○知事が所管する公の施設を管理する指定管理者の情報公開の推進に関する要綱
平成17年7月26日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、栃木県情報公開条例(平成11年栃木県条例第32号。以下「条例」という。)第30条の2第2項の規定に基づき、知事が所管する公の施設を管理する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の情報公開の推進に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の責務)
第2条 指定管理者は、次の各号に定める措置を講ずるものとする。
(1) 公の施設の管理に関する文書等の開示(条例第30条第1項の規定に基づき文書等の開示を実施している出資法人等及び市町村を除く。)
(2) 公の施設の管理に関する経営状況等の公表
(文書等の開示)
第3条 文書等の開示を行う指定管理者は、条例の趣旨にのっとり、文書等の開示に関する規程を定めるものとする。
第4条 前条に掲げる措置によって、当該指定管理者の権利、競争上の地位その他正当な利益を不当に害すると認められる場合には、当該指定管理者、当該指定管理者を所管する課長(以下「所管課長」という。)及び文書学事課長が協議の上、適用除外事項を設けることができる。
(経営状況等の公表)
第5条 指定管理者は、別表に掲げる経営状況等に関する資料を所管課長を経由して文書学事課長に提出するものとする。
2 文書学事課長は、前項の資料の提出があったときは、これを県民プラザに備え、県民の閲覧に供するものとする。
(所管課長の指導等)
第6条 所管課長は、指定管理者の情報公開が推進されるよう、指定管理者に対し必要な指導又は助言を行うものとする。
2 所管課長は、指定管理者の情報公開に関して、苦情の申出があった場合において、必要があると認めるときは、苦情の申出者、当該苦情の申出に係る指定管理者の役職員その他の関係者に対し、質問を発し、又は意見の陳述、必要な書類の提出若しくは説明書の提出を求めることができる。
(その他)
第7条 第5条の規定による経営状況等に関する資料の整理及び保管については、行政資料の収集管理に関する要領(平成19年2月15日制定)を準用する。
附則
この要綱は、平成17年10月1日から実施する。
附則
この要綱は、平成19年3月7日から実施する。
附則
この要綱は、平成20年1月4日から実施する。
別表
資料の区分 | 基本資料 | 事業計画に関する資料 | 決算に関する資料 |
資料の内容 | 定款、寄附行為その他これらに準ずるもの 役員名簿 | 知事との協定に基づき、知事に提出した事業計画書等 | 知事との協定に基づき、知事に提出した事業報告書等 |
提出時期 | 指定を受けた時及び変更等があったとき | 知事に提出後速やかに | 知事に提出後速やかに |