○地域手当の支給に関する規則
昭和46年1月14日
栃木県人事委員会規則第2号
地域手当の支給に関する規則
(平18人委規則15・改称)
調整手当の支給に関する規則(昭和43年栃木県人事委員会規則第1号)の全部を改正する。
(支給地域)
第1条 職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号。以下「条例」という。)第11条の2第1項前段の人事委員会規則で定める地域は、別表に掲げる地域とする。
(平18人委規則15・一部改正)
(級地)
第2条 条例第11条の2第3項に規定する級地は、別表に定めるとおりとする。
(平21人委規則8・全改)
(医師等の支給範囲)
第3条 条例第11条の3に規定する人事委員会規則で定めるものは、行政職給料表又は研究職給料表の適用を受ける職員の職で医学又は歯学に関する専門的知識を必要とする職、医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職及び特定任期付職員給料表の適用を受ける職員(医療業務に従事する職員に限る。)の職とする。
(昭46人委規則22・追加、昭54人委規則10・平9人委規則8・平16人委規則15・平17人委規則18・令3人委規則9・一部改正)
(条例第11条の4第1項の規定による地域手当)
第4条 条例第11条の4第1項の人事委員会規則で定める場合は、職員がその在勤する地域若しくは事務所を異にする異動又はその在勤する事務所の移転の日の前日に在勤していた同項に規定する支給地域等(以下「支給地域等」という。)に引き続き6箇月を超えて在勤していない場合であって、支給地域等(栃木県の区域を除く。)に引き続き6箇月を超えて在勤していたときとする。
2 条例第11条の4第1項の人事委員会規則で定める割合は、当該異動若しくは移転(以下「異動等」という。)の日の前日に在勤していた支給地域等又は同日から6箇月をさかのぼった日の前日から当該異動等の日の前日までの間に在勤していた当該支給地域等以外の支給地域等(栃木県の区域を除く。)に係る条例第11条の2第2項に定める割合のうち最も低い割合とする。
(平16人委規則15・追加、平18人委規則15・平21人委規則8・一部改正)
(異動保障期間)
第5条 条例第11条の4第1項の人事委員会規則で定める期間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる年数とする。
(1) 当該異動等の日の前日に在勤していた支給地域等に係る在勤期間に、同日から6箇月をさかのぼった日の前日から当該異動等の日の前日までの間に在勤していた当該支給地域等以外の支給地域等(栃木県の区域を除く。)に係る在勤期間を加算した期間(以下単に「在勤期間」という。)が30箇月以上の職員 2年
(2) 在勤期間が6箇月を超え30箇月未満の職員 1年
2 在勤期間の算定に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(平10人委規則1・追加、平16人委規則15・旧第4条繰下・一部改正、平18人委規則15・平21人委規則8・一部改正)
(条例第11条の4第2項の規定による地域手当)
第6条 条例第11条の4第2項の人事委員会規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。
(1) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人
(2) 前号に掲げる法人のほか、人事委員会がこれらに準ずる法人であると認めるもの
(昭55人委規則15・追加、昭57人委規則11・昭62人委規則5・一部改正、平10人委規則1・旧第4条繰下、平16人委規則15・旧第5条繰下、平18人委規則15・一部改正)
第7条 条例第11条の4第2項の規定により地域手当を支給する職員は、次の各号のいずれにも該当する職員で、給料表の適用を受けることとなった日(以下「適用日」という。)の前日に給料表の適用を受ける職員であったものとし、かつ、現に在勤することとなった地域又は事務所に適用日に異動したものとした場合に同条第1項に規定する地域手当の支給要件を具備することとなるものその他これに準ずる職員で人事委員会が別に定めるものとする。
(1) 適用日の前日に常時勤務に服する者として別表に掲げる地域において勤務していた者であること。
(2) 人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者であること。
2 前項に規定する職員に支給する地域手当の額及び支給期間は、同項に規定する場合に具備することとなる条例第11条の4第1項に規定する地域手当の支給要件に基づき同項の規定により支給されることとなる額及び期間(前項の人事委員会が別に定める職員に係るものにあっては、人事委員会が別に定める額及び期間)とする。
(昭55人委規則15・追加、平10人委規則1・旧第5条繰下、平16人委規則15・旧第6条繰下、平18人委規則15・一部改正)
(支給方法)
第8条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(昭46人委規則22・旧第3条繰下、昭55人委規則15・旧第4条繰下、平10人委規則1・旧第6条繰下、平16人委規則15・旧第7条繰下、平18人委規則15・一部改正)
(端数計算)
第9条 条例第11条の2第2項、第11条の3又は第11条の4の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。条例第20条第4項及び第5項並びに第20条の4第3項並びに職員の給料等の支給に関する規則(昭和27年栃木県人事委員会規則第14号)第19条第1項第2号、第2項第3号及び第3項第2号に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。
(昭46人委規則22・旧第4条繰下、昭55人委規則15・旧第5条繰下、平10人委規則1・旧第7条繰下、平16人委規則15・旧第8条繰下、平18人委規則15・平22人委規則27・一部改正)
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(昭46人委規則22・旧第5条繰下、昭55人委規則15・旧第6条繰下、平10人委規則1・旧第8条繰下、平16人委規則15・旧第9条繰下、平18人委規則15・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
(平21人委規則8・旧附則・一部改正、平30人委規則4・旧第1項・一部改正)
附則(昭和46年人委規則第22号)
この規則は、昭和47年1月1日から施行する。
附則(昭和54年人委規則第10号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年人委規則第15号)
この規則は、昭和56年1月1日から施行する。
附則(昭和57年人委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年人委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定、第2条の規定による改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定、第3条の規定による改正後の調整手当の支給に関する規則の規定及び第4条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成2年人委規則第5号)抄
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年人委規則第24号)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日から平成6年3月31日までの間においては、改正後の別表東京都特別区の項中「100分の12」とあるのは、「100分の11」とする。
附則(平成9年人委規則第8号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年人委規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成16年人委規則第15号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年人委規則第18号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年人委規則第15号)
(施行日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(給与条例第11条の3の規定による地域手当の支給割合の経過措置)
2 平成22年3月31日までの間における職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年栃木県条例第10号)附則第9条の規定により読み替えて適用される職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号)第11条の3の人事委員会規則で定める割合は、100分の14とする。
(平19人委規則12・平20人委規則32・一部改正、平21人委規則11・旧第3項繰上・一部改正)
(給与条例第11条の4の規定による地域手当の支給割合の経過措置)
3 平成22年10月1日までの間における第4条の規定の適用については、同条第1項中「在勤していたとき」とあるのは「在勤していたとき(同項の異動等前の支給割合に係る人事委員会規則で定める場合にあっては、職員が当該異動又は移転(以下「異動等」という。)の前日に在勤していた地域(栃木県を除く。)又は事務所に引き続き6箇月を超えて在勤していた場合であって、同日から6箇月をさかのぼった日の前日から当該異動等の日の前日までの間(次項において「対象期間」という。)に当該地域又は事務所に係る給与条例第11条の2第2項に定める割合(次項において「支給割合」という。)が改定されたときを含む。)」と、同条第2項中「当該異動若しくは移転(以下「異動等」という。)」は「当該異動等」と、「同日から6箇月をさかのぼった日の前日から当該異動等の日の前日まで」は「対象期間」と、「条例第11条の2第2項に定める割合」とあるのは「支給割合(対象期間においてこれらの割合が改定された場合にあっては、そのうち最も低い支給割合)」とする。
(平21人委規則11・旧第4項繰上・一部改正)
(雑則)
4 前2項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。
(平21人委規則11・旧第5項繰上・一部改正)
附則(平成18年人委規則第29号)
この規則は、平成18年12月26日から施行し、改正後の地域手当の支給に関する規則の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(平成19年人委規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年人委規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の地域手当の支給に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成19年人委規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の調整手当の支給に関する規則の一部を改正する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年人委規則第32号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年人委規則第34号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年人委規則第46号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の地域手当の支給に関する規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年人委規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年人委規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年人委規則第27号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年人委規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年人委規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の地域手当の支給に関する規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成23年人委規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の地域手当の支給に関する規則の規定は、平成23年9月1日から適用する。
附則(平成27年人委規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年人委規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の地域手当の支給に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年人委規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の地域手当の支給に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年人委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の地域手当の支給に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年人委規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年人委規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年人委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の地域手当の支給に関する規則の規定は、平成30年9月1日から適用する。
附則(令和3年人委規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第1条、第2条関係)
(平21人委規則8・全改、平23人委規則24・平23人委規則26・平27人委規則9・平29人委規則13・平30人委規則5・平30人委規則13・一部改正)
都道府県 | 支給地域 | 級地 |
宮城県 | 仙台市 | 6級地 |
埼玉県 | さいたま市 | 3級地 |
千葉県 | 千葉市 | 3級地 |
東京都 | 特別区 | 1級地 |
神奈川県 | 横浜市 | 2級地 |
大阪府 | 大阪市 | 2級地 |
広島県 | 広島市 | 5級地 |