○農林漁業普及指導手当の支給について
昭和40年3月20日
人委第107号
人事委員会委員長通知
農林漁業改良普及手当の支給に関する規則(昭和40年栃木県人事委員会規則第9号)の施行に伴い、今後この規則の適用については、次のとおり取扱って下さい。なお、昭和39年3月21日付人委第129号「農業改良普及手当の支給について」は廃止いたします。
第4条関係
1 時間を単位とする休暇、部分休業等は、7時間45分(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員、同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員及び同法第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員にあっては、勤務時間が割り振られた日における1日当たりの平均の勤務時間数)をもって1日とすること。
2 出張のうち次の場合は普及事務に従事した日とすること。
(1) 巡回指導のために出張した場合
(2) 当該農業振興事務所、環境森林事務所又は矢板森林管理事務所(以下「事務所」という。)管内の農業若しくは林業を行い、又はこれらに従事する者(以下「農業者等」という。)を引率し、県外又は事務所の管外において、直接指導のために出張した場合
(3) 他事務所からの要請により、他管内の農業者等に接し、直接指導のために出張した場合
(4) 同一の日に当該事務所の管外に出張したのち巡回指導のために当該事務所の管内に出張した場合
ただし、他事務所を兼務し、その兼務地区内の巡回指導のために出張した場合は除かれる。
(5) 災害等のため、他の事務所に応援に行くために出張した場合
(6) 県内外の農業又は林業に関する試験研究機関と連絡を保ち、専門の事項についての調査研究を行うため出張した場合
(7) 普及指導員又は林業普及指導員が当該指導員をもって構成する組織の長を兼ね、その事務を行うために出張した場合
3 研修を受けている日は、普及事務に従事した日としない。研修とはすべての研修を指すものであり、現地研修を受けた場合はもちろん人事課等他機関による職員研修を受けた場合も含まれるものであること。
4 所属長は、本条に規定する支給要件を確認するため別記様式による「農林漁業普及指導手当支給調書」を常に整備し、保管するものとする。
5 任命権者においてこの通知に定めるものの他、疑義が生じた場合は、その都度人事委員会と協議するものとする。