○通勤手当支給額の決定について

昭和41年9月28日

人第280号

人事課長通知

各課所長

上記のことについては、各所属長の専決事項となりましたが、決定にあたっては別紙「通勤手当取扱要領」を参考に事務処理をお願いします。

なお、昭和38年6月8日付人号外による人事課長通知「通勤届の提出について」は廃止します。

通勤手当決定事務取扱要領

1 目的

この要領は職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき通勤手当の決定事務取扱いについて定めることを目的とする。

2 確認及び決定

(1) 届出

ア 新たに通勤手当の支給を受けようとする場合又は現に支給を受けている職員が通勤手当の支給に関する規則(昭和33年人事委員会規則第7条。以下「規則」という。)第3条に該当する事実が生じた場合は、同条により届け出ること。

なお、同一庁舎内の異動については、届出を省略できるものとする。

イ 通勤届は、必ず職員自身が記入することとし、通勤届を受理する際には記入もれの有無を確かめること。特に「通勤方法の別」欄、「区間」欄及び「通勤経路の略図」欄は、省略することなく、住居から勤務事務所まで順をおって記入すること。

なお、住居附近の略図は詳細に記入すること。

ウ 往路と復路とで通勤方法及び経路を異にする場合は、その事情を明らかにすること。

(2) 決定

栃木県事務決裁及び委任規則(平成12年3月31日付け栃木県規則第40号)により通勤手当の支給額の決定権限を有する者(以下「決定専決者」という。)が前項の通勤届を受付けたときは、条例に定める要件を具備しているか否かを判定し、その事実を定期券の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により確認のうえ決定し、又は改訂する。

なお、交通機関等を利用し、かつ、自動車等を使用する職員(以下「併用職員」という。)のうち、交通機関等から自動車等へ又は自動車等から交通機関等へ乗り継ぐための駐車場(以下「乗継駐車場」という。)を併せて利用しているものについては、その利用する乗継駐車場の賃貸契約書、領収書等の当該乗継駐車場の利用関係を明らかにする書類等により確認のうえ条例に定める要件を具備しているか否かを判定し、支給額の決定又は改定をする。

(3) 経路の長さの測定

「経路の長さ」の測定にあたっては、便宜、次のアからウのいずれかにより行うこととする。ただし、この測定は、実測に優先するものではない。

ア 国土交通省国土地理院発行の地形図(縮尺5万分の1以上のものに限る。)等によるキルビメーターを用いた測定

イ 国土交通省国土地理院発行の地形図又は測量法(昭和24年法律第188号)第29条又は第30条の規定に基づく国土地理院長の承認を得た地図データベースに基づく電子地図(縮尺5万分の1以上のものに限る。)で、2点間距離を道路の形状に沿って測定できるものによる測定

ウ 職員が使用する自動車等の走行距離メーターを用いた測定(地形・交通規制等のためア又はイによりがたい場合に限る。)

3 決定基準

(1) 通勤手当は次に掲げる職員に支給する。

ア 通勤のため交通機関又は有料道路(以下「交通機関等」という。)を利用し、かつその運賃又は料金を負担することを常例とする職員で、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル以上あるもの。

イ 通勤のため自動車その他の交通用具を使用することを常例とする職員で、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル以上あるもの。

ウ 交通機関等を利用しなければ通勤することが困難な職員。具体的には身体障害者である職員

(2) 2以上の交通機関等を乗り継いで通勤する場合における運賃等の額の算出基礎となる交通機関等は、その利用距離が社会通念上一般の交通機関等を利用するものと認められる場合に限るものとする。

なお、一般的には運賃等の算出の基礎となる交通機関そのものの距離について2キロメートル以上あることを必要としないが、1キロメートル以下であれば地理的条件、交通事情の特殊なものを除いて通常徒歩によるものとして取り扱うこと。

(3) 条例第12条の「運賃等」には株主優待乗車券(これに準ずるものを含む。)によって通勤する場合は、その運用を直接負担していると否とにかかわらず通勤のために必要な交通機関等の運賃等を負担しているものとはみなさない。

(4) 自動車等を使用する職員に係る通勤手当は、原則として職員が自ら運転する場合に限り支給することができる。ただし、職員が自ら運転しないことについて、やむを得ない理由があると認められる場合は、この限りでない。

(5) 採用又は異動の日が週休日又は休日に当たること、採用又は異動の日に休暇を取得したこと等の理由により、採用後又は異動後の勤務事務所での勤務を開始すべきこととされる日が採用又は異動の日より後になる場合においても、当該勤務を開始すべきこととされる日までに採用後又は異動後の勤務事務所へ通勤できる状態になっていれば、採用又は異動の日を条例第12条第1項の職員たる要件を具備されるに至った日として取り扱う。

4 支給

(支給単位期間)

(1) 支給単位期間とは、通勤手当の支給の単位となる期間として、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。ただし、支給単位期間の初日までに、定年退職、離職、長期間の研修等のための旅行又は勤務態様の変更等の事由が生ずることが明らかな場合は、返納が生じないように当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合は前月)までの期間について支給単位期間を定めることができる。なお、この場合には公務上の事情によるもののほか、自己都合であっても真にやむを得ない事情によるものを含むことができるのであらかじめ人事課と協議すること。

ア 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的な場合 発行されている定期券の通用期間のうち、6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間。ただし、新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給されている場合は3箇月(片道利用の場合を除く。)

なお、職員が現に通用期間が6箇月を越える定期券(以下「6箇月超定期券」という。)を使用している場合は、職員の使用する6箇月超定期券の通用期間に応じて6箇月を単位とし、6箇月に満たない通用期間が生じる場合は当該残りの期間を支給単位期間とする。

イ 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的な場合 1箇月

ウ 自動車等を使用する場合(乗継駐車場を利用する場合を含む。) 1箇月

(2) 支給単位期間は次に掲げる事由の区分に応じ、それぞれ次に定める月から開始する。

ア イ及びウ以外の場合 通勤手当の支給が開始される月又は通勤手当の額が改定される月

イ 月の中途に、休職、専従、派遣、育児休業、自己啓発等休業、配偶者同行休業又は停職になった場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職等する場合並びにウの場合を除く。) 復職等した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合はその日の属する月)

ウ 出張、休暇、欠勤等により、月の初日から末日まで全日数にわたって通勤しないこととなった場合 再び通勤することとなった日の属する月

(支給額)

(1) 交通機関等を利用する職員に支給する通勤手当の額は、規則第8条の規定により算出された運賃等相当額(以下「運賃等相当額」という。)を支給することとし、通用期間が支給単位期間である定期券の価額を支給単位期間で除して得た額(使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合は、6箇月超定期券の価格を通用期間の月数で除して得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に支給単位期間の月数を乗じて得た額)と回数乗車券等の21回(定年前再任用短時間勤務職員等(定年前再任用短時間勤務職員、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員、同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員及び同法第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)にあっては、人事課と協議した回数)分の運賃等の額のいずれか低廉となるもので算出された額とする。

なお、規則第8条第1項第2号に規定する「回数乗車券等の通勤21回分の運賃等の額」とは回数券を利用した場合の運賃等の額とし、その額の算出方法は次のとおりとする。この場合において、1回当たりの運賃等の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

運賃等相当額=1回当たりの運賃等の額(片道運賃×2×10/11)×21回

(2) 自動車等を使用する職員に支給する通勤手当の額は、自動車等の使用距離が片道4キロメートル未満である職員にあっては月額2,000円、4キロメートル以上10キロメートル未満の職員にあっては月額4,200円、10キロメートル以上14キロメートル未満の職員にあっては月額7,100円、14キロメートル以上20キロメートル未満の職員にあっては月額10,000円、20キロメートル以上24キロメートル未満の職員にあっては月額12,900円、24キロメートル以上30キロメートル未満の職員にあっては月額15,800円、30キロメートル以上34キロメートル未満の職員にあっては月額18,700円、34キロメートル以上40キロメートル未満の職員にあっては月額21,600円、40キロメートル以上44キロメートル未満の職員にあっては月額24,400円、44キロメートル以上50キロメートル未満の職員にあっては月額26,200円、50キロメートル以上54キロメートル未満の職員にあっては月額28,000円、54キロメートル以上60キロメートル未満の職員にあっては月額29,800円、60キロメートル以上の職員にあっては月額31,600円の定額を支給する。

ただし、四輪の自動車を使用する職員にあっては、上記の額に別表の額を加算した額を支給する。

定年前再任用短時間勤務職員等のうち平均1箇月当たりの通勤所要回数(年間通勤所要回数を12で除して得た数。以下同じ。)が10回に満たない職員にあっては上記の額に50/100を乗じて得た額を減じた額を支給する。

(3) 併用職員に支給する通勤手当の額は、運賃等相当額と上記(2)の額の合計額又は運賃等相当額若しくは上記(2)の額を支給する。

ただし、乗継駐車場を利用する職員にあっては、上記の額に当該乗継駐車場の利用に係る1月当たりの利用料金の2分の1の額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とし、四輪の自動車に係る乗継駐車場にあっては、その額が3,000円を超えるときは、3,000円、四輪の自動車以外の自動車等に係る乗継駐車場にあっては、その額が500円を超えるときは、500円。以下同じ。)を加算した額を支給する。

なお、四輪の自動車に係る乗継駐車場と四輪の自動車以外の自動車等に係る乗継駐車場を併せて利用する職員にあっては、それぞれの乗継駐車場の利用に係る1月当たりの利用料金の2分の1の額の合計額(その額が3,000円を超えるときは、3,000円)を加算した額を支給する。

定年前再任用短時間勤務職員等のうち平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員にあっては上記の額に50/100を乗じて得た額を減じた額を支給する。

(4) 乗継駐車場に係る1月当たりの利用料金とは、次により算出した額とする。

ア 利用料金が月額である場合は、その額とする。

イ 利用料金が複数の月単位である場合は、当該利用料金を単位となっている月数で除して得られる額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(支給日)

(1) 支給単位期間に係る最初の月の給料の支給日に支給する。

(2) 支給単位期間に係る通勤手当の支給日前に離職し、又は死亡した職員には、その際支給する。

(支給方法)

(1) 原則として事実の発生日の属する月の翌月(事実発生日が月の初日の場合はその月)から支給又は改定する。ただし、新たに支給又は増額となる場合は通勤届の受付日が事実発生日から15日経過した場合は受付日の属する月の翌月(受付日が初日の場合はその月)から支給又は改定する。

(2) 支給単位期間に対応する定期券の通用期間中に定期券の価額が改定されたときは、当該支給単位期間に係る最後の月の末日(6箇月超定期券の価格が改定されたときは、当該定期券の通用期間に対応する各支給単位期間のうち最後の支給単位期間に係る最後の月の末日)を、改定に係る通勤手当の額を変更すべき事実の生じた日とみなす。

(3) 通勤手当の支給を受ける職員が、休職、育児休業、休暇又は出張等により月の全日数を勤務しなかったときは、その月分の通勤手当は支給されないが、その者が出勤した場合に従前の通勤方法と変更がないときには届出を要しないこと。

5 返納

次に掲げる事由の区分に応じ、それぞれ次に定める額を返納させる(支給単位期間が1箇月の通勤手当を除く。)。なお、給料の支給義務者が同じ場合には、翌月以降に支給される給与から返納額を差し引くことができる。

(1) 使用している定期券の通用期間が6箇月を超ない場合

ア 離職し、死亡した場合又は条例第12条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合 すべての交通機関等につき、当該事由が生じた日の属する月(その日が月の初日である場合は前月)の末日に定期券の運賃等の払戻しをしたものとして得られる額

イ 通勤経路等又は運賃等の額の変更の場合 当該変更のあった交通機関等につき、通勤手当の額が改定される月の前月の末日に定期券の運賃等の払戻しをしたものとして得られる額

ウ 月の中途に、休職、専従、派遣、育児休業、自己啓発等休業、配偶者同行休業又は停職になった場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職等する場合並びにエの場合を除く。) すべての交通機関等につき、当該期間の開始した日の属する月の末日に定期券の運賃等の払戻しをしたものとして得られる額

エ 出張、休暇、欠勤等により、月の初日から末日まで全日数にわたって通勤しないこととなる場合 すべての交通機関等につき、当該通勤しないこととなる月の前月の末日に定期券の運賃等の払戻しをしたものとして得られる額

(2) 使用している定期券の通用期間が6箇月を超える場合

ア 離職し、死亡した場合又は条例第12条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合 すべての交通機関等につき、定期券の価額を当該定期券の通用期間の月数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得られる額(以下「支給単位期間における残価額」という。)

イ 通勤経路等又は運賃等の額の変更の場合 当該変更のあった交通機関等につき、支給単位期間における残価額

ウ 月の中途に、休職、専従、派遣、育児休業、自己啓発等休業、配偶者同行休業又は停職になった場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職等する場合並びにエの場合を除く。) すべての交通機関等につき、支給単位期間における残価額

エ 出張、休暇、欠勤等により、月の初日から末日まで全日数にわたって通勤しないこととなる場合 すべての交通機関等につき、支給単位期間における残価額

6 決定後の処理

(1) 決定専決者は、通勤手当の額を決定し又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を通勤手当認定簿に記載する。(総合庶務事務システムを利用できない職員の場合に限る。)なお、支給手続を行う場合は、当該認定簿により審査を受けるものとする。

(2) 決定専決者は、通勤手当認定簿の余白に事後確認の欄を設け、その者が条例第12条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかについて、定期券、領収書等の提示を求め又は実地に調査する等の方法により11月の月の初日に確認して整理をしておくものとする。ただし、決定専決者が総務事務センター所長である場合は、前段の規定にかかわらず、所属長が、総務事務センター所長が示す方法により、事後の要件確認作業を行うこととする。

(平成3年人号外)

この要領は、平成4年1月1日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成12年人号外)

改正後の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成14年人号外)

改正後の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年人号外)

改正後の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年人号外)

改正後の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年人号外)

改正後の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年人号外)

改正後の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年人号外)

改正後の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年人号外)

改正後の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年人号外)

改正後の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成26年人号外)

改正後の規定は、平成26年1月1日から適用する。ただし、2―(1)―ウの規定及び3―(4)の規定は同年4月1日から適用する。

(平成26年人号外)

改正後の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年人号外)

1 改正後の規定は、平成26年12月22日から施行する。ただし、第2条による改正後の規定は、平成27年1月1日から施行する。

2 第1条による改正後の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年人号外)

改正後の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年人号外)

改正後の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成29年人号外)

改正後の規定は、平成30年1月1日から適用する。

(平成30年人号外)

改正後の規定は、平成31年1月1日から適用する。

(令和元年人号外)

改正後の規定は、令和2年1月1日から適用する。

(令和2年人号外)

改正後の規定は、令和3年1月1日から適用する。

(令和3年人号外)

改正後の規定は、令和3年3月31日から適用する。

(令和3年人号外)

改正後の規定は、令和4年1月1日から適用する。

(令和4年人号外)

改正後の規定は、令和4年4月1日から適用し、同日前に月の中途において休職、専従、派遣、育児休業、自己啓発等休業、配偶者同行休業又は停職になった場合に該当した職員の支給単位期間の開始については、なお従前の例による。

(令和4年人号外)

改正後の規定は、令和5年1月1日から適用する。

(令和5年人号外)

1 改正後の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。)は、職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号)第6条第11項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規定を適用する。

(令和5年人号外)

改正後の規定は、令和6年1月1日から適用する。

別表

片道の通勤距離

加算額

キロメートル以上

キロメートル未満

6

8

1,110円

8

10

2,630

10

12

1,250

12

14

2,760

14

16

1,380

16

18

2,900

18

20

4,410

20

22

3,030

22

24

4,550

24

26

3,170

26

28

4,680

28

30

6,200

30

32

4,820

32

34

6,330

34

36

4,950

36

38

6,470

38

40

7,980

40

42

6,700

42

44

8,220

44

46

7,940

46

48

9,450

48

50

10,970

50

52

10,690

52

54

12,210

54

56

11,920

56

58

13,440

58

60

14,960

60

62

14,670

62

64

16,190

64

66

17,710

66

68

19,230

68

70

20,740

70

72

22,260

72

74

23,780

74

76

25,290

76

78

26,810

78

80

28,330

80


29,850

通勤手当支給額の決定について

昭和41年9月28日 人第280号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第3章 人事委員会
沿革情報
昭和41年9月1日 種別なし
昭和41年9月28日 人第280号
昭和42年12月27日 人号外
昭和43年12月27日 人第518号
昭和44年12月25日 人号外
昭和46年2月5日 人号外
昭和46年12月24日 人号外
昭和47年12月25日 人号外
昭和48年10月9日 人号外
昭和49年12月26日 人号外
昭和50年3月28日 人号外
昭和50年12月24日 人号外
昭和51年12月25日 人第273号
昭和52年12月23日 人号外
昭和53年12月23日 人号外
昭和54年3月22日 人第264号
昭和54年12月24日 人号外
昭和55年12月26日 人号外
昭和56年12月28日 人号外
昭和58年12月27日 人号外
昭和59年12月27日 人号外
昭和61年1月20日 人号外
昭和61年12月26日 人号外
昭和62年12月28日 人号外
昭和63年12月27日 人号外
平成元年12月26日 人号外
平成3年12月27日 人号外
平成4年3月27日 人号外
平成4年12月25日 人号外
平成7年3月31日 人号外
平成11年3月31日 人号外
平成12年3月31日 人号外
平成14年3月29日 人号外
平成15年3月31日 人号外
平成16年3月17日 人号外
平成17年3月31日 人号外
平成18年3月14日 人号外
平成19年3月30日 人号外
平成20年3月31日 人号外
平成20年12月26日 人号外
平成21年3月16日 人号外
平成22年3月31日 人号外
平成23年3月31日 人号外
平成26年2月13日 人号外
平成26年3月27日 人号外
平成26年12月22日 人号外
平成28年3月10日 人号外
平成28年12月28日 人号外
平成29年12月27日 人号外
平成30年3月30日 人号外
平成30年12月27日 人号外
令和元年12月26日 人号外
令和2年11月18日 人号外
令和2年11月30日 人号外
令和3年3月31日 人号外
令和3年11月30日 人号外
令和4年3月31日 人号外
令和4年12月20日 人号外
令和5年3月31日 人号外
令和5年12月27日 人号外
令和6年3月25日 人号外