○公共料金等自動口座振替事務取扱要領

平成12年4月1日

出管第2号

(目的)

第1条 この要領は、公共料金その他経費を自動口座振替の方法により支払う場合の事務に関し、栃木県財務規則(平成7年栃木県規則第12号。以下「規則」という。)に定めるほか必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 自動口座振替とは、各課又は各公所の資金前渡員が設ける預金口座から、債権者の口座へ県が支払うべき金額を、その支払の都度県から金融機関への指示を要さずに振替て支払う方法をいう。

(対象経費)

第3条 自動口座振替の対象となる経費は、規則第81条第2項第12号に掲げる経費(以下「公共料金」という。)、県民税及び市町村民税、共済費、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労災保険料並びに子ども・子育て拠出金であって、次に掲げる事項のいずれにも該当しないものとする。

(1) 自動口座振替制度を事業者が導入していないもの

(2) 事前に通知、検針票等の書面をもって当該振替予定額が確認できないもの

2 前項の対象経費となるものであっても、規則第94条に規定する口座振替払による支払が可能な場合は、原則として口座振替払によるものとする。

(支出方法)

第4条 対象経費の自動口座振替については、資金前渡の方法による。

(自動口座振替の口座)

第5条 自動口座振替に用いる口座は、指定金融機関の普通口座とし、口座名義は当該事務を担当する資金前渡員とする。

2 前項の口座は、金融機関から送付される取引照合表をもって通帳に代える照合表口取引とすることができる。この場合、取引照合表は月単位の送付を原則とし、入出金確認のため、ファクシミリ送信サービスを併せて申込むものとする。

(前渡資金の管理等)

第6条 自動口座振替に当たっては、別記様式の現金出納簿(自動口座振替用)を作成するものとする。

2 自動口座振替を行う経費に社会保険料が含まれず、かつ、自動口座振替を行う経費が少数であり各経費を混同する心配がない場合は、資金前渡員が直接現金を取り扱った場合を除き、当該口座通帳への記帳(照合表口取引にあっては、金融機関の発行するファクシミリ送信表及び取引照合表の帳簿への綴じ込み。)をもって、現金出納簿の作成に代えることができるものとする。

(支払の証明)

第7条 自動口座振替に当たっては、当該料金の支払に係る記帳がなされた通帳(照合表口取引にあっては、金融機関の発行するファクシミリ送信表及び取引照合表。以下「記帳済通帳等」という。)をもって、規則第84条第2項ただし書きの証明書とみなす。

(資金前渡の精算)

第8条 自動口座振替に係る資金前渡の精算に当たっては、精算残金がない場合は、記帳済通帳等を課長又は公所の長に提示することをもって、資金前渡金精算報告書の提示に代えるものとする。

2 前項の場合において、課長又は公所の長は、当該支出に係る支出決議書等余白に確認日を記すとともに、確認の署名又は押印をしなければならない。

3 自動口座振替に係る資金前渡の精算に当たり、精算残金がある場合は、通常の資金前渡と同様の精算手続をとらなければならない。

(その他)

第9条 この要領に定めるものを除くほか、自動口座振替に関し必要な事項は、会計局会計管理課長が別に定める。

この要領は、平成12年4月1日から適用する。

(平成25年会管第6号)

この要領は、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年会管第319号)

この要領は、平成27年4月1日から適用する。

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公共料金等自動口座振替事務取扱要領

平成12年4月1日 出管第2号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第9編
沿革情報
平成12年4月1日 出管第2号
平成25年4月1日 会管第6号
平成27年3月31日 会管第319号
令和3年3月26日 会管第447号
令和4年7月5日 会管第80号
令和4年10月1日 会管第166号