○職員の給与に関する条例

昭和27年3月29日

栃木県条例第1号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基き、職員の給与に関する条例を次のように定める。

職員の給与に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(平23条例33・平28条例17・一部改正)

(任命権者及び人事委員会の責務)

第2条 任命権者は、この条例の運用につき、他の任命権者との間に均衡を失しないように適当な考慮が払われなければならない。

2 人事委員会は、この条例の適用につき、職員が任命権者を異にすることにより、均衡を失しないように努めなければならない。

(給与の支払)

第3条 この条例に基づく給与は、現金で直接職員に支払わなければならない。ただし、職員から申出のある場合には、口座振替の方法により支払うことができる。

2 公務について生じた実費の弁償は、給与に含まれない。

(平8条例35・一部改正)

(給料)

第4条 給料は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年栃木県条例第1号。以下「勤務時間等条例」という。)第6条の2第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(第13条の3の規定による手当を含む。)、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び農林漁業普及指導手当を除いた全額とする。

(昭28条例23・昭32条例35・昭33条例22・昭35条例30・昭36条例2・昭38条例33・昭39条例67・昭40条例2・昭42条例38・昭45条例61・平元条例41・平3条例37・平7条例1・平17条例10・平18条例10・平18条例52・令元条例12・一部改正)

(給料表)

第5条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 公安職給料表(別表第2)

(3) 研究職給料表(別表第3)

(4) 医療職給料表(別表第4)

 医療職給料表(1)

 医療職給料表(2)

 医療職給料表(3)

2 前項の給料表(以下「給料表」という。)は、附則第3項から第5項までに規定する職員以外のすべての職員に適用するものとする。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、級別基準職務表(別表第5)に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度のものとして人事委員会規則で定める職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

(昭32条例35・全改、昭36条例2・昭36条例28・昭41条例1・昭60条例46・平8条例35・平28条例17・一部改正)

(初任給、昇格及び昇給の基準)

第6条 人事委員会は、県の行政組織に関する法令、条例、規則及び県の機関の定める規程の趣旨に従い、及び前条第3項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、人事委員会規則で定める基準に従い決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、人事委員会規則で定める初任給の基準に従い決定する。

4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、人事委員会規則で定めるところにより決定する。

5 職員の昇給は、人事委員会規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

6 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。

7 人事委員会規則で定める日において55歳以上で人事委員会規則で定める年齢を超えている職員の第5項の規定による昇給は、同項に規定する期間における当該職員の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。

8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

10 第5項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

11 法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間等条例第2条第3項又は第5項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(昭32条例35・全改、昭36条例2・昭55条例1・昭60条例46・平13条例8・平16条例50・平18条例10・平19条例73・平26条例15・令4条例30・一部改正)

(給料の支給)

第7条 給料の計算期間は月の1日から末日までとする。

2 給料の支給日は、その月の15日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日に当たるときその他人事委員会規則で定める事由に該当するときは、人事委員会規則で定める日を支給日とすることができる。

(昭59条例6・昭61条例7・一部改正)

第8条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間等条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(昭49条例54・平7条例1・一部改正)

(給料の調整額)

第9条 人事委員会は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(昭32条例35・全改、昭60条例46・一部改正)

(給料の特別調整額)

第9条の2 人事委員会は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち人事委員会規則で指定するものについて、その特殊性に基き、給料月額につき、適正な特別調整額表を定めることができる。

2 前項の特別調整額表に定める給料月額の特別調整額は、同項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えてはならない。

(昭28条例23・追加、昭32条例35・平18条例60・一部改正)

(初任給調整手当)

第9条の3 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号に定める額を超えない範囲内の額を、第1号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から35年以内、第2号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から15年以内、第3号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から5年以内の期間、採用の日(第1号及び第2号に掲げる職に係るものにあっては、採用後人事委員会規則で定める期間を経過した日)から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

(1) 医師又は歯科医師の資格を有する者をもって充てる職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額 415,600円

(2) 獣医師の資格を有する者をもって充てる職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額 45,000円

(3) 前2号に掲げる職以外の職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額 2,500円

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて初任給調整手当を支給する。

3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭36条例2・追加、昭36条例51・昭40条例2・昭41条例57・昭42条例38・昭43条例45・昭44条例35・昭45条例61・昭46条例45・昭47条例44・昭48条例41・昭49条例54・昭50条例42・昭51条例48・昭52条例41・昭53条例32・昭54条例41・昭55条例32・昭56条例35・昭58条例18・昭59条例44・昭60条例46・昭61条例36・昭62条例39・昭63条例40・平元条例41・平2条例37・平3条例37・平4条例44・平5条例35・平6条例43・平7条例53・平8条例35・平9条例25・平10条例40・平14条例71・平15条例48・平17条例80・平20条例7・平20条例67・平26条例65・平28条例3・平28条例55・平29条例48・平30条例48・令元条例26・令4条例6・令5条例45・一部改正)

(扶養手当)

第10条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)に係る扶養手当は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員(以下「行9級職員等」という。)に対しては、支給しない。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員(以下「行8級職員等」という。)にあっては、3,500円)前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(昭41条例57・昭44条例35・昭46条例45・昭47条例44・昭48条例41・昭49条例54・昭50条例42・昭51条例48・昭52条例41・昭53条例32・昭54条例41・昭55条例32・昭56条例35・昭57条例29・昭58条例18・昭59条例44・昭60条例46・昭61条例36・昭63条例40・平3条例37・平4条例44・平5条例35・平6条例43・平7条例53・平8条例35・平9条例25・平10条例40・平12条例59・平14条例71・平15条例48・平17条例80・平18条例60・平19条例73・平28条例55・一部改正)

第11条 新たに職員となった者に扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合(行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となった日、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等以外の職員となった日、職員に扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、行9級職員等以外の職員から行9級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等となった日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号又は第3号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある行9級職員等が行9級職員等以外の職員となった場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある行8級職員等が行8級職員等及び行9級職員等以外の職員となった場合

(5) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で行9級職員等以外のものが行9級職員等となった場合

(6) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で行8級職員等及び行9級職員等以外のものが行8級職員等となった場合

(7) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(昭41条例1・昭44条例35・昭49条例54・平5条例35・平9条例25・平19条例73・平28条例55・一部改正)

(地域手当)

第11条の2 地域手当は、栃木県の区域に在勤する職員及び当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事委員会規則で定める地域に在勤する職員に支給する。当該栃木県の区域又は地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該栃木県の区域又は地域に準ずる地域に所在する事務所で人事委員会規則で定めるものに在勤する職員についても、同様とする。

2 地域手当の月額は、給料、給料の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に、栃木県の区域にあっては100分の3.5を、人事委員会規則で定める地域又は事務所にあっては次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 1級地 100分の20

(2) 2級地 100分の16

(3) 3級地 100分の15

(4) 4級地 100分の12

(5) 5級地 100分の10

(6) 6級地 100分の6

(7) 7級地 100分の3

3 前項の地域手当の級地は、人事委員会規則で定める。

(昭42条例38・追加、昭45条例61・昭56条例35・昭60条例46・平4条例44・平18条例10・平20条例67・平26条例65・平28条例55・平30条例48・一部改正)

第11条の3 医師又は歯科医師の資格を有する者をもって充てる職で人事委員会規則で定めるものに在職する職員には、前条の規定によりこの条の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き、当分の間、前条の規定にかかわらず、給料、給料の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

(昭45条例61・全改、昭46条例45・昭56条例35・昭60条例46・平18条例10・平26条例65・一部改正)

第11条の4 栃木県の区域若しくは第11条の2第1項の人事委員会規則で定める地域若しくは事務所(以下この項において「支給地域等」という。)に在勤する職員がその在勤する地域若しくは事務所を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する事務所が移転した場合(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域又は事務所に引き続き6箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事委員会規則で定める場合に限る。)において、当該異動若しくは移転(以下この項において「異動等」という。)の直後に在勤する地域若しくは事務所に係る地域手当の支給割合(同条第2項に定める割合をいう。以下この項において「異動等後の支給割合」という。)が当該異動等の日の前日に在勤していた地域若しくは事務所に係る地域手当の支給割合(同条第2項に定める割合をいい、人事委員会規則で定める場合には、当該支給割合を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合とする。以下この項において「異動等前の支給割合」という。)に達しないこととなるとき、又は当該異動等の直後に在勤する地域若しくは事務所が支給地域等に該当しないこととなるときは、異動等の円滑を図るため、当該職員には、前条の規定により当該異動等に係るこの項本文の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、前2条の規定にかかわらず、当該異動等の日から2年以内で人事委員会規則で定める期間を経過するまでの間(以下この項において「異動保障期間」という。)(次の各号に掲げる期間において当該各号に定める割合が異動等後の支給割合(異動等後の支給割合が当該異動等の後に改定された場合にあっては、当該改定後の異動等後の支給割合)以下となるときは、その以下となる日の前日までの間。以下この項において同じ。)、給料、給料の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。ただし、当該職員が異動保障期間内に更に在勤する地域又は事務所を異にして異動した場合その他人事委員会の定める場合における当該職員に対する地域手当の支給については、人事委員会の定めるところによる。

(1) 当該異動等の日から同日以後1年を経過する日までの期間 異動等前の支給割合(異動等前の支給割合が当該異動等の後に改定された場合にあっては、当該異動等の日の前日の異動等前の支給割合。次号において同じ。)

(2) 当該異動等の日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 異動等前の支給割合に100分の80を乗じて得た割合

2 国家公務員、地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事委員会規則で定めるものに使用される者(以下「国家公務員等」という。)であった者が、引き続き給料表の適用を受ける職員となり、第11条の2第2項第1号の1級地に係る地域及び事務所以外の地域又は事務所に在勤することとなった場合において、任用の事情、当該在勤することとなった日の前日における勤務地等を考慮して前項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、地域手当を支給する。

(昭45条例61・追加、昭55条例32・昭62条例25・平4条例44・平7条例53・平9条例25・平15条例48・平18条例10・平20条例27・平20条例67・一部改正)

(住居手当)

第11条の5 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(県有公舎に入居している職員その他人事委員会規則で定める職員を除く。)

(2) 第12条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(県有公舎その他人事委員会規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額2万7,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万6,000円を控除した額

 月額2万7,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万7,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは、1万7,000円)を1万1,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭49条例54・全改、昭50条例42・昭51条例48・昭52条例41・昭54条例41・昭56条例35・昭58条例18・昭59条例44・昭60条例46・昭62条例39・昭63条例40・平2条例37・平4条例44・平5条例35・平7条例53・平8条例35・平11条例38・平21条例52・平22条例39・令元条例26・一部改正)

(通勤手当)

第12条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項から第3項までにおいて「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項から第3項までにおいて「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で人事委員会規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、人事委員会規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号及び次項において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して人事委員会規則で定める職員にあっては、その額から、その額に人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道4キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道4キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上14キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道14キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上24キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道24キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上34キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道34キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上44キロメートル未満である職員 24,400円

 使用距離が片道44キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上54キロメートル未満である職員 28,000円

 使用距離が片道54キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して人事委員会規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 事務所を異にする異動又は在勤する事務所の移転に伴い、所在する地域を異にする事務所に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で人事委員会規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は事務所の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事委員会規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第1号及び次項において「新幹線鉄道等」という。)でその利用が人事委員会規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第1号及び次項において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、人事委員会規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

4 前項の規定は、国家公務員等であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事委員会規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が人事委員会規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。

5 通勤手当は、支給単位期間(人事委員会規則で定める通勤手当にあっては、人事委員会規則で定める期間)に係る最初の月の人事委員会規則で定める日に支給する。

6 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の人事委員会規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して人事委員会規則で定める額を返納させるものとする。

7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として人事委員会規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

8 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭33条例22・全改、昭36条例51・昭38条例43・昭40条例2・昭41条例1・昭41条例57・昭43条例45・昭44条例35・昭45条例61・昭47条例44・昭48条例41・昭49条例54・昭50条例42・昭51条例48・昭52条例41・昭53条例32・昭54条例41・昭55条例32・昭56条例35・昭58条例18・昭59条例44・昭60条例46・昭62条例39・平元条例41・平3条例37・平4条例44・平7条例53・平8条例35・平13条例8・平15条例48・平16条例50・平26条例65・令4条例30・一部改正)

(単身赴任手当)

第12条の2 事務所を異にする異動又は在勤する事務所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は事務所の移転の直前の住居から当該異動又は事務所の移転の直後に在勤する事務所に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する事務所に通勤することが、通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、3万円(人事委員会規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下この項において「交通距離」という。)が人事委員会規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて人事委員会規則で定める額を加算した額)とする。

3 国家公務員等であった者が、引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する事務所に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平元条例41・追加、平5条例35・平7条例53・平10条例40・平26条例65・一部改正)

(特殊勤務手当)

第13条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。

(特地勤務手当等)

第13条の2 生活の著しく不便な所に所在する事務所として人事委員会規則で定めるもの(以下「特地事務所」という。)に勤務する職員には、特地勤務手当を支給する。

2 特地勤務手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額の100分の25をこえない範囲内で人事委員会規則で定める。

3 特地事務所が栃木県の区域又は第11条の2第1項の人事委員会規則で定める地域に所在する場合における特地勤務手当と地域手当その他の給与との調整等に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭45条例61・全改、平18条例10・平20条例67・一部改正)

第13条の3 職員が事務所を異にして異動し、当該異動に伴って住居を移転した場合又は職員の在勤する事務所が移転し、当該移転に伴って職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する事務所又はその移転した事務所が特地事務所又は人事委員会が指定するこれらに準ずる事務所(以下「準特地事務所」という。)に該当するときは、当該職員には、人事委員会規則で定めるところにより当該異動又は事務所の移転の日から3年以内の期間(当該異動又は事務所の移転の日から起算して3年を経過する際人事委員会の定める条件に該当する者にあっては、更に3年以内の期間)、給料及び扶養手当の月額の合計額の100分の6を超えない範囲内の月額の特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

2 国家公務員等であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となって特地事務所又は準特地事務所に在勤することとなったことに伴って住居を移転した職員(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員に限る。)、新たに特地事務所又は準特地事務所に該当することとなった事務所に在勤する職員でその特地事務所又は準特地事務所に該当することとなった日前3年以内に当該事務所に異動し、当該異動に伴って住居を移転したものその他前項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

(昭45条例61・追加、平9条例25・一部改正)

(給与の減額)

第14条 職員が勤務しないときは、祝日法による休日(勤務時間等条例第9条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)勤務時間等条例第7条の2第1項に規定する超勤代休時間又は勤務時間等条例第8条に規定する年末年始の休日(勤務時間等条例第9条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき第19条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(昭43条例40・全改、昭61条例7・平6条例43・平7条例1・平22条例4・一部改正)

(超過勤務手当)

第15条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間等条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間等条例第3条第2項若しくは第3項又は第4条の規定により割り振られた1週間の勤務時間(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、38時間45分。以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務時間を割り振られた職員には、当該割振り変更前の正規の勤務時間を超えて割り振られた勤務時間中に勤務した全時間(人事委員会規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第19条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務(勤務時間等条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち人事委員会規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第19条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

5 勤務時間等条例第7条の2第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第19条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する人事委員会規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する人事委員会規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(平5条例35・平6条例43・平7条例1・平13条例8・平21条例56・平22条例4・平31条例3・令4条例30・一部改正)

(休日給)

第16条 祝日法による休日等(勤務時間等条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、祝日法による休日が同条及び勤務時間等条例第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、人事委員会規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。これらの日に準ずるものとして人事委員会規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。

(昭40条例2・昭48条例26・昭59条例6・昭61条例7・平元条例2・平5条例35・平6条例3・平6条例43・平7条例1・一部改正)

(夜勤手当)

第17条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。

(平6条例43・一部改正)

(宿日直手当)

第18条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、7,400円を超えない範囲内で任命権者がその勤務の内容に応じて定める額を宿日直手当として支給する。

2 前項の勤務は、第15条から第17条までの勤務には含まれない。

(昭28条例23・全改、昭51条例48・昭52条例41・昭61条例7・昭61条例36・平3条例37・平4条例44・平6条例43・平7条例53・平8条例35・平9条例25・平10条例40・平11条例38・平30条例48・令4条例6・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第18条の2 第9条の2第1項に規定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間等条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、第9条の2第1項に規定する職にある職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、1万2,000円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して人事委員会規則で定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平3条例37・追加、平7条例1・平26条例65・一部改正)

(超過勤務手当等に関する規定の適用除外)

第18条の3 第15条から第17条までの規定は、第9条の2第1項に規定する職にある職員には適用しない。

(昭28条例23・追加、昭40条例2・昭61条例7・一部改正、平3条例37・旧第18条の2繰下)

(端数計算)

第18条の4 第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第15条から第17条までの規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当、休日給又は夜勤手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(昭48条例41・追加、平3条例37・旧第18条の3繰下、平5条例35・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第19条 第14条の規定により勤務しない1時間につき給与から減額する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及び人事委員会規則で定める手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

2 第15条から第17条までの規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当、休日給又は夜勤手当の額の算定に係る勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及び人事委員会規則で定める手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を人事委員会規則で定めるところにより算定した年間の勤務時間で除して得た額とする。

(昭32条例35・昭42条例38・平元条例2・平6条例43・一部改正)

(期末手当)

第20条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第20条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の人事委員会規則で定める日(次条及び第20条の3第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第22条第7項の規定の適用を受ける職員及び人事委員会規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5(人事委員会規則で定める管理又は監督の地位にある職員(第20条の4第2項において「特定幹部職員」という。)にあっては、100分の102.5)を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」と、「100分の102.5」とあるのは「100分の58.75」とする。

4 前2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき人事委員会規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して人事委員会規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額(人事委員会規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあっては、その額に給料月額に100分の25を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭46条例45・全改、昭49条例54・昭51条例48・昭53条例32・昭59条例6・昭60条例36・平元条例41・平2条例37・平3条例37・平5条例35・平6条例43・平9条例19・平9条例25・平11条例38・平12条例59・平13条例8・平13条例50・平14条例71・平15条例48・平18条例10・平19条例73・平21条例52・平22条例39・平29条例48・平30条例48・令元条例14・令2条例44・令3条例57・令4条例30・令5条例45・一部改正)

第20条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(平9条例19・追加、令元条例14・一部改正)

第20条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、人事委員会規則で定める期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 任命権者は、一時差止処分を行おうとする場合は、あらかじめ、知事に通知しなければならない。一時差止処分を取り消した場合も、同様とする。

7 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平9条例19・追加)

(勤勉手当)

第20条の4 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の人事委員会規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が人事委員会規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の102.5(特定幹部職員にあっては、100分の122.5)を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75(特定幹部職員にあっては、100分の58.75)を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第20条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第20条の4第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第20条の2中「前条第1項」とあるのは「第20条の4第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第20条の4第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第20条の4第1項に規定する人事委員会規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(昭46条例45・追加、昭51条例48・昭59条例6・平元条例41・平2条例37・一部改正、平9条例19・旧第20条の2繰下、一部改正、平12条例59・平13条例8・平14条例71・平17条例80・平18条例10・平19条例73・平21条例52・平22条例39・平26条例65・平28条例3・平28条例55・平29条例48・平30条例48・令元条例14・令元条例26・令4条例30・令4条例44・令5条例45・一部改正)

(寒冷地手当)

第21条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において、寒冷及び積雪の度を考慮して人事委員会規則で定める事務所に在勤する職員(以下この条において「支給対象職員」という。)に対して支給する。

2 支給対象職員の寒冷地手当の額は、基準日における次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 世帯主である職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に掲げる額

 扶養親族のある職員(人事委員会規則で定めるものを除く。) 17,800円

 以外の職員 10,200円

(2) その他の職員 7,360円

3 前項の規定にかかわらず、法第29条の規定により停職にされている職員その他の人事委員会規則で定める職員に該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、零とする。

4 前2項の規定にかかわらず、基準日において前項の人事委員会規則で定める職員に該当しない支給対象職員が当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に同項の人事委員会規則で定める職員に該当する支給対象職員となった場合その他の人事委員会規則で定める場合に該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、第2項の規定による額を超えない範囲内で、人事委員会規則で定める額とする。

(平16条例50・全改、平17条例79・平26条例65・平28条例3・一部改正)

(農林漁業普及指導手当)

第21条の2 農林漁業普及指導手当は、次に掲げる事務を行う職員のうち、人事委員会規則で定めるものに対して支給する。

(1) 試験研究機関と密接な連絡を保ち、農業、林業又は水産業に関する専門の事項について調査研究を行うこと。

(2) 農業、林業又は水産業に従事する者に接して、農業、林業、水産業、蚕業又は開拓営農に関する技術及び知識を普及指導すること。

2 前項の手当の月額は、その者の給料月額に100分の12以内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額の範囲内とする。

3 前2項の農林漁業普及指導手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭40条例2・全改、平6条例37・平17条例10・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第21条の3 第6条第3項から第10項まで、第9条の3から第11条まで、第11条の3から第11条の5まで、第13条の2第13条の3及び第21条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(平13条例8・追加、平26条例65・令4条例30・一部改正)

(休職者の給与)

第22条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 職員が職員の分限に関する条例(昭和26年栃木県条例第44号)第2条第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、人事委員会規則で定めるところにより、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

6 法第28条第2項及び職員の分限に関する条例第2条の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

7 第2項第3項又は第5項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で第20条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により人事委員会規則で定める日に、それぞれ第2項第3項又は第5項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、人事委員会規則で定める職員については、この限りでない。

8 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第20条の2及び第20条の3の規定を準用する。この場合において、第20条の2中「前条第1項」とあるのは、「第22条第7項」と読み替えるものとする。

(昭28条例23・昭28条例69・昭32条例35・昭37条例61・昭38条例43・昭39条例67・昭42条例38・昭45条例61・昭46条例45・昭60条例36・平2条例37・平9条例19・平16条例49・平18条例10・令元条例14・一部改正)

(専従休職者の給与)

第22条の2 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(昭43条例40・追加)

(この条例の施行に関し必要な事項)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

2 この条例に基いて定める人事委員会規則は、人事委員会が知事と協議して定めるものとする。

(昭32条例35・一部改正)

1 この条例は、昭和27年4月1日から施行する。

2 この条例中人事委員会又は任命権者が定める事項については、人事委員会又は任命権者により定められるまでの間は、なお従前の例による。

(昭40条例2・旧第3項繰上)

3 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条に定める教育公務員(専門的教育職員を除く。)並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第31条第1項に定める職員には適用しない。

(昭32条例35・一部改正、昭40条例2・旧第4項繰上)

4 臨時的に任用された職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、予算の範囲内で任命権者が別に定める。

(平8条例35・追加)

5 非常勤の職員(定年前再任用短時間勤務職員、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項の規定により採用された短時間勤務職員及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された短時間勤務職員を除く。)の給与については、この条例の適用はない。

(昭28条例23・昭28条例55・一部改正、昭40条例2・旧第5項繰上、平8条例35・旧第4項繰下・一部改正、平13条例8・平17条例13・平20条例7・令4条例30・一部改正)

6 特殊な技術、経験等を必要とし、欠員の補充が困難であると人事委員会が認める職にある者については、当分の間、第6条第9項の規定は適用しない。

(昭55条例1・全改、平8条例35・旧第5項繰下)

7 平成25年4月1日において45歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成16年栃木県条例第3号)別表第1の給料表又は一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成16年栃木県条例第4号)第5条第1項若しくは第2項に規定する給料表の適用を受ける職員を除く。)のうち、平成19年4月1日において第6条第5項の規定により昇給した職員その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員の平成25年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

(平25条例31・追加、平29条例48・旧第12項繰上)

8 職員の育児休業等に関する条例(平成4年栃木県条例第2号。次項において「育児休業条例」という。)第15条に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、勤務時間等条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(平25条例31・追加、平29条例48・旧第13項繰上)

9 育児休業条例第20条第2号に規定する任期付短時間勤務職員に対する附則第7項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、勤務時間等条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(平25条例31・追加、平29条例48・旧第14項繰上・一部改正)

10 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第12項及び第14項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第6条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第3項第4項第6項及び第7項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令4条例30・追加)

11 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 職員の定年等に関する条例(令和4年栃木県条例第29号。以下この項において「定年条例」という。)による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和59年栃木県条例第2号)第3条ただし書に規定する職員

(3) 定年条例第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された定年条例第6条に規定する職を占める職員

(4) 定年条例第3条第2項に規定する職員

(5) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(令4条例30・追加)

12 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第16項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第10項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項及び附則第14項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第10項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令4条例30・追加)

13 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第6条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第6条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令4条例30・追加)

14 警察法(昭和29年法律第162号)第56条の4第1項の規定による任命により職員となった者のうち、特定日給料月額が、当該任命をされた日の前日に当該職員が適用を受けていた一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条に規定する公安職俸給表に定められる俸給月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じた時はこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎俸給月額」という。)に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第10項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎俸給月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令4条例30・追加)

15 附則第13項の規定は、前項の規定の適用について準用する。この場合において、附則第13項中「前項」とあるのは「次項」と、「基礎給料月額」とあるのは「基礎俸給月額」と読み替えるものとする。

(令4条例30・追加)

16 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第10項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第12項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、人事委員会規則で定めるところにより、附則第12項及び第13項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例30・追加)

17 附則第12項第14項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第10項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、人事委員会規則で定めるところにより、前5項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例30・追加)

18 附則第12項第14項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第20条第5項(第20条の4第4項において準用する場合及び職員の育児休業等に関する条例(平成4年栃木県条例第2号)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第21条の2第2項の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と附則第12項、第14項、第16項又は第17項の規定による給料の額との合計額」とする。

(令4条例30・追加)

19 附則第12項第14項第16項又は第17項の規定による給料を支給される職員に対する職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和27年栃木県条例第2号)第5条第2項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号)附則第12項、第14項、第16項又は第17項の規定による給料の額との合計額」とする。

(令4条例30・追加)

20 附則第10項から前項までに定めるもののほか、附則第10項の規定による給料月額、附則第12項の規定による給料その他附則第10項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令4条例30・追加)

(昭和28年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。但し、第9条の2、第18条及び第18条の2の規定は、昭和28年4月1日から施行する。

2 職員の給与の臨時措置に関する条例(昭和27年栃木県条例第74号)は、廃止する。

3 昭和27年度における職員に対する臨時手当の支給に関する条例(昭和27年栃木県条例第33号)は、廃止する。

(昭和28年条例第55号)

この条例は、公布の日から施行し、別表第3の改正規定は昭和28年4月1日から、別表第4の改正規定は昭和28年9月30日から適用する。

(昭和28年条例第69号)

1 この条例は、昭和29年1月1日から施行する。但し、第22条の改正規定及び附則第5項から第7項までの規定は、公布の日から施行し、昭和28年12月15日から適用する。

2 昭和29年1月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級は、切替日においてその者が属していた職務の級と同一とし、その号給は、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の適用により切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に対応する別表第3通し号給表の号給と同一のこの条例による改正後の同表の号給に対応する給料月額に対応する別表第1一般給料表に定める号給とする。

(昭29条例50・一部改正)

3 前項の規定により求められた職員の給料月額が、その者の属する職務の級の幅の中にない場合においては、その額をもってその職員の給料月額とする。

4 職員の切替日における給料、扶養手当及び勤務地手当の月額の合計額(以下「給与月額」という。)が、この条例の施行により切替日の前日における給与月額に満たないこととなる場合においては、その者の給与月額が切替日の前日における給与月額に達することとなる日まで、その差額を手当として支給する。条例第23条の規定は、その差額の支給方法について準用する。

5 昭和28年における年末手当については、条例第20条第1項中「12月15日」とあるのは「12月19日」と、読み替えて同項の規定を適用する。

6 昭和28年における勤務手当については、条例第20条の2第1項中「12月15日」とあるのは「12月19日」と、同条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の75」と、読み替えてそれぞれ同項の規定を適用する。

7 昭和28年度における期末手当の支給の特例に関する条例(昭和28年栃木県条例第50号)は、廃止する。

(昭和29年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年2月11日から適用する。

(昭和29年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年3月31日から適用する。但し、第2条、第3条及び第5条中南那須村に係る部分の改正規定は昭和29年6月1日から、武茂村、大内村及び大山田村に係る部分に改正規定は昭和29年7月1日からそれぞれ施行する。

(昭和29年条例第50号)

この条例は、昭和29年7月1日から施行する。

(昭和29年条例第66号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条及び第2条の規定は、昭和29年7月1日から適用する。

(昭和29年条例第72号)

この条例は、公布の日から施行し、横川村に係る改正規定は昭和29年9月25日から、大宮村、皆川村、吹上村及び寺尾村に係る改正規定は昭和29年9月30日から適用する。但し、城山村、国本村、富屋村、豊郷村、篠井村及び大沢村に係る改正規定は昭和29年11月1日から、稲葉村、那須村、芦野村、伊王野村及び姿村に係る改正規定は昭和29年11月3日から施行する。

(昭和29年条例第76号)

この条例は、昭和30年1月1日から施行し、北郷村及び名草村に係る改正規定は昭和29年11月1日から、大田原町、金田村及び親園村に係る改正規定は昭和29年12月1日から、野崎村に係る改正規定は昭和29年12月31日から適用する。但し、氷野村、氷室村、常盤村、清洲村及び粕尾村に係る改正規定は昭和30年1月8日から、穂積村、豊田村及び中村に係る改正規定は昭和30年2月11日から施行する。

(昭和30年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、姿川村、上江川村、雀宮村、羽黒村、絹島村、古里村、田原村、家中村及び赤津村に係る改正規定は昭和30年4月1日から、生井村に係る改正規定は昭和30年4月25日から、真名古村に係る改正規定は昭和30年4月27日から、吉田村、薬師寺村、明治村及び本郷村に係る改正規定は昭和30年4月29日から、三依村及び藤原町に係る改正規定は昭和30年5月5日から施行する。

(昭和30年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年11月5日から適用する。

(昭和30年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年12月15日から適用する。

(昭和31年条例第45号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月30日から適用する。ただし、塩原町及び箒根村に係る改正規定は、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和32年条例第1号)

この条例は、昭和32年3月31日から施行する。

(昭和32年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。ただし、附則第25項中「13 公立図書館職員(吏員相当職員)」を加える改正規定は、昭和25年7月30日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1から附則別表第4までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなった改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1から別表第4までに掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。

3 旧給料月額が、切替表に期間の定のある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。

4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあっては同年同月同日を、その他の者にあっては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

5 改正後の条例第6条第5項及び第7項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第6条第4項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が3月未満である職員で人事委員会の定めるものについては、6月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

6 前項の場合において、切替表に期間の定のある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第6条第5項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。

8 昭和26年1月1日から切替日の前日までの間において改正前の条例第6条第6項ただし書の規定により昇給した職員で他の職員との権衡上特に必要があると認められるものについては、人事委員会の定めるところにより、その者の切替日(附則第4項の規定により給料月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について、改正後の条例第6条第5項又は第7項に規定する昇給期間を短縮することができる。

9 附則第2項又は附則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、人事委員会の定めるところによる。

10 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年10月30日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となった者のその職員となった日における職務の等級は、同年同月31日までに決定することができる。この場合において、職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、切替日の前日から引き続き在職する職員については改正前の条例の適用により受けていた給料月額を、切替日以降において新たに給料表の適用を受ける職員となった者については改正前の条例の規定を適用して受けることのできる給料月額を改正後の条例による給与の内払として支給する。

11 附則第2項、附則第3項及び附則第5項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた給料月額は、改正前の条例及びこれに基く規則に従って定められたものでなければならない。

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(差額の支給)

13 この条例の施行の日の前日における改正前の条例の規定による職員の給料、勤務地手当及び給料の特別調整額の月額の合計額(以下本項において「旧給与月額」という。)が同日における改正後の条例の規定によるその者の給料、暫定手当及び給料の特別調整額の月額の合計額(以下本項において「新給与月額」という。)をこえるときは、新給与月額が同日における旧給与月額(給料表の適用を異にして異動する場合その他人事委員会の定める事由に該当する場合にあっては、人事委員会の定める額)に達するまで、その差額を手当としてその者に支給する。

(昭34条例30・旧第20項繰上、昭36条例2・旧第19項繰下、昭36条例28・旧第22項繰下、昭37条例61・旧第24項繰上、昭40条例2・旧第23項繰上、昭42条例38・旧第18項繰下、昭45条例61・旧第20項繰上)

(給与の内払)

14 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降この条例施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭34条例30・旧第21項繰上、昭36条例2・旧第20項繰下、昭36条例28・旧第23項繰下、昭37条例61・旧第25項繰上、昭40条例2・旧第24項繰上、昭42条例38・旧第19項繰下、昭45条例61・旧第21項繰上)

(人事委員会規則についての協議)

15 この条例に基いて定める人事委員会規則は、人事委員会が知事と協議して定めるものとする。

(昭34条例30・旧第23項繰上、昭36条例2・旧第22項繰下、昭36条例28・旧第25項繰下、昭37条例61・旧第27項繰上、昭40条例2・旧第26項繰上、昭43条例38・旧第21項繰下、昭45条例61・旧第23項繰上)

(経過規定)

16 この条例施行の際、現に定められている人事委員会規則は、改正後の条例第23条第2項の規定により知事と協議して定められたものとみなす。

(昭34条例30・旧第24項繰上、昭36条例2・旧第23項繰下、昭36条例28・旧第26項繰下、昭37条例61・旧第28項繰上、昭40条例2・旧第27項繰上、昭42条例38・旧第22項繰下、昭45条例61・旧第24項繰上)

17 (略)

(恩給条例の一部改正に伴う経過規定)

18 昭和32年3月31日以前に給与事由の生じた扶助料については、改正後の恩給条例別表第3号表及び第4号表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭34条例30・旧第26項繰上、昭36条例2・旧第25項繰下、昭36条例28・旧第28項繰下、昭37条例61・旧第30項繰上、昭40条例2・旧第29項繰上、昭42条例38・旧第24項繰下、昭45条例61・旧第26項繰上)

19~20 (略)

附則別表第1

行政職給料表、公安職給料表、研究職給料表及び医療職給料表(2)の適用を受ける職員(附則別表第2の適用を受けるものを除く。)の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

5,300

5,700

 

9,000

9,800

6

17,700

19,300

6

33,900

37,100

9

5,400

5,900

 

9,300

9,800

 

18,400

20,300

6

35,300

37,100

 

5,500

6,100

6

9,600

10,600

6

19,100

20,300

3

36,700

38,800

3

5,600

6,100

 

10,000

10,600

 

19,800

21,400

9

38,100

40,500

6

5,700

6,300

6

10,400

11,400

6

20,500

21,400

 

39,600

42,200

6

5,800

6,300

 

10,800

11,400

 

21,200

22,600

6

41,100

44,400

9

5,900

6,600

6

11,200

12,300

6

22,000

23,800

9

42,700

44,400

 

6,050

6,600

 

11,600

12,300

 

22,800

23,800

 

44,300

46,600

3

6,200

7,000

6

12,100

13,300

6

23,600

25,000

3

45,900

48,800

6

6,400

7,000

 

12,600

13,300

 

24,400

26,200

6

47,500

51,000

9

6,600

7,400

6

13,100

14,300

6

25,300

27,500

9

49,100

51,000

 

6,900

7,400

 

13,600

14,300

 

26,200

27,500

 

50,700

53,200

3

7,200

8,000

6

14,100

15,300

6

27,300

28,900

3

52,300

55,400

 

7,500

8,000

 

14,600

15,300

 

28,400

30,300

6

53,900

55,400

 

7,800

8,600

6

15,100

16,300

6

29,500

32,000

9

55,500

57,600

 

8,100

8,600

 

15,600

17,300

9

30,600

32,000

 

57,300

60,000

 

8,400

9,200

6

16,300

17,300

 

31,700

33,700

3

59,100

62,400

 

8,700

9,200

 

17,000

18,300

3

32,800

35,400

6

60,900

62,400

 

附則別表第2

公安職給料表の適用を受ける職員で旧給料月額が7,500円以下のものの切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

6,400

7,300

 

6,600

7,700

6

6,900

7,700

 

7,200

8,100

6

7,500

8,100

 

附則別表第3

医療職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

6,900

7,400

 

12,600

13,800

6

22,800

23,600

 

41,100

42,800

 

7,200

8,000

6

13,100

13,800

 

23,600

25,200

6

42,700

44,400

 

7,500

8,000

 

13,600

14,800

6

24,400

26,800

9

44,300

46,000

 

7,800

8,600

6

14,100

14,800

 

25,300

26,800

3

45,900

47,600

 

8,100

8,600

 

14,600

15,800

6

26,200

28,400

6

47,500

49,600

3

8,400

9,200

6

15,100

15,800

 

27,300

30,000

9

49,100

51,600

6

8,700

9,200

 

15,600

17,000

6

28,400

30,000

3

50,700

53,600

6

9,000

9,800

6

16,300

17,000

 

29,500

31,600

6

52,300

55,600

 

9,300

9,800

 

17,000

18,200

3

30,600

33,200

9

53,900

55,600

 

9,600

10,800

9

17,700

19,400

9

31,700

33,200

 

55,500

57,600

 

10,000

10,800

3

18,400

19,400

3

32,800

34,800

3

57,300

60,000

 

10,400

11,800

9

19,100

20,800

9

33,900

36,400

6

59,100

62,400

 

10,800

11,800

6

19,800

20,800

3

35,300

38,000

9

60,900

62,400

 

11,200

11,800

 

20,500

22,200

9

36,700

39,600

9

 

 

 

11,600

12,800

6

21,200

22,200

 

38,100

39,600

 

 

 

 

12,100

12,800

 

22,000

23,600

6

39,600

41,200

 

 

 

 

附則別表第4

医療職給料表(3)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

6,600

7,300

3

11,600

12,600

3

20,500

21,500

 

6,900

7,800

6

12,100

13,500

9

21,200

22,500

3

7,200

7,800

 

12,600

13,500

3

22,000

23,500

6

7,500

8,300

6

13,100

14,500

9

22,800

24,500

9

7,800

8,300

 

13,600

14,500

3

23,600

24,500

 

8,100

8,900

6

14,100

15,500

9

24,400

25,500

 

8,400

8,900

 

14,600

15,500

3

25,300

26,700

3

8,700

9,500

6

15,100

16,500

9

26,200

27,900

3

9,000

9,500

 

15,600

16,500

 

27,300

29,100

6

9,300

10,200

6

16,300

17,500

3

28,400

30,300

6

9,600

10,200

 

17,000

18,500

6

29,500

31,500

6

10,000

11,000

6

17,700

19,500

9

30,600

32,700

6

10,400

11,000

 

18,400

19,500

 

31,700

33,900

6

10,800

11,800

6

19,100

20,500

6

32,800

35,100

6

11,200

11,800

 

19,800

21,500

9

33,900

 

 

(昭和33年6月30日条例第22号) 抄

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和33年10月30日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年9月30日から適用する。

(昭和33年11月1日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年10月29日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第2条、第3条及び第4条の規定は、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和34年9月30日までの間の給料月額)

2 職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1から別表第4までに掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第1から附則別表第5までに定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

(給料表の改正に伴う措置)

3 昭和34年9月30日において条例第6条第7項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年10月1日における給料月額は、人事委員会規則の定めるところによる。

4 前項の規定により昭和34年10月1日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の条例第6条第7項ただし書の規定による昇給については、その者の同年9月30日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年10月1日における給料月額を受ける期間に通算する。

(給与の内払)

5 この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日からこの条例施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(暫定手当の特例)

6 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年栃木県条例第35号)附則第14項の規定の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、同項中「その者が受ける調整額の月額」とあるのは、「その者が受ける調整額の月額の範囲内で人事委員会の定める額」と読み替えるものとする。

(昭40条例2・一部改正)

附則別表第1 行政職給料表、公安職給料表、研究職給料表及び医療職給料表(2)の給料月額欄に掲げる額(附則別表第2及び附則別表第3に掲げるものを除く。)の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

5,600

5,300

22,460

21,400

5,810

5,500

23,710

22,600

6,120

5,800

24,970

23,800

6,530

6,200

26,220

25,000

6,830

6,500

27,480

26,200

7,040

6,700

28,840

27,500

7,360

7,000

30,310

28,900

7,780

7,400

31,770

30,300

8,200

7,800

33,550

32,000

9,020

8,600

35,330

33,700

9,850

9,400

37,110

35,400

10,680

10,200

38,890

37,100

11,210

10,700

40,670

38,800

11,950

11,400

42,450

40,500

12,680

12,100

44,230

42,200

13,530

12,900

46,540

44,400

14,470

13,800

48,840

46,600

15,420

14,700

51,150

48,800

16,370

15,600

53,450

51,000

17,310

16,500

55,750

53,200

18,260

17,400

58,060

55,400

19,210

18,300

60,360

57,600

20,260

19,300

62,870

60,000

21,300

20,300

 

附則別表第2 公安職給料表の給料月額欄に掲げる額のうち12,150円以下の額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

8,090

7,700

8,510

8,100

8,930

8,500

9,450

9,000

10,280

9,800

11,210

10,700

12,250

11,600

附則別表第3 研究職給料表の給料月額欄に掲げる額のうち13,630円以下の額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

6,530

6,200

6,830

6,500

7,040

6,700

7,360

7,000

7,780

7,400

8,200

7,800

9,020

8,600

9,950

9,500

10,880

10,400

11,410

10,900

12,150

11,600

12,780

12,200

13,630

13,000

附則別表第4 医療職給料表(1)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

15,300

14,600

38,160

36,400

16,140

15,400

39,840

38,000

16,990

16,200

41,510

39,600

18,050

17,200

43,190

41,200

19,200

18,300

44,860

42,800

20,360

19,400

46,540

44,400

21,830

20,800

48,210

46,000

23,290

22,200

49,890

47,600

24,760

23,600

51,980

49,600

26,430

25,200

54,080

51,600

28,110

26,800

56,170

53,600

29,780

28,400

58,270

55,600

31,460

30,000

60,360

57,600

33,140

31,600

62,870

60,000

34,810

33,200

65,390

62,400

36,490

34,800

 

附則別表第5 医療職給料表(3)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

7,470

7,100

19,420

18,500

8,090

7,700

20,470

19,500

8,710

8,300

21,510

20,500

9,340

8,900

22,560

21,500

10,070

9,600

23,610

22,500

10,590

10,100

24,650

23,500

11,230

10,700

25,700

24,500

11,970

11,400

26,750

25,500

12,800

12,200

28,000

26,700

13,640

13,000

29,260

27,900

14,580

13,900

30,520

29,100

15,630

14,900

31,770

30,300

16,580

15,800

33,030

31,500

17,520

16,700

34,290

32,700

18,470

17,600

 

(昭和35年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、別表第1から第4までの改正規定及び附則第2項から第4項までの規定は、昭和35年4月1日から適用する。

(給料表の改正に伴う措置)

2 昭和35年3月31日において職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第6条第4項又は第7項ただし書の規定により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額は、人事委員会規則の定めるところによる。

3 前項の規定により昭和35年4月1日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の条例第6条第7項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年4月1日における給料月額を受ける期間に通算する。

(給与の内払)

4 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和35年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、初任給調整手当及び職務の等級の定数に係る改正規定は、昭和36年4月1日から施行する。

(改正後の職務の等級)

2 職員の昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級とし、切替日以後この条例(前項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受ける職員となった者、職務の等級を異にして異動した者及び給料表の適用を異にして異動した者の当該適用又は異動の日における職務の等級は、改正前の条例の規定により当該適用又は異動の日においてその者が属していた給料表の職務の等級とする。

3 行政職給料表の適用を受ける職員のうち、切替日の前日において属していた職務の等級が改正前の条例の規定による3等級、4等級又は5等級であった者の切替日における職務の等級並びに切替日以後施行日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受ける職員となった者、職務の等級を異にして異動した者及び給料表の適用を異にして異動した者で、当該適用又は異動の日において属していた職務の等級が改正前の条例の規定による3等級、4等級又は5等級であった者の当該適用又は異動の日における職務の等級は、前項の規定にかかわらず、それぞれの日において属していた職務の等級の数に1を加えて得た数を等級とする職務の等級とする。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

4 切替日の前日において改正前の条例に規定する医療職給料表(1)以外の給料表の適用を受ける職員で職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける者の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数(人事委員会の定める職員については、当該月数に人事委員会の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする附則別表第1から附則別表第5までの切替表の切替号給欄に掲げる号給(以下「切替号給」という。)と同じ額の号給とし、切替号給と同じ額の号給がないときは、当該切替号給の額の直近上位の額の号給とする。この場合において切替号給が職務の等級の最低の号給に達しないとき又は職務の等級の最高の号給をこえるときは、人事委員会の定める給料月額とする。

5 切替日の前日において改正前の条例に規定する医療職給料表(1)の適用を受ける職員で職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける者の切替日における号給又は給料月額は、切替月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数(4等級の号給を受ける者にあっては4を加えて得た数)を号数とする号給とする。

6 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、人事委員会の定めるところによる。

7 切替日の前日において改正前の条例に規定する行政職給料表の適用を受ける職員に対する附則第4項又は前項の規定の適用については、人事委員会の定めるところにより、切替号給とその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の同じ額の号給とし、切替号給と同じ額の号給がないときは、その者の属する職務の等級の1等級上位の等級の当該切替号給の額の直近上位の額の号給とすることができる。この場合において切替号給がその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の最高の号給をこえるときは、人事委員会の定める給料月額とする。

8 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第6項及び第8項の規定の適用については、附則第4項、附則第5項又は前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあっては、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、附則第6項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあっては、人事委員会の定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第4項、附則第5項、附則第6項又は前項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

9 附則第4項又は附則第7項の規定により切替日における号給又は給料月額を切替号給の額の直近上位の額の号給又は給料月額に決定される職員に対する改正後の条例第6条第6項及び第8項の規定の適用については、附則第4項又は附則第7項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間につき、人事委員会の定めるところにより算出した月数を延伸する。

10 附則第4項の規定により決定された切替日における給料月額が、その者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、人事委員会の定めるところによる。

11 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者、給料表の適用を異にして異動した者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、人事委員会の定めるところによる。

12 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び附則第8項の規定により通算されることとなる期間又は附則第9項の規定により延伸されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

13 附則第4項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。

14 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

15 この条例に基づいて定める人事委員会規則は、人事委員会が知事と協議して定めるものとする。

16 改正後の条例第6条の規定を適用する場合において、他の職員との権衡上特に必要があると認めるときは、当分の間、人事委員会の承認を得て同条第6項又は第8項ただし書に規定する期間について、短縮その他調整をすることができる。

(昭51条例48・全改)

(給与の内払)

17 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、超過勤務手当、夜勤手当、休日給及び寒冷地手当については、改正後の条例の規定により支払われたものとみなす。

(昭36条例28・旧第17項繰下、昭51条例48、旧第20条繰上)

附則別表第1

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

職務の等級

切替号給

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

給料月額

 

1

38,600

25,700

14,800

10,400

6,700

2

41,000

27,200

15,900

11,200

7,100

3

43,400

28,700

17,000

12,000

7,500

4

45,800

30,200

18,100

12,900

7,900

5

48,200

31,700

19,200

13,800

8,200

6

50,600

33,200

20,500

14,800

8,400

7

53,100

34,700

21,800

15,900

8,700

8

55,600

36,200

23,100

17,000

9,000

9

58,100

38,600

24,400

18,100

9,500

10

61,200

41,000

25,700

19,200

10,400

11

64,300

43,400

27,000

20,300

11,200

12

67,400

45,800

28,300

21,400

12,000

13

 

48,200

29,600

22,500

12,900

14

 

50,600

30,900

23,700

13,800

15

 

53,100

32,200

24,900

14,800

16

 

55,600

33,600

26,100

15,800

17

 

58,100

35,100

27,300

16,900

18

 

 

36,700

28,500

18,000

19

 

 

38,500

29,700

19,100

20

 

 

40,500

30,900

20,200

21

 

 

42,100

32,100

21,300

22

 

 

43,500

33,300

22,400

23

 

 

44,600

34,300

23,400

24

 

 

45,600

35,300

24,300

25

 

 

46,500

36,300

25,000

26

 

 

 

37,200

25,700

27

 

 

 

 

26,400

附則別表第2

公安職給料表の適用を受ける職員の切替表

職務の等級

切替号給

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

給料月額

 

1

28,300

19,300

13,800

10,900

9,500

2

29,900

20,500

14,900

11,800

9,900

3

31,500

21,800

16,000

12,800

10,400

4

33,100

23,100

17,100

13,800

10,900

5

34,700

24,400

18,200

14,900

11,800

6

36,300

25,700

19,300

16,000

12,800

7

38,600

27,000

20,400

17,100

13,800

8

41,000

28,300

21,500

18,200

14,900

9

43,400

29,900

22,600

19,300

16,000

10

45,800

31,500

23,800

20,400

17,100

11

48,200

33,100

25,000

21,500

18,200

12

49,700

34,700

26,200

22,600

19,300

13

 

36,300

27,500

23,700

20,400

14

 

37,900

28,800

24,800

21,500

15

 

39,500

30,200

26,100

22,600

16

 

41,000

31,600

27,400

23,700

17

 

42,100

33,000

28,700

24,800

18

 

43,000

34,500

30,000

26,000

19

 

43,700

36,000

31,300

27,300

20

 

44,400

37,400

32,600

28,600

21

 

45,100

38,700

33,800

29,900

22

 

 

39,800

35,000

31,200

23

 

 

 

36,000

32,400

24

 

 

 

36,900

33,400

25

 

 

 

 

34,300

附則別表第3

研究職給料表の適用を受ける職員の切替表

職務の等級

切替号給

1等級

2等級

3等級

4等級

給料月額

 

1

24,400

14,400

10,500

7,900

2

25,800

15,600

11,400

8,200

3

27,200

16,800

12,300

8,400

4

28,700

18,000

13,300

8,700

5

30,200

19,200

14,400

9,000

6

31,700

20,500

15,500

9,500

7

33,200

21,800

16,700

10,500

8

34,700

23,100

17,900

11,400

9

36,200

24,400

19,100

12,300

10

37,700

25,700

20,300

13,300

11

39,200

27,000

21,500

14,300

12

40,700

28,300

22,700

15,300

13

42,200

29,700

23,900

16,400

14

43,700

31,100

25,100

17,600

15

45,700

32,500

26,300

18,700

16

47,700

33,900

27,500

19,700

17

49,700

35,300

29,000

20,600

18

51,500

36,700

30,500

21,400

19

53,300

38,100

32,000

22,100

20

55,100

39,800

33,400

22,800

21

56,800

41,500

34,800

23,500

22

58,400

43,000

36,100

 

23

60,000

44,500

37,400

 

24

61,500

45,800

38,600

 

25

 

47,100

39,600

 

26

 

48,400

40,500

 

27

 

49,600

41,300

 

28

 

50,800

42,100

 

附則別表第4

医療職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表

職務の等級

切替号給

1等級

2等級

3等級

給料月額

 

1

17,300

10,400

8,400

2

18,400

11,200

8,700

3

19,500

12,100

9,000

4

20,600

13,000

9,500

5

21,900

14,000

10,400

6

23,200

15,100

11,200

7

24,500

16,200

12,000

8

25,800

17,300

12,900

9

27,100

18,400

14,000

10

28,400

19,500

15,100

11

29,700

20,500

16,200

12

31,000

21,600

17,300

13

32,300

22,800

18,300

14

34,000

23,900

19,300

15

35,800

25,100

20,400

16

37,600

26,300

21,400

17

39,300

27,500

22,500

18

41,000

28,700

23,500

19

42,700

29,800

24,000

20

44,300

31,100

24,700

21

45,600

32,400

25,400

22

46,900

33,700

26,000

23

48,100

34,900

 

24

49,300

36,100

 

25

50,500

37,300

 

26

 

38,500

 

27

 

39,700

 

28

 

40,800

 

附則別表第5

医療職給料表(3)の適用を受ける職員の切替表

職務の等級

切替号給

1等級

2等級

3等級

給料月額

 

1

16,800

10,100

8,700

2

18,000

10,700

9,400

3

19,200

11,400

10,100

4

20,400

12,100

10,700

5

21,600

13,000

11,400

6

22,800

13,900

12,100

7

24,000

14,800

12,900

8

25,200

15,800

13,800

9

26,400

16,800

14,700

10

27,600

17,800

15,600

11

28,800

18,800

16,500

12

30,000

19,800

17,300

13

31,300

20,800

18,100

14

32,600

22,000

18,800

15

33,900

23,200

19,400

16

35,100

24,400

19,900

17

35,900

25,500

20,400

18

36,700

26,500

 

19

37,400

27,500

 

20

38,000

28,400

 

21

38,600

29,200

 

22

 

29,900

 

23

 

30,500

 

24

 

31,000

 

(昭和36年条例第28号)

1 この条例は、昭和36年7月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号)及びこの条例による改正前の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年栃木県条例第35号)附則の規定に基づいて、昭和36年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この条例による改正後の職員の給与に関する条例及びこの条例による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年栃木県条例第35号)附則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、第9条の3の改正規定は、昭和37年4月1日から施行する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)において改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により研究職給料表の適用を受ける職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が属する職務の等級に対応する附則別表第1に掲げる職務の等級とし、その者(切替日の前日において、改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給若しくは最高の号給をこえる給料月額を受ける者又は職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和36年栃木県条例第2号)附則第16項の規定による給料月額(以下「特例給料月額」という。)を受ける者を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が受ける号給に対応する附則別表第2に掲げる号給とする。

3 切替日の前日において、改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給若しくは最高の号給をこえる給料月額を受ける職員又は特例給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、人事委員会規則の定めるところによる。

4 前2項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員で人事委員会の定めるものに対する切替日以降における最初の条例第6条第6項及び第8項の規定の適用については、人事委員会が定める期間を前2項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

5 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに研究職給料表の適用を受ける職員となった者、研究職給料表の適用を受ける職員でその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額について異動のあったもの及びこれらの職員以外の職員で、新たに職務の等級の最高の号給若しくは最高の号給をこえる給料月額又は特例給料月額を受けることとなったもの又はその受ける職務の等級の最高の号給若しくは最高の号給をこえる給料月額又は特例給料月額について異動のあったものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

6 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

7 昭和35年10月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間(附則第4項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭37条例61・旧第10項繰上)

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、超過勤務手当、夜勤手当、休日給及び寒冷地手当については、改正後の条例の規定により支払われたものとみなす。

(昭37条例61・旧第11項繰上)

附則別表第1 研究職給料表の適用を受ける職員の職務の等級の切替表

切替日の前日において職員が属する職務の等級

切替日における職務の等級

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

附則別表第2 研究職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表

ア 切替日の前日においてその属する職務の等級が1等級である者

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

1号給

4号給

2号給

5号給

3号給

6号給

4号給

7号給

5号給

8号給

6号給

9号給

7号給

10号給

8号給

11号給

9号給

12号給

10号給

13号給

11号給

14号給

12号給

15号給

13号給

16号給

14号給

17号給

15号給

18号給

16号給

19号給

17号給

20号給

18号給

21号給

19号給

22号給

20号給

23号給

21号給

24号給

22号給

25号給

23号給

26号給

イ 切替日の前日においてその属する職務の等級が2等級である者

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

1号給

3号給

2号給

4号給

3号給

5号給

4号給

6号給

5号給

7号給

6号給

8号給

7号給

9号給

8号給

10号給

9号給

11号給

10号給

12号給

11号給

13号給

12号給

14号給

13号給

15号給

14号給

16号給

15号給

17号給

16号給

18号給

17号給

19号給

18号給

20号給

19号給

21号給

20号給

22号給

21号給

23号給

22号給

24号給

23号給

25号給

24号給

26号給

25号給

27号給

26号給

28号給

27号給

29号給

ウ 切替日の前日においてその属する職務の等級が3等級である者

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

1号給

4号給

2号給

5号給

3号給

6号給

4号給

7号給

5号給

8号給

6号給

9号給

7号給

10号給

8号給

11号給

9号給

12号給

10号給

13号給

11号給

14号給

12号給

15号給

13号給

16号給

14号給

17号給

15号給

18号給

16号給

19号給

17号給

20号給

18号給

21号給

19号給

22号給

20号給

23号給

21号給

24号給

22号給

25号給

23号給

26号給

24号給

27号給

25号給

28号給

エ 切替日の前日においてその属する職務の等級が4等級である者

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

1号給

1号給

2号給

2号給

3号給

3号給

4号給

4号給

5号給

5号給

6号給

6号給

7号給

7号給

8号給

8号給

9号給

9号給

10号給

10号給

11号給

11号給

12号給

12号給

13号給

13号給

14号給

14号給

15号給

15号給

16号給

16号給

17号給

17号給

(昭和37年条例第52号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日(以下「適用日」という。)以後の退職に係る退職手当について適用する。

(昭和37年条例第61号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(号給職員の切替え)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1から附則別表第4までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第6条第6項ただし書の規定の適用を受けた職員その他人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第6条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

6 前項の場合において、附則第3項に規定する職員に準ずる職員については、同項の規定に準じ、切替日における暫定の給料月額、当該暫定の給料月額を受ける期間及び当該暫定の給料月額を受けることがなくなった日における号給を定めるものとする。

(旧号給を受けていた期間の特例)

7 附則別表第5に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号給の決定等)

8 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の人事委員会規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)

9 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の人事委員会規則で定める暫定の給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなった日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(昭和38年6月30日までの間の条例第6条の特例)

10 切替日から昭和38年6月30日までの間は、条例第6条第3項及び第4項中「号給」とあるのは、「号給又は職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和37年栃木県条例第61号)附則第3項に規定する給料月額若しくは附則第5項の人事委員会規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。

11 附則第3項、附則第5項、附則第8項若しくは附則第9項又は前項の規定により読み替えられた条例第6条第3項若しくは第4項の規定により、附則第3項の規定による給料月額若しくは附則第5項の人事委員会規則で定める暫定の給料月額又はこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第6条第7項の規定の適用については、人事委員会規則で定める。

(旧暫定手当月額の保障)

12 切替日から施行日の前日までの間に、この条例の規定により受けることとなった号給又は給料月額に対応する職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年栃木県条例第35号。以下「昭和32年改正条例」という。)附則第14項及び附則第15項の規定による暫定手当の月額が改正前の条例の規定により受けていた号給又は給料月額に対応する改正前の昭和32年改正条例附則第14項から附則第15項まで、附則第17項若しくは附則第18項の規定又は改正前の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年栃木県条例第51号)附則第9項の規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間のある職員(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和40年栃木県条例第2号)による改正前の昭和32年改正条例附則第18項の規定の適用を受ける職員を除く。)については、その達しないこととなる期間に係る旧暫定手当月額をもって、その者のその期間に係る昭和32年改正条例附則第15項から附則第17項までの規定による暫定手当の月額とみなす。

(昭40条例2・一部改正)

(昭和32年改正条例附則第22項の改正規定の経過措置)

13 切替日において改正前の昭和32年改正条例附則第22項の規定による暫定手当を支給されていた職員に対しては、昭和32年改正条例附則第13項の規定にかかわらず、切替日以降、その者が改正前の昭和32年改正条例附則第22項本文の規定の適用を受けるに至った日の昭和38年の応当日の前日までの間、その者が同項本文の規定の適用を受ける直前に在勤していた地域に在勤するものとした場合に支給されることとなる暫定手当を支給する。ただし、当該職員が同日までの間にさらに在勤する地域を異にして異動した場合における当該職員の暫定手当の支給については、人事委員会の定めるところによる。

(昭40条例2・旧第14項繰上・一部改正)

(旧号給の基礎)

14 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(昭40条例2・旧第15項繰上)

(人事委員会規則への委任)

15 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭40条例2・旧第16項繰上)

(給与の内払)

16 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、超過勤務手当、夜勤手当、休日給及び寒冷地手当(第1条中職員の給与に関する条例第21条の改正規定を除く。)については、改正後の条例の規定により支払われたものとみなす。

(昭40条例2・旧第17項繰上)

(旅費の支払)

17 改正前の職員の旅費に関する条例(以下「旅費条例」という。)の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた旅費は、改正後の旅費条例の規定により支払われたものとみなす。

(昭40条例2・旧第18項繰上)

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

18 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年栃木県条例第51号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭40条例2・旧第19項繰上)

附則別表第1

(昭38条例17・一部改正)

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

 

1

1

3

30,000

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

6

31,000

2

3

24,100

2

3

18,800

2

 

 

2

 

 

3

3

9

33,200

3

6

25,500

3

6

19,900

3

 

 

3

 

 

4

3

 

 

4

9

26,900

4

9

21,100

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

4

 

 

4

 

 

5

3

18,700

5

 

 

6

5

 

 

5

3

29,800

5

3

23,600

6

6

19,800

6

 

 

7

6

 

 

6

6

31,200

6

6

24,800

7

9

20,900

7

 

 

8

7

 

 

7

9

32,600

7

9

26,000

7

 

 

8

 

 

9

8

 

 

7

 

 

7

 

 

8

3

23,200

9

 

 

10

9

 

 

8

 

 

8

3

28,700

9

6

24,300

10

 

 

11

10

 

 

9

 

 

9

6

29,900

10

9

25,400

11

 

 

12

11

 

 

10

 

 

10

9

31,200

10

 

 

12

3

18,300

13

12

 

 

11

 

 

10

 

 

11

3

27,500

13

6

19,200

14

13

 

 

12

 

 

11

 

 

12

6

28,400

14

9

19,800

15

14

 

 

13

 

 

12

 

 

13

9

29,100

14

 

 

16

15

 

 

14

 

 

13

 

 

14

 

 

15

 

 

17

16

 

 

15

 

 

14

 

 

 

 

 

16

 

 

18

17

 

 

16

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

附則別表第2

(昭38条例17・一部改正)

公安職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

 

1

1

9

33,200

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

1

 

 

2

3

24,100

2

 

 

2

 

 

2

 

 

3

2

 

 

3

6

25,500

3

3

18,900

3

 

 

3

 

 

4

3

 

 

4

9

26,900

4

6

20,000

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

4

 

 

5

9

21,200

5

 

 

5

 

 

6

5

 

 

5

3

29,800

5

 

 

6

3

18,900

6

 

 

7

6

 

 

6

6

31,200

6

3

23,700

7

6

20,000

7

 

 

8

7

 

 

7

9

32,600

7

6

24,900

8

9

21,100

8

 

 

9

8

 

 

7

 

 

8

9

26,100

8

 

 

9

3

18,900

10

9

 

 

8

 

 

8

 

 

9

3

23,400

10

6

20,000

11

10

 

 

9

 

 

9

3

28,800

10

6

24,500

11

9

21,100

12

11

 

 

10

 

 

10

6

30,000

11

9

25,600

11

 

 

13

12

 

 

11

 

 

11

9

31,300

11

 

 

12

3

23,400

14

13

 

 

12

 

 

11

 

 

12

3

28,300

13

6

24,500

15

14

 

 

13

 

 

12

 

 

13

6

29,500

14

9

25,600

16

15

 

 

14

 

 

13

 

 

14

9

30,700

14

 

 

17

 

 

 

15

 

 

14

 

 

14

 

 

15

3

28,300

18

 

 

 

16

 

 

15

 

 

15

 

 

16

6

29,400

19

 

 

 

17

 

 

16

 

 

16

 

 

17

9

30,500

20

 

 

 

18

 

 

17

 

 

17

 

 

17

 

 

21

 

 

 

 

 

 

18

 

 

18

 

 

18

 

 

22

 

 

 

 

 

 

19

 

 

19

 

 

19

 

 

23

 

 

 

 

 

 

20

 

 

20

 

 

20

 

 

24

 

 

 

 

 

 

21

 

 

21

 

 

21

 

 

25

 

 

 

 

 

 

22

 

 

22

 

 

22

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

23

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

24

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

附則別表第3

(昭38条例17・一部改正)

研究職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

2等級

3等級

4等級

5等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

給旧号

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

3

26,300

2

 

 

2

 

 

2

 

 

3

3

6

27,800

3

 

 

3

 

 

3

 

 

4

4

9

29,300

4

 

 

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

5

3

20,000

5

 

 

5

 

 

6

5

3

32,500

6

6

21,300

6

 

 

6

 

 

7

6

6

34,000

7

9

22,600

7

 

 

7

 

 

8

7

9

35,500

7

 

 

8

3

19,600

8

 

 

9

7

 

 

8

3

25,400

9

6

20,800

9

 

 

10

8

 

 

9

6

26,700

10

9

22,000

10

 

 

11

9

 

 

10

9

28,100

10

 

 

11

 

 

12

10

 

 

10

 

 

11

3

24,600

12

3

19,000

13

11

 

 

11

3

31,100

12

6

25,800

13

6

19,900

14

12

 

 

12

6

32,500

13

9

27,100

14

9

20,700

15

13

 

 

13

9

33,900

13

 

 

14

 

 

16

14

 

 

13

 

 

14

3

30,000

15

 

 

17

15

 

 

14

 

 

15

6

31,300

16

 

 

18

16

 

 

15

 

 

16

9

32,600

 

 

 

19

17

 

 

16

 

 

16

 

 

 

 

 

20

18

 

 

17

 

 

17

 

 

 

 

 

21

19

 

 

18

 

 

18

 

 

 

 

 

22

20

 

 

19

 

 

19

 

 

 

 

 

23

21

 

 

20

 

 

20

 

 

 

 

 

24

22

 

 

21

 

 

21

 

 

 

 

 

25

23

 

 

22

 

 

22

 

 

 

 

 

26

24

 

 

23

 

 

23

 

 

 

 

 

27

 

 

 

24

 

 

24

 

 

 

 

 

28

 

 

 

25

 

 

25

 

 

 

 

 

29

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

附則別表第4

(昭38条例17・一部改正)

医療職給料表の適用を受ける職員の切替表

ア 医療職給料表(1)の適用を受ける者

 

職務の等級

3等級

4等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

1

1

6

29,600

1

 

 

2

2

9

31,500

2

 

 

3

2

 

 

3

3

21,400

4

3

3

35,700

4

6

22,700

5

4

6

37,600

5

9

24,300

6

5

9

39,500

5

 

 

7

5

 

 

6

3

27,500

8

6

 

 

7

6

29,100

9

7

 

 

8

9

30,700

10

8

 

 

8

 

 

11

9

 

 

9

3

34,300

12

10

 

 

10

6

35,900

13

11

 

 

11

9

37,500

14

12

 

 

11

 

 

15

13

 

 

12

 

 

16

14

 

 

13

 

 

17

15

 

 

14

 

 

18

16

 

 

15

 

 

19

17

 

 

16

 

 

20

18

 

 

17

 

 

21

19

 

 

18

 

 

22

20

 

 

19

 

 

23

 

 

 

20

 

 

24

 

 

 

21

 

 

25

 

 

 

22

 

 

イ 医療職給料表(2)の適用を受ける者

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

1

1

6

19,600

1

 

 

1

 

 

2

2

9

21,000

2

 

 

2

 

 

3

2

 

 

3

 

 

3

 

 

4

3

3

24,200

4

 

 

4

 

 

5

4

6

25,600

5

3

18,600

5

 

 

6

5

9

27,000

6

6

19,600

6

 

 

7

5

 

 

7

9

20,800

7

 

 

8

6

3

29,900

7

 

 

8

3

18,600

9

7

6

31,300

8

3

23,300

9

6

19,600

10

8

9

32,700

9

6

24,500

10

9

20,600

11

8

 

 

10

9

25,700

10

 

 

12

9

 

 

10

 

 

11

3

22,800

13

10

 

 

11

3

28,500

12

6

23,900

14

11

 

 

12

6

29,700

13

9

25,000

15

12

 

 

13

9

30,900

13

 

 

16

13

 

 

13

 

 

14

3

27,100

17

14

 

 

14

 

 

15

6

28,000

18

15

 

 

15

 

 

16

9

28,900

19

16

 

 

16

 

 

16

 

 

20

17

 

 

17

 

 

17

 

 

21

 

 

 

18

 

 

18

 

 

22

 

 

 

19

 

 

19

 

 

23

 

 

 

20

 

 

 

 

 

24

 

 

 

21

 

 

 

 

 

ウ 医療職給料表(3)の適用を受ける者

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

1

1

6

19,700

1

 

 

1

 

 

2

2

9

20,900

2

 

 

2

 

 

3

2

 

 

3

 

 

3

 

 

4

3

3

23,500

4

 

 

4

 

 

5

4

6

24,800

5

 

 

5

 

 

6

5

9

26,100

6

3

18,700

6

 

 

7

5

 

 

7

6

19,700

7

 

 

8

6

3

29,100

8

9

20,700

8

 

 

9

7

6

30,400

8

 

 

9

 

 

10

8

9

31,700

9

3

22,700

10

3

18,400

11

8

 

 

10

6

23,700

11

6

19,400

12

9

 

 

11

9

24,700

12

9

20,000

13

10

 

 

11

 

 

12

 

 

14

11

 

 

12

3

26,500

13

3

21,400

15

12

 

 

13

6

27,300

14

6

22,000

16

13

 

 

14

9

28,000

15

9

22,500

17

14

 

 

14

 

 

15

 

 

18

15

 

 

15

 

 

16

 

 

19

16

 

 

16

 

 

 

 

 

20

17

 

 

17

 

 

 

 

 

21

18

 

 

 

 

 

 

 

 

22

19

 

 

 

 

 

 

 

 

23

20

 

 

 

 

 

 

 

 

附則別表第5

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

行政職給料表

1~13

1~18

1~18

5~18

8~17

15~17

公安職給料表

1~16

1~20

6~25

9~27

12~29

 

研究職給料表

1~14

1~26

8~29

11~28

15~17

 

医療職給料表(1)

1~15

1~18

1~22

6~25

 

 

医療職給料表(2)

3~20

8~24

11~22

 

 

 

医療職給料表(3)

3~23

9~20

13~18

 

 

 

備考 本表中「1~13」等とあるのは、「1号給から13号給までの号給」等を示す。

(昭和38年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第5条中栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第8条の改正規定を除き、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第8条の規定は、昭和38年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて昭和37年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、超過勤務手当、夜勤手当、休日給及び寒冷地手当については、改正後の条例の規定により支払われたものとみなす。

(昭和38年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定は昭和38年4月1日から、第2条の規定は昭和38年10月1日から適用する。

(昭和38年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、第6条の改正規定は、昭和38年4月1日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和37年栃木県条例第61号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ人事委員会の定めるもの並びに人事委員会の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き、同条第6項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第8項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)

4 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(特例給料月額を受ける者の切替等)

6 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和36年栃木県条例第2号)附則第16項の規定による給料月額(以下「特例給料月額」という。)を受ける職員の切替日における特例給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間、昇給期間の短縮、切替日から施行日の前日までの異動者等の特例給料月額等の調整並びに切替日前の異動者等の特例給料月額等の調整については、第2項から前項までの例により人事委員会規則で定める。

(旧号給等の基礎)

7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給、給料月額又は特例給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(給与の内払)

9 改正前の条例、知事等の給与及び旅費に関する条例、栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、栃木県監査委員の給与及び旅費等に関する条例及び教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後のこれらの条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、超過勤務手当、夜勤手当、休日給及び寒冷地手当については、改正後の条例の規定により支払われたものとみなす。

附則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

行政職給料表

1―14

1―19

5―19

9―19

12―18

 

公安職給料表

1―17

5―21

10―26

13―28

16―30

 

研究職給料表

1―15

5―27

12―30

15―29

 

 

医療職給料表(1)

1―16

1―19

3―23

10―26

 

 

医療職給料表(2)

7―21

12―25

15―23

 

 

 

医療職給料表(3)

7―24

13―21

17―19

 

 

 

備考 本表中「1―14」等とあるのは、「1号給から14号給までの号給」等を示す。

(昭和39年条例第67号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第2条の規定は昭和39年8月31日から、第3条の規定は昭和39年9月1日から適用する。

(寒冷地手当の内払)

2 改正前の職員の給与に関する条例及び栃木県公立学校職員給与条例(以下「給与条例」という。)の規定に基づいて昭和39年9月30日にすでに職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の給与条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和40年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第6条まで及び附則第16項の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定中第4条及び第21条の2の規定は、昭和39年4月1日から、その他の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

(職務の等級の切替え)

3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とし、旧等級が行政職給料表の2等級である職員の切替日における職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、同表の2等級又は3等級とする。ただし、旧等級が行政職給料表の3等級である職員のうち人事委員会の定めるものの切替日における職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、同表の3等級とする。

(号給の切替え)

4 前項に規定する職員(次項、附則第6項、附則第8項及び附則第12項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

5 旧等級が行政職給料表の1等級である職員(附則第12項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給の号数から1を減じた号数の号給とする。

6 附則第3項の規定により切替日における職務の等級が行政職給料表の2等級となる職員(附則第12項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給に対応する附則別表第2に定める号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

7 前3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の職員の給与に関する条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

8 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(昇給期間の短縮)

9 昭和37年9月30日において附則別表第3に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ人事委員会の定めるもの並びに人事委員会の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(職員の給与に関する条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)

10 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち人事委員会の定める職員の同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

11 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(特例給料月額を受ける者の切替等)

12 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和36年栃木県条例第2号)附則第16項の規定による給料月額(以下「特例給料月額」という。)を受けている職員の切替日における特例給料月額又は号給、これを受ける期間に通算されることとなる期間及び昇給期間の短縮並びに特例給料月額を受けている職員のうち切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の特例給料月額等並びに特例給料月額を受けている職員のうち切替日前の異動者等の特例給料月額等の調整については、第4項から前項までの例により人事委員会規則で定める。

(旧号給等の基礎)

13 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給、給料月額又は特例給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

14 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、超過勤務手当、夜勤手当、休日給及び寒冷地手当については、改正後の職員の給与に関する条例の規定により支払われたものとみなす。

(農林漁業改良普及手当に関する経過措置)

15 昭和39年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた農業改良普及手当は、改正後の職員の給与に関する条例の規定による農林漁業改良普及手当とみなす。

(人事委員会規則への委任)

16 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭43条例45・旧第17項繰上)

(職員等の旅費に関する条例の一部改正)

17 職員等の旅費に関する条例(昭和36年栃木県条例第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭43条例45・旧第18項繰上)

(職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

18 前項の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭43条例45・旧第19項繰上)

附則別表第1

行政職給料表の職務の等級の切替表

旧等級

切替日における職務の等級

3等級

4等級

4等級

5等級

5等級

6等級

6等級

7等級

附則別表第2

行政職給料表の2等級となる職員の号給の切替表

旧号給

切替日における号給

1号給から5号給までの号給

1号給

6号給

2号給

7号給

3号給

8号給

4号給

9号給

5号給

10号給

6号給

11号給

7号給

12号給

8号給

13号給

9号給

14号給

10号給

15号給

11号給

16号給

12号給

17号給

13号給

附則別表第3

昇給期間の短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表

1~14

4~19

9~19

13~19

16~18

公安職給料表

2~17

9~21

14~26

17~28

20~30

研究職給料表

1~15

9~27

16~30

19~29

 

医療職給料表(1)

1~16

1~19

7~23

14~26

 

医療職給料表(2)

11~21

16~25

19~23

 

 

医療職給料表(3)

11~24

17~21

 

 

 

備考 この表中「1~14」等とあるのは、「1号給から14号給」等を示す。

(昭和41年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和41年2月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で人事委員会の定めるもの及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(職員の給与に関する条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち人事委員会の定める職員の同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(特例給料月額を受ける者の切替等)

7 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和36年栃木県条例第2号)附則第16項の規定による給料月額(以下「特例給料月額」という。)を受けている職員の切替日における特例給料月額、これを受ける期間に通算されることとなる期間及び昇給期間の短縮並びに特例給料月額を受けている職員のうち切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の特例給料月額並びに特例給料月額を受けている職員のうち切替日前の異動者等の特例給料月額の調整については、第3項から前項までの例により人事委員会規則で定める。

(旧号給等の基礎)

8 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給、給料月額又は特例給料月額は同条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、超過勤務手当、夜勤手当、休日給及び寒冷地手当については、改正後の職員の給与に関する条例の規定により支払われたものとみなす。

(扶養手当の経過規定)

10 昭和41年2月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に職員の給与に関する条例第11条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以降それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(人事委員会規則への委任)

11 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は人事委員会規則で定める。

附則別表

昇給期間の短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

行政職給料表

 

1~3

2~8

6~12

9~15

 

公安職給料表

1

2~8

7~13

10~16

13~19

 

研究職給料表

 

2~8

9~15

12~18

 

医療職給料表(1)

 

 

1~6

7~13

 

医療職給料表(2)

4~10

9~15

12~18

 

医療職給料表(3)

4~10

10~16

14~16

備考 この表中「1」とあるのは「1号給」を示し「1~3」等とあるのは「1号給から3号給までの号給」等を示す。

(昭和41年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条中夜間看護手当にかかる改正規定は、公布の日から施行し、昭和40年8月1日から適用する。

(職務の等級の切替え)

2 昭和41年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とする。

(号給の切替え)

3 前項に規定する職員(第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の職員の給与に関する条例第6条第6項又は第8項ただし書及び栃木県公立学校職員給与条例第7条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(特例給料月額を受ける者の切替等)

5 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和36年栃木県条例第2号)附則第16項の規定による給料月額(以下「特例給料月額」という。)を受けている職員の切替日における特例給料月額又は号給及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、前2項の例により人事委員会が定める。

附則別表

医療職給料表(2)及び技術職給料表の職務の等級の切替表

旧等級

切替日における職務の等級

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

(昭和41年条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の等級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち人事委員会の定める職員のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(特例給料月額を受ける者の切替等)

6 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和36年栃木県条例第2号)附則第16項の規定による給料月額(以下「特例給料月額」という。)を受けている職員の切替日における特例給料月額、これを受ける期間に通算されることとなる期間及び特例給料月額を受けている職員のうち切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の特例給料月額並びに特例給料月額を受けている職員のうち切替日前の異動者等の特例給料月額の調整については、第2項から前項までの例による人事委員会規則で定める。

(旧号給等の基礎)

7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給、給料月額又は特例給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。

(通勤手当の特例)

8 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成15年栃木県条例第48号)第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「平成15年改正条例第2条の規定による改正後の条例」という。)第12条第1項に掲げる職員に対して支給する通勤手当の額は、当分の間、平成15年改正条例第2条の規定による改正後の条例第12条第2項又は第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による額に、次の各号に定める額を加算した額とする。

(1) 平成15年改正条例第2条の規定による改正後の条例第12条第1項第1号及び第3号に掲げる職員 附則別表第2の区分に応ずる加算額の欄の額

(2) 平成15年改正条例第2条の規定による改正後の条例第12条第1項第2号に掲げる職員で四輪の自動車を使用するもの その者の片道の通勤距離に応ずる附則別表第3の加算額の欄の額

(昭42条例38・全改、昭43条例45・昭44条例35・昭45条例61・昭46条例45・昭47条例44・昭48条例41・昭49条例54・昭50条例42・昭51条例48・昭52条例41・昭53条例32・昭54条例41・昭55条例32・昭56条例35・昭58条例18・昭59条例44・昭60条例46・昭62条例39・平元条例41・平3条例37・平4条例44・平7条例53・平8条例35・平15条例48・一部改正)

9 平成15年改正条例第2条の規定による改正後の条例第12条第1項第3号に掲げる職員で四輪の自動車を使用するものに対して支給する通勤手当の額は、前項の規定による通勤手当の額に、更に附則別表第3の片道の通勤距離に応ずる加算額の欄の額に加算した額とする。この場合において片道の通勤距離及びそれに応ずる加算額は、四輪の自動車を使用する区間ごとに算出するものとする。

(昭42条例38・追加、昭43条例45・昭44条例35・昭45条例61・昭47条例44・昭48条例41・昭49条例54・昭50条例42・昭51条例48・昭52条例41・昭53条例32・昭54条例41・昭55条例32・昭56条例35・昭58条例18・昭59条例44・昭60条例46・昭62条例39・平元条例41・平3条例37・平4条例44・平7条例53・平8条例35・平15条例48・一部改正)

10 平成15年改正条例第2条の規定による改正後の条例第12条第1項第3号に掲げる職員で有料の駐車場(人事委員会規則で定めるものに限る。)を併せて利用しているもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)に対して支給する通勤手当の額は、前2項の規定による通勤手当の額に、次の各号に定める額の合計額(その額が3,000円を超えるときは、3,000円)を加算した額とする。

(1) 駐車場を利用する交通の用具が四輪の自動車である場合 当該駐車場の1月当たりの利用料金の2分の1の額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とし、その額が3,000円を超えるときは、3,000円とする。)

(2) 駐車場を利用する交通の用具が四輪の自動車以外のものである場合 当該駐車場の1月当たりの利用料金の2分の1の額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とし、その額が500円を超えるときは、500円とする。)

(平21条例52・一部改正)

11 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員のうち、1箇月当たりの通勤回数を考慮して人事委員会規則で定める職員に対する前3項の規定の適用については、附則第8項第1号中「加算額の欄の額」とあるのは「加算額の欄の額から、人事委員会規則で定める額を減じた額」と、同項第2号及び附則第9項中「加算額の欄の額」とあるのは「加算額の欄の額から、その額に人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額」と、前項中「3,000円)」とあるのは「3,000円)から、その額に人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額」とする。

(平13条例8・追加、平15条例48・平19条例73・平21条例52・令5条例45・一部改正)

12 平成15年改正条例第2条の規定による改正後の条例第12条第1項第1号及び第3号に掲げる職員のうち割り振られた正規の勤務時間(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年栃木県条例第1号)第6条の2第1項に規定する正規の勤務時間をいう。)が深夜若しくは早朝に及ぶ等公務上の都合により月のうち一定の日数を交通機関に代えて四輪の自動車を通勤に使用しなければならない正当な事由がある職員又は同項第2号及び第3号に掲げる職員(四輪の自動車を使用する者に限る。)のうち公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のあることにより1月当たりの通勤所要回数が多い職員で、人事委員会の承認を得て定めるものに対して支給する通勤手当の額は、当分の間、同条第2項又は第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)並びに附則第8項及び第9項の規定による額を基準として人事委員会の承認を得て定める額とする。

(昭54条例5・追加、昭54条例41・昭55条例32・昭56条例35・昭58条例18・昭59条例44・昭60条例46・昭62条例39・平元条例41・平3条例37・平4条例44・平7条例1・平7条例53・平8条例35・一部改正、平11条例38・旧第10項繰下、平13条例8・旧第11項繰下・一部改正、平15条例48・平18条例52・令元条例12・一部改正)

(給与の内払)

13 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、超過勤務手当、夜勤手当、休日給及び寒冷地手当については、改正後の条例の規定により支払われたものとみなす。

(昭42条例38・旧第9項繰下、昭54条例5・旧第10項繰下、平11条例38・旧第11項繰下、平13条例8・旧第12項繰下)

(人事委員会規則への委任)

14 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭42条例38・旧第10項繰下、昭54条例5・旧第11項繰下、平11条例38・旧第12項繰下、平13条例8・旧第13項繰下)

附則別表第1

(昭42条例38・一部改正)

給料表

職務の等級

行政職給料表

2等級、3等級、4等級

公安職給料表

1等級、2等級

研究職給料表

1等級、2等級

医療職給料表(1)

3等級

附則別表第2

(平15条例48・全改、平16条例50・平26条例65・一部改正)

区分

加算額

1 1箇月当たりの運賃等相当額(平成15年改正条例第2条の規定による改正後の条例第12条第2項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額をいう。以下この表において同じ。)が55,000円を超える職員(2の区分の欄に掲げる職員を除く。)

平成15年改正条例第2条の規定による改正後の条例第12条第2項第1号に規定する運賃等相当額と55,000円に同条第7項に規定する支給単位期間の月数を乗じて得た額との差額

2 平成15年改正条例第2条の規定による改正後の条例第12条第1項第3号に掲げる職員で自動車等を使用する1区間の距離が2キロメートル以上であるもの

平成15年改正条例第2条の規定による改正後の条例第12条第2項第1号の規定による額(1箇月当たりの運賃等相当額が55,000円を超える職員にあっては、この表の1の加算額の欄の額を加えた額とする。)に、自動車等を使用する1区間につき、その距離が4キロメートル未満である場合にあっては2,000円、4キロメートル以上10キロメートル未満である場合にあっては4,200円、10キロメートル以上14キロメートル未満である場合にあっては7,100円、14キロメートル以上20キロメートル未満である場合にあっては10,000円、20キロメートル以上24キロメートル未満である場合にあっては12,900円、24キロメートル以上30キロメートル未満である場合にあっては15,800円、30キロメートル以上34キロメートル未満である場合にあっては18,700円、34キロメートル以上40キロメートル未満である場合にあっては21,600円、40キロメートル以上44キロメートル未満である場合にあっては24,400円、44キロメートル以上50キロメートル未満である場合にあっては26,200円、50キロメートル以上54キロメートル未満である場合にあっては28,000円、54キロメートル以上60キロメートル未満である場合にあっては29,800円、60キロメートル以上である場合にあっては31,600円を加えた額が、同項第3号の規定による額を超える場合は、その超える部分に相当する額

附則別表第3

(令5条例45・全改)

片道の通勤距離

加算額

キロメートル以上

キロメートル未満

6

8

1,110円

8

10

2,630

10

12

1,250

12

14

2,760

14

16

1,380

16

18

2,900

18

20

4,410

20

22

3,030

22

24

4,550

24

26

3,170

26

28

4,680

28

30

6,200

30

32

4,820

32

34

6,330

34

36

4,950

36

38

6,470

38

40

7,980

40

42

6,700

42

44

8,220

44

46

7,940

46

48

9,450

48

50

10,970

50

52

10,690

52

54

12,210

54

56

11,920

56

58

13,440

58

60

14,960

60

62

14,670

62

64

16,190

64

66

17,710

66

68

19,230

68

70

20,740

70

72

22,260

72

74

23,780

74

76

25,290

76

78

26,810

78

80

28,330

80


29,850

(昭和42年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月31日から適用する。

(昭和42年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和43年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和32年改正条例」という。)附則第18項、第22項及び第30項の規定並びに附則第8項から第11項まで及び第14項の規定、附則第16項の規定による改正後の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年栃木県条例第45号)の規定、附則第17項の規定による職員の退職手当に関する条例(昭和29年栃木県条例第3号)の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において第1条の規定による職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(特例給料月額を受ける者の切替え等)

6 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和36年栃木県条例第2号)附則第16項の規定による給料月額(以下「特例給料月額」という。)を受けている職員の切替日における特例給料月額、これを受ける期間に通算されることとなる期間及び特例給料月額を受けている職員のうち切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の特例給料月額並びに特例給料月額を受けている職員のうち切替日前の異動者等の特例給料月額の調整については、第3項から前項までの例により人事委員会規則で定める。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給、給料月額又は特例給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正前の条例又は第2条の規定による改正前の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例又は改正後の昭和32年改正条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正後の条例の規定により調整手当を支給されることとなる職員に支払われた暫定手当は、改正後の条例の規定による調整手当の内払とみなす。ただし、超過勤務手当、夜勤手当及び休日給については、改正後の条例又は改正後の昭和32年改正条例の規定により支払われたものとみなす。

(昭45条例61・旧第13項繰上・一部改正)

(人事委員会規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭45条例61・旧第14項繰上)

(調整手当についての人事委員会の措置)

10 人事委員会は、この条例施行の日から起算して3年以内に改正後の条例第11条の2に規定する調整手当に関して必要と認められる措置を議会及び知事に同時に勧告することを目途として、調整手当に関する調査研究を行なうものとする。

(昭45条例61・旧第15項繰上)

(職員の懲戒に関する手続及び効果に関する条例の一部改正)

11 職員の懲戒に関する手続及び効果に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭45条例61・旧第16項繰上)

(職員の退職手当に関する条例の一部改正)

12 職員の退職手当に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭45条例61・旧第17項繰上)

(栃木県議会の事務局長及び書記、選挙管理委員会の書記並びに監査委員書記の給料及び旅費支給条例の廃止)

13 栃木県議会の事務局長及び書記、選挙管理委員会の書記並びに監査委員書記の給料及び旅費支給条例(昭和22年栃木県条例第13号)は、廃止する。

(昭45条例61・旧第18項繰上)

(昭和43年12月27日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中有給休暇に関する改正規定は、昭和44年1月1日から施行する。

(昭和43年12月27日条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条並びに第4条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第8項、第9項及び附則別表第2の規定は、昭和43年5月1日から、改正後の条例第9条の3第1項及び別表第1から別表第4までの規定並びに第2条、第3条及び第5条に規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は、昭和43年7月1日から、改正後の条例第21条及び別表第5から別表第7までの規定は、昭和43年8月31日から適用する。

(特定の職務の等級の切替え)

2 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とする。この場合において旧等級が同表の1等級である職員の切替日における職務の等級の決定は、人事委員会の定めるところによる。

(特定の号給の切替え)

3 前項に規定する職員の切替日における号給は、切替日の前日において受けている号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。ただし、旧等級が1等級である職員で切替日における職務の等級が1等級となる者の切替日における号給は、附則別表第2に定める号給とする。

4 切替日の前日においてその者の属する職務の等級が医療職給料表(3)の2等級である職員の切替日における号給は、旧号給の号数に1を加えて得た号数の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

5 前2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の職員の給与に関する条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(特例給料月額を受ける者の切替え等)

9 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和36年栃木県条例第2号)附則第16項の規定による給料月額(以下「特例給料月額」という。)を受けている職員の切替日における特例給料月額、これを受ける期間に通算されることとなる期間及び特例給料月額を受けている職員のうち切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の特例給料月額並びに特例給料月額を受けている職員のうち切替日前の異動者等の特例給料月額の調整については、第2項から前項までの例により人事委員会規則で定める。

(旧号給等の基礎)

10 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給、給料月額又は特例給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

11 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、同条例第21条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額が次に掲げる額に、改正前の条例第21条第2項に規定する区分に応ずる支給割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、当分の間、定率基本額をもって当該職員に係る改正後の条例第21条第2項の基準額とする。

基準日において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和43年8月31日における額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける場合その他人事委員会が定める場合にあっては、その定める額)に1,100円を加算した額

12 昭和43年8月31日から人事委員会が定める日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第21条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ、改正前の条例第21条第2項の規定の例により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、当該定率額をもって同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、改正後の条例第21条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額をこえ、かつ、改正前の条例第21条第2項の規定の例により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、前項の規定にかかわらず、当該定率額をもって同条同項の基準額とする。

(給与の内払)

13 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日、寒冷地手当にあっては、昭和43年8月31日)からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、超過勤務手当、夜勤手当及び休日給については、改正後の条例の規定により支払われたものとみなす。

(人事委員会規則への委任)

14 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

附則別表第1

公安職給料表の職務の等級の切替表

旧等級

切替日における職務の等級

1等級

1等級又は2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

5等級

6等級

附則別表第2

公安職給料表の1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

切替日における号給

2号給から6号給までの号給

2号給

7号給

3号給

8号給

4号給

9号給

5号給

10号給

6号給

11号給

7号給

12号給

8号給

13号給

9号給

14号給

10号給

15号給

11号給

16号給

12号給

17号給

13号給

18号給

14号給

19号給

14号給

20号給

15号給

(昭和44年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第11条の規定を除く。)、第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定及び第3条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(特例給料月額を受ける者の切替え等)

6 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和36年栃木県条例第2号)附則第16項の規定による給料月額(以下「特例給料月額」という。)を受けている職員の切替日における特例給料月額、これを受ける期間に通算されることとなる期間及び特例給料月額を受けている職員のうち切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の特例給料月額並びに特例給料月額を受けている職員のうち切替日前の異動者等の特例給料月額の調整については、第3項から前項までの例により人事委員会規則で定める。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給、給料月額又は特例給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

8 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

9 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第10条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。

10 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第8項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、超過勤務手当、夜勤手当及び休日給については、改正後の条例の規定により支払われたものとみなす。

(人事委員会規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和45年条例第61号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第10条の規定による改正後の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和45年4月1日から、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定並びに第3条及び第5条から第9条までの規定による改正後の条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例別表第3中1等級16号給から1等級18号給までの規定は、昭和45年7月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(特例給料月額を受ける者の切替え等)

6 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和36年栃木県条例第2号)附則第16項の規定による給料月額(以下「特例給料月額」という。)を受けている職員の切替日における特例給料月額、これを受ける期間に通算されることとなる期間及び特例給料月額を受けている職員のうち切替期間における異動者の特例給料月額並びに特例給料月額を受けている職員のうち切替日前の異動者等の特例給料月額の調整については、附則第3項から前項までの例により人事委員会規則で定める。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(調整手当に関する経過措置)

8 改正後の給与条例第11条の4の規定は、改正前の給与条例第11条の3の規定による調整手当で切替日前にその支給理由がなくなったものに係る異動又は移転については、適用しない。

(特地勤務手当に関する経過措置)

9 切替期間において、改正前の給与条例第13条の2の規定による隔遠地手当を受けていた期間がある職員について必要がある場合には、人事委員会規則の定めるところにより、改正後の給与条例第13条の2の規定による特地勤務手当の額に関し特例を定めることができる。

(給与の内払)

10 この条例による改正前の条例の規定に基づいて切替期間(蚕業技術普及員にあっては、昭和45年4月1日から施行日の前日までの間)に支払われた給与又は報酬(議会の議員に係る期末手当を含む。以下同じ。)は、この条例による改正後の条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。この場合において、隔遠地手当は、改正後の給与条例の規定による特地勤務手当の内払とみなす。ただし、超過勤務手当、夜勤手当及び休日給については、改正後の給与条例の規定により支払われたものとみなす。

(人事委員会規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和46年条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、知事が規則で定める日から施行する。

(昭和46年規則第75号で昭和46年12月24日から施行。ただし、同条例第2条、第3条及び附則第10項から第12項までの規定は、昭和47年1月1日から施行)

2 第4条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特殊勤務手当条例」という。)第12条第2項の規定は、昭和46年4月1日から、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び改正後の特殊勤務手当条例第34条第2項の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表第1の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の給与条例第6条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表第1の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表第1の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(特例給料月額を受ける者の切替え等)

9 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和36年栃木県条例第2号)附則第16項の規定による給料月額(以下「特例給料月額」という。)を受けている職員の切替日における特例給料月額、これを受ける期間に通算されることとなる期間及び特例給料月額を受けている職員のうち切替期間における異動者の特例給料月額並びに特例給料月額を受けている職員のうち切替日前の異動者等の特例給料月額の調整については、附則第6項から前項までの例により人事委員会規則で定める。

(医療職給料表(2)及び医療職給料表(3)の職務の等級の切替え)

10 昭和47年1月1日の前日において医療職給料表(2)又は医療職給料表(3)の適用を受けている職員で、その者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第2に掲げられているものの昭和47年1月1日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とする。

(医療職給料表(2)及び医療職給料表(3)の号給の切替え)

11 前項に規定する職員(第9項に規定する職員を除く。)の昭和47年1月1日における号給は、昭和47年1月1日の前日においてその者の受ける号給と同じ号数の号給とする。

(切替え等の規定の準用)

12 附則第8項及び第9項の規定は、昭和47年1月1日前から引き続き医療職給料表(2)又は医療職給料表(3)の適用を受ける職員の同日における号給及び特例給料月額の切替え等について準用する。

(旧号給等の基礎)

13 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給、給料月額又は特例給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(改正後の給与条例第6条の適用の経過措置)

14 改正後の給与条例第6条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和46年栃木県条例第45号)附則別表第1の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

15 附則別表第1の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の給与条例第6条第7項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、人事委員会規則で定める。

(給与の内払)

16 この条例による改正前の条例の規定に基づいて切替期間(警察職員の特殊勤務手当にあっては、昭和46年4月1日から施行日の前日までの間)に支払われた給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、超過勤務手当、夜勤手当及び休日給については、改正後の給与条例の規定により支払われたものとみなす。

(人事委員会規則への委任)

17 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

附則別表第1

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

行政職給料表

6等級

 

 

1

2

9

39,700

7等級

1

2

 

 

2