
平成12年3月31日 人事委員会第278号
平成13年3月30日 人事委員会第285号
平成13年6月29日 人事委員会第108号
平成14年3月7日 人事委員会第257号
平成14年3月29日 人事委員会第293号
平成15年3月28日 人事委員会第230号
平成16年3月31日 人事委員会第219号
平成17年3月9日 人事委員会第231号
平成17年3月31日 人事委員会第265号
平成18年3月31日 人事委員会第264号
平成19年3月30日 人事委員会第237号
平成20年1月31日 人事委員会第166号
平成20年3月28日 人事委員会第206号
平成21年3月30日 人事委員会第207号
平成21年7月30日 人事委員会第99号
平成22年3月31日 人事委員会第224号
平成23年3月25日 人事委員会第224号
平成23年3月29日 人事委員会第226号
平成24年3月30日 人事委員会第207号
平成25年3月29日 人事委員会第204号
平成26年3月28日 人事委員会第237号
平成27年3月31日 人事委員会第266号
平成28年3月31日 人事委員会第237号の3
平成29年3月31日 人事委員会第159号の3
平成30年3月30日 人事委員会第148号の4
令和2年3月31日 人事委員会第210号の3
令和3年3月31日 人事委員会第194号の4
令和4年3月31日 人事委員会第175号の4
令和5年3月31日 人事委員会第175号の6
令和5年3月31日 人事委員会第176号の4
令和6年3月29日 人事委員会第127号の3