○管理職員特別勤務手当事務取扱要領の制定について

平成3年12月27日

人第220号

総務部長通知

各課室公所長

管理職員特別勤務手当の事務については別紙のとおり要領を制定したので、今後はこれを参考に事務処理をお願いします。

管理職員特別勤務手当事務取扱要領

第1 目的

この要領は、職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号。以下「条例」という。)第18条の2に規定する管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

第2 支給の基準

1 管理職員特別勤務手当は、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要がある場合において、明示の指示により又は明示の指示が想定される状況下で、管理職員(給料の特別調整額に関する規則(昭和52年栃木県人事委員会規則第2号。以下「特別調整額規則」という。)別表第1に掲げる職にある職員をいう。以下同じ。)が週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(以下「週休日等」という。)又は週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間にやむを得ず勤務に従事したときに支給するものとする。この場合において、「臨時又は緊急の必要」による勤務とは、週休日等に処理すること又は週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に処理することを要することが明白な臨時の又は緊急性を有する業務のための勤務をいい、「公務の運営の必要」による勤務には、祝日法による休日等又は年末年始の休日等において公務の正常な運営を確保するため、交替制勤務に従事する管理職員が当該休日の正規の勤務時間中に行う勤務を含む。

2 条例第18条の2第1項の規定による勤務(第3及び第4において「第1項の勤務」という。)は、週休日等に始まる勤務(その前日である週休日等以外の日から引き続く勤務を含む。)とし、連続する勤務(2以上の週休日等にまたがる勤務を含む。)の始まり(当該前日から週休日等に引き続く勤務にあっては、当該週休日等の午前0時)から終わりまでを1回として取り扱うものとする。ただし、一の週休日等において勤務の開始が2以上ある場合は、当該週休日等に始まる勤務の全てを1回の連続した勤務として取り扱うものとする。

3 条例第18条の2第2項の規定による勤務(第3及び第4において「第2項の勤務」という。)は、週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間に始まる勤務(その前日である週休日等以外の日から引き続く勤務を含む。)とし、連続する勤務の始まり(当該前日から週休日等以外の日に引き続く勤務にあっては、当該週休日等以外の日の午前0時)から終わりまでを1回として取り扱うものとする。ただし、一の週休日等以外の日において勤務の開始が2以上ある場合は、当該週休日等以外の日に始まる勤務の全てを1回の連続した勤務として取り扱うものとする。

4 2及び3の「連続する勤務」には、休憩等に要した時間をはさんで引き続く勤務が含まれるものとするが、当該休憩等に要した時間が相当時間(3時間程度)以上である場合は、休憩等に要した時間終了後の勤務の復帰を新たな勤務の開始として取り扱うものとする。

5 この手当の支給対象となる勤務か否かは、原則として、真に当該週休日等又は週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間に処理すべき業務のための勤務であったか否かを判断の基礎とし、臨時又は緊急の必要性がなく、職員の自由意思に基づいて行われる勤務又は自宅等において部下職員に指示を行えば足りるような勤務は含まない。なお、次の各号に掲げる業務のための勤務は、この手当の支給対象となる勤務としては取り扱わないものとする。

(1) 各種資料の整理等

(2) 通常の勤務日においても一般的に行われているデータの計測、機器の管理その他これらに類する業務

(3) 所属機関以外の機関等が主催する諸行事(記念式典、表彰式、講習会等)等への儀礼的な参加又は出席(あいさつ等を行う場合を含む。)

(4) 所属機関が主催又は共催する諸行事等への開催事務担当者以外の立場での参加又は出席

また、予算関係業務等についても、直後の勤務日の始業時刻以降に処理できるものについては、この手当の支給対象となる勤務としては取り扱わないものとする。

第3 管理職員特別勤務実績の整理

1 管理職員は管理職員特別勤務(第1項の勤務又は第2項の勤務をいう。以下同じ。)を行った場合は、次の事項を管理職員特別勤務実績簿(別記様式第1)に記載し、上司に報告しなければならない。

(1) 勤務に従事した年月日(「週休日等」又は「週休日等以外の日」の別を含む。)

(2) 勤務に従事した職員の氏名、職名及びその職に係る給料の特別調整額の区分(特別調整額規則別表第1に掲げる区分をいう。以下同じ。)

(3) 勤務の内容(「第1項の勤務」又は「第2項の勤務」の別を含む。)

(4) 勤務をすることが必要であった理由

(5) 勤務の開始時刻及び終了時刻

(6) 休憩等の時間

(7) 実働時間数

(8) 第1項の勤務にあっては週休日の振替等が行えなかった理由

(9) その他参考となる事項

2 管理職員特別勤務実績簿には、手当の支給について疑義が生じないよう勤務の内容を具体的に記載するものとすること。

3 一給与期間ごとに職員別に管理職員特別勤務実績簿に記録された事項のうち必要な事項を管理職員特別勤務手当整理簿(別記様式第2)に記載するものとする。

なお、支払手続きを行う際は、この整理簿により出納員の審査を受けること。

第4 支給額

1 第1項の勤務に係る管理職員特別勤務手当の支給額は、給料の特別調整額の区分に応じ、次のとおりとする。

(1) 1種 12,000円(理事、部長、危機管理防災局長、保健医療監、会計局長及び事務局長以外の職にある職員については、10,000円)

(2) 2種 10,000円

(3) 3種 8,000円

(4) 4種及び5種 6,000円

(5) 6種及び7種 4,000円

2 週休日等における実働時間が6時間を超える場合の支給額は、1の額に150/100を乗じて得た額とする。

3 第2項の勤務に係る管理職員特別勤務手当の支給額は、給料の特別調整額の区分に応じ、次のとおりとする。

(1) 1種 6,000円(理事、部長、危機管理防災局長、保健医療監、会計局長及び事務局長以外の職にある職員については、5,000円)

(2) 2種 5,000円

(3) 3種 4,000円

(4) 4種及び5種 3,000円

(5) 6種及び7種 2,000円

第5 支給方法

管理職員特別勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日に支給する。

第6 その他

1 管理職員特別勤務には、条例第18条の宿直勤務及び日直勤務は含まないものとする。

2 公務による旅行(出張及び赴任を含む。)中の管理職員に対しては、旅行目的地において臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日等又は週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間に勤務した場合でその勤務に従事した時間が明確に証明できるものに限り管理職員特別勤務手当を支給するものとする。

3 管理職員の上司への報告は栃木県職員服務規程(昭和39年栃木県訓令第5号)第15条(出張の復命)の例によることとする。

(平成19年人号外)

改正後の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(令和3年人号外)

改正後の規定は、令和3年3月31日から適用する。

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管理職員特別勤務手当事務取扱要領の制定について

平成3年12月27日 人第220号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第3章 人事委員会
沿革情報
平成3年12月27日 人第220号
平成7年3月31日 人号外
平成19年3月30日 人号外
平成27年3月31日 人号外
令和2年3月31日 人号外
令和3年3月31日 人号外
令和5年3月31日 人号外