○財務会計システム管理運営要綱
平成6年2月14日
制定
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、栃木県財務規則の運用について(以下「運用通知」という。)に基づき財務会計システムの管理及び運営について必要な事項を定める。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 財務会計システム
計画系システム、執行系システム、決算系システム、資産系システム、共通機能系システム及び共通基盤を総称していう。
(2) 計画系システム
予算編成業務を行う手順及び技術体系をいう。
(3) 執行系システム
予算管理業務、歳入管理業務、歳出管理業務、保管金管理業務、資金管理業務、債権債務者管理業務を行う手順及び技術体系をいう。
(4) 決算系システム
決算管理業務、決算統計業務を行う手順及び技術体系をいう。
(5) 資産系システム
基金管理業務、物品管理業務、起債管理業務を行う手順及び技術体系をいう。
(6) 共通機能系システム
共通管理(計画系)業務、共通管理(執行系)業務を行う手順及び技術体系をいう。
(7) 共通基盤
業務ポータル、電子決裁、認証、電力帳票を行う手順及び技術体系をいう。
(8) 端末機器等
財務会計システム等を利用するためのコンピュータ及び周辺機器等をいう。
(9) 所属
栃木県行政組織規程(昭和39年4月1日栃木県規則第27号。以下「組織規程」という。)第9条及び第10条に規定する課及び室、組織規程第4条に規定する出先機関(ただし、福祉事務所、保健所及び病害虫防除所を除く)、栃木県教育委員会事務局組織規程(昭和33年4月1日栃木県教育委員会規則第4号。以下「事務局組織規程」という。)第2条及び第22条に規定する教育委員会事務局の課、室及び教育事務所、栃木県教育委員会の権限に属する事務の専決等に関する規則(昭和46年2月16日教育委員会規則第2号)第2条に規定する教育機関、人事委員会事務局、監査委員事務局、労働委員会事務局、議会事務局、栃木県企業局組織規程(昭和31年6月1日栃木県電気事業管理規程第1号。以下「企業局組織規程」という。)第2条及び第5条に規定する課及び出先機関、栃木県警察本部内部組織条例(昭和29年6月30日栃木県条例第41号)第4条に規定する分課及び栃木県警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例(昭和29年6月30日栃木県条例第42号)第2条に規定する警察署をいう。
(10) 幹事課
組織規定第11条の2第2項、事務局組織規程第14条第2項及び企業局組織規程第4条に規定する課、並びに会計局会計管理課、人事委員会事務局、監査委員事務局、労働委員会事務局、議会事務局及び警察本部の会計課をいう。
(11) システム管理者
財務会計システムの運用及び管理を行う者で、会計局会計管理課長をいう。
(12) システム利用責任者
財務会計システムにより、財務会計事務を行う所属の長をいう。
(13) システム利用者
財務会計システムの利用を認められた職員等をいう。
(14) 財務会計システムコード
コンピュータを用いて財務会計事務を処理するため、一定の用語を一定のアラビア数字又は記号で表したものをいう。
(15) 利用者ID
財務会計システムの利用資格を識別するため、システムに登録した番号をいう。
(16) パスワード
システムが利用者を認証するため、利用者自身が管理する符号をいう。
第2章 システムの管理
(システム管理者)
第3条 システム管理者の職務は、次のとおりとする。
(1) 財務会計システムの運用に係る総合調整に関すること。
(2) 財務会計システムのプログラムの維持、管理及び運用に関すること。
(3) 端末機器等及び通信回線(情報システム課の所管する回線を除く。)の総合管理に関すること。
(4) 財務会計システムの障害管理の総合調整に関すること。
(5) 財務会計システムの情報セキュリティに関すること。
(6) その他財務会計システムに関すること。
2 システム管理者は、財務会計システムの円滑な運用を図るため、財務会計システムの運用に関しシステムの運用要領を定めることができる。
(財務会計システムにより処理する事務の範囲)
第4条 財務会計システムにより処理する事務の範囲は、一般会計及び特別会計の予算、歳入、歳出、決算、資金運用等に関する事務、物品管理事務及び保管金、基金に属する現金の受払事務とし、業務については、システム管理者が別に定める。
(財務会計システムコード)
第5条 財務会計システムコードの種類及びその管理者は別表1のとおりとする。
2 前項に掲げるもののほか、債権債務者コード及び債権債務者の管理については、システム管理者が別に定める。
3 システム利用責任者は、財務会計システムコードの追加、変更及び廃止を必要とするときは、各コード管理者に依頼するものとする。
4 コード管理者は、財務会計システムコードの追加、変更及び廃止の必要を認めるときは、システム管理者と協議の上、これを決定し、システム利用責任者に通知するものとする。
5 システム管理者は、必要に応じて、財務会計システムコードの追加、変更及び廃止について指定金融機関等に通知するものとする。
(財務会計システム利用上の遵守事項)
第6条 システム利用責任者及びシステム利用者は、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) システム管理者の指示に従うこと。
(2) 利用者ID及びパスワードを適正に管理すること。
(3) 次に掲げる事項を行わないこと。
ア 財務会計システムのソフトウェアを改ざんすること。
イ 財務会計システムの内容に関係のないデータを登録しようとすること。
ウ 定められた手段若しくは方法によらずに又は与えられた権限の範囲を超えて財務会計システムを利用しようとすること。
エ その他財務会計システムに障害を発生し又はその機能に影響を与える操作等を行うこと。
(財務会計システム障害時の対応)
第7条 システム利用責任者及びシステム利用者は、財務会計システムに障害を発見したときは、システム管理者に速やかにその状況を報告するものとする。
2 システム管理者は、自ら障害等を発見した場合又は前項による報告を受けたときは、速やかに財務会計システムを回復させるための措置を講ずるものとする。
3 システム管理者は、運用管理上必要な場合は、予告なく財務会計システムを停止することができるものとする。
(組織改編の通知)
第8条 幹事課長は、所管する所属について、新設、変更又は廃止があるときは、システム管理者に通知しなければならない。
(財務会計システムの利用時間)
第9条 財務会計システムのオンライン業務の利用可能時間は、原則、職員の通常の勤務時間に利用できることを前提として、システム管理者が別に定める。
(端末機器等の管理)
第10条 財務会計システムを利用するための端末機器等については、システム管理者が別に定める。
(財務会計システム共通認証)
第11条 財務会計システムにおける利用者ID及びパスワード並びにその使用の権限については、システム管理者が別に定める。
第3章 システムの利用
(財務会計事務の処理)
第12条 システム利用責任者及びシステム利用者は、財務規則に基づき、適正に財務会計事務を処理しなければならない。
(帳票)
第13条 財務会計システムにおいて使用する帳票及びその様式は、システム管理者が別に定める。
(電子決裁)
第14条 財務会計システムにおける、電子決裁機能の処理については、システム管理者が別に定める。
第4章 雑則
(特例処理)
第15条 この要綱に定めるもののほか、財務会計事務について特別な処理を行う場合は、システム管理者が別に定める。
(他のシステムとの調整)
第16条 財務会計事務を行うために個別に開発されたシステムその他財務会計システム以外のシステムを管理している者が財務会計システムとのデータ交換等を必要とする場合は、システム管理者に協議しなければならない。
2 システム管理者は、前項の規定により協議されたものについて、これを認める場合は、所要の指示を行うものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めのない事項は、システム管理者が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成6年3月1日から施行し、平成6年度予算に係る財務会計事務から適用する。
2 電子計算組織による財務会計事務処理要綱(昭和52年3月1日)は廃止する。ただし、平成5年度予算に係る財務会計事務については、なお、効力を有する。
附則
この要綱は、平成8年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成22年1月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から適用する。
附則
1 この要綱は、平成26年3月25日から適用する。
2 財務会計システム端末機管理要領(平成6年3月1日)、財務会計システム識別カード及び暗証番号取扱要領(平成6年3月1日)は廃止する。ただし、平成25年度会計に係る財務会計事務については、なお、従前の例とする。
別表1 財務会計システムのコード及びその管理者 (略) |