○簡易型携帯電話(PHSパーソナル・ハンディホン・システム)基地局等の設置に係る行政財産の目的外使用許可の取扱いについて

平成8年8月7日

管第144号

総務部長通知

各財産管理者

電気通信事業法(昭和59年法律第86号)による許可を受けた第1種電気通信事業者から、簡易型携帯電話(以下「PHS」という。)に係る電波を受発信する基地局等を設置するための申請が行われた場合は、下記のとおり取り扱うこととしたので通知します。

1 使用許可取扱基準について

PHS事業者からPHS基地局等の設置申請があった場合は、行政財産使用許可取扱基準(平成6年総務部長通知管第167号)3の(1)カに定める「電気事業、電気通信事業、水道供給事業、ガス供給事業その他公益事業を行う団体において、その事業の用に供するため使用するとき」に該当するものとし、行政財産の用途又は目的を妨げないもので他に適地がない場合に限り、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づく目的外使用許可(以下「使用許可」という。)を、行うことができるものとする。

2 PHS基地局等の設置場所について

(1) 土地に設置する場合

既存の電柱・電話柱などの工作物への添架を原則とし、基地局のための独自の電柱等の新設は認めないものとする。ただし、技術的に困難と認められるなど特別な事由がある場合はこの限りでない。

(2) 建物に設置する場合

行政財産の使用許可は、本来最小限にとどめ、原状のまま使用し、容易に原状回復ができる状態を維持することを原則とすることから、電源等の配線工事により建物の一部が棄損される恐れがあるPHS基地局等の設置場所は、ロビーや玄関等の共用部分の一部に限ることとする。

ただし、真にやむを得ない事情がある場合はこの限りでない。

3 行政財産使用料について

(1) 土地使用料

電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)第2条に規定する額により、算出する。

(2) 建物使用料

行政財産使用料条例に基づき、建物の一部使用として算出する。

4 電気料について

県有施設から電気の供給を受けた場合において、その消費電力が微小であり、かつ供給電圧に影響を及ぼさないようなものにあっては、行政財産の使用許可に伴う光熱水費等の取扱いについて(平成8年総務部長通知管第352号)によらず、別表により算出した電気料を徴収することができることとする。

5 共架について

既に使用許可している電柱類及び公衆電話ボックス等に、PHS基地局等を共架する場合は新たにPHS事業者に使用許可を行うと共に、行政財産使用料を徴収する。

なお、この場合に使用許可を受けている者からの共架承諾書を、使用許可申請書に添付させることとする。

6 普通財産について

普通財産の一部にPHS基地局等を設置する場合には、本通知の2、4及び5に準じて取り扱うこととする。なお、貸付料については栃木県公有財産事務取扱規則(昭和52年栃木県規則第26号)第41条第1項により算定する。

7 その他

PHS基地局以外の電線等の共架についても、受益に伴う費用負担の適正化を図るため、PHS基地局等と同様の取扱いをする。

別表 電気料の算定基準

電力量料金単価×〔基地局等の1時間当たりの消費電力量〕×24時間×使用日数=A

燃料費調整単価×〔基地局等の1時間当たりの消費電力量〕×24時間×使用日数=B

〔太陽光発電促進付加金単価〕×〔基地局等の1時間当たりの消費電力量〕×24時間×使用日数=C(円未満切り捨て)

〔再生可能エネルギー発電促進賦課金単価〕×〔基地局等の1時間当たりの消費電力量〕×24時間×使用日数=D(円未満切り捨て)

A±B+C+D=調定額

備考

1 「電力量料金単価」

入札等を経て締結した「電力需給契約」に基づいて電力供給を受けている場合には、当該契約で定める当月の電力量単価

入札を経ない等のため、「電力需給契約」を締結せず、一般電気事業者(東京電力(株))から「電気需給約款」又は「電気供給約款」に基づいて電力供給を受けている場合には、当該約款に定める電力量料金の単価

2 「燃料費調整単価」

入札等を経て締結した「電力需給契約」に基づいて電力供給を受けている場合には、当該契約に基づき、燃料費調整が必要と認められる場合において県が承諾をした当月の燃料費調整単価

入札を経ない等のため、「電力需給契約」を締結せず、一般電気事業者(東京電力(株))から「電気需給約款」又は「電気供給約款」に基づいて電力供給を受けている場合には、当該事業者が供給の区分に応じて定める燃料費調整単価(四半期ごとに改定され、加算の場合と差引きの場合とがある。)

3 「太陽光発電促進付加金単価」

入札等を経て締結した「電力需給契約」に基づいて電力供給を受けている場合には、当該契約で定める太陽光発電促進付加金単価

入札等を経ないため、「電力供給契約」を締結せず、一般電気事業者から「電気需給約款」又は「電気供給約款」に基づいて電力供給を受けている場合には、当該約款又は当該約款以外の供給条件に定める太陽光発電促進付加金単価

4 「再生可能エネルギー発電促進賦課金単価」

入札等を経て締結した「電力需給契約」に基づいて電力供給を受けている場合には、当該契約で定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価

入札等を経ないため、「電力供給契約」を締結せず、一般電気事業者から「電気需給約款」又は「電気供給約款」に基づいて電力供給を受けている場合には、当該約款に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価

5 A±B+C+Dの金額は円未満切り捨てとする。

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平成8年8月7日 管第144号

(平成25年3月28日施行)

体系情報
第1編 務/第5章
沿革情報
平成8年8月7日 管第144号
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平成17年3月17日 管第229号
平成25年3月28日 管第580号