○「栃木県補助金等交付規則」の適用を除外するものの指定について

昭和50年4月1日

財号外

総務部長通知

各幹事課長

副出納長

各局長

警察本部長

今般、事務の合理化を図るため、栃木県補助金等交付規則(昭和36年栃木県規則第33号。以下「規則」という。)第2条第1項第3号括弧書の規定の適用により、負担金その他相当の反対給付を受けない給付金で規則の適用を除外するものの取扱いを昭和50年4月1日から次のとおりとしたので通知する。

1 規則第2条第1項第3号括弧書の規定による指定は、2に定めるもののほか、次に掲げるものとする。

(1) 全国知事会負担金等各種団体や協議会等に対する会費(割当金)的負担金

(2) 相当の反対給付が認められる負担金で次の各号に該当するもの

ア 電話設備負担金、下水道工事負担金等工事費的負担金

イ 各種維持管理費負担金等実費弁償的負担金

ウ 各種講習会負担金、各種事業参加のための負担金等反対給付を予定して負担する負担金

2 1に該当しない負担金等で規則を適用することが適当でないものについては、個々に指定することとなるので、別記様式により適用除外の指定依頼を提出すること。

なお、次の事項に該当する給付金(負担金を除く。)については、規則は適用されないので、念のため申し添えます(栃木県補助金等交付規則の制定について(昭和36年4月14日付け文第111号副知事通達)1(1)イ参照)

ア 外国人登録事務市町村交付金、各種統計調査市町村交付金等委託費的性格のもの

イ 傷害交付金、傷害見舞金等使途が特定されないもの

ウ 競馬事業交付金、分収交付金等交付対象者が交付を受けることについて契約等により相当の権利を有するもの

画像

「栃木県補助金等交付規則」の適用を除外するものの指定について

昭和50年4月1日 財号外

(昭和50年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第4章
沿革情報
昭和50年4月1日 財号外