○職員旧姓使用取扱要領の制定について

平成17年12月28日

人第283号

総務部長通知

男女共同参画社会を推進していくためには、県庁内においても、職員が互いに個性を尊重し、1人ひとりが能力を発揮しやすい職場環境を図っていくことが重要です。

このような観点から、職員旧姓使用取扱要領を別紙のとおり制定し、平成18年1月4日(水)から施行することとしましたので通知します。

つきましては、各所属の職員に周知されるとともに、その適切な運用に留意願います。

職員旧姓使用取扱要領

(趣旨)

第1条 この要領は、婚姻、養子縁組その他の事由により戸籍上の氏を改めた職員が、職務に関し、改姓前の戸籍上の氏を使用すること(以下「旧姓使用」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(旧姓使用ができる文書等)

第2条 職員は、次に掲げる文書等について、旧姓使用を行うことができるものとする。

(1) 職場における呼称

(2) 座席表

(3) 職員録

(4) 胸章

(5) 復命書その他栃木県職員服務規程(昭和39年訓令第5号)別記様式として掲げるもの(採用、休職又は退職に係るものを除く。)

(6) 起案文書その他栃木県文書等取扱規程(平成13年訓令第1号)別記様式として掲げるもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、公権力の行使又は公務員としての身分の証明に関わらない軽易な文書等

(旧姓使用の届出)

第3条 職員は、旧姓使用を行おうとするときは、旧姓使用届(別記様式第1号)により、所属長を経て、人事課長に届け出なければならない。

(旧姓使用の中止)

第4条 前条の申出をした職員が、旧姓使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(別記様式第2号)により、所属長を経て、人事課長に届け出なければならない。

(責務)

第5条 所属長は、職員の旧姓使用に関し、適切な運用が図られるよう努めなければならない。

2 職員は、旧姓使用に当たり、県民、職員等に誤解や混乱を生じないよう努めなければならない。

(委任)

第6条 この要領に定めるもののほか、職員の旧姓使用に関し必要な事項は、人事課長が別に定める。

この要領は、平成18年1月4日から施行する。

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職員旧姓使用取扱要領の制定について

平成17年12月28日 人第283号

(平成18年1月4日施行)