○栃木県公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例施行規則
平成19年6月22日
栃木県公安委員会規則第14号
栃木県公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例施行規則を次のように定める。
栃木県公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、栃木県公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例(平成14年栃木県条例第62号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(位置情報記録・送信装置の範囲)
第2条 条例第7条第1項第8号の公安委員会規則で定める装置は、地理空間情報活用推進基本法(平成19年法律第63号)第2条第4項に規定する衛星測位の技術を用いて得られる当該装置の位置に係る位置情報を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次条において同じ。)として記録し、又はこれを送信する機能を有する装置をいう。
(令6公委規則6・追加)
(位置情報の取得方法)
第3条 条例第7条第1項第8号の公安委員会規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 位置情報記録・送信装置の映像面上において、電磁的記録として記録された位置情報を視覚により認識することができる状態にして閲覧する方法
(2) 位置情報記録・送信装置により記録された電磁的記録に係る記録媒体を取得する方法(当該電磁的記録を他の記録媒体に複写する方法を含む。)
(3) 位置情報記録・送信装置により送信された電磁的記録を受信する方法(当該方法により取得された位置情報を他人の求めに応じて提供する役務を提供する者から当該役務を利用して当該位置情報の提供を受ける方法を含む。)
(令6公委規則6・追加)
(位置情報記録・送信装置を移動し得る状態にする行為)
第4条 条例第7条第1項第9号の公安委員会規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) その所持する物に位置情報記録・送信装置を差し入れること。
(2) 位置情報記録・送信装置を差し入れた物を交付すること。
(3) その移動の用に供されることとされ、又は現に供されている道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車、同項第10号に規定する原動機付自転車、同項第11号の2に規定する自転車、同項第11号の3に規定する移動用小型車、同項第11号の4に規定する身体障害者用の車又は道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第1条第1号に規定する歩行補助車(それぞれその所持する物に該当するものを除く。)に位置情報記録・送信装置を取り付け、又は差し入れること。
(令6公委規則6・追加)
(令6公委規則6・旧第2条繰下)
(令6公委規則6・旧第3条繰下)
附則
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成22年公委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年公委規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年公委規則第6号)
この規則は、令和6年7月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(平22公委規則10・令6公委規則6・一部改正)
区分 | 地域 |
宇都宮市 | 本町、泉町、伝馬町、西1丁目、池上町、江野町、宮園町、曲師町、二荒町、馬場通り1丁目、馬場通り2丁目、馬場通り3丁目、馬場通り4丁目、大通り1丁目、大通り2丁目、大通り3丁目、大通り4丁目、大通り5丁目、駅前通り1丁目、駅前通り2丁目、駅前通り3丁目、川向町、宮みらい、宿郷1丁目、宿郷2丁目、宿郷3丁目、宿郷5丁目、東宿郷1丁目、東宿郷2丁目、東宿郷3丁目、東宿郷4丁目、東宿郷5丁目、東宿郷6丁目 |
小山市 | 本郷町1丁目、本郷町2丁目、本郷町3丁目、城山町1丁目、城山町2丁目、城山町3丁目、駅東通り1丁目、駅東通り2丁目 |
(平28公委規則5・令6公委規則6・一部改正)