○職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年栃木県条例第12号)の施行後の退職手当の取扱いについて

平成18年3月31日

人委第282号

人事委員会委員長通知

標記について、職員の退職手当に関する規則(昭和29年栃木県人事委員会規則第14号。以下「規則」という。)第6条の3及び別表並びに職員の退職手当に関する規則の一部を改正する規則(平成18年栃木県人事委員会規則第5号。以下「平成18年改正規則」という。)附則第2項の規定に基づき、下記のとおり定め、平成18年4月1日以降、これにより取り扱うこととしますので、通知します。

第1 規則第6条の3関係

1 退職した者が規則第6条の3の規定により特定基礎在職期間において同条に定める職員として在職していたものとみなされる場合に、当該特定基礎在職期間の初日に属する月から当該基礎在職期間の末日の属する月までの各月にその者が属していた職員の区分を決めるのに必要な職の職制上の段階、職務の級、階級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項のうち、職務の級、号給又は給料月額については、当該特定基礎在職期間にその者に適用されることとなる初任給の決定、昇格、昇給等に関する規定の例により定める。

2 退職した者が、規則第6条の3の規定により特定基礎在職期間(職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間に限る。)において同条に定める職員として在職していたものとみなされる場合に、当該特定基礎在職期間の初日の属する月から当該特定基礎在職期間の末日の属する月までの各月にその者が属していた職員の区分を決めるのに必要な職の職制上の段階、職務の級、階級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項のうち、職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号。以下「給与条例」という。)第9条の2第1項又は栃木県公立学校職員給与条例(昭和32年栃木県条例第34号。以下「学校職員給与条例」という。)第8条の2の規定による給料の特別調整額(以下この項において「給料の特別調整額」という。)については、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、その者は、当該特定基礎在職期間において、当該特定基礎在職期間の直前の職員としての引き続いた在職期間の末日(以下この項において「特定基礎在職期間の直前の日」という。)にその者が支給を受けていた給料の特別調整額の支給割合(給料の特別調整額が支給額のみで定められている場合は、当該定めをするに当たって用いた割合をもって給料の特別調整額の支給割合とする。以下この項において同じ。)と当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日(以下この項において「特定基礎在職期間に連続する日」という。)にその者が支給を受けていた給料の特別調整額の支給割合のうちいずれか低い支給割合による給料の特別調整額の支給を受けていたものとみなす。

(1) 特定基礎在職期間の直前の日にその者が従事していた職務と特定基礎在職期間に連続する日に従事していた職務が同種のものであること。

(2) 特定基礎在職期間の直前の日及び特定基礎在職期間に連続する日にその者が属する職務の級が同一であり、かつ、その者が給料の特別調整額の支給を受けていたこと。

3 退職した者が規則第6条の3の規定により特定基礎在職期間において同条に定める職員として在職していたものとみなされる場合には、当該特定基礎在職期間中の次の各号に掲げる期間に関して行われた処分及び行為は、当該各号に定める期間に関して行われた処分又は行為とみなす。

(1) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号。以下「政令」という。)第6条第3項第1号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間(同号の規定により同期間から除かれる国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(平成19年法律第45号)第2条第5項に規定する自己啓発等休業の期間を含む。)、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書若しくは地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書に規定する事由により現実に職務に従事することを要しない期間、法人の就業規則等に定められている休職で労働組合業務に専ら従事するためのものの期間、地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業の期間、同法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業の期間、法人の就業規則等に定める休業で同法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業に相当するものの期間又は法人の就業規則等に定める休業で同法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業に相当するものの期間 規則第6条の2第1号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間

(2) 政令第6条第3項第2号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業の期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第5条の規定による育児休業の期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)、地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項に規定する育児短時間勤務の期間又は法人の就業規則等に定められている短時間勤務で同項に規定する育児短時間勤務に相当するものの期間 規則第6条の2第2号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間

(3) 政令第6条第3項第3号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間(同項第2号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間を除く。)、地方公務員法第26条の3に規定する高齢者部分休業の期間(その月の全てが同条の承認を受けた期間に含まれる月に限る。)、同法第28条第2項に規定する休職の期間(公務上の傷病による休職及び通勤による傷病による休職の期間を除く。)、同法第27条第2項に基づき条例で規定する休職の期間(職員の退職手当に関する条例(昭和29年栃木県条例第3号)第5条の9第1項に規定する「休職指定法人」の業務に従事させるための休職の期間を除く。)、同法第29条による停職の期間、地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項に規定する育児休業の期間(前号に掲げる期間を除く。)、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業の期間又は法人の就業規則等に定めている休職の期間(第1号に掲げる期間並びに業務上の傷病による休職及び通勤による傷病による休職の期間を除く。)若しくは停職の期間(これに相当する出勤停止の期間を含む。)、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第5条の規定による育児休業の期間(前号に規定する期間を除く。) 規則第6条の2第3号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間

第2 規則別表関係

1 規則別表アの表第1号区分の項各号に規定する人事委員会の定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 規則別表アの表第1号区分の項第2号に規定する人事委員会の定めるもの 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち、平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例第9条の2第1項の規定による給料の特別調整額でその額が給料月額に100分の22の支給割合を乗じて得た額であるものの支給を受けていたものであり、かつ、平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例第20条第1項の規定による期末手当でその計算の基礎とされる平成8年4月1日から平成13年3月31日までの間において適用されていた給与条例(以下「平成8年4月以後平成13年3月以前の給与条例」という。)第20条第4項又は平成13年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた給与条例(以下「平成13年4月以後平成18年3月以前の給与条例」という。)第20条第5項に規定する100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合が100分の20であったものの支給を受ける者であったもの

(2) 規則別表アの表第1号区分の項第5号に規定する人事委員会の定めるもの 平成16年3月26日から平成18年3月31日までの間において適用されていた任期付職員条例第7条第3項又は平成16年3月以後平成18年3月以前の任期付研究員条例第5条第4項の規定の適用を受けていた者

2 規則別表アの表第2号区分の項各号に規定する人事委員会の定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 規則別表アの表第2号区分の項第2号に規定する人事委員会の定めるもの 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもののうち、平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例第20条第1項の規定による期末手当でその計算の基礎とされる平成8年4月以後平成13年3月以前の給与条例第20条第4項又は平成13年4月以後平成18年3月以前の給与条例第20条第5項に規定する100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合が100分の20であったものの支給を受ける者であったもの

(2) 規則別表アの表第2号区分の項第3号に規定する人事委員会の定めるもの 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち、平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例第20条第1項の規定による期末手当でその計算の基礎とされる平成8年4月以後平成13年3月以前の給与条例第20条第4項又は平成13年4月以後平成18年3月以前の給与条例第20条第5項に規定する100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合が100分の20であったものの支給を受ける者であったもの

(3) 規則別表アの表第2号区分の項第4号に規定する人事委員会の定めるもの 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(規則別表アの表第1号区分の項第2号に掲げる者を除く。)のうち、平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例第20条第1項の規定による期末手当でその計算の基礎とされる平成8年4月以後平成13年3月以前の給与条例第20条第4項又は平成13年4月以後平成18年3月以前の給与条例第20条第5項に規定する100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合が100分の20であったものの支給を受ける者であったもの

(4) 規則別表アの表第2号区分の項第5号に規定する人事委員会の定めるもの 平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員条例の教育職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち、平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員給与条例第12条においてその例によることとされる給与条例第20条第1項の規定による期末手当でその計算の基礎とされる平成8年4月以後平成13年3月以前の給与条例第20条第4項又は平成13年4月以後平成18年3月以前の給与条例第20条第5項に規定する100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合について学校職員給与条例第12条後段の規定による教育委員会規則で定める加算割合が100分の20であったものの支給を受ける者であったもの

(5) 規則別表アの表第2号区分の項第6号に規定する人事委員会の定めるもの 平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員条例の教育職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち、平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員給与条例第12条においてその例によることとされる給与条例第20条第1項の規定による期末手当でその計算の基礎とされる平成8年4月以後平成13年3月以前の給与条例第20条第4項又は平成13年4月以後平成18年3月以前の給与条例第20条第5項に規定する100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合について学校職員給与条例第12条後段の規定による教育委員会規則で定める加算割合が100分の20であったものの支給を受ける者であったもの

3 規則別表アの表第3号区分の項各号に規定する人事委員会の定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 規則別表アの表第3号区分の項第7号に規定する人事委員会の定めるもの 平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員給与条例の教育職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(規則別表アの表第2号区分の項第5号に掲げる者を除く。)のうち、平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員給与条例第8条の2の規定による給料の特別調整額でその額が給料月額に100分の14又は100分の16の支給割合を乗じて得た額であるものの支給を受けていたもの

(2) 規則別表アの表第3号区分の項第8号に規定する人事委員会の定めるもの 平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員給与条例の教育職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(規則別表アの表第2号区分の項第6号に掲げる者を除く。)のうち、平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員給与条例第8条の2の規定による給料の特別調整額でその額が給料月額に100分の14又は100分の16の支給割合を乗じて得た額であるものの支給を受けていたもの

4 規則別表アの表第4号区分の項各号に規定する人事委員会の定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 規則別表アの表第4号区分の項第2号に規定する人事委員会の定めるもの 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもののうち、平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例第20条第1項の規定による期末手当でその計算の基礎とされる平成8年4月以後平成13年3月以前の給与条例第20条第4項又は平成13年4月以後平成18年3月以前の給与条例第20条第5項に規定する100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合が100分の15であったものの支給を受ける者であったもの

(2) 規則別表アの表第4号区分の項第3号に規定する人事委員会の定めるもの 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち、平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例第20条第1項の規定による期末手当でその計算の基礎とされる平成8年4月以後平成13年3月以前の給与条例第20条第4項又は平成13年4月以後平成18年3月以前の給与条例第20条第5項に規定する100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合が100分の15であったものの支給を受ける者であったもの

(3) 規則別表アの表第4号区分の項第4号に規定する人事委員会の定めるもの 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち、平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例第20条第1項の規定による期末手当でその計算の基礎とされる平成8年4月以後平成13年3月以前の給与条例第20条第4項又は平成13年4月以後平成18年3月以前の給与条例第20条第5項に規定する100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合が100分の15であったものの支給を受ける者であったもの

(4) 規則別表アの表第4号区分の項第5号に規定する人事委員会の定めるもの 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもののうち、平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例第20条第1項の規定による期末手当でその計算の基礎とされる平成8年4月以後平成13年3月以前の給与条例第20条第4項又は平成13年4月以後平成18年3月以前の給与条例第20条第5項に規定する100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合が100分の15であったものの支給を受ける者であったもの

5 規則別表アの表第5号区分の項第6号に規定する人事委員会の定めるものは、平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち、職員の任用に関する規則(平成28年栃木県人事委員会規則第14号。以下「任用規則」という。)第3条第1項に規定する課長補佐及びその相当職の職にあったものとする。

6 規則別表アの表第6号区分の項各号に規定する人事委員会の定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 規則別表アの表第6号区分の項第2号に規定する人事委員会の定めるもの 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち、平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例第20条第1項の規定による期末手当でその計算の基礎とされる平成8年4月以後平成13年3月以前の給与条例第20条第4項又は平成13年4月以後平成18年3月以前の給与条例第20条第5項に規定する100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合が100分の10であったものの支給を受ける者であったもの

(2) 規則別表アの表第6号区分の項第3号に規定する人事委員会の定めるもの 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち、平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例第20条第1項の規定による期末手当でその計算の基礎とされる平成8年4月以後平成13年3月以前の給与条例第20条第4項又は平成13年4月以後平成18年3月以前の給与条例第20条第5項に規定する100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合が100分の10であったものの支給を受ける者であったもの

(3) 規則別表アの表第6号区分の項第4号に規定する人事委員会の定めるもの 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち、平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例第20条第1項の規定による期末手当でその計算の基礎とされる平成8年4月以後平成13年3月以前の給与条例第20条第4項又は平成13年4月以後平成18年3月以前の給与条例第20条第5項に規定する100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合が100分の10であったものの支給を受ける者であったもの

(4) 規則別表アの表第6号区分の項第7号に規定する人事委員会の定めるもの 平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員給与条例の教育職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち、平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員給与条例第12条においてその例によることとされる給与条例第20条第1項の規定による期末手当でその計算の基礎とされる平成8年4月以後平成13年3月以前の給与条例第20条第4項又は平成13年4月以後平成18年3月以前の給与条例第20条第5項に規定する100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合について学校職員給与条例第12条後段の規定による教育委員会規則で定める加算割合が100分の10であったものの支給を受ける者であったもの

(5) 規則別表アの表第6号区分の項第8号に規定する人事委員会の定めるもの 平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員給与条例の教育職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち、平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員給与条例第12条においてその例によることとされる給与条例第20条第1項の規定による期末手当でその計算の基礎とされる平成8年4月以後平成13年3月以前の給与条例第20条第4項又は平成13年4月以後平成18年3月以前の給与条例第20条第5項に規定する100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合について学校職員給与条例第12条後段の規定による教育委員会規則で定める加算割合が100分の10であったものの支給を受ける者であったもの

7 規則別表アの表第7号区分の項各号に規定する人事委員会の定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 規則別表アの表第7号区分の項第1号に規定する人事委員会の定めるもの 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち、平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例第20条第1項の規定による期末手当でその計算の基礎とされる平成8年4月以後平成13年3月以前の給与条例第20条第4項又は平成13年4月以後平成18年3月以前の給与条例第20条第5項に規定する100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合が100分の5であったものの支給を受ける者であったもの

(2) 規則別表アの表第7号区分の項第2号に規定する人事委員会の定めるもの 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち、平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例第20条第1項の規定による期末手当でその計算の基礎とされる平成8年4月以後平成13年3月以前の給与条例第20条第4項又は平成13年4月以後平成18年3月以前の給与条例第20条第5項に規定する100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合が100分の5であったものの支給を受ける者であったもの

(3) 規則別表アの表第7号区分の項第3号に規定する人事委員会の定めるもの 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち、平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例第20条第1項の規定による期末手当でその計算の基礎とされる平成8年4月以後平成13年3月以前の給与条例第20条第4項又は平成13年4月以後平成18年3月以前の給与条例第20条第5項に規定する100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合が100分の5であったものの支給を受ける者であったもの

(4) 規則別表アの表第7号区分の項第4号に規定する人事委員会の定めるもの 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもののうち、平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例第20条第1項の規定による期末手当でその計算の基礎とされる平成8年4月以後平成13年3月以前の給与条例第20条第4項又は平成13年4月以後平成18年3月以前の給与条例第20条第5項に規定する100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合が100分の5であったものの支給を受ける者であったもの

(5) 規則別表アの表第7号区分の項第5号に規定する人事委員会の定めるもの 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち、平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例第20条第1項の規定による期末手当でその計算の基礎とされる平成8年4月以後平成13年3月以前の給与条例第20条第4項又は平成13年4月以後平成18年3月以前の給与条例第20条第5項に規定する100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合が100分の5であったものの支給を受ける者であったもの

(6) 規則別表アの表第7号区分の項第6号に規定する人事委員会の定めるもの 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級又は3級であったもののうち、平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例第20条第1項の規定による期末手当でその計算の基礎とされる平成8年4月以後平成13年3月以前の給与条例第20条第4項又は平成13年4月以後平成18年3月以前の給与条例第20条第5項に規定する100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合が100分の5であったものの支給を受ける者であったもの

(7) 規則別表アの表第7号区分の項第7号に規定する人事委員会の定めるもの 平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員給与条例の教育職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級又は2級であったもの(規則別表アの表第6区分の項第7号に掲げる者を除く。)のうち、平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員給与条例第12条においてその例によることとされる給与条例第20条第1項の規定による期末手当でその計算の基礎とされる平成8年4月以後平成13年3月以前の給与条例第20条第4項又は平成13年4月以後平成18年3月以前の給与条例第20条第5項に規定する100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合について学校職員給与条例第12条後段の規定による教育委員会規則で定める加算割合が100分の5であったものの支給を受ける者であったもの

(8) 規則別表アの表第7号区分の項第8号に規定する人事委員会の定めるもの 平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員給与条例の教育職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(規則別表アの表第6区分の項第8号に掲げる者を除く。)のうち、平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員給与条例第12条においてその例によることとされる給与条例第20条第1項の規定による期末手当でその計算の基礎とされる平成8年4月以後平成13年3月以前の給与条例第20条第4項又は平成13年4月以後平成18年3月以前の給与条例第20条第5項に規定する100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合について学校職員給与条例第12条後段の規定による教育委員会規則で定める加算割合が100分の5であったものの支給を受ける者であったもの

(9) 規則別表アの表第7号区分の項第9号に規定する人事委員会の定めるもの 平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員給与条例の事務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち、平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員給与条例第12条においてその例によることとされる給与条例第20条第1項の規定による期末手当でその計算の基礎とされる平成8年4月以後平成13年3月以前の給与条例第20条第4項又は平成13年4月以後平成18年3月以前の給与条例第20条第5項に規定する100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合が100分の5であったものの支給を受ける者であったもの

(10) 規則別表アの表第7号区分の項第10号に規定する人事委員会の定めるもの 平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員給与条例の技術職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち、平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員給与条例第12条においてその例によることとされる給与条例第20条第1項の規定による期末手当でその計算の基礎とされる平成8年4月以後平成13年3月以前の給与条例第20条第4項又は平成13年4月以後平成18年3月以前の給与条例第20条第5項に規定する100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合が100分の5であったものの支給を受ける者であったもの

(11) 規則別表アの表第7号区分の項第11号に規定する人事委員会の定めるもの 平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員給与条例の技術職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級又は3級であったもののうち、平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員給与条例第12条においてその例によることとされる給与条例第20条第1項の規定による期末手当でその計算の基礎とされる平成8年4月以後平成13年3月以前の給与条例第20条第4項又は平成13年4月以後平成18年3月以前の給与条例第20条第5項に規定する100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合が100分の5であったものの支給を受ける者であったもの

8 規則別表イの表第1号区分の項各号に規定する人事委員会の定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 規則別表イの表第1号区分の項第2号に規定する人事委員会の定めるもの 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち、平成18年4月以後の給与条例第9条の2第1項の規定による給料の特別調整額でその額が給料月額に100分の22の支給割合を乗じて得た額又は当該支給割合に相当する割合を用いて定めた額であるものの支給を受けていたものであり、かつ、平成18年4月以後の給与条例第20条第1項の規定による期末手当でその計算の基礎とされる平成18年4月以後の給与条例第20条第5項に規定する100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合が100分の20であったものの支給を受ける者であったもの

(2) 規則別表イの表第1号区分の項第5号に規定する人事委員会の定めるもの 平成18年4月以後の任期付職員条例第7条第3項又は平成18年4月以後の任期付研究員条例第5条第4項の規定の適用を受けていた者

9 規則別表イの表第2号区分の項各号に規定する人事委員会の定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 規則別表イの表第2号区分の項第2号に規定する人事委員会の定めるもの 平成18年4月以後の給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもののうち、平成18年4月以後の給与条例第20条第1項の規定による期末手当でその計算の基礎とされる平成18年4月以後の給与条例第20条第5項に規定する100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合が100分の20であったものの支給を受ける者であったもの

(2) 規則別表イの表第2号区分の項第3号に規定する人事委員会の定めるもの 平成18年4月以後の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち、平成18年4月以後の給与条例第20条第1項の規定による期末手当でその計算の基礎とされる平成18年4月以後の給与条例第20条第5項に規定する100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合が100分の20であったものの支給を受ける者であったもの

(3) 規則別表イの表第2号区分の項第4号に規定する人事委員会の定めるもの 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(規則別表イの表第1号区分の項第2号に掲げる者を除く。)のうち、平成18年4月以後の給与条例第20条第1項の規定による期末手当でその計算の基礎とされる平成18年4月以後の給与条例第20条第5項に規定する100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合が100分の20であったものの支給を受ける者であったもの

(4) 規則別表イの表第2号区分の項第5号に規定する人事委員会の定めるもの 平成18年4月以後の学校職員給与条例の教育職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち、平成18年4月以後の学校職員給与条例第12条においてその例によることとされる給与条例第20条第1項の規定による期末手当でその計算の基礎とされる平成18年4月以後の給与条例第20条第5項に規定する100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合について学校職員給与条例第12条後段の規定による教育委員会規則で定める加算割合が100分の20であったものの支給を受ける者であったもの

(5) 規則別表イの表第2号区分の項第6号に規定する人事委員会の定めるもの 平成18年4月以後の学校職員給与条例の教育職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち、平成18年4月以後の学校職員給与条例第12条においてその例によることとされる給与条例第20条第1項の規定による期末手当でその計算の基礎とされる平成18年4月以後の給与条例第20条第5項に規定する100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合について学校職員給与条例第12条後段の規定による教育委員会規則で定める加算割合が100分の20であったものの支給を受ける者であったもの

10 規則別表イ表第3号区分の項各号に規定する人事委員会の定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 規則別表イの表第3号区分の項第7号に規定する人事委員会の定めるもの 平成18年4月以後の学校職員給与条例の教育職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(規則別表イの表第2号区分の項第5号に掲げる者を除く。)のうち、平成18年4月以後の学校職員給与条例第8条の2の規定による給料の特別調整額でその額が給料月額に100分の14若しくは100分の16の支給割合を乗じて得た額又は当該支給割合に相当する割合を用いて定めた額であるものの支給を受けていたもの

(2) 規則別表イの表第3号区分の項第8号に規定する人事委員会の定めるもの 平成18年4月以後の学校職員給与条例の教育職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(規則別表イの表第2号区分の項第6号に掲げる者を除く。)のうち、平成18年4月以後の学校職員給与条例第8条の2の規定による給料の特別調整額でその額が給料月額に100分の14若しくは100分の16の支給割合を乗じて得た額又は当該支給割合に相当する割合を用いて定めた額であるものの支給を受けていたもの

11 規則別表イの表第4号区分の項各号に規定する人事委員会の定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 規則別表イの表第4号区分の項第2号に規定する人事委員会の定めるもの 平成18年4月以後の給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもののうち、平成18年4月以後の給与条例第20条第1項の規定による期末手当でその計算の基礎とされる平成18年4月以後の給与条例第20条第5項に規定する100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合が100分の15であったものの支給を受ける者であったもの

(2) 規則別表イの表第4号区分の項第3号に規定する人事委員会の定めるもの 平成18年4月以後の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち、平成18年4月以後の給与条例第20条第1項の規定による期末手当でその計算の基礎とされる平成18年4月以後の給与条例第20条第5項に規定する100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合が100分の15であったものの支給を受ける者であったもの

(3) 規則別表イの表第4号区分の項第4号に規定する人事委員会の定めるもの 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち、平成18年4月以後の給与条例第20条第1項の規定による期末手当でその計算の基礎とされる平成18年4月以後の給与条例第20条第5項に規定する100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合が100分の15であったものの支給を受ける者であったもの

(4) 規則別表イの表第4号区分の項第5号に規定する人事委員会の定めるもの 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもののうち、平成18年4月以後の給与条例第20条第1項の規定による期末手当でその計算の基礎とされる平成18年4月以後の給与条例第20条第5項に規定する100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合が100分の15であったものの支給を受ける者であったもの

12 規則別表イの表第5号区分の項第6号に規定する人事委員会の定めるものは、平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち、任用規則第3条第1項に規定する課長補佐及びその相当職の職にあったものとする。

13 規則別表イの表第6号区分の項各号に規定する人事委員会の定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 規則別表イの表第6号区分の項第2号に規定する人事委員会の定めるもの 平成18年4月以後の給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち、平成18年4月以後の給与条例第20条第1項の規定による期末手当でその計算の基礎とされる平成18年4月以後の給与条例第20条第5項に規定する100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合が100分の10であったものの支給を受ける者であったもの

(2) 規則別表イの表第6号区分の項第3号に規定する人事委員会の定めるもの 平成18年4月以後の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち、平成18年4月以後の給与条例第20条第1項の規定による期末手当でその計算の基礎とされる平成18年4月以後の給与条例第20条第5項に規定する100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合が100分の10であったものの支給を受ける者であったもの

(3) 規則別表イの表第6号区分の項第4号に規定する人事委員会の定めるもの 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち、平成18年4月以後の給与条例第20条第1項の規定による期末手当でその計算の基礎とされる平成18年4月以後の給与条例第20条第5項に規定する100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合が100分の10であったものの支給を受ける者であったもの

(4) 規則別表イの表第6号区分の項第7号に規定する人事委員会の定めるもの 平成18年4月以後の学校職員給与条例の教育職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち、平成18年4月以後の学校職員給与条例第12条においてその例によることとされる給与条例第20条第1項の規定による期末手当でその計算の基礎とされる平成18年4月以後の給与条例第20条第5項に規定する100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合について学校職員給与条例第12条後段の規定による教育委員会規則で定める加算割合が100分の10であったものの支給を受ける者であったもの

(5) 規則別表イの表第6号区分の項第8号に規定する人事委員会の定めるもの 平成18年4月以後の学校職員給与条例の教育職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち、平成18年4月以後の学校職員給与条例第12条においてその例によることとされる給与条例第20条第1項の規定による期末手当でその計算の基礎とされる平成18年4月以後の給与条例第20条第5項に規定する100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合について学校職員給与条例第12条後段の規定による教育委員会規則で定める加算割合が100分の10であったものの支給を受ける者であったもの

14 規則別表イの表第7号区分の項各号に規定する人事委員会の定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 規則別表イの表第7号区分の項第2号に規定する人事委員会の定めるもの 平成18年4月以後の給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち、平成18年4月以後の給与条例第20条第1項の規定による期末手当でその計算の基礎とされる平成18年4月以後の給与条例第20条第5項に規定する100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合が100分の5であったものの支給を受ける者であったもの

(2) 規則別表イの表第7号区分の項第3号に規定する人事委員会の定めるもの 平成18年4月以後の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち、平成18年4月以後の給与条例第20条第1項の規定による期末手当でその計算の基礎とされる平成18年4月以後の給与条例第20条第5項に規定する100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合が100分の5であったものの支給を受ける者であったもの

(3) 規則別表イの表第7号区分の項第4号に規定する人事委員会の定めるもの 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもののうち、平成18年4月以後の給与条例第20条第1項の規定による期末手当でその計算の基礎とされる平成18年4月以後の給与条例第20条第5項に規定する100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合が100分の5であったものの支給を受ける者であったもの

(4) 規則別表イの表第7号区分の項第5号に規定する人事委員会の定めるもの 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち、平成18年4月以後の給与条例第20条第1項の規定による期末手当でその計算の基礎とされる平成18年4月以後の給与条例第20条第5項に規定する100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合が100分の5であったものの支給を受ける者であったもの

(5) 規則別表イの表第7号区分の項第6号に規定する人事委員会の定めるもの 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級又は3級であったもののうち、平成18年4月以後の給与条例第20条第1項の規定による期末手当でその計算の基礎とされる平成18年4月以後の給与条例第20条第5項に規定する100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合が100分の5であったものの支給を受ける者であったもの

(6) 規則別表イの表第7号区分の項第7号に規定する人事委員会の定めるもの 平成18年4月以後の学校職員給与条例の教育職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級又は2級であったもの(規則別表イの表第6号区分の項第7号に掲げる者を除く。)のうち、平成18年4月以後の学校職員給与条例第12条においてその例によることとされる給与条例第20条第1項の規定による期末手当でその計算の基礎とされる平成18年4月以後の給与条例第20条第5項に規定する100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合について学校職員給与条例第12条後段の規定による教育委員会規則で定める加算割合が100分の5であったものの支給を受ける者であったもの

(7) 規則別表イの表第7号区分の項第8号に規定する人事委員会の定めるもの 平成18年4月以後の学校職員給与条例の教育職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(規則別表イの表第6号区分の項第8号に掲げる者を除く。)のうち、平成18年4月以後の学校職員給与条例第12条においてその例によることとされる給与条例第20条第1項の規定による期末手当でその計算の基礎とされる平成18年4月以後の学校職員給与条例第20条第5項に規定する100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合について学校職員給与条例第12条後段の規定による教育委員会規則で定める加算割合が100分の5であったものの支給を受ける者であったもの

(8) 規則別表イの表第7号区分の項第10号に規定する人事委員会の定めるもの 平成18年4月以後の学校職員給与条例の技術職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち、平成18年4月以後の学校職員給与条例においてその例によることとされる給与条例第20条第1項の規定による期末手当でその計算の基礎とされる平成18年4月以後の給与条例第20条第5項に規定する100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合が100分の5であったものの支給を受ける者であったもの

(9) 規則別表イの表第7号区分の項第11号に規定する人事委員会の定めるもの 平成18年4月以後の学校職員給与条例の技術職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級又は3級であったもののうち、平成18年4月以後の学校職員給与条例においてその例によることとされる平成18年4月以後の給与条例第20条第1項の規定による期末手当でその計算の基礎とされる平成18年4月以後の給与条例第20条第5項に規定する100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合が100分の5であったものの支給を受ける者であったもの

第3 平成18年改正規則附則第2項及び第3項関係

平成18年改正規則附則第2項及び第3項に規定する給料月額は、職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年栃木県条例第12号)附則第2条第2項の規定の適用を受ける者が、規則第6条の3の規定により同条例の施行の日の前日を含む特定基礎在職期間において同条に定める職員として在職していたものとみなされる場合に当該特定基礎在職期間にその者に適用されることとなる初任給の決定、昇格、昇給等に関する規定の例により計算した場合にその者が同日において受けるべき給料月額とする。

職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年栃木県条例第12号)の施行後の…

平成18年3月31日 人事委員会第282号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第3章 人事委員会
沿革情報
平成18年3月31日 人事委員会第282号
平成19年4月26日 人事委員会第16号
平成20年1月31日 人事委員会第171号
平成26年6月20日 人事委員会第72号
平成28年3月31日 人事委員会第238号の6
令和3年3月31日 人事委員会第194号の7