○地域手当の支給に関する規則の運用について
昭和55年12月24日
人委第240号
人事委員会
委員長通知
職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号。以下「条例」という。)第11条の4及び調整手当の支給に関する規則(昭和46年栃木県人事委員会規則第2号。以下「規則」という。)の一部改正に伴い、調整手当の支給に関する規則の運用について下記のとおり定めたので、昭和56年1月1日以降の調整手当については、これによって運用してください。
なお、これに伴い調整手当の支給に関する規則の運用について(昭和46年12月24日付人委第399号)は、廃止します。
条例第11条の3関係
条例第11条の4第1項ただし書の規定による地域手当の支給については、次に定めるところによる。この場合において、職員が一の日に在勤する地域を異にして2回異動したときは、先の異動の直前の地域から後の異動の直後の地域に直接異動したものとして取り扱うものとする。
1 条例第11条の4第1項本文の規定又はこの項の規定により地域手当を支給されている職員が、この条の第1項本文に規定する異動等に係る同項本文の規定による地域手当の支給割合(以下「第11条の4第1項支給割合」という。)より地域手当の支給割合の低い地域又は条例第11条の2の規定による地域手当が支給されない地域に異動した場合は、当該職員には、当該事由が生じた日以後、この条の第1項本文の規定により地域手当を支給されるに至った日から起算して規則第5条に規定する期間を経過するまでの間(条例第11条の2又は第11条の3の規定により第11条の4第1項支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除く。)、条例第11条の2及び第11条の3の規定にかかわらず、第11条の4第1項支給割合による地域手当を支給する。
2 条例第11条の4第1項本文の規定又は前項の規定により地域手当を支給されている職員が、第11条の4第1項支給割合と地域手当の支給割合を同じくする地域又は第11条の4第1項支給割合より地域手当の支給割合の高い地域に異動し、当該地域手当支給地域に6箇月を超えて在勤する場合は、当該職員には、当該事由が生じた日以後、この条の第1項の規定による地域手当は支給しない。
規則第6条関係
規則第6条第2号の人事委員会が認める法人は、特別の法律の規定により、国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2の規定の適用について、同条第1項に規定する公庫等職員とみなされる者を使用する法人とする。
規則第7条関係
1 規則第7条第1項で規定する「その他これに準ずる職員で人事委員会が別に定めるもの」とは、次の各号に掲げる職員とする。
(1) 給料表の適用を受けることとなった日(以下「適用日」という。)の前日から6箇月をさかのぼった日の前日までの期間((2)において「対象期間」という。)に常時勤務に服する者として国家公務員に対して地域手当が支給される地域(規則別表に定める地域を除く。以下「支給地域」という。)又は官署(規則別表で定める地域に所在する官署を除く。)に勤務していた職員(栃木県内の区域に在勤していた者を除く。)(人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者に限る。)で、適用日の前日に給料表の適用を受ける職員であったものとし、かつ、現に在勤することとなった地域又は事務所に適用日に異動したものとした場合に一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「法」という。)第11条の7第1項に規定する地域手当の支給要件を具備することとなるもの
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により対象期間に他の地方公共団体に派遣されて支給地域に勤務していた職員(栃木県内の区域に在勤していた者を除く。)で、当該派遣から復帰した日に現に在勤する地域又は事務所に異動したものとした場合に法第11条の7第1項に規定する地域手当の支給要件を具備することとなるもの