○運賃等の額の変更に伴う通勤手当の取扱いについて
平成16年3月17日
人第213号
幹事課長、公所長、出納局長、地方労働委員会事務局長あて総務部人事課長
職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号)、通勤手当の支給に関する規則(昭和33年栃木県人事委員会規則第7号)及び通勤手当の支給に関する規則の運用について(昭和33年7月12日付け人委第128号人事委員会委員長通知)の一部改正に伴い、運賃等の額に変更があった場合の通勤手当の取扱いについて、下記のとおり定めたので、平成16年4月1日からこれにより事務処理してください。
なお、これに伴い「運賃値上げに伴う通勤手当の改定について(昭和53年7月12日付け人第71号総務部人事課長通知)」は廃止します。
記
1 通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合の通勤手当の額は、その運賃等の額に変更があった日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合は、その月)から改定する。
ただし、定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等を利用するものとして通勤手当を支給されている場合において、支給単位期間に対応する当該定期券の通用期間中に当該定期券の価額が改定されたときは、当該支給単位期間に係る最後の月の末日を、通勤手当の額を変更すべき事実の生じた日とみなし、その日の属する月の翌月から改定する。
2 前項の場合において、運賃等の額の変更に係る届出については、正規の届出に待つまでもなく、その届出があったものとして、決定専決者は通勤手当の額を改定する。そのときは、その改定に係る事項を通勤手当認定簿に記載し、備考欄に決定印(決定専決者の認印)及び取扱者印を押印する。
3 改定に当たっては、定期券等により通勤の事実を確認すること。