○扶養親族の認定について

昭和43年4月1日

人第81号

総務部長通知

各課室公所長

上記のことについては、従来人事課長の専決事項に定められておりましたが、事務処理の能率化、簡素化をはかるため各課、室、公所長の専決事項に改められましたので、4月1日以降申請のあった分からは貴職において扶養親族の認定を専決するよう通知します(栃木県事務決裁規程の一部改正4月1日県公報参照)。

なお、制度の運用にあたっては職員の給与に関する条例、職員の給料等の支給に関する規則及び別紙添付の「扶養手当認定事務取扱要領」を参照し事務処理願います。

特に認定にあたって疑問点があるときは文書をもって照会されるよう申し添えます。

扶養手当認定事務取扱要領

1 目的

この要領は、職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号。以下「条例」という。)第10条及び第11条の規定に基づき扶養手当の事務取扱いについて定めることを目的とする。

2 認定方法

(1) 届出

次のいずれかに該当する場合には、直ちに、職員の給料等の支給に関する規則(昭和27年栃木県人事委員会規則第14号。以下「規則」という。)第10条に定める扶養親族届により届け出るものとする。

ア 新たに職員となった者に、扶養親族たる要件を具備している者がある場合

イ 職員に、扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

ウ 職員に、扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子、孫及び弟妹が満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(2) 認定

栃木県事務決裁及び委任規則(平成12年3月31日付け栃木県規則第40号)により扶養親族の認定権限を有する者(以下「認定専決者」という。)が前記(1)による届を受付けたときは、届出の内容を確認し(必要のある場合は市町村長等の発行した証明書等により確認する。(別表参照))、条例に定める要件をそなえているかどうか判定し認定する。

3 認定基準

扶養親族とは(1)に掲げる者で給与所得、事業所得、不動産所得等の恒常的な所得の合計額が年額1,300,000円(平成5年4月1日から適用)未満であり、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 扶養親族の範囲

ア 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

イ 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫(血族関係にある子及び孫で、いわゆる義理の子及び孫は含まない。)

ウ 満60歳以上の父母及び祖父母(血族関係にある父母及び祖父母で、配偶者の父母及び祖父母は含まない。)

エ 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹(血族関係にある弟妹で配偶者の弟妹は含まない。)

オ 重度心身障害者

重度心身障害者とは、疾病又は負傷によりその回復がほとんど期待できない程度の労働能力の喪失又は機能障害をきたし、現状に顕著な変化がない限り、終身労務に服することができないと一般に認められる程度である者をいう。また、職員との血族関係、年齢のいかんを問わないものとする。

(2) 所得関係

ア 「所得限度額1,300,000円以上」とは、将来にわたって恒常的に年額1,300,000円以上の収入が予定されるものをいう。したがって、不動産の売却又は退職手当のような1回限りの所得は、これに含めるものではない。

イ 事業所得、利子及び配当所得、年金及び恩給等の所得を有するものについては、年間における総収入金額が所得限度額に達しているかどうかにより判断し、給与所得、家賃収入等の月収のある者については、所得限度額の12分の1、すなわち108,333円程度の月収を有するかどうかを目安に判断するものとする。保険外交員やパートタイマー等のように月収が月ごとに変動する場合であって、年間における総収入金額の推計が困難な場合には、2~3ケ月の平均月収が所得限度額の12分の1(108,333円程度)以上あり、将来とも同程度の所得が予想できるかどうかにより判断するものとする。

ウ 「所得」とは、その名義いかんにかかわらず、扶養親族として認定しようとする者の実際の所得によるものとする。

エ 「給与所得、事業所得、不動産所得等の恒常的な所得の合計額」とは、所得税法上の所得金額の計算に関係なく、扶養親族として認定しようとする者の年間における総収入金額(事業所得額等で、所得を得るために管理費、役務費等の支出を要するものについては、社会通念上明らかに当該所得を得るために必要と認められる経費(税金を除く。)に限り、その実費を控除した額)による。

(3) 主たる扶養者関係

職員が(1)に掲げる親族等を扶養する主たる扶養者であるかどうかは、家計の実態、社会常識等を勘案して認定するものとする。

ア 夫婦が共同して扶養親族たる子、父母等を扶養している場合は、年間所得の多い者を主たる扶養者とする。ただし、夫婦の年間所得が同程度である場合(年間所得の差額が、多い方の年間所得額のおおむね1割以内である場合をいう。)には、当該扶養親族たる子、父母等を自己の扶養親族として届け出た職員を主たる扶養者とする。

なお、この場合における「年間所得」の算定に当たっては、(2)ア、ウ及びエに定めるところの例による。

イ アの規定に関わらず、ともに職員である夫婦が共同して扶養親族たる子を扶養している場合は、自らを主たる扶養者として届け出た職員を主たる扶養者とする。

ウ 職員の父母の一方に所得があり、その所得が他の一方をも扶養できると認められる場合(所得限度額の2倍の額以上の所得がある場合)の父母は扶養親族とすることができない。

エ 職員と別居している親族等を扶養親族として認定しようとするときは、当該親族等の家計の実態、送金の事実及び送金額等からみて、職員が主たる扶養者であることが認められる場合に限るものとする。

オ 職員の祖父母、孫、弟妹等を扶養親族として認定しようとするときは、その子又はその父母が扶養できない事情等職員が主たる扶養者であることが認められる必要がある。

4 支給

(1) 支給方法

原則として事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給又は改定する。

ただし、新規又は増額となる場合で届出の受付日が事実の生じた日から15日を経過した後(事実の生じた日の翌日を起算日として15日後)である場合には受付日の属する月の翌月(受付日が月の初日の場合はその月)から支給又は改定する。

(2) 支給額

扶養手当の月額は、扶養親族たる子については1人につき11,500円、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)については1人につき3,000円(行政職給料表9級及び8級、公安職給料表9級、研究職給料表5級並びに医療職給料表(1)4級の職員を除く。)、配偶者及び子以外の扶養親族がある職員(行政職給料表9級及び医療職給料表(1)4級の職員を除く。)の当該子以外の扶養親族については1人につき6,500円(行政職給料表8級、公安職給料表9級及び研究職給料表5級の職員にあっては、3,500円)とする。

なお、扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合には、特定期間にある当該扶養親族たる子の数に5,000円を乗じて得た額を加算するものとする。

5 認定後の処理及び確認

(1) 規則第10条第5項の規定により扶養親族の認定に係る事項の記録は、扶養親族一覧表(給与支給等管理事務処理要領様式第230号)によるものとする。

なお、認定専決者は、職員が異動した場合には当該一覧表を当該職員の提出した扶養親族届及び証明書類と共に異動後の認定専決者へ送付するものとする。任命権者を異にする異動の場合も同様とする。(異動前又は異動後の所属において総合庶務事務システムを利用できない職員の異動に限る。)

(2) 認定専決者は、職員の扶養手当の認定に係る親族等が条例第10条第2項、規則第10条第4項及び第5項の扶養親族たる要件を具備するかどうか、並びに扶養手当の月額が適正であるかどうかを毎年6月に確認するものとする。

(3) 認定専決者は、扶養親族たる子、孫及び弟妹で満18歳以上のものについて、その者が満18歳に達する日以後の最初の4月1日において引き続き扶養親族たる要件を具備しているかどうかを同日以後速やかに確認するものとする。この場合においては、必要に応じ、次の書類を職員から提出させるものとする。

ア 当該扶養親族が学生(恒常的な所得を有する者を除く。)の場合 在学証明書(在学証明書の交付が受けられない場合には、学生証の写し)

イ ア以外の場合 所得の状況を明らかにする書類

(4) 認定専決者は、扶養親族たる子、孫及び弟妹が満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び扶養親族たる子のうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合には、職員からの届出によることなく、あらかじめ届け出られている当該子等の生年月日からこれらの事実を確認し、扶養手当の月額の改定等を行うものとする。

附則(平成3年人号外)

1 この要領は、平成4年1月1日から施行する。ただし、別記様式の改正規定は、平成4年2月1日から施行する。

2 4 支給(2) 支給額の改正規定は、平成3年4月1日から適用する。

附則(平成12年人号外)

改正後の規定は、平成12年4月1日から適用する。

附則(平成12年人号外)

改正後の規定は、平成12年4月1日から適用する。

附則(平成12年人号外)

改正後の規定は、平成12年4月1日から適用する。

附則(平成14年人号外)

改正後の規定は、平成15年1月1日から適用する。

附則(平成15年人号外)

改正後の規定は、平成15年4月1日から適用する。

附則(平成15年人号外)

改正後の規定は、平成15年12月1日から適用する。

附則(平成17年人号外)

改正後の規定は、平成17年12月1日から適用する。

附則(平成18年人号外)

改正後の規定は、平成19年4月1日から適用する。

附則(平成19年人号外)

改正後の規定は、平成19年4月1日から適用する。

附則(平成19年人号外)

改正後の規定は、平成19年4月1日から適用する。

附則(平成29年人号外)

改正後の規定は、平成29年4月1日から適用する。

附則(令和2年人号外)

改正後の規定は、令和2年4月1日から適用する。

附則(令和7年人第634号)

改正後の規定は、令和7年4月1日から適用する。

別表

扶養親族認定上の添付書類

扶養親族

証明資料

身分関係

所得関係

その他

配偶者

住民票抄本又は戸籍抄本

市町村が発行する所得証明書等、所得がわかる資料(子、孫、弟妹について所得がない場合は添付不要)

 

子

同上

 

孫

住民票謄本及び戸籍謄本

父母が扶養できないことの証明書又は申立書

父母

住民票謄本及び戸籍謄本(父母ともに職員と同居している場合は住民票謄本のみ添付)

他の扶養義務者が扶養していないことの証明書又は申立書

祖父母

孫に同じ

同上

弟妹

同上

同上

重度心身障害者

住民票謄本

1 診断書(心身障害の状態の具体的かつ詳細な記載と終身就職又は労務に服するかどうかを明らかにしたもの)

2 他の扶養義務者が扶養していないことの証明書又は申立書

備考

1 夫婦が共同して扶養親族たる子、父母等を扶養している場合には、配偶者の所得の状況を明らかにする書類及び配偶者が扶養親族たる子、父母等について扶養手当(民間における家族手当その他の扶養手当に相当する手当を含む。)の支給を受けていないことの証明を添付すること。(3(3)イに該当する場合を除く。)

2 職員と扶養親族が別居している場合には、送金の事実がわかる書類を添付すること。

扶養親族の認定について

昭和43年4月1日 人第81号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第3章 人事委員会
沿革情報
◆ 昭和43年4月1日 人第81号
◇ 昭和44年1月13日 人号外
◇ 昭和44年12月25日 人第292号
◇ 昭和46年2月5日 人号外
◇ 昭和46年12月24日 人号外
◇ 昭和47年12月25日 人号外
◇ 昭和48年10月9日 人号外
◇ 昭和49年12月26日 人号外
◇ 昭和50年12月24日 人号外
◇ 昭和51年12月25日 人号外
◇ 昭和52年12月23日 人号外
◇ 昭和53年12月23日 人号外
◇ 昭和54年3月22日 人第268号
◇ 昭和54年12月24日 人号外
◇ 昭和55年12月26日 人号外
◇ 昭和56年5月15日 人第36号
◇ 昭和56年12月28日 人号外
◇ 昭和57年8月1日 人第88号
◇ 昭和58年12月27日 人号外
◇ 昭和59年9月1日 人第113号
◇ 昭和59年12月27日 人号外
◇ 昭和61年1月20日 人号外
◇ 昭和61年12月26日 人号外
◇ 昭和63年12月27日 人号外
◇ 平成元年9月6日 人第123号
◇ 平成2年9月7日 人第117号
◇ 平成3年12月27日 人号外
◇ 平成4年3月11日 人第276号
◇ 平成4年12月25日 人第235号
◇ 平成5年3月31日 人号外
◇ 平成5年12月24日 人号外
◇ 平成6年12月26日 人号外
◇ 平成7年12月26日 人号外
◇ 平成8年12月26日 人号外
◇ 平成9年12月25日 人号外
◇ 平成10年12月25日 人号外
◇ 平成12年3月31日 人号外
◇ 平成12年7月27日 人号外
◇ 平成12年12月28日 人号外
◇ 平成14年12月27日 人号外
◇ 平成15年3月31日 人号外
◇ 平成15年11月28日 人号外
◇ 平成17年11月30日 人号外
◇ 平成18年12月25日 人号外
◇ 平成19年3月30日 人号外
◇ 平成19年12月25日 人号外
◇ 平成26年2月13日 人号外
◇ 平成29年3月31日 人号外
◇ 平成30年3月20日 人号外
◇ 平成31年3月12日 人号外
◇ 令和2年3月31日 人号外
◇ 令和7年3月31日 人第634号