○「栃木県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」等の施行について

平成18年1月19日

出管第86号

出納局長通知

各部長

各幹事課長

各課長

各公所の長

このことについて、標記条例の制定及び栃木県財務規則の一部改正が平成18年1月1日から施行されましたが、条例及び規則に基づく長期継続契約の契約事務を行うにあたっては、別紙「条例施行にあたっての留意事項」に基づき、適切に処理されるよう通知します。

別紙

条例施行にあたっての留意事項

平成18年1月

出納局

1 対象となる契約

(1) 新たに長期継続契約の対象となる契約は、条例及び規則に規定されている物品を借り入れる契約又は役務の提供を受ける契約である(該当する具体的な内容は「別紙1」を参照)。

(2) 条例及び規則に限定列挙された契約に該当しない契約は、長期継続契約の対象とはならない。

2 債務負担行為との関係

(1) 債務負担行為は、議会の議決を得た上で複数年度にわたる期間内の費用の全額について負担することを約束するもので、各年度の経費は義務的経費となる。

(2) 一方、長期継続契約は、「各年度におけるこれらの経費の予算の範囲内においてその給付を受ける」(自治法234条の3)ことが前提となり、各年度ごとの費用は、通常の各年度予算に計上し、議会の議決を得て費用負担をしていくに過ぎないため、契約を締結する時点においては、初年度予算の範囲内でしか支払いの保証ができない。

(3) そのため、契約書中には必ず、予算額の減額又は削除があった場合に契約を解除できる条項(解除特約)を設けることとなる。解除特約(後述「6 解除特約の必要性」参照)を約定できない場合等については、長期継続契約を締結することはできない。

(4) また、長期継続契約の対象となる契約であっても、複数年度にわたる期間における費用の全額を確定して負担しなければならないものは、債務負担行為を設定することが必要である。

3 実施にあたっての留意点

長期継続契約を実施するにあたっては、契約締結権者である課長又は公所の長は、各々の契約の内容や特性等を勘案し、事務の効率化や適正化、また、複数年契約による経費削減の効果等が最大限に発揮されるように実施すること。

なお、実施にあたっては以下の点に留意すること。

(1) リース方式により物品を借り入れる契約については、長期継続契約を締結する必要がある。

(2) 長期継続契約は、複数年にわたり契約の相手方が固定されることになるため、特に、役務の提供を受ける契約については、経費削減効果、事務の簡素化・効率化の程度、物価変動等の動向等の長期継続契約による効果等を総合的に検討し、単年度契約に対する複数年契約の優位性を確認して実施する必要がある。(なお、従来どおり単年度で実施する場合でも、長期継続契約より優位である点について理由を整理しておく必要がある。)

(3) 長期継続契約は、各年度の予算の範囲内でその給付を受けることになる。そのため、予算措置の状況などにより、翌年度以降にわたる給付に支障が生じることのないよう、予算編成にあたっての長期的な見通し等について主管課や幹事課等と十分に連絡調整を図る必要がある。

4 契約期間

長期継続契約の締結に当たっては、より良質なサービスやより低廉な価格によるサービスの提供をする者との契約を締結する必要性に鑑み、定期的に契約の相手方を見直す機会を確保するため、以下の基準に基づき、適切な契約期間を設定すること。

(1) 物品を借り入れる契約

ア 機器等の耐用年数(「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和40年3月31日大蔵省令第33号)に定める耐用年数)を基に定められる商慣習上の期間を基準として、経費削減効果、借り入れる機器の特性や事務の効率性等を総合的に判断して設定する。

イ リース取引における期間は、耐用年数の70~120%で設定するとされているが、短期に設定した場合には支払い単位あたりの料金が割高となることから、特に短期としなければならない事情がなければ、耐用年数~120%程度の期間を基準として、商慣習上用いられる標準的な期間を参考にして定めること。(商慣習上、FAX、パソコン、サーバー、コピー機等は契約期間を5年とする例が多い。)

ウ 現在使用している借入物品等に関する特例

物品の借り入れにかかる契約で、料金が耐用年数等を基準として設定した一定期間を前提として算定されていながら、これまでは予算単年度主義の制約から、当初に契約をした者との間で単年度契約を繰り返しているものについては、当該期間に残期間がある場合に限り、残期間を契約期間として設定することができるものとする。

(2) 役務の提供を受ける契約

ア 複数年契約によるメリットの享受と競争機会の確保の観点から、原則3年以内とする。ただし、次の(ア)~(オ)にあたる場合は、それぞれに定めるところによる。

(ア) 事務用機器又は業務用機器等の保守管理業務の委託に関する契約等

・ 借り入れた機器に係るもの→機器の借り入れ契約期間を基準として設定

・ 県所有の機器に係るもの→機器の耐用年数を基準として設定(ただし、原則5年以内)

(イ) 機械警備、複写サービスの提供を受ける契約等

契約の履行のため相手方において機器を設置することとなり、その減価償却費を費用として積算する必要があるもので、それが契約の主要な要素となっているもの→機器の耐用年数を基準として設定(ただし、原則5年以内)

(ウ) 電気通信回線を用いて情報処理業務に必要な応用ソフトに係るサービスの提供を受ける契約

契約の履行のため相手方の応用ソフト(設計・開発を委託又は県で利用するために仕様の変更を行うものを含む。)及び機器等を利用することとなり、その減価償却費を費用として勘案する必要があるもの→利用計画期間を基準として設定(ただし、原則5年以内)

(エ) 電算システム等の運用又は保守管理業務の委託に関する契約

→技術の蓄積による電算システム等の円滑な運用確保等を勘案して設定(ただし、原則5年以内)

(オ) ソフトウェアの使用の許諾に関する契約

→利用計画期間を基準として設定(ただし、原則5年以内)

イ ア((ア)~(オ)を含む。)の契約期間の設定に当たっては、業務の特性、複数年化による相手方の技術蓄積等による事務の効率化の程度、競争による経費削減効果、複数年契約による料金割引の効果等を総合的に判断して設定するものとする。

なお、価格や単価等が下落傾向にある場合には、複数年契約の締結が不利となる場合もあるため十分に注意をすること。

5 契約締結の時期等

(1) 入札及び契約締結の時期

入札及び契約締結時期の設定に当たっては、落札した業者が契約履行のため適切な準備を整えられる期間を確保する必要がある。ただし、予算の議決時期との関係もあるため、次に示す基準により設定をすること。

ア 入札及び契約締結は、原則として初年度予算の議決後に行うものとする。ただし、競争入札の公告や指名通知等の入札準備行為、随意契約の場合の見積書提出依頼等は、それ以前に行うことができる。

イ 契約の相手方において、履行開始日以前に契約履行のため相当の準備期間を確保する必要がある場合で、アによることができず予算議決前に入札・契約を行わなければならない場合は、幹事課を通じて財政課と協議をすること。

※(注1)長期継続契約に該当する契約は、各年度の予算の範囲内で給付を受けるという制限があるため解除特約の締結が必要となるが、それに従う限りにおいては、予算議決前でも契約締結を行うことは可能と解されている。ただし、契約執行の確実性を確保して事務事業への混乱が生じる可能性を最小限に止めるためには、予算の成立をまって入札及び契約締結することが確実であり、また、県民の代表である議会の有する予算議決権限を尊重すべきこともまた当然であることから、不必要に予算議決前の契約を認めることは適当ではない。そのため、初年度予算の議決後に契約を行うことを原則とした。

※(注2)なお、長期継続契約に該当しない契約で、年度開始早々に締結する必要がある契約の準備手続については従来どおりの取扱いとなる。〈契約事務マニュアル参照〉

(2) 契約期間の始期及び終期

長期継続契約を締結することができる契約については、履行開始日を年度途中(例えば6月1日)とする1年もしくは複数年の契約を締結することも可能である。

6 解除特約の必要性

(1) 長期継続契約は、各年度予算の範囲内で給付を受けるという制限があり、契約期間内の費用全額について債務を負担することを確約するものではないので、契約締結時には注意を要する。例えば、契約書の中で、複数年度にわたる一定期間を契約期間としながら、予算が減額又は削除された場合の解除特約を約定していない場合には、当該契約書により複数年度にわたる期間内の全額について債務負担を約束することとなるが、自治法令上、こうした契約は債務負担行為の設定がなければ締結することはできない。

(2) 解除特約は、長期継続契約を行う場合の前提となることから、約定することができない場合や約定することが適当ではないと判断される場合は、長期継続契約によることはできない(単年度契約又は債務負担行為によることとなる。)。

また、入札や見積りの相手方に対しては、契約の際の条件としてあらかじめ提示しておく必要があることから、入札公告、指名通知及び随意契約の場合の見積り依頼書等の記載中に、長期継続契約で行うため契約締結にあたっては解除特約を付す旨を記載する必要がある。

7 財務上の事務処理手続き

長期継続契約に係る財務上の処理については、「別紙2」に示す基準により取り扱うこと。

別紙1

長期継続契約の対象となる契約の内容

1 物品を借り入れる契約

物品を借り入れる契約である条例本則第1号及び規則第148条の2第1項に規定する契約については、リース方式により物品を借り入れる契約が対象となる(レンタルは該当しない。)

※ リース方式:貸主が、借主の指定した物品を購入(若しくは借入れ)して貸付けをし、料金は、購入等に要した経費(から期間終了時の残存価格を差し引き)に利息や手数料等を加算した額を、貸付期間の月数等で除して算定される。料金算定期間が契約期間となる。

※ レンタル方式:1つの物件について、不特定多数の人を対象に複数回賃貸することを予定し、それによってその物件に投下した資金と諸費用が回収できるよう、賃借料(レンタル料)が設定される。

 

条例及び規則の規定

説明等

事務用機器の借入れ

〈条例本則第1号〉電子計算機その他の事務用機器の借入れに関する契約

コピー機、ファックス、パソコン及びその周辺機器、電算システムで使用するサーバー及びその周辺機器等をリース方式により借り入れる契約が該当する。

業務用機器等の借入れ

〈規則第148条の2第1項1号〉試験研究、分析測定、医療その他の業務の用に供する機器等(業務用機器等)の借入れに関する契約

分析測定や試験研究、医療、警察、教育等の業務において使用する機械や器具類をリース方式により借り入れる契約が該当する。

自動車等の借入れ

〈規則第148条の2第1項2号〉自動車等の借入れに関する契約

普通自動車、バス、トラック、ヘリコプター、船舶等をリース方式により借り入れる契約が該当する。

2 役務の提供を受ける契約

役務の提供を受ける契約である条例第2号及び規則第2項に規定する契約については、電気、ガス、水道及び電気通信役務の提供を受ける契約と同じように、毎年経常的に必要となるもので、年間を通じて役務の提供を受ける必要があるものが対象となる。

(毎年4月1日から必要となる業務で、予算単年度主義の制約から毎年4月1日付けで契約を繰り返すか、履行準備期間確保のため債務負担行為の設定をしなければならなかったもの等。)

 

条例及び規則の規定

説明等

庁舎等の管理業務の委託

〈条例本則第2号〉

庁舎等の管理業務の委託に関する契約

・警備業務、清掃業務、中央監視業務、受付案内業務、駐車場管理業務、緑地管理業務、廃棄物処理、機械設備(エレベータ・自動ドア・空調設備・冷暖房設備・電気設備・自家用電気工作物・防災設備・電話設備・自家発電・浄化槽等)など、毎年経常的に必要となる業務を委託する契約が対象となる。

・庁舎等には、庁舎のほか県が直接管理する施設が含まれる。

機器等の保守管理業務の委託

〈規則第148条の2第2項1号〉事務用機器又は業務用機器等の保守管理業務の委託に関する契約

リース方式により借り入れた事務用機器又は業務用機器、及び県が所有する事務用機器又は業務用機器についての保守管理業務を委託する契約が該当する。

複写サービス契約

〈規則第148条の2第2項2号〉複写サービスの提供を受ける契約

会計局会計管理課、教育委員会施設課、警察本部会計課等で締結する複写サービス契約が該当する。

※複写サービスとは、コピー機を賃貸する契約ではなく、コピー機を利用するサービスの提供を受ける契約である。料金は1枚あたりの単価料金により算定し、機器の保守管理は契約の相手方が行う。

電算システム等の運用保守業務の委託

〈規則第148条の2第2項3号〉電算システム等の運用又は保守管理業務の委託に関する契約

電算システム、通信システム等の運用やプログラムの保守管理業務の委託契約が該当する。

自動車等の運行業務の委託

〈規則第148条の2第2項4号〉自動車等の運行業務の委託に関する契約

通学バスやヘリコプター、船舶等の運行業務の委託契約が該当する。

給食業務の委託

〈規則第148条の2第2項5号〉給食の業務の委託に関する契約

病院、学校等の施設において、給食等の調理業務を委託する契約が該当する。

洗濯業務の委託

〈規則第148条の2第2項6号〉洗濯の業務の委託に関する契約

病院等の施設において、洗濯業務を委託する契約が該当する。

医療事務・臨床検査の委託

〈規則第148条の2第2項7号〉医療に関する事務又は検査の委託に関する契約

病院において、診療報酬明細書の作成事務等の内部事務を委託する契約及び臨床検査等を外部機関に検査を委託する契約が該当する。

託児保育の委託

〈規則第148条の2第2項8号〉託児に関する業務の委託に関する契約

病院等の施設において、託児保育の運営を委託する契約が該当する。

職員研修の委託

〈規則第148条の2第2項9号〉職員に対する研修の業務の委託に関する契約

人事課において、年間を通じて必要となる研修業務を委託する契約が該当する。

放置違反確認事務の委託

〈規則第148条の2第2項10号〉放置車両の確認及び標章の取付けに関する事務の委託に関する契約

県警本部において、道路交通法第51条に基づく放置車両の確認事務及び標章の取付に関する事務を委託する契約が該当する。

印刷機器運用業務

〈規則第148条の2第2項11号〉

文書学事課において、印刷機器の運用業務を委託する契約が該当する。

自動車保管場所証明事務の委託

〈規則第148条の2第2項12号〉自動車保管場所証明に関する事務の委託に関する契約

県警本部において、自動車の保管場所の確保等に関する法律第4条に基づく自動車の保管場所証明に必要な事務(現地調査、データ入力、標章作成等)を委託する契約が該当する。

情報処理業務に必要な応用ソフトに係るASPサービス

〈規則第148条の2第2項13号〉電気通信回線を用いて情報処理業務に必要な応用ソフトに係るサービスの提供を受ける契約

情報処理業務を行うために必要となる電子申請システム、電子入札システム、電子地図情報システム等の応用ソフト(設計・開発を委託又は県で利用するために仕様の変更を行うものを含む。)に係るASPサービスの提供を受ける契約が該当する。

※ASPサービス(必要とするシステム機能を、インターネットを通じて提供するサービス)

道路交通法の免許関係事務等の委託

〈規則第148条の2第2項14号〉道路交通法(昭和35年法律第105号)第108条第1項に規定する免許関係事務、同法第108条の2第3項に規定する講習の実施に係る事務又は同法第108条の3の3第1項に規定する講習通知事務の委託に関する契約

県警本部において、道路交通法第108条第1項に規定する免許関係事務(免許証の更新、再交付、記載事項変更等)、同法第108条の2第3項に規定する講習(第1項第1号、第3号から第9号まで若しくは第11号から第13号まで又は第2項)の実施事務又は同法第108条の3の3第1項に規定する講習通知事務(前2条)を委託する契約が該当する。

職員に係る総務事務の集中処理業務

〈規則第148条の2第2項15号〉

総務事務センターにおいて、総務事務の集中処理の業務を委託する契約が該当する。

ふるさと納税の業務の委託

〈規則第148条の2第2項16号〉

地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第1項第1号に規定する寄附金に係る業務の委託に関する契約

税務課において、ふるさと納税の業務を委託する契約が該当する。

相談支援に関する業務(専門的な知識若しくは技術又は相当の経験を必要とするものに限る。)の委託に関する契約

〈規則第148条の2第2項第17号〉

専門的な知識若しくは技術又は相当の経験を必要とする相談支援業務を委託する契約が該当する。

情報処理システム等のソフトウェアの使用の許諾に関する契約

〈規則第148条の2第2項第18号〉

ソフトウェアの使用の許諾に関する契約

事業者が保有するソフトウェアについて、当該事業者との間で締結する当該ソフトウェアに係る使用許諾に関する契約が該当する。

指定納付受託者と締結する納付事務に関する契約

〈規則第148条の2第2項第19号〉

指定納付受託者と締結する地方自治法第231条の2の3第1項に規定する納付事務の取扱いに関する契約

指定納付受託者として指定した者と締結する歳入等の納付事務の取扱いに関する契約が該当する。

別紙2

1 財務上の事務処理手続きの留意点

項目

留意点

執行伺い

〈初年度〉

・ 「事案の決定」としては、複数年度にわたる契約全体について、長期継続契約として実施することを伺う。

・ ただし、予算執行については、成立しているのは初年度に係る予算だけであり、次年度以降の執行予定額は併記する形となる。

○ 決裁区分の判断基準:「契約期間全体の金額」により判断する。

※単価契約は、各年度の見込数量と単価をかけた額が年額となる。(以下同じ。)

〈翌年度以降〉

・ 毎年度、当該年度の執行伺い額について予算執行を伺う。(基本的に4月1日付けとなる。)これにより、各年度予算による支出負担の決定を行う。

ただし、「栃木県財務規則の運用について」第74条(執行伺)関係4に基づき執行伺いを省略することができる。

※ 様式第34号「予算執行伺」を使用する。

※ 各年度の検査員の任命は、各年度の執行伺いにより行う。執行伺いを省略する場合には、回議書により検査員の任命を行う。

○ 決裁区分の判断基準:「各年度の執行伺い金額」により判断する。

予定価格(入札又は見積の比較額)

〈総価契約〉→①又は②

①: 「契約期間全体の総額」

②: ①を基に算定した「年額や月額等」

〈単価契約〉→「単価」(各年度の予定数量を明示する。)

契約伺い

・ 契約伺いは初年度のみ。

・ 複数年度の契約全体額について伺うことになる。

※ 各年度の支出予定額の内訳を併記する。

※ 検査員の任命は、初年度分についてのみ伺う。(翌年度以降の検査員については、翌年度以降の執行伺いにより伺う。執行伺いを省略する場合には、回議書により検査員の任命を行う。)

○ 決裁区分:契約の締結は、課長又は公所の長の権限。(従来どおり)

契約書の記載事項

〈契約期間〉

・ 入札等の条件とした複数年度にわたる契約期間を記載する。

〈記載金額〉

①「契約期間全体の総額」の場合

・ 「契約期間全体の総額」に、各年度の内訳額を併記する。

②「年額又は月額等」の場合

・ 「年額又は月額等」を記載する。年額の場合は各年度の内訳額を併記する。

③単価契約の場合

・ 「単価」を記載する。

〈支払単位について〉

・ 支払単位(月額払い等)が年度をまたぐことになった場合、支出の予算年度を分ける必要が生じるため、こうした点に支障が無いように設定する(基本的に「月ごと(月額払い)」や「年度払い」とすることが適当)

〈収入印紙〉

・ 契約文書により証明される金額が課税の対象となる。月額で記載された場合でも契約期間の記載があるものは、月額金額に契約期間の月数を乗じて算出した金額(契約期間全体の総額)が課税対象額である。

・ 数量等の記載のない単価契約は、「契約金額の記載のないもの」に該当する。

・ 収入印紙の取扱いに関しては、〈契約事務マニュアル〉を参照。

〈解除特約〉

・ 長期継続契約を締結する場合は、次のような特約を締結する必要がある。

・ なお、解除特約は、予算が減額又は削除された場合に、県が一方的に契約を解除できる権利を確保するために設けるもので、現実に予算減額があった場合には、必ずしも解除しなければならないものではない。状況により変更契約で対応することもあり得る。

※例文

(予算削減に係る契約の解除等)

第○○条甲は、翌年度以降の甲の歳入歳出予算において、乙に支払うべき賃借料について減額又は削除があったときは、契約を変更又は解除することができる。

2 前項の規定により甲がこの契約を解除した場合において、乙に損害を与えたときは、乙は、その損害の賠償を甲に対して請求することができる。」

支出負担行為の整理の時期

① 委託料

〈初年度〉

・ 4月1日以前に契約締結をする場合→4月1日

・ 4月2日以降に契約を締結する場合→契約日

〈翌年度以降〉→各年度の4月1日

※ 規則第75条において、委託料の支出負担行為の整理の時期は「契約を締結したとき」と規定されているが、前年度の3月中に契約締結をしても支出負担行為の整理は予算配当があってからでないとできないため、「契約を締結したとき」で、かつ「予算の執行が可能となったとき」として、4月1日に整理するものとした。

② 委託料以外

・ 支出命令をするとき。

2 少額随意契約の該当基準額との比較額

 

内容

判断基準

・契約1件あたりの額(契約全体の額)により判断するものとする。

留意点

※ 予定価格が複数年の総額となるため、これまでの単年度契約では「少額随意契約」に該当していたものが該当しなくなる場合が出てくるので、注意する必要がある。

3 特定調達契約の該当基準額との比較額

 

内容

判断基準

○ 期間が12か月を超える場合

・ 期間の定めがある場合→「予定賃借料の総額に見積残存価額を加えて得た額又は特定役務の予定価格の総額」

・ 期間の定めがない場合→「1か月の予定賃借料又は特定役務の予定価格×48

○ 期間が12か月以下の場合→「当該期間における予定賃借料総額又は特定役務の予定価格の総額」

※ 特例政令(地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令)第3条第1項

留意点

※ 「特定調達契約」については、特例政令により算定式が決められており、契約期間が12か月を超える場合には、「借入期間又は提供を受ける期間の定めがある場合は、予定賃借料の総額に見積残存価額(借り入れた物品等をその借入れの終了の時に買い入れるとした場合の予定価格)を加えて得た額又は特定役務の予定価格の総額とし、その他の場合は、1月当たりの予定賃借料又は特定役務の予定価格に48を乗じた額」が総務大臣の定める額以上の額であるか否かにより判断することになる。

※ 特定調達契約に該当する場合、入札の前日の40日前までに公告をしなければならない等、一般の契約とは異なる。

※ 特定調達契約に関しては、〈契約事務マニュアル〉を参照。

「栃木県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」等の施行について

平成18年1月19日 出管第86号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編
沿革情報
平成18年1月19日 出管第86号
平成19年4月1日 管理第1号/財第2号
平成20年4月1日 管理第1号/財第2号
平成20年12月26日 管理第90号/財第173号
平成21年12月28日 管理第110号/財第177号
平成25年4月1日 会管第6号
平成26年4月16日 会管第28号
平成28年3月31日 会管第310号
平成30年4月1日 会管第325号
平成31年3月1日 会管第312号
令和元年10月31日 会管第242号
令和4年4月1日 会管第391号
令和5年3月28日 会管第375号
令和6年3月29日 会管第357号