○栃木県収入証紙条例施行規則

平成16年3月31日

栃木県規則第32号

栃木県収入証紙条例施行規則を次のように定める。

栃木県収入証紙条例施行規則

栃木県収入証紙条例施行規則(昭和25年栃木県規則第78号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、栃木県収入証紙条例(昭和25年栃木県条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(収入証紙の形式)

第2条 条例第5条に規定する収入証紙の形式は、別表のとおりとする。

(県が行う収入証紙の売りさばき等)

第2条の2 条例第6条の規定により県が行う収入証紙の売りさばきは、別に定める機関(以下「売りさばき機関」という。)において行うものとする。

2 前項の売りさばき機関を定めたときは、その旨を公告するものとする。これを変更したときも同様とする。

3 売りさばき機関の長は、知事から収入証紙の交付を受けた場合には、適正に管理しなければならない。

4 この条に定めるもののほか、県が行う収入証紙の売りさばきに関し必要な事項は、別に定める。

(平30規則3・追加)

(指定の申請等)

第3条 条例第6条の規定による指定の申請は、収入証紙売りさばき指定申請書(別記様式第1号)を知事に提出して行うものとする。

2 条例第6条に規定する指定人(以下「指定人」という。)は、買い受けた収入証紙を売りさばく場所(以下「売りさばき場所」という。)に標札(別記様式第2号)を掲げるものとする。ただし、知事が適当と認める方法で売りさばき場所の表示をする場合は、この限りでない。

(令4規則25・一部改正)

(収入証紙の買受け)

第4条 条例第8条の規定による収入証紙の買受けは、収入証紙売渡請求書(別記様式第3号)を知事に提出して行うものとする。

(収入証紙の取扱費)

第5条 条例第9条の規定により知事が交付する取扱費の額は指定人に対する収入証紙の売渡価格の100分の3に相当する金額に100分の110を乗じて得た額とし、その交付の方法は別に定める。

2 前項の取扱費の請求は、収入証紙取扱費請求書兼領収書(別記様式第4号)を提出して行うものとする。

(平26規則28・平31規則16・一部改正)

(指定人の氏名等の変更届出)

第6条 条例第10条の規定による届出は、氏名等変更届(別記様式第5号)により行うものとする。

(売りさばきの廃止届出)

第7条 条例第11条の規定による届出は、収入証紙売りさばき廃止届(別記様式第6号)により行うものとする。

(還付等)

第8条 条例第13条ただし書の規定による承認の申請は、還付等申請書(別記様式第7号)を知事に提出して行うものとする。

2 指定人が前項の承認を受け、現金の還付を受ける場合において、当該還付に係る収入証紙に関し、知事から取扱費を交付されているときは、当該取扱費に相当する額を返納しなければならない。

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に改正前の第7条の市町村又は指定人であった者で、引き続いて改正後の第3条第2項に規定する指定人となった者に係る改正後の第5条第1項の規定の適用については、平成17年3月31日までの間は、同項中「100分の3」とあるのは、「100分の4」とする。

(平成19年規則第42号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前のそれぞれの規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

(平成23年規則第2号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の別表の規定による栃木県収入証紙は、改正後の同表の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成26年規則第28号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和4年規則第25号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の栃木県収入証紙条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

3 この規則の施行の際現に掲げられている旧規則別記様式第2号の規定による標札は、改正後の栃木県収入証紙条例施行規則の規定に適合しているものとみなす。

別表(第2条関係)

(平23規則2・全改)

区分

券種

刷色

図柄及び寸法

1

1円

にぶ赤紫色

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縦25.5ミリメートル

横36.0ミリメートル

5円

灰味紫色

10円

にぶ青紫色

30円

にぶ青緑色

50円

にぶ緑色

100円

灰味オリーブ色

200円

暗い黄味茶色

250円

赤紫色

300円

灰味赤茶色

400円

明るい茶色

500円

黄茶色

2

1,000円

紅色

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縦25.5ミリメートル

横36.0ミリメートル

2,000円

紫色

3,000円

青色

5,000円

黄緑色

10,000円

うぐいす色

(令3規則5・令4規則25・一部改正)

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(令4規則25・一部改正)

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(令3規則5・一部改正)

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(平19規則42・令3規則5・一部改正)

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(令3規則5・一部改正)

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(令3規則5・一部改正)

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(令3規則5・令4規則25・一部改正)

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栃木県収入証紙条例施行規則

平成16年3月31日 規則第32号

(令和4年4月1日施行)