○毒物・劇物・危険物等取扱要領の実施について

昭和49年11月2日

施第206号

教育長通達

県立学校長

このたび県立学校における毒物・劇物・危険物等の取扱要領について、別添のとおり定めたので通知します。

なお、この要領は、県立学校において、実験実習等に使用する毒物・劇物(毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条に規定するものをいう。以下同じ。)及び危険物(消防法(昭和23年法律第186号)第2条に規定するものをいう。以下同じ。)に該当する薬品等(以下「薬品等」という。)の管理について必要な事項を定めたものであるので、今後はこの要領の定めるところに従い、薬品等の保管管理について遺漏のないよう指導徹底をはかられたい。

毒物・劇物・危険物等取扱要領

1 趣旨

この要領は、県立学校において、実験実習等に使用する毒物、劇物(毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条に規定するものをいう。以下同じ。)及び危険物(消防法(昭和23年法律第186号)第2条に規定するものをいう。以下同じ。)に該当する薬品等(以下「薬品等」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

2 取扱責任者の設置

(1) 学校長は、出納員(物品経理員)から交付を受けた薬品等を実際に使用し、又は管理している者のうちから取扱責任者1人を指定しなければならない。

(2) 前項の取扱責任者は、学校長が特に必要と認めた場合は2人以上とすることができるものとする。

3 取扱責任者の職務

取扱責任者の職務は次のとおりとする。

(ア) 薬品等の受払いに関すること。

(イ) 薬品等の在庫確認に関すること。

(ウ) 薬品等の廃棄に関すること。

(エ) その他薬品等の保管及び管理に関すること。

4 薬品等の受払

取扱責任者は、別記様式1による毒物・劇物・危険物薬品等一覧表及び別記様式2による毒物・劇物・危険物管理台帳を備え、出納員(物品経理員)から交付を受けた薬品等を登記し、常にその在庫量を明確にしておかなければならない。

5 薬品等の確認

取扱責任者は、少なくとも毎月1回以上、毒物・劇物・危険物管理台帳に登記された薬品等と在庫量との突合せを行い出納員(物品経理員)及び学校長の確認を受けなければならない。

6 薬品等の保管

(1) 取扱責任者は薬品等を他の物品と区分して施鍵のうえ保管庫等に保管しなければならない。

(2) 取扱責任者は薬品等を保管する場合において、当該薬品等が保管場所以外に漏れたり、流れ出たりしないように注意しなければならない。

(3) 取扱責任者は薬品等の容器類に整理番号を明確に表示し保管庫の見易い個所に「医薬用外毒物・劇物」及び「危険物」の文字を表示しなければならない。

(4) 取扱責任者は、試薬として調整したものであって、毒物、劇物及び危険物に該当しないものについても、前(1)(2)項の場合に準じて保管しなければならない。

7 薬品等の廃棄

薬品等及び試薬として調整したものの廃棄については、栃木県財務規則(平成7年規則第12号)第136条(不用の決定)第138条(廃棄)並びに毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号)第40条(廃棄の方法)の規定に従い行うものとする。

8 その他

この要領に定めない事項については、毒物及び劇物取締法、毒物及び劇物取締法施行令、毒物及び劇物取締法施行規則(昭和26年省令第4号)栃木県財務規則の定めるところによるものとする。

この要領は、昭和49年11月15日から施行する。

この要領は、令和2年3月9日から施行する。

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毒物・劇物・危険物等取扱要領の実施について

昭和49年11月2日 施第206号

(令和2年3月9日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和49年11月2日 施第206号
令和2年3月9日 種別なし