○特地勤務手当等の運用について
昭和46年3月31日
人委第97号
人事委員会委員長通知
職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号)第13条の3および職員の特地勤務手当等の支給に関する規則(昭和46年栃木県人事委員会規則第12号)の運用について下記のとおり定めたので、昭和45年5月1日以降これによってください。
なお、昭和35年9月24日付人委第249号「職員の隔遠地手当の支給について」の通知は廃止します。
記
条例第13条の3関係
1 この条の第1項の「当該異動に伴って住居を移転した場合」又は「当該移転に伴って職員が住居を移転した場合」とは、職員が事務所を異にする異動又は事務所の移転(以下「異動等」という。)を要因として当該異動等の直後の事務所に勤務するため住居を移転した場合をいい、移転前の住居から通勤することが容易であるにかかわらず、便宜、住居を移転した場合等は、これに該当しない。
2 この条の第1項の「人事委員会が指定するこれらに準ずる事務所」は、次のとおりとする。
(1) 那須農業振興事務所那須広域ダム管理支所
(2) 今市警察署川治警察官駐在所
3 この条の第1項の「人事委員会の定める条件に該当する者」は、その有する技術、経験等に照らし、3年をこえて引き続き異動等の直後の事務所に勤務させることが必要であると任命権者が認めた職員とする。
規則第2条関係
規則第3条関係
1 特地勤務手当に準ずる手当を支給されている職員にこの条の第1項第2号に掲げる事由が生じた場合には、当該事由に関し新たに特地勤務手当に準ずる手当の支給が開始されるので、従前の異動等に係る支給は終了することとなる。
2 この条の第2項の「人事委員会が定める場合」は、職員が当該事務所に勤務することとなった日前1年以内の当該事務所に在勤していた期間の末日において当該事務所が特地事務所又は準特地事務所に該当していた場合であって、同日において当該職員が特地勤務手当に準ずる手当を受けていたとき(同日において当該職員がこの条の第4項又は規則第4条第4項の規定により特地勤務手当に準ずる手当を受けていなかった場合にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合に同日において特地勤務手当に準ずる手当を受けることとなるとき)とし、この条の第2項の「人事委員会が定める日」は、当該職員がその勤務することとなった日の直近に受けていた特地勤務手当に準ずる手当(同日前の直近の特地事務所又は準特地事務所に在勤していた期間(当該期間の全期間においてこの条の第1項又は規則第4条第3項の規定により特地勤務手当に準ずる手当を受けていなかった場合にあっては、当該在勤していた期間前の直近の特地事務所又は準特地事務所に在勤していた期間)の全期間においてこの条の第4項又は規則第4条第4項の規定により特地勤務手当に準ずる手当を受けていなかった場合にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合に当該在勤していた期間に受けることとなる特地勤務手当に準ずる手当)に係るこの条の第2項に規定する日とする。
規則第6条関係
職員に特地勤務手当又は特地勤務手当に準ずる手当を支給するに当たっては、職員別に、勤務事務所名、職名、異動年月日、住居移転年月日並びに特地事務所に勤務することとなった日における給料及び扶養手当の月額その他必要事項を記載した支給調書を作成し、保管するものとする。
その他の事項
この通知により難い事情があり、その取扱いについて別の定めを行う必要があると認めるとき又は規則及びこの通知の解釈について疑義が生じたときは、その都度人事委員会と協議するものとする。