○栃木県青少年健全育成条例施行規則

平成19年1月24日

栃木県規則第1号

栃木県青少年健全育成条例施行規則を次のように定める。

栃木県青少年健全育成条例施行規則

栃木県青少年健全育成条例施行規則(昭和51年栃木県規則第84号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、栃木県青少年健全育成条例(平成18年栃木県条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(推奨及び指定の認定基準)

第3条 条例第12条の規定による推奨並びに条例第22条第1項第23条第1項第24条第1項第25条第1項第26条第1項及び第27条第1項の規定による指定の認定基準は、別に定めるところによる。

(青少年の利用に供される施設)

第4条 条例第18条第1項第7号の規則で定める施設は、とちぎ青少年センターとする。

(卑わいな姿態等を被写体とした写真等)

第5条 条例第22条第3項第1号及び第26条第2項の規則で定める写真又は絵並びに条例第22条第3項第2号の規則で定める場面は、次に掲げる卑わいな姿態等を被写体とした写真又は描写した絵若しくは場面(陰部を覆い、ぼかし、又は塗りつぶした写真又は絵若しくは場面を含む。)とする。

(1) 大たい部を開いた姿態

(2) 陰部、でん部又は乳房を誇示した姿態

(3) 男女間又は同性間の愛ぶの姿態

(4) 緊縛の姿態

(5) 自慰の姿態

(6) 排せつの姿態

(7) 男女間の性交又はこれを連想させる行為

(8) 同性間の性行為又はこれを連想させる行為

(9) 不同意性交等その他の陵辱行為

(10) 変態性欲に基づく性行為

(平29規則31・令5規則47・一部改正)

(有害図書類の陳列方法)

第6条 条例第22条第5項の規則で定める方法は、次のいずれかの方法とする。

(1) ついたて等によりその内部を容易に見通すことができないようにするための措置を講じた場所を設け、当該場所において有害図書類をまとめて陳列する方法

(2) 有害図書類以外の図書類を陳列する棚の外周から60センチメートル以上離した場所に有害図書類を陳列する棚を設け、当該棚において有害図書類をまとめて陳列する方法

(3) 有害図書類を陳列する棚の両側に、有害図書類から前面に10センチメートル以上張り出す仕切り板(透視できない材質及び構造のものに限る。)を設け、当該棚において有害図書類をまとめて陳列する方法

(4) 床面から150センチメートル以上の高さの位置に有害図書類を陳列する棚を設け、当該棚においてその背表紙のみが見える方法により有害図書類をまとめて陳列する方法

(5) 有害図書類にビニール包装、ひも掛けその他の措置を講ずることにより、有害図書類を容易に閲覧することができない状態にして当該有害図書類をまとめて陳列する方法

(掲示等の様式)

第7条 条例第22条第5項の規定により図書類の取扱業者が行う掲示は、別記様式第1号によらなければならない。

2 条例第23条第3項の規定により興行を主催する者が行う掲示は、別記様式第2号によらなければならない。

3 条例第24条第3項の規定により興行を主催する者が行う掲示は、別記様式第3号によらなければならない。

4 条例第28条第4項の規定により自動販売機等による図書類又はがん具類の販売又は貸付けの届出をした者が行う表示は、別記様式第4号によらなければならない。

5 条例第49条第2項の規定により同条第1項各号に掲げる施設を経営する事業者及びその代理人が行う掲示は、別記様式第5号によらなければならない。

(有害がん具類とする物品の形状等)

第8条 条例第25条第2項第2号の規則で定める形状、構造、機能等を有する物品は、次のいずれかに該当する物品とする。

(1) 性器の形状をなし、又はこれに著しく類似する物品

(2) 性器を包み込み、又は性器に挿入する構造をなし、かつ、電動式振動機を内蔵し、又は装着可能な構造を有する物品

(3) 全裸又は半裸の人形(気体又は液体を充てんし、人形となるものを含む。)

(自動販売機等に係る届出書の様式及びその添付書類)

第9条 条例第28条第1項の規定による届出は、別記様式第6号に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 届出者の住民票の写し(法人にあっては、登記事項証明書)

(2) 自動販売機等の設置場所の付近の見取図

(3) 自動販売機等の設置場所における配置図

(4) 自動販売機等の設置場所の提供者が図書類又はがん具類の自動販売機等の設置を承諾していることを証する書類

(5) 自動販売機等管理者の住民票の写し

(6) 自動販売機等管理者が、条例第29条第2項第1号の権限を有する者であることを証する書類(別記様式第7号)

2 条例第28条第1項第6号の知事が規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 自動販売機等に収納する図書類又はがん具類の種類

(2) 自動販売機等の名称、型式及び製造番号

3 条例第28条第2項又は第3項の規定による変更の届出は、別記様式第8号次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付して行うものとする。

(1) 条例第28条第1項第1号に掲げる事項 第1項第1号に掲げる書類

(2) 条例第28条第1項第2号に掲げる事項 第1項第2号から第4号までに掲げる書類

(3) 条例第28条第1項第3号に掲げる事項 第1項第5号及び第6号に掲げる書類

(4) 条例第28条第1項第5号に掲げる事項 第1項第4号に掲げる書類

4 条例第28条第3項の規定による廃止の届出は、別記様式第9号によらなければならない。

(自動販売機等管理者の要件)

第10条 条例第29条第2項第3号の規則で定める要件は、次に掲げる要件とする。

(1) 未成年者でないこと。

(2) 精神の機能の障害により自動販売機等の管理を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者でないこと。

(令元規則18・一部改正)

(役務提供契約に係る説明事項等)

第10条の2 条例第33条の2第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 携帯電話端末等からのインターネットの利用が不適切に行われた場合には、当該青少年が犯罪による被害を受けるおそれがあること。

(2) 当該携帯電話インターネット接続役務提供事業者が提供する青少年有害情報フィルタリングサービスの利用の必要性及び内容並びに当該携帯電話インターネット接続役務提供事業者等が講ずる青少年有害情報フィルタリング有効化措置の必要性及び内容

2 条例第33条の2第2項及び第4項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 当該申出の年月日

(2) 当該保護者の氏名、住所及び電話番号

(平24規則49・追加、平30規則22・一部改正)

(公表)

第11条 条例第40条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 勧告を受けた者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

(2) 勧告を受けた者の住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)

(青少年の深夜立ち入りを禁止する施設)

第12条 条例第49条第1項第4号の規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。

(1) バッティング練習場

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業以外の営業を行う施設であって、硬貨又はメダルを投入することにより作動する遊技機を設置して客に遊技を行わせるもの

(身分証明書)

第13条 条例第52条第4項に規定する身分を示す証明書(同条第1項の職員に係る証明書に限る。)は、別記様式第10号によるものとする。

(立入調査を行う職員の職務の執行方法)

第14条 立入調査を行う職員の職務の執行に関し必要な事項は、別に定める。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年規則第49号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成29年規則第31号)

この規則は、平成29年7月13日から施行する。

(平成30年規則第22号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年規則第18号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和3年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和5年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(令3規則5・一部改正)

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(令3規則5・一部改正)

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(令3規則5・一部改正)

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(令3規則5・一部改正)

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栃木県青少年健全育成条例施行規則

平成19年1月24日 規則第1号

(令和5年10月27日施行)

体系情報
第3編 県民生活/第4章 青少年・男女共同参画
沿革情報
平成19年1月24日 規則第1号
平成24年8月27日 規則第49号
平成29年7月12日 規則第31号
平成30年3月30日 規則第22号
令和元年12月13日 規則第18号
令和3年3月31日 規則第5号
令和5年10月27日 規則第47号