○行政資料の有償頒布に関する要領

平成19年2月15日

制定

(趣旨)

第1条 この要領は、県政情報を広く一般に提供するため、行政資料の収集管理に関する要領(平成19年2月15日制定)第2条第1号に規定する行政資料の有償頒布に関し必要な事項について定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 有償頒布行政資料 行政資料のうち、次条第2項の規定により文書学事課長が指定したものをいう。

(2) 課所等 知事部局の本庁の課及び室並びに出先機関、企業局及び各行政委員会をいう。

(協議及び指定)

第3条 課所等の長は、この要領に基づき有償頒布を行うことが適当と認められる行政資料について、有償頒布行政資料発行計画書(別記様式第1号)により文書学事課長に協議するものとする。

2 文書学事課長は、前項の規定により協議を受けた場合において、当該資料の有償頒布を行うことが適当と認められる場合には、有償頒布行政資料指定書(別記様式第2号)により有償頒布行政資料の指定を行うものとする。

(提供)

第4条 課所等の長は、有償頒布行政資料を発行したときは、有償頒布行政資料提出書(別記様式第3号)を添付し、文書学事課長に提供しなければならない。

2 提供を受ける有償頒布行政資料の部数については、文書学事課長が、当該課所等の長と協議の上、決定するものとする。

(頒布価格の決定)

第5条 有償頒布行政資料の頒布価格は、作成に要した費用(消費税相当額を含む。)を印刷部数で除した額とし、10円未満の端数は四捨五入するものとする。

(頒布場所及び方法)

第6条 文書学事課長は、第4条の規定により有償頒布行政資料の提供を受けたときは、これを県民プラザ及び行政資料の有償頒布業務について委託契約をした者(以下「委託有償頒布者」という。)にあっては委託契約で定めた場所において有償で頒布するものとする。ただし、郵送での頒布を希望する者に対しては、県民プラザにおいて対応するものとする。

2 有償頒布は、県民等から口頭での申込みを受けて実施するものとする。また、郵送による頒布についても同様とする。

3 有償頒布行政資料の問い合わせについては、文書学事課情報公開推進室において対応するものとする。

(売払代金等の収納)

第7条 有償頒布行政資料の売払代金の収納は、県民プラザにおいては文書学事課が行い、委託有償頒布者においては委託有償頒布者が行うものとする。この場合において、前条第1項ただし書の規定に基づき郵送による頒布を希望する者は、頒布価格相当額及び送料を納付するものとする。

(管理)

第8条 有償頒布行政資料は、文書学事課において有償頒布行政資料管理簿(別記様式第4号)を作成し、管理するものとする。

1 この要領は、平成19年2月15日から適用する。

2 行政資料の有償頒布に関する要綱(平成15年3月25日制定)及び行政資料の有償頒布に関する要領(平成15年3月25日制定)は、廃止する。

この要領は、平成20年1月4日から適用する。

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行政資料の有償頒布に関する要領

平成19年2月15日 種別なし

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第3章 文書学事
沿革情報
平成19年2月15日 種別なし
平成19年12月26日 文学第831号
平成23年4月1日 種別なし