○行政財産の使用許可に伴う光熱水費等の取扱いについての運用について
平成8年3月28日
管第353号
総務部管財課長通知
各財産管理者
行政財産の使用許可に伴う光熱水費等の取扱いについて(平成8年3月28日管第352号総務部長通知)の中で、光熱水費等の負担方法について標準的な取扱いを定めたところですが、これの運用について次のとおり定めましたので取扱いについて留意願います。
記
1 徴収の方法
原則は次に定めるとおりであるが、財産管理者の判断で徴収時期を変更することは可能であること。
(1) 「行政財産の使用許可に伴う光熱水費等の取扱いについて」別記1光熱水費等算定基準及び別記2光熱水費等算定基準による算定が実態に合わない場合の算定基準(以下「基準」という。)で月額で計算するようになっているもの。
ア 計量器(子メーター)が設置されている場合
毎月検針を行い、当該メーターにより算定された料金を徴収すること。
イ 計量器(子メーター)が設置されてなく、使用実績が不明の場合
年、四半期又は半期毎に徴収すること。
(2) 基準で月額計算になっていないもの。
県が光熱水費等の供給者に支払う時期に合わせて徴収すること。
2 「財産管理者が使用者の電気等の使用状況を勘案して定める率」の例
基準において、財産管理者が使用者の使用の状況等を勘案し算定できることとされているが、その例示をすれば以下のとおりである。
なお、下記例示のほか、財産管理者が実態に応じた算定方法を定め、算出することができるものとする。
例1 使用時間を勘案して算定する方法
○使用者の勤務時間が県職員の標準的な勤務時間より短い場合
(財産管理者が使用者の電気等の使用状況を勘案して定める率)=使用者の1か月の勤務時間/県職員の標準的な1か月の勤務時間
例2 サービスの提供範囲を勘案して算定する方法
○使用許可場所のうちサービスの提供を受ける場所が一部の場合
(財産管理者が使用者の清掃等の必要性を勘案して定める率)=清掃の実施範囲/使用許可面積