○栃木県電子署名の実施等に関する規程
平成16年3月31日
栃木県訓令第6号
本庁
出先機関
栃木県電子署名の実施等に関する規程を次のように定める。
栃木県電子署名の実施等に関する規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、栃木県文書等管理規則(平成13年栃木県規則第17号。以下「規則」という。)第13条の規定に基づき、電子文書を施行するために必要な電子署名の実施及び署名符号等格納媒体の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(令6訓令5・一部改正)
(定義)
第2条 この訓令で使用する用語は、規則で使用する用語の例による。
(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(2) 署名符号 電子署名を実施するために用いる符号をいう。
(3) 署名検証符号 署名符号と対応する符号であって、電子署名が当該署名符号により行われたものであることを確認するために用いられるものをいう。
(4) 電子証明書 署名検証符号が栃木県に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
(5) 署名符号等格納媒体 電子署名を実施するための署名符号及び電子証明書を電磁的方式により格納した記録媒体をいう。
(6) 電子文書 栃木県文書等取扱規程(平成13年栃木県訓令第1号)第2条第4号に規定する電子文書をいう。
(7) 立会人型電子契約サービス 栃木県及び契約、協定、その他これらに類するもの(以下「契約等」という。)の相手方の指示に基づき、電磁的記録に電子署名を行うサービスをいう。
(8) 当事者型電子署名 電子署名のうち、署名符号等格納媒体を用いて行う電子署名をいう。
(9) 立会人型電子署名 電子署名のうち、立会人型電子契約サービスを用いて行う電子署名をいう。
(令6訓令5・一部改正)
(電子署名)
第3条 電子署名は、当事者型電子署名により行うものとする。ただし、立会人型電子契約サービスを用いる場合は、立会人型電子署名により行うことができる。
(令6訓令5・全改)
(電子署名を行う文書の発信者名)
第4条 電子署名を付与した文書の発信者名は、次に掲げる職にある者の職名とする。
(1) 知事
(2) 副知事
(3) 部長
(4) 会計管理者
(5) 局長
(6) 課長
(7) 室長
(8) 出先機関の長
2 前項の発信者名以外の名を用いて電子署名を付与する必要があるときは、主管課長又は出先機関の長は、あらかじめ経営管理部長の承認を受けなければならない。
(平19訓令8・平20訓令14・令6訓令5・一部改正)
(署名符号等格納媒体の発行等)
第5条 主管課長及び出先機関の長は、署名符号等格納媒体の発行を受けようとするときは、別に定めるところにより文書学事課長に申請しなければならない。署名符号等格納媒体の更新を行おうとするときも、同様とする。
2 文書学事課長は、前項の規定による申請の内容を審査し、これを適当と認めたときは、速やかに署名符号等格納媒体を発行し、又は更新するものとする。
3 主管課長及び出先機関の長は、次の各号に掲げる場合には、文書学事課長に署名符号等格納媒体の失効を申請しなければならない。
(1) 署名符号等格納媒体の利用を中止する場合
(2) 組織改編により電子証明書に記載されている事項に変更が生じた場合
(3) 署名符号の安全性に問題が生じた場合
(平19訓令8・令6訓令5・一部改正)
(署名符号等格納媒体の管理者)
第6条 署名符号等格納媒体の管理は、主管課長及び出先機関の長が行うものとする。
(令6訓令5・一部改正)
(文書管理主任の職務)
第7条 署名符号等格納媒体の保管、使用その他の電子署名の実施に関する事務は、規則第4条第5項の文書管理主任(以下「文書管理主任」という。)が行うものとする。
2 文書管理主任は、署名符号等格納媒体を常に堅ろうな容器に納め、金庫等に保管しておかなければならない。
3 文書管理主任が不在の場合は、主管課長及び出先機関の長があらかじめ指定した者がその職務を行うものとする。
(令6訓令5・一部改正)
(電子署名の実施等)
第8条 電子文書に電子署名を実施するときは、当該電子文書に原議を添えて文書管理主任に提示し、その審査を受けなければならない。
2 緊急やむを得ない理由により、署名符号等格納媒体を勤務時間以外の時間に使用しようとするときは、あらかじめ文書管理主任の承認を受けなければならない。
(令6訓令5・一部改正)
(署名符号等格納媒体の事故報告)
第9条 主管課長及び出先機関の長は、次に掲げる場合には、別に定めるところにより、直ちにその旨を文書学事課長に報告しなければならない。
(1) 署名符号等格納媒体が不正に使用されたことが発覚した場合
(2) 署名符号等格納媒体が破損等により使用不能となった場合
(3) 署名符号等格納媒体の盗難又は紛失が発生した場合
(4) 署名符号等格納媒体の暗証番号を忘失した場合
(5) 署名符号等格納媒体の暗証番号が漏えいした場合
(6) 前各号に掲げる場合のほか、電子署名が不正に実施されるおそれがあると認めた場合
2 文書学事課長は、前項の規定による報告を受けたときは、直ちに当該署名符号等格納媒体を使用した電子署名の実施の中止その他の必要な措置を講じなければならない。
(平19訓令8・令6訓令5・一部改正)
(委任)
第10条 この訓令に定めるもののほか、電子署名の実施等に関し必要な事項は、別に定める。
(令6訓令5・旧第11条繰上)
附則
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第8号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第14号)
この訓令は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第9号)
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第5号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。