○公用文における漢字使用及び送り仮名の付け方について
平成22年12月17日
文学第671号
経営管理部長通知
本庁各課室長
出先機関の長
常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)の実施に伴い、栃木県文書等取扱規程(平成13年栃木県訓令第1号)の一部を改正しました。また、国の公用文における漢字使用等を定めた「公用文における漢字使用等について」が全部改正(平成22年内閣訓令第1号)されました。
つきましては、公用文における漢字使用等を、別紙「公用文における漢字使用及び送り仮名の付け方」(以下「公用文における漢字使用等」という。)のとおりとし、下記により実施することとしましたので、貴課(室・所)職員に周知してください。
なお、「公用文における漢字使用及び送り仮名の付け方について」(昭和56年10月23日付け文学第66号総務部長通達)は廃止します。
記
1 「公用文における漢字使用等」は、職員が職務上作成するすべての文書に適用されるものとします。
2 「公用文における漢字使用等」の実施時期は、次のとおりとします。
(1) 条例、規則、告示、訓令及び公告
平成23年1月1日以後に発行する県公報に登載するものについて実施する。
(2) (1)以外の文書
直ちに実施する。
3 その他
(1) 「常用漢字表」は、別添1のとおりです。
(2) 「現代仮名遣い」(昭和61年内閣告示第1号)及び「送り仮名の付け方」(昭和48年内閣告示第2号)が、それぞれ別添2及び3のとおり一部改正されたので注意してください。
(3) 「法令における漢字使用等について」(平成22年11月30日付け内閣法制局長官決定)は、別添4のとおりです。
別添(略)