○栃木県生活環境の保全等に関する条例

平成16年10月14日

栃木県条例第40号

栃木県生活環境の保全等に関する条例をここに公布する。

栃木県生活環境の保全等に関する条例

栃木県公害防止条例(昭和47年栃木県条例第8号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 公害の防止のための工場等に関する規制等

第1節 特別の排出等の基準(第4条)

第2節 規制基準(第5条・第6条)

第3節 ばい煙、粉じん及び排出水に係る規制(第7条―第18条)

第4節 土壌及び地下水の汚染の防止に係る規制(第19条―第24条)

第5節 騒音、振動及び悪臭に係る規制(第25条―第36条)

第6節 特定建設作業に係る規制(第37条―第39条)

第6節の2 地盤の沈下の防止のための措置(第39条の2―第39条の8)

第7節 化学物質の適正な管理のための措置(第40条・第41条)

第8節 公害の防止等に関するその他の措置(第42条―第50条)

第3章 事業活動及び日常生活に伴う環境への負荷の低減を図るための措置

第1節 地球温暖化の防止(第51条―第53条)

第2節 フロン類の排出の抑制(第54条・第55条)

第3節 自動車排出ガスの排出の抑制(第56条―第59条)

第4節 生活排水対策の推進(第60条・第61条)

第5節 日常生活等に伴う騒音等の防止(第62条)

第5節の2 地盤の沈下の防止対策の推進(第62条の2)

第6節 環境物品等の調達の推進(第63条・第64条)

第4章 雑則(第65条―第68条)

第5章 罰則(第69条―第72条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、栃木県環境基本条例(平成8年栃木県条例第2号)第3条に定める環境の保全についての基本理念にのっとり、公害の防止その他事業活動及び日常生活に伴う環境への負荷の低減を図るための措置に関し必要な事項を定めることにより、他の法令と相まって、生活環境の保全等に関する施策を総合的に推進し、もって現在及び将来の県民の健康の保護及び快適な生活環境の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公害 栃木県環境基本条例第2条第3項に規定する公害をいう。

(2) 環境への負荷 栃木県環境基本条例第2条第2項に規定する環境への負荷をいう。

(3) ばい煙 次に掲げる物質をいう。

 燃料その他の物の燃焼に伴い発生する硫黄酸化物

 燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん

 物の燃焼、合成、分解その他の処理(機械的処理を除く。)に伴い発生する物質のうち、カドミウム、塩素、ふっ化水素、鉛その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質(に掲げるものを除く。)であって規則で定めるもの

(4) 粉じん 物の破砕、選別その他の機械的処理又はたい積に伴い発生し、又は飛散する物質をいう。

(5) 排出水 汚水(廃液を含む。以下同じ。)に係る特定工場等から、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定する公共用水域(以下「公共用水域」という。)に排出される水をいう。

(6) ばい煙等 ばい煙、粉じん、汚水、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭をいう。

(7) 特定施設 工場又は事業場に設置される施設のうち、著しくばい煙等を発生し、排出し、又は飛散させる施設であって規則で定めるものをいう。

(8) 特定工場等 特定施設を設置する工場又は事業場をいう。

(9) 特定建設作業 建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音又は振動を発生する作業であって規則で定めるものをいう。

(10) 規制基準 特定施設又は特定工場等から発生し、排出され、又は飛散するばい煙等の濃度、量又は程度(以下「濃度等」という。)についての許容限度をいう。

2 この条例にいう「生活環境」には、人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含むものとする。

(県等の責務)

第3条 県、市町村、事業者及び県民は、栃木県環境基本条例第3条に定める環境の保全についての基本理念にのっとり、それぞれの適切な役割分担の下に相互に協力し、及び連携することにより、公害の防止その他事業活動及び日常生活に伴う環境への負荷の低減が図られるよう努めるものとする。

第2章 公害の防止のための工場等に関する規制等

第1節 特別の排出等の基準

第4条 県は、公害を防止するため必要があると認めるときは、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第4条第1項の規定に基づく同法第3条第1項の排出基準に代えて適用すべき排出基準及び水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく同条第1項の排水基準に代えて適用すべき排水基準を別に定めるものとする。

第2節 規制基準

(規制基準の設定)

第5条 知事は、公害を防止するため必要な限度において、ばい煙、粉じん、排出水、騒音、振動及び悪臭に係る規制基準を規則で定めるものとする。

2 知事は、公害を防止するため必要があると認めるときは、土壌の汚染又は地盤の沈下に係る規制基準を前項に準じて定めることができる。

(規制基準の遵守義務)

第6条 特定工場等を設置している者は、当該特定施設又は特定工場等に係る規制基準を遵守しなければならない。

第3節 ばい煙、粉じん及び排出水に係る規制

(特定施設の設置の届出)

第7条 ばい煙、粉じん又は汚水に係る特定施設を設置しようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 特定工場等の名称及び所在地

(3) 特定施設の種類及び種類ごとの数

(4) 特定施設の構造

(5) 特定施設の使用の方法(粉じんに係る特定施設にあっては、特定施設の使用及び管理の方法)

(6) 公害の防止の方法

(7) その他規則で定める事項

(経過措置)

第8条 一の施設がばい煙、粉じん又は汚水に係る特定施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、当該施設がばい煙、粉じん又は汚水に係る特定施設となった日から30日以内に、規則で定めるところにより、前条各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

(特定施設の構造等の変更の届出)

第9条 第7条又は前条の規定による届出をした者は、当該届出に係る第7条第4号から第6号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

(氏名の変更等の届出)

第10条 第7条又は第8条の規定による届出をした者は、当該届出に係る第7条第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があったとき又は当該届出に係る特定施設の使用を廃止したときは、その日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

(承継)

第11条 第7条又は第8条の規定による届出をした者から当該届出に係る特定施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該特定施設に係る当該届出をした者の地位を承継する。

2 第7条又は第8条の規定による届出をした者について相続、合併又は分割(当該届出に係る特定施設を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該特定施設を承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。

3 前2項の規定により第7条又は第8条の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

(計画変更命令等)

第12条 知事は、第7条又は第9条の規定による届出(粉じんに係る特定施設の届出を除く。以下この条及び次条において同じ。)があった場合において、当該届出に係る特定施設又は特定工場等に係るばい煙又は排出水の濃度等が規制基準に適合しないと認めるときは、当該届出を受理した日から60日以内に限り、当該届出をした者に対し、当該届出に係る特定施設の構造若しくは使用の方法又は公害の防止の方法に関する計画の変更を命ずることができる。

2 知事は、第7条又は第9条の規定による届出があった場合において、当該届出に係る特定施設又は特定工場等に係るばい煙又は排出水の濃度等が規制基準に適合せず、かつ、前項の規定による命令によっては当該特定施設又は特定工場等に係るばい煙又は排出水の濃度等を当該規制基準に適合させることが著しく困難であると認めるときは、当該届出を受理した日から60日以内に限り、当該届出をした者に対し、当該届出に係る特定施設の設置又は変更に関する計画の廃止を命ずることができる。

(実施の制限)

第13条 第7条又は第9条の規定による届出をした者は、当該届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、それぞれ、当該届出に係る特定施設を設置し、又は当該届出に係る特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは公害の防止の方法を変更してはならない。

2 知事は、第7条又は第9条の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

(排出水の排出方法)

第14条 排出水を排出する者は、当該公共用水域の水質の状況及びその利水の状況を考慮して、当該特定工場等の排水口の位置その他の排出水の排出の方法を適切にしなければならない。

(屋外燃焼行為の制限)

第15条 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、ゴム、皮革、合成樹脂、木材、油脂類(鉱物油及び有機溶剤を含む。)、繊維(植物繊維を除く。)その他燃焼の際著しくばい煙又は悪臭を発生する物質であって規則で定めるもの(以下この条において「燃焼禁止物質」という。)を屋外において燃焼させてはならない。

(1) 規則で定める焼却炉を用いて行う燃焼禁止物質の燃焼

(2) 法令又はこれに基づく処分により行う燃焼禁止物質の燃焼

(3) 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない燃焼禁止物質の燃焼又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である燃焼禁止物質の燃焼として規則で定めるもの

(改善命令等)

第16条 知事は、特定施設又は特定工場等に係るばい煙、粉じん又は排出水の濃度等が規制基準に適合せず、又は適合しないおそれがあると認めるときは、当該特定施設又は特定工場等を設置している者に対し、期限を定めて当該特定施設の構造若しくは使用若しくは管理の方法若しくは公害の防止の方法の改善を命じ、又は当該特定施設の使用の一時停止を命ずることができる。

(勧告等)

第17条 知事は、第14条又は第15条の規定に違反している者があると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

2 知事は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。

(改善措置の届出)

第18条 第12条第1項第16条又は前条第2項の規定による命令を受けた者は、当該命令に基づく改善措置をとったときは、速やかに、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

第4節 土壌及び地下水の汚染の防止に係る規制

(特定有害物質管理基準の設定)

第19条 知事は、特定有害物質(土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第2条第1項に規定する特定有害物質をいう。以下同じ。)を製造し、使用し、又は処理する施設であって規則で定めるもの(以下「特定有害物質使用施設」という。)の構造及び特定有害物質の管理の方法に関する基準(以下「特定有害物質管理基準」という。)を規則で定めるものとする。

(特定有害物質管理基準の遵守義務)

第20条 特定有害物質使用施設を設置している者(以下「特定有害物質使用事業者」という。)は、特定有害物質管理基準を遵守しなければならない。

(地下浸透の制限)

第21条 何人も、カドミウムその他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質であって規則で定めるもの(第49条第1項において「地下浸透禁止物質」という。)を含む汚水(これを処理したものを含む。)を地下に浸透させてはならない。

(改善命令等)

第22条 知事は、特定有害物質使用事業者が特定有害物質管理基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該特定有害物質使用施設の構造若しくは特定有害物質の管理の方法の改善を命じ、又は当該特定有害物質使用施設の使用の一時停止を命ずることができる。

(勧告等)

第23条 知事は、第21条の規定に違反している者があると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

2 知事は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。

(準用)

第24条 第18条の規定は、第22条又は前条第2項の規定による命令を受けた者について準用する。

第5節 騒音、振動及び悪臭に係る規制

(特定施設の設置の届出)

第25条 工場又は事業場(騒音、振動又は悪臭(以下「騒音等」という。)に係る特定施設が設置されていないものに限る。)に騒音等に係る特定施設を設置しようとする者は、当該特定施設の設置の工事の開始の日の30日前までに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 特定工場等の名称及び所在地

(3) 特定施設の種類及び種類ごとの数

(4) 特定施設の使用の方法(悪臭に係る特定施設にあっては、特定施設の構造及び管理の方法)

(5) 公害の防止の方法

(6) その他規則で定める事項

2 前項の規定による届出には、特定施設の配置図その他規則で定める書類を添付しなければならない。

(経過措置)

第26条 一の施設が騒音等に係る特定施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、当該施設が騒音等に係る特定施設となった日から30日以内に、規則で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(特定施設の種類等の変更の届出)

第27条 第25条第1項又は前条第1項の規定による届出をした者は、当該届出に係る第25条第1項第3号から第5号まで(騒音に係る特定施設にあっては、同項第3号又は第5号)に掲げる事項の変更をしようとするときは、当該事項の変更に係る工事の開始の日の30日前までに、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。ただし、騒音に係る特定施設の同項第3号に掲げる事項の変更が当該特定施設の種類ごとの数を減少するものである場合若しくはその数を当該特定施設の種類に係る直近の届出により届け出た数の2倍以内の数に増加するものである場合又は振動に係る特定施設の同号に掲げる事項の変更が当該特定施設の種類ごとの数を減少するものである場合は、この限りでない。

2 第25条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(準用)

第28条 第10条及び第11条の規定は、第25条第1項又は第26条第1項の規定による届出をした者について準用する。

(計画変更勧告)

第29条 知事は、第25条第1項又は第27条第1項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る特定工場等において発生する騒音等の濃度等が規制基準に適合しないことにより当該特定工場等の周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、当該届出を受理した日から30日以内に限り、当該届出をした者に対し、その事態を除去するために必要な限度において、当該届出に係る特定施設の構造、使用若しくは管理の方法若しくは配置又は公害の防止の方法に関する計画を変更すべきことを勧告することができる。

(拡声機の使用の制限)

第30条 商業宣伝を目的として拡声機を使用する者は、拡声機の音量、使用時間及び使用方法に関し規則で定める事項を遵守しなければならない。

2 何人も、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機をいう。)から拡声機を使用して商業宣伝を行ってはならない。

(飲食店等営業の騒音の制限)

第31条 飲食店、娯楽場その他の営業であって規則で定めるもの(以下「飲食店等営業」という。)を営む者は、当該営業を営む場所において、午後10時から翌日の午前6時までの間は、規則で定める基準を超えて騒音を発生させてはならない。

(深夜における音響機器の使用の禁止)

第32条 深夜における騒音の防止を図る必要がある地域として知事が指定する地域内において飲食店等営業のうち規則で定めるものを営む者は、当該営業を営む場所において、午後11時から翌日の午前6時までの間は、規則で定める音響機器を使用し、又は使用させてはならない。ただし、当該音響機器から発生する音が当該営業を営む場所の外部に漏れない場合は、この限りでない。

(悪臭の防止のための措置)

第33条 工場又は事業場(悪臭に係る特定工場等を除く。以下この条において同じ。)を設置している者は、当該工場又は事業場における悪臭の発生を防止するため、工場又は事業場の施設の構造に関する基準その他の規則で定める事項を遵守しなければならない。

(改善勧告等)

第34条 知事は、騒音等に係る特定工場等において発生する騒音等の濃度等が規制基準に適合しないことにより当該特定工場等の周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、当該特定工場等を設置している者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、当該特定施設の構造、使用若しくは管理の方法若しくは配置を変更し、又は公害の防止の方法を改善すべきことを勧告することができる。

2 知事は、第29条の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないで特定施設を設置しているとき又は前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、期限を定めてこれらの勧告に従うべきことを命じ、又はこれらの勧告に係る特定施設の使用の一時停止を命ずることができる。

3 前2項の規定は、第26条第1項の規定による届出をした者の当該届出に係る特定施設については、同項に規定する特定施設となった日から3年間(振動に係る特定施設であって規則で定めるものにあっては4年間、悪臭に係る特定施設にあっては1年間)は、適用しない。ただし、その者が第27条第1項の規定による届出をした場合において当該届出が受理された日から30日を経過したときは、この限りでない。

(勧告等)

第35条 知事は、第30条から第32条までの規定に違反している者があると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

2 知事は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。

(準用)

第36条 第18条の規定は、第34条第2項又は前条第2項の規定による命令を受けた者について準用する。

第6節 特定建設作業に係る規制

(特定建設作業の実施の届出)

第37条 特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。ただし、災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類

(3) 特定建設作業の種類、場所、実施期間及び作業時間

(4) 騒音又は振動の防止の方法

(5) その他規則で定める事項

2 前項ただし書の場合において、当該建設工事を施工する者は、速やかに、同項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

3 前2項の規定による届出には、当該特定建設作業の場所の付近の見取図その他規則で定める書類を添付しなければならない。

(改善勧告等)

第38条 知事は、特定建設作業に伴って発生する騒音又は振動が規則で定める基準に適合しないことにより当該特定建設作業の場所の周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときは、当該建設工事を施工する者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、騒音若しくは振動の防止の方法を改善し、又は特定建設作業の作業時間を変更すべきことを勧告することができる。

2 知事は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないで特定建設作業を行っているときは、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。

3 知事は、当該施設又は工作物に係る建設工事の工期が遅延することによって公共の福祉に著しい障害を及ぼすおそれのあるときは、当該施設又は工作物に係る建設工事として行われる特定建設作業について前2項の規定による勧告又は命令を行うに当たっては、生活環境の保全に十分留意しつつ、当該建設工事の実施に著しい支障を生じないよう配慮しなければならない。

(準用)

第39条 第18条の規定は、前条第2項の規定による命令を受けた者について準用する。

第6節の2 地盤の沈下の防止のための措置

(平25条例40・追加)

(指定地域及び特別指定地域の指定)

第39条の2 知事は、現に地盤の沈下が生じ、又は生ずるおそれのある地域であって、地盤の沈下の防止を図るために地下水の採取の状況について把握する必要がある地域を指定地域として指定することができる。

2 知事は、前項の指定地域のうち、地盤の沈下の防止を図るために地下水の採取の状況について特に監視する必要がある地域を特別指定地域として指定することができる。

3 知事は、指定地域又は特別指定地域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村の長の意見を聴かなければならない。

4 知事は、指定地域又は特別指定地域を指定しようとする場合には、その旨及びその区域を告示しなければならない。

5 前2項の規定は、指定地域又は特別指定地域の指定の解除及びその区域の変更について準用する。

(平25条例40・追加)

(指定揚水施設の設置の届出)

第39条の3 指定地域において揚水施設(動力を用いて地下水(温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定する温泉を除く。以下同じ。)を採取するための施設(河川法(昭和39年法律第167号)が適用され、又は準用される河川の河川区域内のものを除く。))であって規則で定めるもの(以下「指定揚水施設」という。)を設置しようとする者は、当該指定揚水施設の設置の工事の開始の日の30日前までに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 指定揚水施設の名称及び設置の場所

(3) 指定揚水施設の構造

(4) 指定揚水施設のストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積

(5) 地下水の採取予定量

(6) その他規則で定める事項

2 前項の規定による届出には、指定揚水施設の配置図その他規則で定める書類を添付しなければならない。

(平25条例40・追加)

(経過措置)

第39条の4 一の施設が指定揚水施設となった際現に指定地域においてその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。以下この項において同じ。)又は一の地域が指定地域となった際現にその地域において指定揚水施設を設置している者は、その施設が指定揚水施設となった日又はその地域が指定地域となった日から30日以内に、規則で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(平25条例40・追加)

(指定揚水施設の構造等の変更の届出)

第39条の5 第39条の3第1項又は前条第1項の規定による届出をした者は、当該届出に係る第39条の3第1項第3号から第5号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、当該事項の変更に係る工事の開始の日の30日前まで(工事を要しないときは、その変更前)に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

2 第39条の3第2項の規定は、前項の規定による届出(工事を要しないときの届出を除く。)について準用する。

(平25条例40・追加)

(準用)

第39条の6 第10条及び第11条の規定は、第39条の3第1項又は第39条の4第1項の規定による届出をした者について準用する。この場合において、第10条並びに第11条第1項及び第2項中「特定施設」とあるのは、「指定揚水施設」と読み替えるものとする。

(平25条例40・追加)

(地下水の採取に関する定期の報告)

第39条の7 指定地域において指定揚水施設を設置している者は、毎年、規則で定めるところにより、当該指定揚水施設により採取した地下水に関し、規則で定める事項を知事に報告しなければならない。

(平25条例40・追加)

(地盤の沈下の防止に係る要請)

第39条の8 知事は、特別指定地域における地下水の水位が著しく低下したことにより、現に地盤の沈下が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、当該特別指定地域において指定揚水施設(揚水機の吐出口の断面積が規則で定める断面積を超えるものに限る。)を設置している者に対し、地下水の採取を抑制するよう求めることができる。

(平25条例40・追加)

第7節 化学物質の適正な管理のための措置

(指定化学物質等に関する情報の収集等)

第40条 県は、指定化学物質等取扱事業者(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号。以下この条及び次条において「法」という。)第2条第6項に規定する指定化学物質等取扱事業者をいう。以下同じ。)による指定化学物質等(法第3条第1項に規定する指定化学物質等をいう。以下同じ。)の自主的な管理の改善を促進するため、指定化学物質等に関する情報の収集及び整理に努めるとともに、県民及び事業者に対し、指定化学物質等に関する情報の提供を適切に行うものとする。

(指定化学物質等の管理に関する計画の作成等)

第41条 第1種指定化学物質等取扱事業者(法第2条第5項に規定する第1種指定化学物質等取扱事業者をいう。第49条第2項において同じ。)は、規則で定めるところにより指定化学物質等の管理に関する計画を自ら作成し、これを公表するよう努めなければならない。

第8節 公害の防止等に関するその他の措置

(環境上の基準)

第42条 知事は、公害を防止するため必要があると認めるときは、公害に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい環境上の基準(以下「環境上の基準」という。)を定めることができる。

2 知事は、環境上の基準を定めたときは、公害の防止に関する施策を総合的かつ有効適切に講ずることにより、環境上の基準が確保されるよう努めるものとする。

(公害の防止に係る協力要請等)

第43条 知事は、規制基準の定められていないばい煙等により、現に公害が発生し、又は明らかに発生するおそれがあると認めるときは、当該ばい煙等を発生し、排出し、又は飛散させている者に対し、ばい煙等の濃度等の減少その他公害の防止に必要な措置を講ずるよう協力を求めることができる。

2 知事は、異常な渇水その他の気象状況の影響により公共用水域の水質の汚濁、大気の汚染等が著しくなり、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがある事態が発生したときは、その事態を県民に周知するとともに、ばい煙等を発生し、排出し、又は飛散させている者に対し、ばい煙等の濃度等の減少について必要な措置を講ずるよう協力を求めなければならない。

(苦情の適切な処理)

第44条 県は、公害に関する苦情の処理の体制を整備し、及び市町村その他の行政機関と協力して、公害に関する苦情の適切な処理に努めなければならない。

(被害の救済)

第45条 県は、公害に係る健康上の被害に関し、その救済を図るための施策を講ずるよう努めなければならない。

(援助)

第46条 県は、事業者が行うばい煙等の処理又は防止のための施設の設置又は改善につき必要な資金のあっせん、技術的な助言その他の援助に努めるものとする。

2 前項の援助を実施するに当たっては、中小企業者に対する特別の配慮がなされなければならない。

(公害の防止に関する協定)

第47条 事業者は、公害の防止に関し、県又は市町村と協定を締結するよう努めなければならない。

(ばい煙等の濃度等の測定)

第48条 特定工場等を設置している者は、規則で定めるところにより、当該特定施設又は特定工場等に係るばい煙等の濃度等を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。

(平23条例7・一部改正)

(事故時における措置)

第49条 ばい煙若しくは汚水に係る特定工場等を設置している者(以下この条において「特定工場等設置者」という。)、特定有害物質使用事業者又は指定化学物質等取扱事業者は、その設置する施設について故障、破損その他の事故が発生し、ばい煙、汚水、特定有害物質、地下浸透禁止物質又は指定化学物質等が大気中に放出され、公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに、当該事故について応急の措置を講じ、かつ、当該事故を速やかに復旧するよう努めなければならない。

2 特定工場等設置者、特定有害物質使用事業者又は第1種指定化学物質等取扱事業者は、前項に規定する事故が発生したときは、速やかに、当該事故の状況及び講じた措置の概要を知事に報告しなければならない。ただし、大気汚染防止法第17条第2項の規定による通報又は水質汚濁防止法第14条の2第1項から第3項までの規定による届出をした場合は、この限りでない。

3 知事は、特定工場等設置者、特定有害物質使用事業者又は指定化学物質等取扱事業者が第1項の応急の措置を講じていないと認めるときは、これらの者に対し、応急の措置を講ずべきことを命ずることができる。

(平23条例7・一部改正)

(公害防止責任者の選任)

第50条 ばい煙等に係る施設であって規則で定めるものを設置している者は、当該施設の種類ごとに規則で定める業務を行わせるため、当該施設の種類ごとにそれぞれ公害防止責任者を選任しなければならない。

2 前項の規定は、同項に規定する施設の種類に応じ特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第4条の規定により公害防止管理者が選任されている場合は、その選任されている施設の種類については、適用しない。

第3章 事業活動及び日常生活に伴う環境への負荷の低減を図るための措置

第1節 地球温暖化の防止

(地球温暖化対策の推進)

第51条 県、事業者及び県民は、栃木県カーボンニュートラル実現条例(令和5年栃木県条例第1号)の趣旨にのっとり、地球温暖化の防止に資するため、その事業活動又は日常生活において、省エネルギーの推進、新エネルギーの利用その他の温室効果ガス(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第2条第3項に規定する温室効果ガスをいう。以下同じ。)の排出の抑制等のための措置を講ずるよう努めなければならない。

(令5条例1・一部改正)

(地球温暖化対策計画の作成等)

第52条 温室効果ガスの排出量が相当程度多い工場又は事業場として規則で定めるものを設置している者(国及び地方公共団体を除く。以下「地球温暖化対策事業者」という。)は、規則で定めるところにより、当該工場又は事業場に係る温室効果ガスの排出の抑制等のための措置(他の者の温室効果ガスの排出の抑制等に寄与するための措置を含む。)に関する計画(以下「地球温暖化対策計画」という。)を作成し、これを知事に提出しなければならない。

2 地球温暖化対策事業者は、地球温暖化対策計画を変更したときは、速やかに、変更後の地球温暖化対策計画を知事に提出しなければならない。

(勧告)

第53条 知事は、地球温暖化対策事業者が前条第1項の規定による提出をしないときは、期限を定めて、地球温暖化対策計画を提出すべきことを勧告することができる。

第2節 フロン類の排出の抑制

(フロン類の排出の抑制に係る施策の推進)

第54条 県は、フロン類(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号)第2条第1項に規定するフロン類をいう。以下同じ。)の排出の抑制を図るため、フロン類の使用の合理化(同条第6項に規定する使用の合理化をいう。)及び特定製品(同条第5項に規定する特定製品をいう。以下同じ。)に使用されるフロン類の管理の適正化(同条第9項に規定する管理の適正化をいう。)に関する啓発、知識の普及、情報の提供その他の措置を講ずるものとする。

(平27条例10・一部改正)

(フロン類の放出の防止)

第55条 何人も、機器(特定製品を除く。)に冷媒として充填され、又は充填されていたフロン類を大気中に放出しないよう努めなければならない。

(平27条例10・一部改正)

第3節 自動車排出ガスの排出の抑制

(自動車排出ガスの排出の抑制に係る施策の推進)

第56条 県は、自動車排出ガス(自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。以下同じ。)の運行に伴い発生する一酸化炭素、二酸化炭素、炭化水素、鉛その他の規則で定める物質をいう。以下同じ。)の排出の抑制を図るための知識の普及、情報の提供その他の措置を講ずるものとする。

2 県は、自ら低公害車(自動車排出ガスが発生しないか又はその量がより少ない自動車をいう。以下同じ。)を使用すること等により、低公害車の普及を促進するよう努めるものとする。

(低公害車の購入等)

第57条 自動車を購入し、又は使用しようとする者は、低公害車を購入し、又は使用するよう努めなければならない。

2 自動車の販売を業とする者は、自動車を購入しようとする者に対し、自動車排出ガスの量その他低公害車の選択に資するための情報を適切な方法により提供するよう努めなければならない。

(自動車の走行量の抑制)

第58条 自動車を使用する者は、自動車を効率的に使用すること、自動車の使用に代えて公共交通機関を利用すること等により、自動車の走行量が抑制されるよう努めなければならない。

(自動車の駐車時における原動機の停止)

第59条 自動車を運転する者は、自動車を駐車するときは、緊急の場合その他やむを得ない場合を除き、当該自動車の原動機を停止するよう努めなければならない。

2 自動車を事業の用に供する者は、その管理する自動車を運転する者に前項の規定を遵守させるため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 駐車場を設置し、又は管理している者は、当該駐車場を利用する者に対し、看板、書面等により、当該駐車場内で自動車を駐車する場合においては自動車の原動機を停止すべきことを周知するよう努めなければならない。

第4節 生活排水対策の推進

(生活排水の処理施設の整備方針の策定等)

第60条 知事は、生活排水(水質汚濁防止法第2条第9項に規定する生活排水(排出水を除く。)をいう。以下同じ。)の排出による公共用水域の水質の汚濁の防止を図るため、生活排水の処理施設の整備に関する方針を定めるものとする。

2 県は、生活排水の排出による公共用水域の水質の汚濁の防止を図るための知識の普及、情報の提供その他の措置を講ずるものとする。

(平23条例7・一部改正)

(公共用水域の水質の汚濁の防止)

第61条 県民は、生活排水の排出による公共用水域の水質の汚濁を防止するため、調理くず、廃食用油等の処理、洗剤の使用等を適正に行うよう努めなければならない。

2 何人も、キャンプ活動その他の野外活動に際しては、当該野外活動に伴って排出される水による公共用水域の水質の汚濁を防止するよう努めなければならない。

第5節 日常生活等に伴う騒音等の防止

第62条 何人も、日常生活又は事業活動に伴って発生する騒音又は振動により周辺の生活環境を損なうことのないよう努めなければならない。

第5節の2 地盤の沈下の防止対策の推進

(平25条例40・追加)

第62条の2 県は、地盤の沈下の防止を図るため、地下水の合理的な利用の促進に関する啓発、知識の普及、情報の提供その他の措置を講ずるものとする。

2 地下水を採取する者は、地下水の合理的な利用に努めるとともに、県が実施する地盤の沈下の防止に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(平25条例40・追加)

第6節 環境物品等の調達の推進

(環境物品等の調達方針の作成等)

第63条 知事は、毎年度、県が行う物品及び役務の調達に関し、当該年度の予算及び事務又は事業の予定等を勘案して、環境物品等(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第2条第1項に規定する環境物品等をいう。次条において同じ。)の調達の推進を図るための方針を作成し、これを公表するものとする。

2 県は、前項の方針に基づき、当該年度における物品及び役務の調達を行うものとする。

(環境物品等への需要の転換に係る施策の推進)

第64条 県は、環境物品等への需要の転換を促進するため、市町村が行う環境物品等の調達の状況を把握し、必要な助言を行うよう努めるものとする。

2 県は、事業者及び県民が物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合において環境物品等を容易に選択することができるよう、環境物品等に関する情報の提供その他の措置を講ずるものとする。

第4章 雑則

(報告の徴収)

第65条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、特定施設を設置する者、特定有害物質使用事業者、商業宣伝を目的として拡声機を使用する者、飲食店等営業を営む者、特定建設作業を伴う建設工事を施工する者、指定地域において指定揚水施設を設置する者、指定化学物質等取扱事業者又は地球温暖化対策事業者に対し、特定施設の状況その他の必要な事項の報告を求めることができる。

(平25条例40・一部改正)

(立入検査)

第66条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、特定工場等、特定有害物質使用施設を設置する工場若しくは事業場、商業宣伝を目的として拡声機を使用する場所、飲食店等営業の場所、特定建設作業を伴う建設工事の場所、指定地域において指定揚水施設を設置する場所又は指定化学物質等を取り扱う場所に立ち入り、特定施設その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平25条例40・一部改正)

(市町村の条例との関係)

第66条の2 市町村が定める公害の防止その他事業活動及び日常生活に伴う環境への負荷の低減を図るための条例の規定の内容が、この条例の趣旨に即したものとして知事が認めるときは、当該市町村の区域を指定し、この条例の規定の一部を適用しない。

2 前項の指定は、告示してしなければならない。

(平29条例11・追加)

(諮問)

第67条 知事は、特定施設、特定建設作業、規制基準及び環境上の基準を定めるときは、栃木県環境審議会の意見を聴かなければならない。

(規則への委任)

第68条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

第69条 第12条第1項若しくは第2項第16条第17条第2項第22条第23条第2項第34条第2項第35条第2項第38条第2項又は第49条第3項の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第70条 第7条第9条第25条第1項第27条第1項第39条の3第1項又は第39条の5第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、30万円以下の罰金に処する。

(平25条例40・一部改正)

第71条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第8条第18条(第24条第36条及び第39条において準用する場合を含む。)第26条第1項第37条第1項又は第39条の4第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第13条第1項の規定に違反した者

(3) 第48条の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかった者

(4) 第39条の7又は第65条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(5) 第66条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

(平23条例7・平25条例40・一部改正)

第72条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第20条第22条第24条において準用する第18条(第22条の規定による命令を受けた者に係る部分に限る。)第33条第41条第52条第53条第65条(地球温暖化対策事業者に係る部分に限る。)第69条(第22条に係る部分に限る。)並びに第71条第1号(第24条において準用する第18条(第22条の規定による命令を受けた者に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)及び第4号(第65条中地球温暖化対策事業者に係る部分に限る。)の規定は、同年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に特定有害物質使用施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該特定有害物質使用施設については、改正後の栃木県生活環境の保全等に関する条例(以下「新条例」という。)第20条第22条及び第24条において準用する第18条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、これらの規定の施行の日から3年間は、適用しない。

3 この条例の施行の際現に工場又は事業場(悪臭に係る特定工場等を除く。)を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該工場又は事業場については、新条例第33条の規定は、同条の規定の施行の日から1年間は、適用しない。

4 この条例の施行前に改正前の栃木県公害防止条例の規定によりした処分、手続その他の行為は、新条例中これに相当する規定がある場合には、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成23年条例第7号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。ただし、第49条第2項及び第60条第1項の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成23年規則第11号で平成23年4月1日から施行)

(平成25年条例第40号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。ただし、第2章第6節の次に1節を加える改正規定(第39条の2に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第10号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年条例第11号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

栃木県生活環境の保全等に関する条例

平成16年10月14日 条例第40号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 環境森林/第2章 環境管理
沿革情報
平成16年10月14日 条例第40号
平成23年3月22日 条例第7号
平成25年3月25日 条例第40号
平成27年3月13日 条例第10号
平成29年3月27日 条例第11号
令和5年3月17日 条例第1号