○寒冷地手当の支給について
平成17年3月31日
人第462号
幹事課長、公所長、出納局長、労働委員会事務局長あて人事課長
職員の給与に関する条例(昭和27年条例第1号)及び寒冷地手当の支給に関する規則(昭和55年人委規則第18号)の一部改正に伴い、寒冷地手当の支給について平成17年度から下記要領により取り扱うこととしたので、事務処理に遺憾のないよう通知します。
なお、これに伴い「寒冷地手当の支給について(平成9年10月22日付け人号外人事課長通知)」は廃止します。
寒冷地手当支給事務取扱要領
1 支給対象職員
毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下「基準日」という。)において、次に掲げる事務所に在勤する職員(以下「支給対象職員」という。)。
(1) 那須農業振興事務所那須広域ダム管理支所
(2) 21世紀林業創造の森
(3) 日光土木事務所
(4) 日光土木事務所中禅寺ダム管理所
(5) 日光土木事務所三河沢ダム管理所
2 支給額
(1) 支給対象職員の寒冷地手当の額は、基準日における次に掲げる職員の区分に応じ、次に掲げる額とする。
世帯等の区分 | ||
世帯主である職員 | その他の職員 | |
扶養親族のある職員 | その他の世帯主である職員 | |
17,800円 | 10,200円 | 7,360円 |
(注) 扶養親族のある職員には、次に掲げるものを含まないものとする。
① 別表に掲げる地域に居住する扶養親族のない職員のうち、職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第12条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員であって、職員の扶養親族が居住する住居(当該住居が2以上ある場合にあっては、すべての当該住居)と別表に掲げる地域の市町村の事務所(平成17年4月1日における市役所又は町村役場とし、那須塩原市については、那須塩原市役所塩原支所とする。)との間の距離のうち最も短いもの(②及び5―(1)―イにおいて「最短距離」という。)が60キロメートル以上であるもの
② 給与条例第12条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員以外の職員であって扶養親族と同居していないもののうち、最短距離が60キロメートル以上であるもの
(2) (1)にかかわらず、次に該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、零とする。
ア 自己啓発等休業職員
イ 無給休職者
ウ 刑事休職者
エ 停職者
オ 専従休職者
カ 育児休業職員
キ 分限休職者
ク 外国派遣職員
ケ 公益的法人派遣職員(給与の支給を受けていない職員に限る。)
コ 本邦外にある職員(クに掲げる職員及び(1)に掲げる扶養親族のある職員に該当する職員を除く。)
(3) (1)及び(2)にかかわらず、次に掲げる事由に該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、日割りによって計算して得た額とする。
ア 日割事由
(ア) 基準日において(2)に掲げる職員又は給与条例第22条第2項、第3項若しくは第5項の規定により給与の支給を受ける職員(以下「傷病休職者等」という。)のいずれにも該当しない支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、これらのいずれかに該当する支給対象職員となった場合
(イ) 基準日において(2)に掲げる職員又は傷病休職者等のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、これらのいずれにも該当しない支給対象職員となった場合
(ウ) 基準日において傷病休職者等である支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、(2)に掲げる職員に該当する支給対象職員となった場合
(エ) 基準日において(2)に掲げる職員に該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、傷病休職者等である支給対象職員となった場合
(オ) 基準日において傷病休職者等である支給対象職員について、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、給与条例第22条第2項、第3項又は第5項の規定による割合が変更された場合
イ 日割計算の額
(1)の額をアに掲げる事由に該当した月の現日数から職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年栃木県条例第1号。6―(4)において「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算して得た額
3 支給日等
(1) 基準日の属する月の給与条例第7条第2項で定める給料の支給日(以下「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
(2) 基準日から支給日の前日までの間において離職し、又は死亡した支給対象職員には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。
(3) 基準日から引き続いて2―(2)に掲げる職員のいずれかに該当している支給対象職員が、支給日後に復職等をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。
(4) 支給対象職員が基準日の属する月にその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合における当該基準日に係る寒冷地手当は、当該基準日に支給対象職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、支給対象職員の異動が支給日前であるときは、その際支給する。
4 世帯等の区分
(1) 世帯等の区分上「世帯主である職員」とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で、次に掲げるものをいうが、世帯主の判定に当たっては、住民票の世帯主により取り扱うものとする。
ア 扶養親族を有する職員
イ 扶養親族を有しないが、居住のため、1戸を構えている職員又は下宿、寮等の1部屋を専用している職員
(2) (1)にかかわらず、次に掲げる職員については、当該職員を世帯主として判定して差し支えない。
ア 住民票の世帯主を扶養親族とする職員
イ 配偶者を有する職員で、住民票の世帯主とは生計が別であると認められ、主としてその収入によって当該生計を支えているもの(生計が別である旨の職員の申立書を徴するものとする。)
5 確認
(1) 寒冷地手当を支給する場合において必要と認めるときは、職員の扶養親族の住居の所在地及び次に掲げる場合の区分に応じ次に定める事項を確認する。
ア 職員の扶養親族の住居の所在地が別表に掲げる地域でない場合(イに掲げる場合を除く。)
当該職員が扶養親族と同居していること。
イ 職員の扶養親族の住居の所在地が別表に掲げる地域でない場合であって、当該職員が扶養親族と同居していないとき
最短距離が60キロメートル未満であること。
(2) (1)の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養親族の住居の所在地等を証明するに足りる書類の提出を求めるものとする。
6 その他
(1) 異動等により、基準日に1に掲げる事務所に在勤する職員となった者は、基準日において支給対象職員に該当するものとする。
(2) 異動等により、基準日に1に掲げる事務所に在勤する職員でなくなった者は、基準日において支給対象職員には該当しないものとして取り扱うものとする。
(3) 1に掲げる事務所に在勤する職員とは、勤務辞令の本務、兼務を問わず、勤務の実態により主たる勤務地が1に掲げる事務所にある職員をいう。
(4) 2の支給額は、給与条例第14条、職員の育児休業等に関する条例(平成4年栃木県条例第2号)第27条、勤務時間条例第14条第3項(同条例第14条の2第3項若しくは第15条第2項において準用する場合を含む。)、職員の修学部分休業に関する条例(平成16年栃木県条例第46号)第3条又は職員の高齢者部分休業に関する条例(平成16年栃木県条例第47号)第3条の規定により減額して給与が支給されている場合においても減額しないものとする。
(5) 給与条例第21条、寒冷地手当の支給に関する規則及び寒冷地手当の運用について(昭和56年1月30日人委第280号栃木県人事委員会委員長通知)中の「扶養親族」とは、給与条例第10条第2項に規定する扶養親族であって、かつ、給与条例第11条の規定による届出がなされているもの(一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成16年栃木県条例第3号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員及び一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成16年栃木県条例第4号)第3条の規定により任期を定めて採用された職員を除く。)をいう。
(6) 新たに職員となった者に扶養親族があり、又は職員に扶養親族が生じ、その届出が職員となった日又は基準日の後になされた場合で、当該届出が職員となった日又は当該事実の生じた日から15日以内になされたときは、当該届出に係る扶養親族は、職員となった日又は当該事実の生じた日から扶養親族として取り扱うものとする。
附則(平成18年人号外)
改正後の規定は、平成18年3月20日から適用する。
附則(平成18年人号外)
改正後の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年人号外)
改正後の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成28年人第369号)
改正後の規定は、平成29年1月1日から適用する。
別表
日光市のうち旧日光町の区域、旧足尾町の区域、旧栗山村の区域、旧藤原町の区域、那須塩原市のうち旧塩原町の区域 |
備考 この表において、「旧」を付した町村の名称及び区域は、日光町については昭和29年2月10日におけるものと、足尾町、栗山村及び藤原町については平成18年3月19日におけるものと、塩原町については昭和31年8月31日におけるものとする。