○栃木県統計調査条例施行規則
平成21年3月31日
栃木県規則第27号
栃木県統計調査条例施行規則を次のように定める。
栃木県統計調査条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、知事が実施する県統計調査に関する事務について、栃木県統計調査条例(平成20年栃木県条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(県基幹統計調査)
第2条 条例第2条第2項の規則で定める県統計調査は、次に掲げるものとする。
(1) 栃木県毎月人口調査
(2) 栃木県生産動態統計調査
(3) 栃木県商品流通調査
(栃木県毎月人口調査)
第3条 前条第1号の栃木県毎月人口調査(以下「毎月人口調査」という。)は、県内の人口及び世帯数を推計し、行政の基礎資料とすることを目的として行うものとする。
2 毎月人口調査は、出生者、死亡者、転入者(市町村の区域外から当該市町村の区域内に住所を移転した者をいう。以下同じ。)及び転出者(市町村の区域内から当該市町村の区域外に住所を移転した者をいう。以下同じ。)について行うものとする。
3 毎月人口調査は、県内の市町村の区域ごとに、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 出生者の国籍及び男女の別
(2) 死亡者の国籍、男女の別及び出生の年月
(3) 転入者の国籍、男女の別、出生の年月及び転入前の住所
(4) 転出者の国籍、男女の別、出生の年月及び転出後の住所
(5) 月間の世帯の増減数
4 毎月人口調査は、知事が別に定める人口調査票により行うものとする。
5 毎月人口調査は、毎月1日から末日までの期間について行うものとする。
6 知事は、毎月の調査結果を栃木県毎月人口推計月報として公表するほか、年間の調査結果を栃木県毎月人口調査報告書として公表しなければならない。
(栃木県生産動態統計調査)
第4条 第2条第2号の栃木県生産動態統計調査(以下「生産動態調査」という。)は、県内の鉱工業の生産、出荷及び在庫の動態を明らかにし、鉱工業指数を作成するための基礎資料とすることを目的として行うものとする。
2 生産動態調査は、県内に所在する鉱業及び製造業を営む事業所のうち、知事が選定したもの(以下この条において「調査対象事業所」という。)について行うものとする。
3 生産動態調査は、知事の指定する生産品目に関し、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 生産数量
(2) 出荷数量
(3) 毎月末日現在の在庫数量
4 生産動態調査は、知事が別に定める栃木県生産動態統計調査票を調査対象事業所に配布する方法により行うものとする。
5 生産動態調査は、毎月1日から末日までの期間について行うものとする。
6 知事は、毎月の調査結果を栃木県鉱工業指数月報として公表しなければならない。
(栃木県商品流通調査)
第5条 第2条第3号の栃木県商品流通調査(以下「商品流通調査」という。)は、県内の製造業に係る商品流通状況を明らかにし、栃木県産業連関表を作成するための基礎資料とすることを目的として行うものとする。
2 商品流通調査は、県内に所在する製造業を営む事業所のうち、知事が選定したもの(以下この条において「調査対象事業所」という。)について行うものとする。
3 商品流通調査は、製造品の生産額、消費額、輸出向け出荷額及び国内向け出荷額並びに当該国内向け出荷額に係る消費地別構成比及び業種別構成比について行うものとする。
4 商品流通調査は、知事が別に定める栃木県商品流通調査票を調査対象事業所に配布する方法により行うものとする。
5 商品流通調査は、平成24年、平成28年及び同年から5年目ごとの各年において、当該年の前年1年間について行うものとする。
6 知事は、調査結果を栃木県商品流通調査結果として公表しなければならない。
(平24規則2・一部改正)
(調査票情報の提供を受けることができる者)
第7条 条例第9条の規則で定める者は、会計検査院、独立行政法人等(統計法(平成19年法律第53号)第2条第2項に規定する独立行政法人等をいう。)、栃木県住宅供給公社、栃木県道路公社及び栃木県土地開発公社とする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 栃木県統計調査条例に基づき実施する統計調査の種類及び事務を定める規則(平成12年栃木県規則第10号)は、廃止する。
附則(平成24年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第3号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(令元規則3・一部改正)