○栃木県収入証紙条例施行規則
平成16年3月31日
栃木県規則第32号
栃木県収入証紙条例施行規則を次のように定める。
栃木県収入証紙条例施行規則
栃木県収入証紙条例施行規則(昭和25年栃木県規則第78号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、栃木県収入証紙条例(昭和25年栃木県条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(県が行う収入証紙の売りさばき等)
第2条の2 条例第6条の規定により県が行う収入証紙の売りさばきは、別に定める機関(以下「売りさばき機関」という。)において行うものとする。
2 前項の売りさばき機関を定めたときは、その旨を公告するものとする。これを変更したときも同様とする。
3 売りさばき機関の長は、知事から収入証紙の交付を受けた場合には、適正に管理しなければならない。
4 この条に定めるもののほか、県が行う収入証紙の売りさばきに関し必要な事項は、別に定める。
(平30規則3・追加)
(令4規則25・一部改正)
(収入証紙の取扱費)
第5条 条例第9条の規定により知事が交付する取扱費の額は指定人に対する収入証紙の売渡価格の100分の3に相当する金額に100分の110を乗じて得た額とし、その交付の方法は別に定める。
(平26規則28・平31規則16・一部改正)
(還付等)
第8条 条例第13条ただし書の規定による承認の申請は、還付等申請書(別記様式第7号)を知事に提出して行うものとする。
2 指定人が前項の承認を受け、現金の還付を受ける場合において、当該還付に係る収入証紙に関し、知事から取扱費を交付されているときは、当該取扱費に相当する額を返納しなければならない。
附則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第42号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に改正前のそれぞれの規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
附則(平成23年規則第2号)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存する改正前の別表の規定による栃木県収入証紙は、改正後の同表の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成26年規則第28号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和4年規則第25号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に改正前の栃木県収入証紙条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
3 この規則の施行の際現に掲げられている旧規則別記様式第2号の規定による標札は、改正後の栃木県収入証紙条例施行規則の規定に適合しているものとみなす。
別表(第2条関係)
(平23規則2・全改)
区分 | 券種 | 刷色 | 図柄及び寸法 |
1 | 1円 | にぶ赤紫色 | 縦25.5ミリメートル 横36.0ミリメートル |
5円 | 灰味紫色 | ||
10円 | にぶ青紫色 | ||
30円 | にぶ青緑色 | ||
50円 | にぶ緑色 | ||
100円 | 灰味オリーブ色 | ||
200円 | 暗い黄味茶色 | ||
250円 | 赤紫色 | ||
300円 | 灰味赤茶色 | ||
400円 | 明るい茶色 | ||
500円 | 黄茶色 | ||
2 | 1,000円 | 紅色 | 縦25.5ミリメートル 横36.0ミリメートル |
2,000円 | 紫色 | ||
3,000円 | 青色 | ||
5,000円 | 黄緑色 | ||
10,000円 | うぐいす色 |
(令3規則5・令4規則25・一部改正)
(令4規則25・一部改正)
(令3規則5・一部改正)
(平19規則42・令3規則5・一部改正)
(令3規則5・一部改正)
(令3規則5・一部改正)
(令3規則5・令4規則25・一部改正)