○栃木県医師修学資金等貸与条例施行規則
平成17年12月28日
栃木県規則第67号
〔栃木県医師研修資金貸与条例施行規則〕を次のように定める。
栃木県医師修学資金等貸与条例施行規則
(平19規則9・平25規則22・令6規則21・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、栃木県医師修学資金等貸与条例(平成17年栃木県条例第83号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平19規則9・平25規則22・令6規則21・一部改正)
(公的医療機関等)
第2条 条例第2条第6号に規定する公的医療機関に準ずるものとして規則で定めるものは、次に掲げるものであって公的医療機関以外のものとする。
(1) 医療法(昭和23年法律第205号)第4条第1項に規定する地域医療支援病院(次号に掲げる病院を除く。)
(2) 災害拠点病院又はへき地医療拠点病院として知事が指定する病院
(3) 前2号に掲げるもののほか、知事が別に定める病院
(4) 公衆衛生に関する事務を分掌する栃木県行政組織規程(昭和39年栃木県規則第27号)第3条に規定する本庁又は同規則第4条第1項に規定する出先機関
(平19規則9・平19規則61・平25規則22・令3規則57・一部改正)
(1) 誓約書(別記様式第2号)
(2) 推薦調書(別記様式第3号)
(3) 身上調書(別記様式第4号)
(4) 医師免許証の写し
(5) 臨床研修(条例第2条第2号に規定する臨床研修をいう。以下同じ。)を受けていることを証する書類
(平19規則9・平19規則61・平25規則22・令6規則21・一部改正)
(保証人)
第4条 条例第6条第1項に規定する保証人(以下「保証人」という。)は、独立の生計を営む成年の者2人とする。
2 知事は、条例第6条第1項の規定による申請があった場合において、貸与することが適当でないと認めるときは、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。
(修学資金等の交付)
第6条 栃木県医師修学資金又は栃木県医師研修資金(以下「修学資金等」という。)は、3箇月分を一括して口座振替の方法により交付する。ただし、条例第3条第2項の規定により栃木県医師修学資金を貸与するときその他特別な理由があるときは、他の方法により交付することができる。
(平19規則9・平19規則61・平22規則10・平25規則22・令6規則21・一部改正)
(1) 退学し、休学し、又は停学の処分を受けた場合 退学(休学・停学)届(別記様式第6号)
(2) 臨床研修を中止又は休止した場合 臨床研修中止(休止)届(別記様式第6号の2)
(3) 復学した場合 復学届(別記様式第7号)
(4) 臨床研修に復帰した場合 臨床研修復帰届(別記様式第7号の2)
(5) 借受者又は保証人の住所又は氏名の変更があった場合 住所(氏名)変更届(別記様式第8号)
2 借受者は、修学資金等の貸与を辞退しようとするときは、修学資金等貸与辞退届(別記様式第9号)を知事に提出しなければならない。
3 保証人は、借受者が死亡したときは、速やかに死亡届(別記様式第10号)にその事実を証する書類を添えて知事に提出しなければならない。
(平19規則9・平19規則61・平25規則22・令6規則21・一部改正)
(平19規則9・平25規則22・令6規則21・一部改正)
(1) 条例第8条第1項の規定により貸与契約を解除されたとき。
(2) 条例第6条第2項に規定する貸与契約における貸与期間が満了したとき。
(平19規則9・平19規則61・平25規則22・令6規則21・一部改正)
(2) 条例第10条第2号に掲げる場合(県の職員として臨床研修を受けている場合を除く。) 臨床研修を受けていることを証する書類
(4) 条例第10条第4号に掲げる場合(県の職員として業務に従事した場合を除く。) 業務に従事していることを証する書類
(6) 条例第10条第6号に掲げる場合 修学資金等を返還し、及び利息を支払うことが困難であることを証する書類
2 知事は、前項の規定による申請があったときは、審査の上返還等債務の履行の猶予の可否を決定し、当該申請をした者に通知するものとする。
(平19規則9・平19規則61・平22規則10・平25規則22・平28規則37・平30規則26・令6規則21・一部改正)
(期間の計算方法)
第11条 条例第11条の規定により返還等債務を免除する場合の業務(条例第3条第1項又は第3項に係る借受者にあっては、同条第1項に定める業務に限る。以下この条及び第17条において同じ。)に従事した期間(条例第3条第2項に係る借受者にあっては、当該従事した期間に条例第10条第2号に定める期間を加えた期間をいう。以下同じ。)の計算は、月数によるものとする。この場合において、当該業務に従事した期間中に休職又は停職の期間(業務上の災害又は通勤による災害に起因する休職の期間を除く。)があるときは、当該業務に従事した期間から、当該休職又は停職の期間の開始する日の属する月の翌月から当該休職又は停職の期間の終了する日の属する月までの月数を控除するものとする。
(平19規則9・平22規則10・平25規則22・平28規則37・平30規則26・令6規則21・一部改正)
(1) 返還等債務の総額
(2) 返還等債務の総額から、業務に従事した期間を修学資金等の貸与を受けた期間の2分の3に相当する期間で除して得た数値を返還等債務の総額に乗じて得た額を減じて得た額に、2分の3を乗じて得た額
(平19規則9・平19規則61・平25規則22・平30規則26・令6規則21・一部改正)
2 知事は、前項の規定による申請があったときは、審査の上返還等債務の免除の可否を決定し、当該申請をした者に通知するものとする。
(平19規則9・平25規則22・平30規則26・令6規則21・一部改正)
(書類の提出)
第14条 知事は、修学資金等の貸与の目的を達成するために必要があると認めるときは、借受者に対し、成績証明書その他必要な書類の提出を求めることができる。
(平19規則9・平25規則22・令6規則21・一部改正)
(2) 臨床研修又は専門研修を中止し、若しくは休止し、又は県外の医療機関で受けることとなった場合 研修中止等届(別記様式第15号)
(平25規則22・追加、平28規則37・平30規則26・一部改正)
(1) 業務に従事した場合 就業届(別記様式第16号)及び従事していることを証する書類
(2) 業務の従事先を変更した場合 業務従事先変更届(別記様式第17号)及び従事していることを証する書類
(平28規則37・追加、平30規則26・一部改正)
(平19規則9・平19規則61・平22規則10・一部改正、平25規則22・旧第15条繰下・一部改正、平28規則37・旧第16条繰下・一部改正、平30規則26・一部改正)
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、修学資金等の貸与に関し必要な事項は、知事が定める。
(平22規則10・追加、平25規則22・旧第16条繰下・一部改正、平28規則37・旧第17条繰下、令6規則21・一部改正)
附則
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
2 栃木県保健所等医師修学資金貸与条例施行規則(昭和41年栃木県規則第34号)は、廃止する。
附則(平成19年規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第61号)
この規則は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成21年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第22号)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 改正後の栃木県医師研修資金等貸与条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に栃木県医師研修資金等貸与条例の一部を改正する条例(平成25年栃木県条例第41号。以下「改正条例」という。)による改正後の栃木県医師修学資金貸与条例(平成17年栃木県条例第83号)の規定により栃木県医師修学資金を貸与する旨の契約を結んだ者について適用し、同日前に改正条例による改正前の栃木県医師研修資金等貸与条例の規定により栃木県医師研修資金を貸与する旨の契約を結んだ者及び同条例の規定により栃木県医師修学資金を貸与する旨の契約を結んだ者については、なお従前の例による。
附則(平成28年規則第37号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 改正後の栃木県医師修学資金貸与条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に栃木県医師修学資金貸与条例の一部を改正する条例(平成28年栃木県条例第28号。以下「改正条例」という。)による改正後の栃木県医師修学資金貸与条例(平成17年栃木県条例第83号)の規定により栃木県医師修学資金を貸与する旨の契約を結んだ者について適用し、同日前に改正条例による改正前の栃木県医師修学資金貸与条例の規定により栃木県医師修学資金を貸与する旨の契約を結んだ者については、なお従前の例による。
附則(平成30年規則第26号)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 改正後の栃木県医師修学資金貸与条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に栃木県医師修学資金貸与条例の一部を改正する条例(平成30年栃木県条例第15号。以下「改正条例」という。)による改正後の栃木県医師修学資金貸与条例(平成17年栃木県条例第83号)の規定により栃木県医師修学資金を貸与する旨の契約を結んだ者について適用し、同日前に改正条例による改正前の栃木県医師修学資金貸与条例の規定により栃木県医師修学資金を貸与する旨の契約を結んだ者については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和3年規則第57号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第31号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和6年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の栃木県医師修学資金貸与条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に栃木県医師修学資金貸与条例の一部を改正する条例(令和6年栃木県条例第12号。以下「改正条例」という。)による改正後の栃木県医師修学資金等貸与条例(平成17年栃木県条例第83号)の規定により栃木県医師修学資金を貸与する旨の契約を結んだ者及び同条例の規定により栃木県医師研修資金を貸与する旨の契約を結んだ者について適用し、同日前に改正条例による改正前の栃木県医師修学資金貸与条例の規定により栃木県医師修学資金を貸与する旨の契約を結んだ者については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に改正前の栃木県医師修学資金貸与条例施行規則の規定に基づいて調製した諸用紙は、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
(平25規則22・全改、令6規則21・一部改正)
(平19規則9・平19規則61・平25規則22・令3規則5・令6規則21・一部改正)
(平19規則9・平19規則61・平22規則10・平25規則22・令6規則21・一部改正)
(平25規則22・令3規則5・令4規則31・一部改正)
(平19規則9・平25規則22・令3規則5・令6規則21・一部改正)
(平19規則9・追加、平19規則61・一部改正、平25規則22・旧別記様式第6号の2・一部改正、令3規則5・一部改正)
(令6規則21・追加)
(平19規則9・追加、平19規則61・一部改正、平25規則22・旧別記様式第7号の2・一部改正、令3規則5・一部改正)
(令6規則21・追加)
(令3規則5・一部改正)
(平19規則9・平19規則61・平25規則22・令3規則5・令6規則21・一部改正)
(平19規則9・平19規則61・平25規則22・令3規則5・令6規則21・一部改正)
(平19規則9・平25規則22・令3規則5・令6規則21・一部改正)
(平30規則26・全改、令3規則5・令6規則21・一部改正)
(平30規則26・全改、令3規則5・令6規則21・一部改正)
(平25規則22・追加、令3規則5・一部改正)
(平25規則22・追加、令3規則5・一部改正)
(平28規則37・追加)
(平28規則37・追加)
(平25規則22・旧別記様式第15号繰下・一部改正、平28規則37・旧別記様式第16号繰下・一部改正、令3規則5・一部改正)