○栃木県県有車両管理等規程の制定について
昭和55年3月25日
管第173号
総務部長通知
各課局室長
各出先機関長
県有車両及び借上車の効率的かつ適正な使用を図るために、栃木県県有車両管理等規程(昭和55年栃木県訓令第2号)を別添のとおり制定し、昭和55年4月1日から施行することとしたので、今後の県有車両等の管理等に関する事務の取扱いについて遺漏のないよう通知する。
なお、栃木県県有車両管理規程(昭和41年栃木県訓令第14号)及びこれに関する要領は、廃止する。
1 内容
(1) 県有車両の管理に関する事項のほか、借上車の使用に関する事項を併せて規定したこと。
(2) 安全運転管理者、整備管理者等の選任は、車両管理責任者(課所の長)が行うこととしたこと。
(3) 法律上、安全運転管理者及び整備管理者を置く必要のない課所においても安全運転管理者及び整備管理者と同様の業務を行う者として安全運転管理担当者及び整備管理担当者の選任を義務づけたこと。
(4) 旧規程等に規定されている諸様式を整理統合し、内容を簡素化したこと。
2 運用上の注意
(1) 第4条第1項関係
車両管理責任者は、安全運転管理者及び副安全運転管理者並びに整備管理者を選任し、公安委員会及び陸運局長に届け出たときは、届出書の写を添付することにより、経営管理部長に報告すること。
(2) 第5条第1項関係
安全運転管理者及び整備管理者の業務の範囲は、道路交通法施行規則第9条の10各号及び道路運送車両法施行規則第32条各号に掲げられているとおりであること。
(3) 第6条関係
配車責任者は、業務の性格上当該課所の安全運転管理者又は安全運転管理担当者をもって充てることが望ましいが、当該課所の実情に応じて他の者を指定しても差支えないこと。
3 廃止する要領
(1) 栃木県県有車両管理要領
(昭和41年10月1日総務部長通知)
(2) 栃木県庁用自動車管理要領
(昭和41年10月1日総務部長通知)
(3) 借上車取扱要領
(昭和44年10月1日総務部長通知)
(4) 本庁車庫の管理に関する要領
(昭和40年12月1日総務部長通知)