○通勤手当支給額の決定について
昭和42年3月24日
総第63号
教育委員会教育長通知
各課長
各教育事務所長
各県立学校長
図書館、理科教育センター、体育館の長
重要文化財本地堂管理事務所長
このことについては、制度発足以来総務課長の専決事項として運用してきましたが、事業処理の合理化、能率化のため、各所属長(本局各課長、各教育事務所長、各県立学校長、図書館長、理科教育センター所長、体育館長、青年の家所長及び本地堂管理事務所長)の専決事項に改めましたので、昭和42年4月1日以降事実発生の分から各所属長において支給額を決定されるよう通知します。(昭和42年3月24日付栃木県公報第3968号参照)
なお、制度の運用にあたっては職員の給与に関する条例、栃木県公立学校職員給与条例及び通勤手当の支給に関する規則によるほか、別紙「通勤手当決定事務取扱要領」により誤りのないよう事務処理願います。
かつて、栃木県教育委員会事務局処務規程中、総務課長の専決事項の一部「扶養手当及び通勤手当の認定に関すること。」が「扶養親族の認定に関すること。」に改正されましたが、扶養親族の認定取扱いについては従前どおり変更がありましたので、念のため申し添えます。
通勤手当決定事務取扱要領
1 目的
この要領は、職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号。以下「給与条例」という。)第12条及び栃木県公立学校職員給与条例(昭和32年10月16日栃木県条例第34号。以下「学校職員給与条例」という。)第12条の規定に基づき支給する通勤手当の決定事務取扱いについて定めることを目的とする。
2 確認及び決定
(1) 届出
ア 新たに通勤手当の支給を受けようとする職員及び勤務事務所(学校)を異にして異動した職員等の通勤手当の支給に関する規則(昭和33年人事委員会規則第7条。以下「規則」という。)第3条に定める届出は、届出を行う職員の通勤手当の支給額の決定について専決権限を有する者又は決定の権限を委任(再委任)された者(以下「決定専決者」という)に提出する。
イ 通勤届は、必ず職員自身が記入することとし、通勤届を受理する際には記入もれの有無を確かめること。特に「通勤方法の別」欄、「区間」欄及び「通勤経路の略図」欄は、省略することなく、住居から勤務事務所まで順をおって記入すること。
なお、住居附近の略図は詳細に記入すること。
ウ 往路と復路とで通勤方法及び経路を異にする場合は、その事情を明らかにすること。
(2) 決定
決定専決者が前項の通勤届を受理したときは、給与条例第12条に定める要件を具備しているか否かを判定し、その事実を定期券の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により確認のうえ決定又は改訂する。
なお、交通機関等を利用し、かつ、自動車等を使用する職員(以下「併用職員」という。)のうち、交通機関等から自動車等へ又は自動車等から交通機関等へ乗り継ぐための駐車場(以下「乗継駐車場」という。)を併せて利用しているものについては、その利用する乗継駐車場の賃貸契約書、領収書等の当該乗継駐車場の利用関係を明らかにする書類等により確認のうえ条例に定める要件を具備しているか否かを判定し、支給額の決定又は改定をする。
(3) 経路の長さの測定
「経路の長さ」の測定にあたっては、便宜、次のアからウのいずれかにより行うこととする。ただし、この測定は、実測に優先するものではない。
ア 国土交通省国土地理院発行の地形図(縮尺5万分の1以上のものに限る。)等によるキルビメーターを用いた測定
イ 国土交通省国土地理院発行の地形図又は測量法(昭和24年法律第188号)第29条又は第30条の規定に基づく国土地理院長の承認を得た地図データベースに基づく電子地図(縮尺5万分の1以上のものに限る。)で、2点間距離を道路の形状に沿って測定できるものによる測定
ウ 職員が使用する自動車等の走行距離メーターを用いた測定(地形・交通規制等のためア又はイによりがたい場合に限る。)
3 決定基準
(1) 通勤手当は次に掲げる職員に支給する。
ア 通勤のため交通機関又は有料道路(以下「交通機関等」という。)を利用し、かつその運賃又は料金を負担することを常例とする職員で、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル以上あるもの。
イ 通勤のための自動車その他の交通用具を使用することを常例とする職員で、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル以上あるもの。
ウ 交通機関等を利用しなければ通勤することが困難な身体障害者である職員
(2) 2以上の交通機関等を乗り継いで通勤する場合における運賃等の額の算出基礎となる交通機関等は、その利用距離が、社会通念上一般に交通機関等を利用するものと認められる場合に限るものとする。
なお、一般的には、運賃等の算出の基礎となる交通機関そのものの距離について2キロメートル以上あることを必要としないが、1キロメートル以下であれば地理的条件、交通事情の特殊なものを除いて通常徒歩によるものとして取り扱うこと。
(3) 給与条例第12条の「運賃等」には株主優待乗車券(これに準ずるものを含む。)によって通勤する場合は、その費用を直接負担していると否とにかかわらず通勤のために主要な交通機関等の運賃等を負担しているものとはみなさない。
(4) 自動車等を使用する職員に係る通勤手当は、原則として職員が自ら運転する場合に限り支給することができる。
ただし、職員が自ら運転しないことについて、やむを得ない理由があると認められる場合は、この限りでない。
(5) 採用又は異動の日が週休日又は休日に当たること、採用又は異動の日に休暇を取得したこと等の理由により、採用後又は異動後の勤務事務所での勤務を開始すべきこととされる日が採用又は異動の日より後になる場合においても、当該勤務を開始すべきこととされる日までに採用後又は異動後の勤務事務所へ通勤できる状態になっていれば、採用又は異動の日を条例第12条第1項の職員たる要件を具備されるに至った日として取り扱う。
4 支給
(支給単位期間)
(1) 支給単位期間とは、通勤手当の支給の単位となる期間として、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。ただし、支給単位期間の初日までに、定年退職、離職、長期間の研修等のための旅行又は勤務態様の変更等の事由が生ずることが明らかな場合は、返納が生じないように当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合は前月)までの期間について支給単位期間を定めることができる。なお、この場合には公務上の事情によるもののほか、自己都合であっても真にやむを得ない事情によるものを含むことができるのであらかじめ給与主管課と協議すること。
ア 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的な場合 発行されている定期券の通用期間のうち、6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間。ただし、新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給されている場合は3箇月(片道利用の場合を除く。)
なお、職員が現に通用期間が6箇月を越える定期券(以下「6箇月超定期券」という。)を使用している場合は、職員の使用する6箇月超定期券の通用期間に応じて6箇月を単位とし、6箇月に満たない通用期間が生じる場合は当該残りの期間を支給単位期間とする。
イ 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的な場合 1箇月
ウ 自動車等を使用する場合(乗継駐車場を利用する場合を含む。) 1箇月
(2) 支給単位期間は次に掲げる事由の区分に応じ、それぞれ次に定める月から開始する。
ア イ及びウ以外の場合 通勤手当の支給が開始される月又は通勤手当の額が改定される月
イ 月の中途に、休職、専従、派遣、育児休業、大学院修学休業、自己啓発等休業、配偶者同行休業又は停職になった場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職等する場合並びにウの場合を除く。)
復職等した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合はその日の属する月)
ウ 出張、休暇、欠勤等により、月の初日から末日まで全日数にわたって通勤しないこととなった場合 再び通勤することとなった日の属する月
(支給額)
(1) 交通機関等を利用する職員に支給する通勤手当の額は、規則第8条の規定により算出された運賃等相当額(以下「運賃等相当額」という。)を支給することとし、通用期間が支給単位期間である定期券の価額を支給単位期間で除して得た額(使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合は、6箇月超定期券の価格を通用期間の月数で除して得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に支給単位期間の月数を乗じて得た額)と回数乗車券等の21回(定年前再任用短時間勤務職員等(定年前再任用短時間勤務職員、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員、同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員及び同法第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)にあっては、給与主管課と協議した回数)分の運賃等の額のいずれか低廉となるもので算出された額とする。
なお、規則第8条第1項第2号に規定する「回数乗車券等の通勤21回分の運賃等の額」とは回数券を利用した場合の運賃等の額とし、その額の算出方法は次のとおりとする。この場合において、1回当たりの運賃等の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
運賃等相当額=1回当たりの運賃等の額(片道運賃×2×10/11)×21回
(2) 自動車等を使用する職員に支給する通勤手当の額は、自動車等の使用距離が片道4キロメートル未満である職員にあっては月額2,000円、4キロメートル以上10キロメートル未満の職員にあっては月額4,200円、10キロメートル以上14キロメートル未満の職員にあっては月額7,100円、14キロメートル以上20キロメートル未満の職員にあっては月額10,000円、20キロメートル以上24キロメートル未満の職員にあっては月額12,900円、24キロメートル以上30キロメートル未満の職員にあっては月額15,800円、30キロメートル以上34キロメートル未満の職員にあっては月額18,700円、34キロメートル以上40キロメートル未満の職員にあっては月額21,600円、40キロメートル以上44キロメートル未満の職員にあっては月額24,400円、44キロメートル以上50キロメートル未満の職員にあっては月額26,200円、50キロメートル以上54キロメートル未満の職員にあっては月額28,000円、54キロメートル以上60キロメートル未満の職員にあっては月額29,800円、60キロメートル以上の職員にあっては月額31,600円の定額を支給する。ただし、四輪の自動車を使用する職員にあっては、上記の額に別表の額を加算した額を支給する。
定年前再任用短時間勤務職員等のうち平均1箇月当たりの通勤所要回数(年間勤務所要回数を12で除して得た数。以下同じ。)が10回に満たない職員にあっては上記の額に50/100を乗じて得た額を減じた額を支給する。
(3) 併用職員に支給する通勤手当の額は、運賃等相当額と上記(2)の額の合計額又は運賃等相当額若しくは上記(2)の額を支給する。
ただし、乗継駐車場を利用する職員にあっては、上記の額に当該乗継駐車場の利用に係る1月当たりの利用料金の2分の1の額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とし、四輪の自動車に係る乗継駐車場にあっては、その額が3,000円を超えるときは、3,000円、四輪の自動車以外の自動車等に係る乗継駐車場にあっては、その額が500円を超えるときは、500円。以下同じ。)を加算した額を支給する。
なお、四輪の自動車に係る乗継駐車場と四輪の自動車以外の自動車等に係る乗継駐車場を併せて利用する職員にあっては、それぞれの乗継駐車場の利用に係る1月当たりの利用料金の2分の1の額の合計額(その額が3,000円を超えるときは、3,000円)を加算した額を支給する。
定年前再任用短時間勤務職員等のうち平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員にあっては上記の額に50/100を乗じて得た額を減じた額を支給する。
(4) 乗継駐車場に係る1月当たりの利用料金とは、次により算出した額とする。
ア 利用料金が月額である場合は、その額とする。
イ 利用料金が複数の月単位である場合は、当該利用料金を単位となっている月数で除して得られる額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(支給日)
(1) 支給単位期間に係る最初の月の給料の支給日に支給する。
(2) 支給単位期間に係る通勤手当の支給日前に離職し、又は死亡した職員には、その際支給する。
(支給方法)
(1) 原則として事実の発生日の属する月の翌月(事実発生日が月の初日の場合はその月)から支給又は改定する。ただし、新たに支給又は増額となる場合は通勤届の受付日が事実発生日から15日経過した場合は受付日の属する月の翌月(受付日が初日の場合はその月)から支給又は改定する。
(2) 支給単位期間に対応する定期券の通用期間中に定期券の価額が改定されたときは、当該支給単位期間に係る最後の月の末日(6箇月超定期券の価格が改定されたときは、当該定期券の通用期間に対応する各支給単位期間のうち最後の支給単位期間に係る最後の月の末日)を、改定に係る通勤手当の額を変更すべき事実の生じた日とみなす。
(3) 通勤手当の支給を受ける職員が、休職、育児休業、大学院修学休業、休暇又は出張等により月の全日数を勤務しなかったときは、その月分の通勤手当は支給されないが、その者が出勤した場合に従前の通勤方法と変更がないときには届出を要しないこと。
5 返納
次に掲げる事由の区分に応じ、それぞれ次に定める額を返納させる(支給単位期間が1箇月の通勤手当を除く。)。なお、給料の支給義務者が同じ場合には、翌月以降に支給される給与から返納額を差し引くことができる。
(1) 使用している定期券の通用期間が6箇月を超えない場合
ア 離職し、死亡した場合又は給与条例第12条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合 すべての交通機関等につき、当該事由が生じた日の属する月(その日が月の初日である場合は前月)の末日に定期券の運賃等の払戻しをしたものとして得られる額
イ 通勤経路等又は運賃等の額の変更の場合 当該変更のあった交通機関等につき、通勤手当の額が改定される月の前月の末日に定期券の運賃等の払戻しをしたものとして得られる額
ウ 月の中途に、休職、専従、派遣、育児休業、大学院修学休業、自己啓発等休業、配偶者同行休業又は停職になった場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職等する場合並びにエの場合を除く。)
すべての交通機関等につき、当該期間の開始した日の属する月の末日に定期券の運賃等の払戻しをしたものとして得られる額
エ 出張、休暇、欠勤等により、月の初日から末日まで全日数にわたって通勤しないこととなる場合 すべての交通機関等につき、当該通勤しないこととなる月の前月の末日に定期券の運賃等の払戻しをしたものとして得られる額
(2) 使用している定期券の通用期間が6箇月を超える場合
ア 離職し、死亡した場合又は条例第12条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合 すべての交通機関等につき、定期券の価額を当該定期券の通用期間の月数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得られる額(以下「支給単位期間における残価額」という。)
イ 通勤経路等又は運賃等の額の変更の場合 当該変更のあった交通機関等につき、支給単位期間における残価額
ウ 月の中途に、休職、専従、派遣、育児休業、自己啓発等休業、配偶者同行休業又は停職になった場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職等する場合並びにエの場合を除く。) すべての交通機関等につき、支給単位期間における残価額
エ 出張、休暇、欠勤等により、月の初日から末日まで全日数にわたって通勤しないこととなる場合 すべての交通機関等につき、支給単位期間における残価額
6 決定後の処理
(1) 決定専決者は、通勤手当の額を決定し又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を通勤手当認定簿に記載する。(総合庶務事務システムを利用できない職員の場合に限る。)
なお、支給手続を行う場合は、当該認定簿により審査を受けるものとする。
(2) 決定専決者は、通勤手当認定簿の余白に事後の確認のための欄を設け、その者が条例第12条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかについて、定期券、領収書等の提示を求め、又は実地に調査する等の方法により11月の月の初日に確認して整理をしておくものとする。ただし、決定専決者が総務事務センター所長である場合は、前段の規定にかかわらず、所属長が、総務事務センター所長が示す方法により、事後の要件確認作業を行うこととする。
附則(平成11年総号外)
改正後の4―(1)―アの規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年総号外)
改正後の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年総第379号)
改正後の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年総第564号)
改正後の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成16年総第397号)
改正後の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年総号外)
改正後の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年総第421号)
改定後の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年総号外)
改正後の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年総第474号)
改正後の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成20年総第391号)
改正後の規定は、平成20年12月26日から施行し、同年4月1日から適用する。
附則(平成21年総第508号)
改正後の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年総第501号)
改正後の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年総第406号)
改正後の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年総第425号)
改正後の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年総第485号)
改正後の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年総第332号)
1 改正後の規定は、平成26年12月22日から施行する。ただし、第2条による改正後の規定は、平成27年1月1日から施行する。
2 第1条による改正後の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成29年総第336号)
改正後の規定は、平成30年1月1日から適用する。
附則(平成30年総第469号)
改正後の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年総第395号)
改正後の規定は、平成31年1月1日から適用する。
附則(令和元年総第552号)
改正後の規定は、令和2年1月1日から適用する。
附則(令和3年総第867号)
改正後の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年総第725号)
改正後の規定は、令和4年1月1日から適用する。
附則(令和4年総第1199号)
改正後の規定は、令和4年4月1日から適用し、同日前に月の中途において休職、専従、派遣、育児休業、大学院修学休業、自己啓発等休業、配偶者同行休業又は停職になった場合に該当した職員の支給単位期間の開始については、なお従前の例による。
附則(令和5年総第968号)
1 改正後の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員をいう。)は、栃木県公立学校職員給与条例(昭和32年栃木県条例第34号)第7条第11項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規定を適用する。
附則(令和5年教政第692号)
改正後の規定は、令和6年1月1日から適用する。
附則(令和6年教政第16号)
1 改正後の規定は、令和6(2024)年4月1日から施行する。
別表
片道の通勤距離 | 加算額 | |
キロメートル以上 | キロメートル未満 | |
6 | 8 | 1,110円 |
8 | 10 | 2,630 |
10 | 12 | 1,250 |
12 | 14 | 2,760 |
14 | 16 | 1,380 |
16 | 18 | 2,900 |
18 | 20 | 4,410 |
20 | 22 | 3,030 |
22 | 24 | 4,550 |
24 | 26 | 3,170 |
26 | 28 | 4,680 |
28 | 30 | 6,200 |
30 | 32 | 4,820 |
32 | 34 | 6,330 |
34 | 36 | 4,950 |
36 | 38 | 6,470 |
38 | 40 | 7,980 |
40 | 42 | 6,700 |
42 | 44 | 8,220 |
44 | 46 | 7,940 |
46 | 48 | 9,450 |
48 | 50 | 10,970 |
50 | 52 | 10,690 |
52 | 54 | 12,210 |
54 | 56 | 11,920 |
56 | 58 | 13,440 |
58 | 60 | 14,960 |
60 | 62 | 14,670 |
62 | 64 | 16,190 |
64 | 66 | 17,710 |
66 | 68 | 19,230 |
68 | 70 | 20,740 |
70 | 72 | 22,260 |
72 | 74 | 23,780 |
74 | 76 | 25,290 |
76 | 78 | 26,810 |
78 | 80 | 28,330 |
80 | 29,850 | |